• 水害予防組合法

水害予防組合法

平成23年8月30日 改正
第1章
総則
第1条
堤防水閘門等の保護に依る水害防禦に関する事業にして特別の事情に依り地方公共団体の事業と為すことを得さるものある場合に於ては水害予防組合を設置することを得
第2条
水害予防組合は法人とす
第3条
水害予防組合は組合規約を設け組合に関する重要の事項を規定すへし
組合規約は之を告示すへし其の改正ありたるとき亦同し
削除
第8条
水害予防組合は水害を受くへき土地を以て区域とし其の区域内に於て土地、家屋若は組合規約に指定する工作物其の他の物件を所有する者及所有権以外の権原に基き之等のものを占有する者を以て組合員とす但し旧慣あるものは其の旧慣に依り区域を画することを得
参照条文
第9条
削除
第2章
組合の設置及廃止
第10条
水害予防組合を設置せむとするときは都道府県知事に於て組合区域を指定し関係地の市町村長の内一人又は数人に創立委員を命すへし
第33条第3項の規定は創立委員に之を準用す
第11条
創立委員は組合規約案を調製し関係者の総会議に付すへし関係者百人以上あるときは都道府県知事の許可を得て便宜総代人を選はしめ其の集会を以て総会議に充つることを得
総会議又は総代人会の議長は創立委員を以て之に充つ創立委員数人あるときは都道府県知事其の中一人を指定す
総会議又は総代人会は関係者又は総代人の三分の二以上出席するに非されは会議を開くことを得す但し特別の事情あるときは創立委員は都道府県知事の定むる所に依り関係者又は総代人の代人を許すことを得
総会議又は総代人会の議事は過半数を以て之を決す可否同数なるときは議長の決する所に依る
総会議費又は総代人会費其の他創立に関する費用は組合設置の後組合費より之を支弁すへし
第12条
創立委員は組合規約の議決を経たるとき都道府県知事に其の許可を請ふへし
第13条
水害予防組合関係者の総会議若は総代人会成立せす又は其の議決すへき事件を議決せす又は議決するも其の議決公益に害ありと認むるときは都道府県知事に於て其の議決すへき事件を処分することを得
参照条文
第14条
水害予防組合は組合規約の許可又は前条に依る組合規約の設定に依り成立す
前項の場合に於ては都道府県知事は組合設置の旨を告示すへし
第15条
水害予防組合の廃置分合又は区域の変更は組合会の意見を徴し都道府県知事之を行ふ
前項の場合に於て組合規約の設定若は改正又は財産処分を要するときは組合会の議決又は協議に依り都道府県知事の許可を受くへし但し協議調はさるときは都道府県知事之を定む
水害予防組合は民法上の義務を完了するに非されは之を廃止することを得す
参照条文
第16条
水害予防組合の廃置分合又は区域の変更ありたるときは都道府県知事は之を告示すへし
第3章
組合の会議
第17条
水害予防組合に組合会を置く
第18条
組合会議員は其の被選挙権ある者に就き選挙人之を選挙す
組合会議員選挙人被選挙人の資格議員の定数任期及選挙に関する事項は組合規約を以て之を定むへし
組合会議員の選挙を終りたるときは管理者は直に選挙録の謄本を添へ之を都道府県知事に報告すへし
当選者定りたるときは管理者は直に其の住所氏名を告示し併せて之を都道府県知事に報告すへし
組合会議員の選挙に付ては衆議院議員選挙に関する罰則を準用す
第19条
選挙の規定に違反することあるときは選挙の結果に異動を生するの虞ある場合に限り其の選挙の全部又は一部を無効とす
当選者にして被選挙権を有せさるときは其の当選を無効とす
第20条
選挙人選挙又は当選の効力に関し異議あるときは選挙に関しては選挙の日より当選に関しては告示の日より七日以内に之を管理者に申出づることを得此の場合に於ては管理者は十四日以内に組合会の決定に付すへし組合会は其の送付を受けたる日より十四日以内に之を決定すへし
前項組合会の決定に不服ある者は都道府県知事に審査を申立つることを得
都道府県知事に於て選挙又は当選の効力に関し異議あるときは選挙又は当選の報告を受けたる日より二十日以内に之を処分することを得
前項の処分ありたるときは其の前後に為したる異議の申出及組合会の決定は無効とす
組合会議員は選挙又は当選に関する異議の申出の決定審査の申立の裁決確定し又は判決ある迄は会議に列席し議事に参与するの権を失はす
