• 民事執行法施行令
    • 第1条 [差押えが禁止される金銭の額]
    • 第2条 [差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額]

民事執行法施行令

平成16年12月27日 改正
第1条
【差押えが禁止される金銭の額】
民事執行法(以下「法」という。)第131条第3号法第192条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
第2条
【差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額】
法第152条第1項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第1項法第167条の14及び第193条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円
支払期が毎旬と定められている場合 十一万円
支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
支払期が毎日と定められている場合 一万千円
支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第152条第1項の政令で定める額は、三十三万円とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
平成2年9月27日
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第2条
(民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法第百四十三条に規定する債権執行又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年12月27日
この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法の規定による除権決定とみなす。

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