• 水質汚濁防止法施行令
    • 第1条 [特定施設]
    • 第2条 [カドミウム等の物質]
    • 第3条 [水素イオン濃度等の項目]
    • 第3条の2 [指定地域特定施設]
    • 第3条の3 [指定物質]
    • 第3条の4 [油]
    • 第3条の5 [貯油施設等]
    • 第4条 [排水基準に関する条例の基準]
    • 第4条の2 [指定項目、指定水域及び指定地域]
    • 第4条の3 [法第四条の二第二項第二号に掲げる総量]
    • 第4条の4 [有害物質貯蔵指定施設]
    • 第5条 [法第十二条第二項の政令で定める施設]
    • 第6条 [緊急時]
    • 第7条 [法第二十一条第二項の政令で定める基準]
    • 第8条 [報告及び検査]
    • 第9条 [公共用水域の管理を行う者]
    • 第10条 [政令で定める市の長による事務の処理]

水質汚濁防止法施行令

平成24年9月26日 改正
第1条
【特定施設】
水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
第2条
【カドミウム等の物質】
法第2条第2項第1号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
一・二—ジクロロエタン
一・一—ジクロロエチレン
一・二—ジクロロエチレン
一・一・一—トリクロロエタン
一・一・二—トリクロロエタン
一・三—ジクロロプロペン
テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二—クロロ—四・六—ビス(エチルアミノ)—s—トリアジン(別名シマジン)
21号
S—四—クロロベンジル=N・N—ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
22号
ベンゼン
23号
セレン及びその化合物
24号
ほう素及びその化合物
25号
ふつ素及びその化合物
26号
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27号
塩化ビニルモノマー
28号
一・四—ジオキサン
第3条
【水素イオン濃度等の項目】
法第2条第2項第2号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
水素イオン濃度
生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
浮遊物質量
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
フエノール類含有量
銅含有量
亜鉛含有量
溶解性鉄含有量
溶解性マンガン含有量
クロム含有量
大腸菌群数
窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第4条の2において同じ。)
環境大臣は、前項第12号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第3条の2
【指定地域特定施設】
法第2条第3項の政令で定める施設は、建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
第3条の3
【指定物質】
法第2条第4項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
ホルムアルデヒド
ヒドラジン
ヒドロキシルアミン
過酸化水素
塩化水素
水酸化ナトリウム
アクリロニトリル
水酸化カリウム
アクリルアミド
アクリル酸
次亜塩素酸ナトリウム
二硫化炭素
酢酸エチル
メチル—ターシヤリ—ブチルエーテル(別名MTBE)
硫酸
ホスゲン
一・二—ジクロロプロパン
クロルスルホン酸
塩化チオニル
クロロホルム
21号
硫酸ジメチル
22号
クロルピクリン
23号
りん酸ジメチル=二・二—ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
24号
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
25号
トルエン
26号
エピクロロヒドリン
27号
スチレン
28号
キシレン
29号
パラ—ジクロロベンゼン
30号
N—メチルカルバミン酸二—セカンダリ—ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
31号
三・五—ジクロロ—N—(一・一—ジメチル—二—プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
32号
テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
33号
チオりん酸O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
34号
チオりん酸S—ベンジル—O・O—ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
35号
一・三—ジチオラン—二—イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
36号
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(二—イソプロピル—六—メチル—四—ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
37号
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(五—フエニル—三—イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
38号
四—ニトロフエニル—二・四・六—トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
39号
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(三・五・六—トリクロロ—二—ピリジル)(別名クロルピリホス)
40号
フタル酸ビス(二—エチルヘキシル)
41号
エチル=(Z)—三—[N—ベンジル—N—[[メチル(一—メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
42号
一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)
43号
臭素
44号
アルミニウム及びその化合物
45号
ニツケル及びその化合物
46号
モリブデン及びその化合物
47号
アンチモン及びその化合物
48号
塩素酸及びその塩
49号
臭素酸及びその塩
50号
クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
51号
マンガン及びその化合物
52号
鉄及びその化合物
53号
銅及びその化合物
54号
亜鉛及びその化合物
55号
フエノール類及びその塩類
56号
一・三・五・七—テトラアザトリシクロ[三・三・一・ 一三・七 ]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
第3条の4
【油】
法第2条第5項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
原油
重油
潤滑油
軽油
灯油
揮発油
動植物油