参照条文
第21条
組合会議員にして被選挙権を有せさる者は其の職を失ふ其の被選挙権の有無は組合会之を決定す
管理者に於て組合会議員中被選挙権を有せさる者ありと認むるときは之を組合会の決定に付すへし
本条組合会の決定に不服ある者は都道府県知事に審査を申立つることを得
前条第5項の規定は本条の場合に之を準用す
参照条文
第22条
第20条第1項の異議の申出の決定及前二条の審査の申立の裁決並に第20条第3項の処分及前条第1項の決定は直に之を告示すべし
第23条
組合会は組合に関する事件を議決す
組合会の議決すへき事件の概目左の如し
組合規約を設定改正する事
組合費を以て支弁すへき事業
歳入出予算を定むる事
決算報告を認定する事
法律政令に定むるものを除くの外使用料手数料組合費及夫役現品の賦課徴収に関する事
不動産の管理処分及取得に関する事
積立基金の設置管理及処分に関する事
歳入出予算を以て定むるものを除くの外新に義務の負担を為し及権利の抛棄を為す事
財産及営造物の管理方法を定むる事
組合の職員の身元保証に関する事
組合に係る審査請求其の他の不服申立訴訟及和解に関する事
第24条
組合会は組合の事務に関する書類及計算書を検閲し管理者の報告を請求して事務の管理議決の執行及出納を検査することを得
組合会は議員中より委員を選挙し管理者又は其の指定したる職員立会の上実地に就き前項組合会の権限に属する事件を行はしむることを得
第25条
組合会は管理者を以て議長とす管理者故障あるときは其の代理者議長の職務を代理す管理者及其の代理者共に故障あるときは臨時に議員中より仮議長を選挙すへし
組合会は組合の区域数市町村に渉るものに在りては組合規約を以て議員中より議長副議長各一人を選挙することを得此の場合に於て議長故障あるときは副議長之に代り議長副議長共に故障あるときは前項の例に依る
前項選挙に関する事項は組合規約を以て之を定むへし
議員中より議長を選挙する組合に在りては議長は会議録を添へ会議の結果を管理者に報告すへし
第26条
管理者及其の委任又は嘱託を受けたる者は会議に於て議事に付弁明を為すことを得
第27条
組合会は毎年一回通常会を開き其の他臨時の必要ある毎に臨時会を開く
臨時会に付すへき事件は招集の告知と共に之を告知すへし但し其の開会中急施を要する事件あるときは管理者は直に之を其の会議に付することを得
組合会は管理者之を招集す議員定数三分の一以上の請求あるときは管理者は之を招集すへし
管理者は必要ある場合に於ては会期を定めて組合会を招集することを得
組合会の会議は公開す但し左の場合は此の限に在らす
管理者より傍聴禁止の要求を受けたるとき
議長に於て傍聴禁止の必要ありと認めたるとき
議員三人以上の発議に依り傍聴禁止を可決したるとき
前項第3号に依る発議は討論を用ゐす其の可否を決すへし
招集は開会の日より少くとも三日前に告知すへし但し急施を要する場合は此の限に在らす
組合会は管理者之を開閉す
第28条
組合会は議員定数の半数以上出席するに非されは会議を開くことを得す但し同一の事件に付招集再回に至るも仍半数に満たさるとき又は招集に応するも出席議員定数を闕き議長に於て更に出席を催告し仍半数に満たさるときは此の限に在らす
参照条文
第29条
組合会の議事は過半数を以て決す可否同数なるときは議長の決する所に依る
第30条
組合規約の設定改正に関する議決は議員定数の三分の二以上の同意を得ることを要す
第31条
組合会の職務権限及処務規程に関しては本章中規定するものの外地方自治法中市町村に関する規定を準用す
第32条
特別の事情ある組合に於ては都道府県知事は組合会を設けす組合員の総会を以て之に充つることを得但し総会に出席すへき組合員に関しては組合規約の定むる所に依る
組合総会に関しては組合会に関する規定を準用す
第4章
組合の管理
第33条
都道府県知事は水害予防組合関係地の市町村長の内一人を指定し其の組合の事務を管理せしむへし但し都道府県知事必要ありと認むるときは当該都道府県の職員を指定し組合の事務を管理せしむることを得
都道府県知事に於て管理者を指定したるときは直に之を告示すへし
