• 水害予防組合職員賠償責任及身元保証令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

水害予防組合職員賠償責任及身元保証令

平成18年11月22日 改正
第1条
組合の職員は本令の定むる所に依り組合に対し現金、証券又は物品の亡失又は毀損に付賠償の責任を有す
第2条
組合の会計事務を掌る職員其の管掌に属する現金、証券又は物品を亡失又は毀損したるときは管理者に於て期間を指定し其の賠償を命すへし但し避くへからさる事故に原因したるとき又は其の亡失若は毀損したる物品組合の職員其の他の者の使用に供したるものにして合規の監督を怠らさる場合に在りては組合会の議決を経て其の賠償の責任を免除すへし
組合の会計事務を掌る職員以外の職員にして其の執務上必要なる物品の交付を受けたる者其の物品を故意又は怠慢に因り亡失又は毀損したるときは管理者に於て期間を指定し其の賠償を命すへし
本条管理者の処分に不服ある職員は都道府県知事に審査請求をなすことを得
第3条
賠償金の徴収に関しては水害予防組合法第56条第1項第57条第59条第4項の例に依る
第4条
組合の会計事務を掌る職員に対し身元保証を徴するの必要ありと認めたるときは組合は都道府県知事の許可を得て其の種類、程度其の他身元保証に関し必要なる規定を設くることを得
附則
本令は明治四十一年十月一日より之を施行す
附則
大正15年6月24日
本令は大正十五年七月一日より之を施行す
従前の規定に依り郡長に為したる許可の申請又は訴願にして大正十五年六月三十日迄に許可を得ず又は裁決なきものは之を府県知事に為したる許可の申請又は訴願と看做す
従前の規定に依り郡長の為したる裁決に関する訴願に付ては仍従前の規定に依る、此の場合に於ては訴願の提起は裁決を為したる行政庁を経由することを要せず
前項の訴願の裁決に対する訴願に付ては仍従前の規定に依る
附則
昭和22年12月31日
第14条
この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

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