第3条の5
【貯油施設等】
法第2条第5項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
前条の油を貯蔵する貯油施設
前条の油を含む水を処理する油水分離施設
第4条
【排水基準に関する条例の基準】
法第3条第3項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法第16条第1項の基準(以下「水質環境基準」という。)が定められているときは、法第3条第3項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第1項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第2条第3項の特定有害物質による汚染を防止するため水質環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めることとする。
第4条の2
【指定項目、指定水域及び指定地域】
法第4条の2第1項の政令で定める項目は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める水域は、当該項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
化学的酸素要求量館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域別表第二第1号に掲げる区域
愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域別表第二第2号に掲げる区域
窒素又はりんの含有量館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域別表第二第1号に掲げる区域
愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域別表第二第2号に掲げる区域
和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬まで引いた線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼まで引いた線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼まで引いた線、同埼から福岡県妙見埼灯台まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域別表第二第3号に掲げる区域
第4条の3
【法第四条の二第二項第二号に掲げる総量】
法第4条の2第2項第2号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。
第4条の4
【有害物質貯蔵指定施設】
法第5条第3項の政令で定める指定施設は、第2条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。
第5条
【法第十二条第二項の政令で定める施設】
法第12条第2項法第13条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。
第6条
【緊急時】
法第18条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第2条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
第7条
【法第二十一条第二項の政令で定める基準】
法第21条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「審議会等」という。)が法第21条第1項の事務を行う場合には、審議会等を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むことができること。
審議会等に法第21条第1項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の関係地方行政機関の長等を含むことができること。
第8条
【報告及び検査】
環境大臣又は都道府県知事は、法第22条第1項の規定により、特定事業場の設置者(当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第5条第1項第9号及び同条第2項第8号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
環境大臣又は都道府県知事は、法第22条第1項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者(前項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法及び法第5条第3項第6号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
環境大臣又は都道府県知事は、法第22条第1項の規定により、その職員に、特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設、有害物質貯蔵指定施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する物、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第1項又は第2項の規定による報告及び前項の規定による検査は、法第23条第2項に規定する特定施設又は指定施設に関しては、法第13条第1項若しくは第3項第13条の2第1項第13条の3第1項第14条の3第1項若しくは第2項第18条又は第23条第4項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
法第22条第2項の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。
第9条
【公共用水域の管理を行う者】
法第24条第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
河川法第100条第1項の規定により指定された河川の管理を行う市町村長
公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、法第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
漁港管理者(漁港漁場整備法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
水産資源保護法第14条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
土地改良法に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
第10条
【政令で定める市の長による事務の処理】
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長、同法第252条の22第1項の中核市の長及び同法第252条の26の3第1項の特例市の長並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
法第5条から第7条まで、第10条第11条第3項第14条第3項及び第14条の2第1項から第3項までの規定による届出の受理に関する事務
法第9条第2項の規定による同条第1項の期間の短縮に関する事務