管理者たる市町村長故障あるときは其の代理者之を代理す
組合の区域数市町村に渉る場合に於て選挙区又は選挙分会を設けたるときは各市町村長又は其の代理者は管理者の求に依り議員選挙に関する事務を管理すへし組合員及組合費賦課物件の異動に関する事務に付ても亦同し
参照条文
第34条
組合の出納其の他会計事務は都道府県の職員管理者たる場合は都道府県知事の指定したる当該都道府県の職員をして之を掌らしめ市町村長管理者たる場合は其の市町村の会計管理者をして之を掌らしむへし
特別の事情ある場合に於ては管理者に於て第36条の職員中に就き会計事務を掌る者を定むることを得
前項会計事務を掌る職員を定めたるときは遅滞なく都道府県知事に届出づべし
第35条
組合は組合規約を以て臨時又は常設の委員を置くことを得
委員の組織選任任期等に関する事項は組合規約を以て之を定むへし
参照条文
第36条
組合は書記技術員其の他の常勤職員を置くことを得
職員は管理者之を任免す
参照条文
第37条
管理者は組合を代表し組合一切の事務を担任す
管理者の担任する事務の概目左の如し
組合会の議決を経へき事件に付其の議案を発し及其の議決を執行する事
財産及営造物を管理する事
収入支出を命令し及会計を監督する事
証書及公文書類を保管する事
法令又は組合会の議決に依り使用料手数料組合費及夫役現品を賦課徴収する事
第38条
管理者は組合の職員を指揮監督し其の任命に係る組合の職員に対しては懲戒を行ふことを得其の懲戒処分は譴責及五円以下の過怠金とす
第39条
組合会の議決若は選挙其の権限を越え又は法令若は組合規約に背くと認むるときは管理者は其の意見に依り又は都道府県知事の指揮に依り理由を示し其の執行を要するものに在りては其の執行を停止し之を再議に付し又は再選挙を行はしめ仍議決に付ては其の議決を改めさるときは都道府県知事の指揮を請ふへし但し場合に依り再議に付せすして直に指揮を請ふことを得
都道府県知事は前項の議決又は選挙を取消すことを得但し指揮の申請ありたるときは此の限に在らす
組合会の議決公益を害し又は組合の収支に関し不適当なりと認むるときは管理者は其の意見に依り又は都道府県知事の指揮に依り理由を示し其の執行を要するものに在りては其の執行を停止し之を再議に付し仍其の議決を改めさるときは都道府県知事の指揮を請ふへし但し場合に依り再議に付せすして直に指揮を請ふことを得
第40条
組合会成立せす又は第28条但書の場合に於て仍会議を開くこと能はさるときは管理者は都道府県知事に具状して指揮を請ひ其の議決すへき事件を処分することを得
組合会に於て其の議決すへき事件を議決せさるときは前項の例に依る
組合会の決定すへき事件に関しては前二項の例に依る此の場合に於ける管理者の処分に関しては各本条の規定に準し審査を申立つることを得
本条の処分は次回の会議に於て之を組合会に報告すへし
第41条
組合会の権限に属する事件に関し臨時急施を要する場合に於て組合会成立せす又は管理者に於て之を招集するの暇なしと認むるときは管理者は専決処分し次回の会議に於て之を組合会に報告すへし
前項管理者の処分に関しては各本条の規定に準し審査を申立つることを得
第42条
委員は管理者の指揮監督を承け財産又は営造物を管理し其の他組合事務の一部を調査し又は一時の委託に依り事務を処弁す
第43条
職員は管理者の命を承け庶務に従事す
第44条
組合会議員及委員は職務の為要する費用の弁償を受くることを得都道府県の職員又は市町村長に於て管理者たる職務を行ふ為要する費用第33条第4項の事務を行ふ為要する費用及都道府県の職員又は市町村の会計管理者に於て組合の会計事務を行ふ為要する費用に付亦同し
職員には退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料を支給することを得
第45条
費用弁償額給料額旅費額退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料及其の支給方法は組合会の議決を経て之を定む
第46条
費用弁償給料旅費退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料は組合の負担とす
第5章
