• 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令

平成22年3月31日 改正
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第1項に規定する特定事業者(以下この項及び第7項において「特定事業者」という。)の同条第1項第2号に規定する事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額で法第30条第1項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
適用年度終了の時における当該適用年度前の事業年度及び連結事業年度から繰り越された欠損金額及び個別欠損金額の合計額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
適用年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合法人税法第57条第1項又は第58条第1項の規定の適用がある欠損金額
適用年度が連結事業年度である場合法人税法第81条の9第1項の規定の適用がある連結欠損金額のうち当該特定事業者に帰せられる金額
法第30条第1項に規定する事業譲渡の時における事業会社の株式の価額として政令で定める金額は、法第10条第1項に規定する認可事業再編計画に記載された法第9条第1項第7号に規定する株式の評価額とする。
法第30条第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は明細書の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、法第30条第1項の規定を適用することができる。
前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
事業年度法第30条第2項第1号に規定する事業年度をいう。
連結事業年度法第30条第2項第2号に規定する連結事業年度をいう。
欠損金額法第30条第2項第3号に規定する欠損金額をいう。
連結欠損金額法第30条第2項第4号に規定する連結欠損金額をいう。
個別欠損金額法第30条第1項に規定する個別欠損金額をいう。
連結所得法第30条第2項第6号に規定する連結所得をいう。
確定申告書等租税特別措置法第2条第2項第27号に規定する確定申告書等をいう。
連結確定申告書等租税特別措置法第2条第2項第27号の2に規定する連結確定申告書等をいう。
法第30条第1項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令並びに租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法第67条第3項第6号又は第59条若しくは第59条
)の規定)又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「水俣特別措置法」という。)第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法第81条の13第2項第5号)の規定)及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第9条第1項第1号又は第59条若しくは第59条
)の規定)又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「水俣特別措置法」という。)第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第9条の2第1項第1号)の規定)及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項掲げる規定掲げる規定及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第116条の3第2号に掲げる金額第2号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第59条第1項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第30条第1項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額
法人税法施行令第117条の2第2号に掲げる金額第2号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第59条第2項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第30条第1項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額
法人税法施行令第142条の3第4項)の規定)並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第155条の13第2項及び第155条の13の2第2項規定を規定及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定を
法人税法施行令第155条の27第4項)の規定)並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第155条の43第2項第5号相当する金額相当する金額並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令第7項(法人税に係る課税の特例)の規定により個別帰属損金額とされた水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
租税特別措置法施行令第36条第5項第112条第10項第112条第10項並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「水俣特別措置法」という。)第30条第1項
租税特別措置法施行令第39条の31第4項及び第39条の32第1項第112条第10項第112条第10項並びに水俣特別措置法第30条第1項
租税特別措置法施行令第39条の90第6項第62条の9第1項第62条の9第1項並びに水俣特別措置法第30条第1項
租税特別措置法施行令第39条の125第2項及び第39条の126第1項第62条の5第2項及び第5項第62条の5第2項及び第5項並びに水俣特別措置法第30条第1項
同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額
特定事業者が第5項第2号に規定する連結事業年度において法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けた場合において、当該特定事業者の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第30条第1項又は第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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