法第13条の4の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
法第15条第1項の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務
法第17条の規定による公表に関する事務
法第22条第1項及び第2項の規定による報告の徴収並びに同条第1項の規定による立入検査に関する事務
法第23条第3項及び第5項の規定による通知の受理に関する事務
法第23条第4項の規定による要請に関する事務
法第23条第6項の規定による協議に関する事務
法第24条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
別表第一
【第一条関係】
一 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 選鉱施設
 ロ 選炭施設
 ハ 坑水中和沈でん施設
 ニ 掘削用の泥水分離施設
一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
 ハ 湯煮施設
三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 水産動物原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 脱水施設
 ニ ろ過施設
 ホ 湯煮施設
四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 圧搾施設
 ニ 湯煮施設
五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 湯煮施設
 ニ 濃縮施設
 ホ 精製施設
 ヘ ろ過施設
六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
七 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
 ハ ろ過施設
 ニ 分離施設
 ホ 精製施設
八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
十 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
 ハ 搾汁施設
 ニ ろ過施設
 ホ 湯煮施設
 ヘ 蒸留施設
十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 圧搾施設
 ニ 真空濃縮施設
 ホ 水洗式脱臭施設
十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 圧搾施設
 ニ 分離施設
十三 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 分離施設
十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料浸せき施設
 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
 ハ 分離施設
 ニ 渋だめ及びこれに類する施設
十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ ろ過施設
 ハ 精製施設
十六 麺類製造業の用に供する湯煮施設
十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 湯煮施設
 ハ 洗浄施設
十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 水洗式脱臭施設
 ロ 洗浄施設
十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ まゆ湯煮施設
 ロ 副蚕処理施設
 ハ 原料浸せき施設
 ニ 精練機及び精練そう
 ホ シルケツト機
 ヘ 漂白機及び漂白そう
 ト 染色施設
 チ 薬液浸透施設
 リ のり抜き施設
二十 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗毛施設
 ロ 洗化炭施設
二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 湿式紡糸施設
 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
 ハ 原料回収施設
二十一の二 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 湿式バーカー
 ロ 接着機洗浄施設
二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 湿式バーカー
 ロ 薬液浸透施設
二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料浸せき施設
 ロ 湿式バーカー
 ハ 砕木機
 ニ 蒸解施設
 ホ 蒸解廃液濃縮施設
 ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
 ト 漂白施設
 チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)
 リ セロハン製膜施設
 ヌ 湿式繊維板成型施設
 ル 廃ガス洗浄施設
二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 自動式フイルム現像洗浄施設
 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 分離施設
 ハ 水洗式破砕施設
 ニ 廃ガス洗浄施設
 ホ 湿式集じん施設
二十五 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 塩水精製施設
 ロ 電解施設
二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ ろ過施設
 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
 ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
 ホ 廃ガス洗浄施設
二十七 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 遠心分離機
 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
 ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
 ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
 ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
 ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
 チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
 リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
 ヌ 廃ガス洗浄施設
 ル 湿式集じん施設
二十八 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 湿式アセチレンガス発生施設
 ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
 ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
 ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
 ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
 ロ 静置分離器
 ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 蒸留施設
 ハ 遠心分離機
 ニ ろ過施設
三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
 ハ 遠心分離機
ニ 廃ガス洗浄施設
三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 縮合反応施設
 ロ 水洗施設
 ハ 遠心分離機
 ニ 静置分離器
 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
 リ 廃ガス洗浄施設
 ヌ 湿式集じん施設
三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 脱水施設
 ハ 水洗施設
 ニ ラテツクス濃縮施設
 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 蒸留施設
 ロ 分離施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 廃酸分離施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
 ハ 湿式集じん施設
三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 分離施設
 ハ ろ過施設
 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
 チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
 リ 二—エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
 ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
 ヲ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
 ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
 ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
 タ 廃ガス洗浄施設
三十八 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料精製施設
 ロ 塩析施設
三十八の二 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四—ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
三十九 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 脱酸施設
 ロ 脱臭施設
四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
四十一 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 抽出施設
四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 石灰づけ施設
 ハ 洗浄施設
四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 原料処理施設
 ロ 脱水施設
四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 水洗施設
 ロ ろ過施設
 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
 ニ 廃ガス洗浄施設
四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 動物原料処理施設
 ロ ろ過施設
 ハ 分離施設
 ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
 ホ 廃ガス洗浄施設
四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設
四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 脱塩施設
 ロ 原油常圧蒸留施設
 ハ 脱硫施設
 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
 ホ 潤滑油洗浄施設
五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 石灰づけ施設
 ハ タンニンづけ施設
 ニ クロム浴施設
 ホ 染色施設
五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 研摩洗浄施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 抄造施設
 ロ 成型機
 ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
五十五 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 水洗式破砕施設
 ロ 水洗式分別施設
 ハ 酸処理施設
 ニ 脱水施設
五十九 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 水洗式破砕施設
 ロ 水洗式分別施設
六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
六十一 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ タール及びガス液分離施設
 ロ ガス冷却洗浄施設
 ハ 圧延施設
 ニ 焼入れ施設
ホ 湿式集じん施設
六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 還元そう
 ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
 ハ 焼入れ施設
 ニ 水銀精製施設
 ホ 廃ガス洗浄施設
 ヘ 湿式集じん施設
六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 焼入れ施設
 ロ 電解式洗浄施設
 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
 ニ 水銀精製施設
ホ 廃ガス洗浄施設
六十三の二 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の三 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ タール及びガス液分離施設
 ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
六十四の二 水道施設(水道法第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 イ 沈でん施設
 ロ ろ過施設
六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
六十六 電気めつき施設
六十六の二 エチレンオキサイド又は一・四—ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
六十六の三 旅館業(旅館業法第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ちゆう房施設
 ロ 洗濯施設
 ハ 入浴施設
六十六の四 共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六 飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の七 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の八 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七 洗濯業の用に供する洗浄施設
六十八 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
六十八の二 病院(医療法第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
 イ ちゆう房施設
 ロ 洗浄施設
 ハ 入浴施設
六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二 中央卸売市場(卸売市場法第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
 イ 卸売場
 ロ 仲卸売場
六十九の三 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
 イ 卸売場
 ロ 仲卸売場
七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二 自動車分解整備事業(道路運送車両法第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一 自動式車両洗浄施設
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 焼入れ施設
七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
 ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)
別表第二
【第四条の二関係】
一イ 埼玉県の区域のうち、川越市、熊谷市(大字玉井、玉井一丁目から玉井五丁目まで、玉井南一丁目から玉井南三丁目まで、大字新堀、大字高柳、大字上中条、大字上奈良(字小塚、字下向河原及び字上向河原を除く。)、大字中奈良、大字下奈良、大字四方寺、大字奈良新田、大字新堀新田、大字拾六間(字外原を除く。)、美土里一丁目から美土里三丁目まで、大字下増田、大字西別府、大字東別府及び別府一丁目から別府五丁目までを除く。)、川口市、さいたま市、行田市(大字北河原を除く。)、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、北足立郡、入間郡、比企郡、秩父郡(皆野町大字金沢(字所沢、字中東、字水堺、字柿籠、字新平、字妙部谷戸、字小塚沢、字指平、字向ノ平、字青柳、字橋爪、字上大平、字大平、字田中入、字塩入、字草刈場、字日影勝負沢、字岩鼻及び字金山入を除く。)及び吉田町大字太田部を除く。)、児玉郡美里町大字円良田、大里郡大里村、同郡江南町、同郡川本町(大字上原を除く。)、同郡花園町(大字武蔵野(字新屋敷、字西番屋、字番屋、字篠の内、字塚越、字柳馬場、字竹の内、字大宿、字一本杉、字餓鬼塚、字流、字伊勢領、字的場、字下田、字千蔵寺、字櫛引及び字水崎に限る。)を除く。)、同郡寄居町(大字用土を除く。)、北埼玉郡(北川辺町を除く。)、南埼玉郡及び北葛飾郡の区域
ロ 千葉県の区域のうち、千葉市(若葉区(西都賀五丁目、大草町、小倉町、小倉台六丁目、御成台一丁目から御成台三丁目まで、金親町、桜木町、千城台北一丁目、千城台東二丁目から千城台東四丁目まで、若松町、和泉町、大井戸町、小間子町、上泉町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町及び谷当町に限る。)及び緑区(高田町、平川町、誉田町二丁目、大高町、越智町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、あすみが丘一丁目からあすみが丘三丁目まで、土気町及び小食土町に限る。)を除く。)、市川市、船橋市(三咲町、神保町、八木が谷町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、古和釜町、坪井町、習志野台一丁目から習志野台八丁目まで、薬円台三丁目、薬円台四丁目、高根台一丁目から高根台七丁目まで、松が丘一丁目から松が丘五丁目まで、習志野一丁目、習志野三丁目、新高根三丁目から新高根五丁目まで、高野台一丁目から高野台五丁目まで、八木が谷一丁目から八木が谷五丁目まで、みやぎ台一丁目からみやぎ台四丁目まで、咲が丘一丁目から咲が丘四丁目まで、二和東一丁目から二和東六丁目まで、二和西一丁目から二和西六丁目まで、三咲一丁目から三咲九丁目まで、南三咲一丁目から南三咲四丁目まで、大穴南一丁目から大穴南五丁目まで及び大穴北一丁目から大穴北八丁目までを除く。)、館山市(西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、畑及び神余を除く。)、木更津市、松戸市(大字金ケ作字新木戸、大字五香六実(字元山を除く。)、六実一丁目から六実七丁目まで、五香二丁目から五香五丁目まで、五香南一丁目から五香南三丁目まで、六高台一丁目から六高台九丁目まで、大字高柳新田及び大字高柳を除く。)、野田市(大字目吹(字南大山を除く。)、大字金杉(字窪上及び字道下に限る。)、大字谷津字木戸口、大字吉春字木戸口、大字蕃昌(字米{かみ}、字今和泉、字中窪及び字大窪に限る。)、大字船形(字上原二を除く。)、大字中里(字西岸寺前、字松葉、字尾崎境、字鶴ケ谷、字西耕地、字寺山、字込角、字光浄寺、字五駄、字扇田、字宮田、字香取原及び字椿谷を除く。)、大字長谷、大字小山、大字莚打、大字三ツ堀(字笹久保、字谷中耕地、字中屋敷、字仲内、字箕ノ輪、字鞍ノ橋台、字鞍ノ橋、字石塔、字西、字榎戸、字小橋、字灰毛、字稲荷前、字六畝及び字小橋台を除く。)、大字瀬戸(字蓮沼、字谷中、字押出し、字塔ケ久保台、字立山、字勢至、字欠作、字多良ノ木、字土塔及び字向原を除く。)及び大字木野崎(字下鹿野、字鹿野、字上鹿野及び字鹿野山を除く。)を除く。)、習志野市、柏市(大字豊四季(字富士見台、字神山、字向神山、字三角、字向屋敷、字鞍掛、字鞍林、字笹原、字新宿及び字道灌坂に限る。)、大字船戸(字小船及び字猪之山に限る。)、大字船戸山高野(字大山、字高砂、字金沢、字根郷及び字宮本に限る。)、大字大青田(字小渡、字溜台及び字東山を除く。)、大字青田新田飛地(字元割及び字向割に限る。)、大字新十余二、みどり台二丁目、みどり台四丁目、大字酒井根(字下り松及び字大清水に限る。)