組合の財務
第47条
組合は其の必要なる費用及法律政令に依り組合の負担に属する費用を支弁する義務を負ふ
第48条
組合費は組合規約の定むる所に依り第8条に依る土地、家屋及工作物其の他の物件に付之を賦課することを得
第49条
組合は其の事業の為夫役現品を組合員に賦課することを得
組合は夫役に限り其の区域内の総居住者に之を賦課することを得
夫役現品及其の代納に関する規定は組合規約を以て之を定むへし
第50条
非常災害の為必要あるときは組合は他人の土地を一時使用し又は其の土石竹木其の他の現品を使用し若は収用することを得但し其の損失を補償することを要す
出水の為危険あるときに限り管理者警察官警察吏員又は都道府県知事は組合規約の定むる所に依り組合区域内の総居住者をして防禦に従事せしむることを得但し其の危険が去りたるときは此の限に非ず
第1項に依り補償すへき金額は協議に依り之を定む協議調はさるときは鑑定人の意見を徴し都道府県知事之を決定す
前項の規定に依る決定に不服ある者は其の決定を知りたる日より六箇月以内に訴を以て補償金額の増額を請求することを得
前項の訴に於ては組合を以て被告とす
第51条
組合内の一部に対し特に利益ある事件に関しては組合は不均一の賦課を為し又は組合内の一部に対し特に賦課することを得
旧慣あるものは組合規約を以て特別の賦課方法を定むることを得
第52条
組合費の賦課を免除すへきものに関しては市町村税の例に依る
第53条
組合は其の営造物を事業の妨害と為らさる範囲内に於て他の目的に使用せしむることを得
前項の使用に付ては使用料を徴収することを得
第54条
組合の区域数市町村に渉るときは各市町村は管理者の求に依り其の市町村内に於ける組合費其の他組合の収入の賦課徴収を為すへし
前項組合費其の他組合の収入の徴収に関しては組合規約の規定に依り徴収金百分の四以内を其の市町村に交付することを得
参照条文
第55条
市町村は避くへからさる災害に因り既収の組合費其の他組合の収入を失ひたるときは其の納入義務の免除を組合に請求することを得
組合に於て前項の請求に応せさるときは市町村は其の通知を受けたる日より十四日以内に都道府県知事に審査を申立つることを得
本条の裁決書は之を市町村及組合に交付すへし
第56条
組合費其の他組合の収入の督促及滞納処分に関しては市町村税の例に依る
前項の場合に関しては第54条第1項の規定を準用す
第57条
組合費其の他組合の収入の督促に付ては手数料を徴収することを得
前条第2項の場合に於ては前項の督促手数料を其の市町村に交付すへし
組合の徴収金は国税及地方税に次て先取特権を有し其の追徴還付及時効に付ては国税の例に依る
第58条
管理者は組合費の賦課を受けたる者の中特別の事情ある者に対し会計年度内に限り其の納付の延期を許すことを得其の年度を超ゆる場合は組合会の議決を経へし
管理者は特別の事情ある者に限り組合会の議決を経て組合費を減免することを得
第59条
組合費及夫役現品の賦課を受けたる者其の賦課に不服あるときは賦課令状の交付後三月以内に行政不服審査法に依る異議申立を為すことを得
使用料及手数料の徴収に付ても亦前項の例に依る
本条の異議申立は組合会の決定に付すへし
組合費其の他組合の収入の滞納処分中差押物件の公売は処分の確定に至る迄執行を停止す
第60条
組合は特定の目的の為積立基金を設くることを得
第61条
組合は其の事業の関係上必要ある場合に於ては寄附又は補助を為すことを得
第62条
組合は其の負債を償還する為又は組合永久の利益となるへき支出を要する為又は天災事変等の為已むを得さる場合に限り組合債を起すことを得
組合債を起すに付組合会の議決を経るときは併せて起債の方法利息の定率及償還の方法に付議決を経へし
組合は予算内の支出を為す為本条の例に依らす一時の借入金を為すことを得
前項の借入金は其の会計年度内の収入を以て償還すへし
参照条文
第63条
管理者は毎会計年度の歳入出予算を調製し会計年度前通常組合会の議決に付すへし
管理者は組合会の議決を経て既定予算の追加又は更正を為すことを得
組合の会計年度は政府の会計年度に同し
第64条