、中新宿一丁目から中新宿三丁目まで、西山一丁目、西山二丁目及び東山二丁目に限る。)、市原市、流山市(江戸川台東一丁目から江戸川台東三丁目まで、大字駒木、大字駒木台、大字青田、大字十太夫、大字美田、東初石一丁目から東初石六丁目まで、西初石五丁目及び西初石六丁目を除く。)、八千代市(大和田(字上宿を除く。)、萓田町字南側、高津、東高津、大和田新田字飯盛台、八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北、勝田、勝田台、勝田台南、村上字五百堂、下市場一丁目及び下市場に限る。)、鎌ケ谷市(鎌ヶ谷九丁目、南鎌ヶ谷一丁目から南鎌ヶ谷四丁目まで、東道野辺一丁目から東道野辺七丁目まで、西道野辺、馬込沢、道野辺中央一丁目、道野辺中央三丁目から道野辺中央五丁目まで、大字道野辺、北中沢二丁目、北中沢三丁目、東中沢一丁目から東中沢四丁目まで、大字中沢(字中ノ峠を除く。)、くぬぎ山一丁目からくぬぎ山四丁目まで及び富岡三丁目に限る。)、君津市、富津市、浦安市、四街道市(大字下志津新田、四街道三丁目、大字さつきヶ丘、大字大日(字中志津、字富士見ヶ丘、字桜ヶ丘及び字大作岡に限る。)及び大字鹿放ヶ丘に限る。)、袖ケ浦市、東葛飾郡関宿町(大字平井、大字東宝珠花(字川通及び字相耕地に限る。)、大字岡田及び大字丸井に限る。)、夷隅郡大多喜町(大字粟又、大字小沢又、大字面白、大字大田代、大字筒森、大字小田代、大字葛藤及び大字会所に限る。)、安房郡富浦町、同郡富山町、同郡鋸南町及び同郡三芳村の区域
ハ 東京都の区域のうち、特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市(原町田一丁目から原町田六丁目まで、森野一丁目から森野六丁目まで、中町一丁目、中町二丁目、金森(七号及び十三号を除く。)、金森一丁目、鶴間、鶴間一丁目から鶴間三丁目まで、小川(八号及び十号に限る。)、木曽町(二号、五号、十号及び十一号を除く。)、根岸町、矢部町、常盤町、下小山田町八幡平、忠生三丁目、忠生四丁目、相原町(殿丸及び和田内を除く。)及び小山町(二十五号及び二十七号を除く。)を除く。)、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域
ニ 神奈川県の区域のうち、横浜市(南区六ツ川四丁目、戸塚区、港南区(上永谷町、芹が谷一丁目から芹が谷五丁目まで、野庭町、東永谷一丁目から東永谷三丁目まで、上永谷一丁目から上永谷六丁目まで、丸山台一丁目から丸山台四丁目まで、日限山一丁目から日限山四丁目まで、東芹が谷及び下永谷一丁目から下永谷六丁目までに限る。)、緑区長津田町(字道正、字滝沢及び字西之原に限る。)、瀬谷区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市、横須賀市(長井、御幸浜、林、須軽谷、武、山科台、光の丘、子安、湘南国際村、太田和、荻野、長坂、佐島、芦名及び秋谷を除く。)及び三浦市南下浦町(大字上宮田(字船込、字鹿穴(甲)、字鹿穴(乙)、字鹿穴台、字揚橋、字仲田、字池下、字山ヶ谷戸、字池頭、字根辺ヶ谷戸及び字向ノ原を除く。)、大字菊名(字陣場を除く。)、大字金田(字大々久保、字南野頓坊、字東野頓坊、字名古及び字松塚を除く。)及び大字松輪(字剣崎、字南向、字松輪、字間口、字八ヶ久保、字遠津原、字遠津山、字柳作、字坊免、字池田及び字勝谷原に限る。)に限る。)の区域
二イ 岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、羽島郡、海津郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、山県郡、武儀郡、郡上郡(白鳥町石徹白及び高鷲村大字ひるがのを除く。)、加茂郡、可児郡、土岐郡、恵那郡、益田郡、大野郡久々野町、同郡朝日村及び同郡高根村の区域
ロ 愛知県の区域のうち、名古屋市、豊橋市(東細谷町(字十ヶ谷、字根木谷、字東畑及び字旭島に限る。)、細谷町(字天神前、字滝ノ谷、字大定前、字新坂、字臍ノ谷、字馬道口、字土沢、字近見山、字滝ノ上、字東坂ノ上及び字広谷に限る。)、小島町(字谷ノ上、字小舟、字大舟、字若宮、字南島、字西中沢、字南出口、字東浜、字芋ヶ谷、字高橋、字小判田、字神田、字沢ノ神、字砂田、字抱ノ木、字宮ノ谷、字前田、字寂円、字本田、字前ノ谷及び字西十三本に限る。)、小松原町(字柄沢谷、字浜、字東ノ谷、字中ノ谷、字西川、字東原及び字中峠に限る。)、寺沢町(字向坂ケ谷、字西ノ谷及び字内原に限る。)、東七根町(字松前、字山頭及び字暗リ谷に限る。)、西七根町(字南浜辺、字東浜辺、字北浜辺、字谷合及び字松前谷に限る。)、高塚町(字郷中、字寒サ、字西方、字荒谷及び字名操に限る。)、伊古部町(字本郷、字北椎ノ木谷、字南椎ノ木谷、字小鮒ヶ谷、字大欠、字大塚、字下り及び字枇杷ヶ谷に限る。)、東赤沢町(字西方部、字東横根、字茶ノ木、字浜屋敷、字観音堂及び字西横根に限る。)、西赤沢町(字東浦、字大堀及び字堀尻に限る。)及び城下町(字南方部、字北方部、字築地ノ内、字恵下及び字味噌川に限る。)を除く。)、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、知多郡、幡豆郡、額田郡、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡(設楽町(大字神田及び大字平山に限る。)、東栄町、豊根村、富山村及び津具村を除く。)、南設楽郡(鳳来町池場(字井戸入、字上貝津、字池嶋、字寺沢、字合垂石、字下日向、字下日陰及び字渡津呂に限る。)を除く。)、宝飯郡、渥美郡田原町(大字大草(字雨堤、字高砂、字西辷り、字西ノ谷及び字辷りに限る。)、大字南神戸(字荒子、字遠新田、字中浜辺、字長坂、字東浜辺、字東屋敷、字方辺、字本郷東及び字南浜辺に限る。)、大字東神戸(字井戸島、字三軒屋、字中島及び字南松に限る。)、大字芦村(字入、字郷津、字西浦、字平岩、字前畑及び字芦西に限る。)、大字野田字比留輪及び大字六連(字道盤、字中郷中、字西海岸、字西郷中、字西浜田、字西谷ノ上、字浜田境、字浜辺、字東海岸、字東郷中、字東浜田、字南浜辺及び字谷ノ上に限る。)を除く。)、同郡赤羽根町大字高松(字東原、字井戸屋、字羽根、字中瀬古、字尾村崎、字宮方辺、字西脇、字西山、字大荒古、字東島、字名幸、字一色、字蝉ヶ沢及び字弥八島を除く。)及び同郡渥美町(大字亀山字石堂山、大字中山字石堂山、大字伊良湖(字耕田、字拾歩、字古婦下、字深田、字深田下、字赤土、字松葉田、字長池、字渡川、字新田、字飛越、字白川、字萩山、字乗越、字宮下、字古山、字吹埋及び字新瓦場を除く。)、大字日出(字大越、字恋田及び字耕田を除く。)、大字堀切(字唐沢、字下太郎兵衛、字寺左夕、字今田、字段留、字今田原、字大左夕、字左夕田及び字山ノ鼻を除く。)、大字小塩津(字下武者詰、字神子田、字大沢、字油田、字上馬越、字北原、字下馬越、字北田新田、字南田新田、字下ダレ及び字南原を除く。)及び大字和地を除く。)の区域
ハ 三重県の区域のうち、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、久居市、桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡、安芸郡、一志郡(美杉村太郎生を除く。)、飯南郡、多気郡、度会郡(南勢町、南島町及び紀勢町錦を除く。)、志摩郡大王町(波切(字寺田、字丸田、字大井、字田神、字老、字砦、字葉直、字経塚、字宝門、字天白、字今崎、字西ノ岡、字谷奥、字西村、字中村、字小路町、字須場、字石千谷、字小山、字城山及び字天満に限る。)、名田及び畔名に限る。)、同郡阿児町(志島、甲賀(字座場、字鴨だら、字鶴ケ岡及び字大鹿谷を除く。)、国府(字南草を除く。)及び安乗に限る。)及び同郡磯部町の区域