組合費を以て支弁する事件にして数年を期して施行すへきもの又は数年を期して其の費用を支出すへきものは組合会の議決を経て其の年期間各年度の支出額を定め継続費と為すことを得
第65条
予算外の支出又は予算超過の支出に充つる為予備費を設くへし
予備費は組合会の否決したる費途に充つることを得す
第66条
予算は議決を経たる後直に之を都道府県知事に報告し且其の要領を告示すへし
第67条
組合会に於て予算を議決したるときは管理者より其の謄本を組合の会計事務を掌る職員に交付すへし
会計事務を掌る職員は管理者又は都道府県知事の命令あるに非されは支払を為すことを得す又命令を受くるも支出の予算なきとき又は予備費支出及費目流用其の他財務に関する規定に依らさるとき亦同し
第68条
組合の支払金に関する時効に付ては政府の支払金の例に依る
第69条
組合の出納は翌年度六月三十日を以て閉鎖す
決算は出納閉鎖後一月以内に証書類を併せて会計事務を掌る職員より之を管理者に提出すへし管理者は之を審査し意見を付して次の通常会迄に組合会の認定に付すへし
決算及其の認定に関する組合会の議決は之を都道府県知事に報告し且決算は其の要領を告示すへし
決算の認定に関する会議に於ては管理者及其の代理者共に議長たることを得す
第70条
予算調製の式及費目流用其の他財務に関し必要なる規定は国土交通大臣之を定む
第6章
組合の連合
第71条
水害予防組合に於て共同事業を為すの必要あるときは其の協議に依り都道府県知事の許可を得て水害予防組合の連合を設くることを得
水害予防組合連合は之を法人とす
水害予防組合連合にして其の連合組合の数を増減し又は共同事業の変更を為さむとするときは組合の協議に依り都道府県知事の許可を受くへし其の連合を解かむとするとき亦同し
水害予防組合連合に関しては水害予防組合に関する規定を準用す其の準用し難き事項及特に必要なる事項は都道府県知事之を定む
第7章
組合の監督
第72条
組合は都道府県知事之を監督す
都道府県知事は組合事務の監督上必要なる命令を発し処分を為すことを得
国土交通大臣は組合の活動が法令又は組合規約に違反すると認むるときは都道府県知事に対し組合の事務の停止の命令又は組合規約の許可の取消の指示を為すことを得
第73条
本法に規定する異議の申出又は審査の申立は処分を為し又は決定書若は裁決書の交付を受けたる日より其の交付を受けさる者は告示の日より十四日以内に之を為すへし但し本法中別に期間を定めたるものは此の限に在らす
本法に規定する異議の申出又は審査の申立に対する決定又は裁決は文書を以て之を為し理由を付し之を異議申出人又は審査申立人に交付すへし
本法に規定する異議の申出又は審査の申立に関する期間の計算に付ては行政不服審査法の規定に依る
異議の申出又は審査の申立あるも処分の執行は之を停止せす但し行政庁は其の職権に依り又は関係者の請求に依り必要と認むるときは之を停止することを得
第74条
都道府県知事は必要ある場合に於ては期間を定めて組合会の停会を命することを得
第75条
都道府県知事は組合会の解散を命することを得
組合会解散の場合に於ては三月以内に議員を選挙すへし
第76条
組合に於て法律政令に依て負担し又は当該行政庁の職権に依て命する所の費用を予算に載せさるときは都道府県知事は理由を示して其の費用を予算に加ふることを得
組合又は管理者其の他の職員に於て執行すへき事件を執行せさるときは都道府県知事に於て之を執行することを得但し其の費用は組合の負担とす
第77条
削除
第78条
左に掲くる事件ありたるときは遅滞なく都道府県知事に届出づべし
組合規約を設定改正する事
不動産の管理及処分に関する事
不均一の賦課を為し又は組合内の一部に対し特に賦課を為す事
使用料手数料を新設し増額し又は変更する事
積立基金の設置管理及処分に関する事
寄附及補助を為す事
第62条第3項の借入金を除くの外負債を起し並起債の方法利息の定率及償還の方法を定め又は変更する事
継続費を定め又は変更する事
第79条
削除
第80条
削除
第81条
都道府県知事は第35条の委員及第36条の職員に対し懲戒を行ふことを得其の懲戒処分は譴責二十五円以下の過怠金及解職とす
都道府県知事は職員の解職を行はむとする前其の停職を命し且場合に依り給料又は報酬を支給せしめさることを得
懲戒に依り解職せられたる者は二年間水害予防組合の公職に選挙せられ又は任命せらるることを得す
第82条
組合の職員の服務紀律賠償責任身元保証及事務引継に関する規定は命令を以て之を定む
第8章
雑則
第83条
本法の規定に依り初て議員を選挙する場合に於て組合会の議決すへき事項は其の成立に至る迄管理者に於て之を行ふへし
第84条
本法の規定に依り都道府県知事の職権に属する事件にして数都府県に渉るものあるときは関係都府県知事の協議に依り其の事件を管理すべき都道府県知事を定む
第85条
削除
附則
第86条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
水利組合条例は之を廃止す
第87条
本法施行の際現に存する水利組合は本法に依り設置したるものと看做す
第88条
水利組合条例に依り為したる諸般の行為は仍其の効力を有す
第89条
水利組合条例に依り為したる処分に対する異議訴願又は訟訴に関しては水利組合条例に依る
第90条
本法施行の際現に存する旧町村会又は水利土功会にして其の目的とする事業か本法の規定に牴触せさるときは之を本法の規定に依り設置したる水利組合と看做す
前項の場合に於て従来の吏員及議員は総て其の職を失ふものとす
第一項の水利組合及其の管理者は府県知事に於て直に之を告示すへし
前項の告示ありたるときは管理者は遅滞なく組合規約を定め府県知事の許可を受くへし
附則
大正15年6月24日
本法は郡長廃止の日より之を施行す
本法施行の際必要なる規定は命令を以て之を定む
附則
昭和22年12月26日
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年6月4日
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附則
昭和24年6月6日
この法律は、土地改良法施行の日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴訟等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和58年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第126条
(水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第四百一条の規定による改正前の水害予防組合法第三十九条第三項の規定によってした第一次監督行政庁の処分に対する同条第四項の審査又は同法第五十五条第二項の規定により組合が請求に応じない旨の通知を行った場合における同項及び同条第三項の主務大臣の審査については、なお従前の例による。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四条第一項又は第四十四条第一項の規定の適用については、附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同法第三十四条第一項又は第四十四条第一項に規定する会計管理者とみなす。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第45条
(水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第三十四条第三項の規定によりされている認可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。
第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第七十八条の規定によりされている許可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第七十八条の規定によりされた届出とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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