三イ 京都府の区域のうち、京都市(左京区(大原(小出石町、百井町、大見町及び尾越町に限る。)及び久多に限る。)及び伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切に限る。)を除く。)、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)を除く。)、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田を除く。)、相楽郡、北桑田郡京北町(大字上弓削字八丁山を除く。)、船井郡園部町、同郡八木町及び同郡日吉町(字胡麻、字上胡麻及び字畑郷を除く。)の区域
ロ 大阪府の区域
ハ 兵庫県の区域のうち、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、龍野市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市(大字藤坂字峠、大字栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字篭畠坪に限る。)、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原を除く。)、川辺郡、美嚢郡、加東郡、多可郡、加古郡、飾磨郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、宍粟郡、朝来郡生野町(大字口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。)及び大字円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。)を除く。)、氷上郡柏原町、同郡氷上町(大字北野、大字大崎及び大字石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字檜前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)を除く。)、同郡青垣町、同郡山南町、津名郡及び三原郡の区域
ニ 奈良県の区域のうち、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、添上郡月ヶ瀬村(大字石打及び大字尾山を除く。)、山辺郡都祁村(大字小倉字イズミ谷、大字南之庄(字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。)、大字吐山及び大字白石(字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、字野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。)を除く。)、同郡山添村(大字岩屋及び大字毛原を除く。)、生駒郡、磯城郡、宇陀郡大宇陀町(大字牧、大字栗野及び大字田原に限る。)、同郡榛原町(大字柳及び大字角柄に限る。)、同郡室生村大字下笠間字ダイバンド、高市郡、北葛城郡、吉野郡吉野町、同郡大淀町、同郡下市町、同郡黒滝村、同郡西吉野村、同郡天川村大字洞川字鳴川、同郡川上村及び同郡東吉野村の区域
ホ 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡日高町(大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)に限る。)及び同郡由良町の区域
ヘ 岡山県の区域
ト 広島県の区域のうち、広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、因島市、福山市、府中市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸郡、佐伯郡、山県郡加計町、同郡筒賀村、同郡戸河内町、同郡芸北町(大字高野字大谷を除く。)、同郡千代田町(大字南方字上畑及び字下畑に限る。)、同郡豊平町(大字志路原(字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。)、大字上石、大字海応寺及び大字下石を除く。)、高田郡八千代町(大字上根(字市裏、字市表及び字土井に限る。)及び大字向山に限る。)、同郡向原町(大字戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)を除く。)、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町(大字飯田及び大字吉原を除く。)、同郡大和町(大字篠を除く。)、同郡河内町、豊田郡、御調郡、世羅郡甲山町(大字別迫字反田を除く。)、同郡世羅町(大字安田(字水の別を除く。)、大字戸張、大字徳市、大字青水(字弁城を除く。)、大字津口(字野原を除く。)及び大字黒渕を除く。)、沼隈郡、深安郡、芦品郡、神石郡油木町、同郡神石町(大字福永(字滝合及び字見後に限る。)及び大字古川(字仁後及び字間谷に限る。)を除く。)、同郡豊松村、同郡三和町、甲奴郡上下町(字上下、字深江、字二森、字小堀、字小塚及び字有福を除く。)、比婆郡西城町(大字平子字丑之河及び大字三坂(字市場、字岩祖及び字永金に限る。)に限る。)及び同郡東城町(大字保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び大字帝釈始終字白石を除く。)の区域
チ 山口県の区域のうち、下関市、宇部市、山口市、徳山市、防府市、下松市、岩国市、小野田市、光市、長門市(俵山及び渋木大垰区に限る。)、柳井市、美祢市、新南陽市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、都濃郡、佐波郡、吉敷郡、厚狭郡、豊浦郡菊川町、同郡豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字宇内、大字金道、大字鷹子、大字八道及び大字浮石を除く。)、同郡豊浦町、同郡豊北町(大字神田(神田特牛地区、神田堀越地区、神田鳴滝地区、神田荒田地区及び神田大川地区に限る。)、大字神田上、大字矢玉及び大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区を除く。)に限る。)、美禰郡美東町(大字赤山中区を除く。)及び同郡秋芳町の区域
リ 徳島県の区域のうち、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、勝浦郡、名東郡、名西郡、那賀郡、海部郡日和佐町赤松、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡及び三好郡の区域
ヌ 香川県の区域
ル 愛媛県の区域のうち、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、川之江市、伊予三島市、伊予市、北条市、東予市、宇摩郡、周桑郡、越智郡、温泉郡、上浮穴郡小田町(大字中川を除く。)、伊予郡、喜多郡、西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡吉田町、同郡津島町(大字御内、大字槇川及び大字下畑地(字上槇上組及び字上槇下組に限る。)を除く。)、南宇和郡内海村、同郡御荘町、同郡城辺町(脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良を除く。)及び同郡西海町(越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊を除く。)の区域
ヲ 福岡県の区域のうち、北九州市(若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字つじ、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。)及び八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)を除く。)、行橋市、豊前市、田川郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹す原、字山犬谷、字たか住社鳥井わき、字たか住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登に限る。)及び大字津野に限る。)、同郡赤村大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府を除く。)、京都郡及び築上郡の区域
ワ 大分県の区域のうち、大分市、別府市、中津市、日田市大字花月(字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原に限る。)、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、西国東郡、東国東郡、速見郡、大分郡野津原町、同郡挾間町、同郡庄内町(大字阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)を除く。)、同郡湯布院町(大字川西字野稲を除く。)、北海部郡、南海部郡(宇目町、米水津村及び蒲江町を除く。)、大野郡、直入郡荻町、同郡久住町(大字有氏(字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山に限る。)及び大字久住字久住山を除く。)、同郡直入町、玖珠郡九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)、同郡玖珠町(大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)に限る。)、下毛郡及び宇佐郡の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。


別表第三
【第五条関係】
  一 別表第一第一号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
二 別表第一第一号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
三 別表第一第一号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
四 別表第一第一号の二から第四号までに掲げる施設
五 別表第一第五号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
六 別表第一第五号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
七 別表第一第七号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの
八 別表第一第八号に掲げる施設
九 別表第一第十号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
十 別表第一第十号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
十一 別表第一第十一号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
十二 別表第一第十三号に掲げる施設
十三 別表第一第十四号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの
十四 別表第一第十七号に掲げる施設
十五 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
十六 別表第一第十九号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十七 別表第一第二十号に掲げる施設
十八 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
十九 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
二十 別表第一第二十三号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
二十一 別表第一第二十四号に掲げる施設のうち、燐酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
二十二 別表第一第二十七号に掲げる施設のうち、チの施設
二十三 別表第一第二十九号に掲げる施設
二十四 別表第一第三十号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
二十五 別表第一第三十二号に掲げる施設
二十六 別表第一第三十五号に掲げる施設
二十七 別表第一第四十二号に掲げる施設
二十八 別表第一第四十四号に掲げる施設
二十九 別表第一第五十一号に掲げる施設のうち、ホの施設
三十 別表第一第五十二号に掲げる施設
三十一 別表第一第五十八号に掲げる施設
三十二 別表第一第六十四号及び第六十四号の二に掲げる施設
三十三 別表第一第六十五号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
三十四 別表第一第六十六号の三から第六十七号までに掲げる施設
三十五 別表第一第六十八号の二に掲げる施設
三十六 別表第一第六十九号及び第六十九号の二に掲げる施設
三十七 別表第一第七十一号の二及び第七十一号の三に掲げる施設
三十八 別表第一第七十四号に掲げる施設
別表第四
【第八条関係】
  一 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
   イ 豚房施設(豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  二 魚類養殖業の用に供する養殖施設
三 共同調理場に設置されるちゆう房施設(総床面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が一二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
五 飲食店(次号及び第七号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が一四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
八 病院に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設
九 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
十 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
十一 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇人以下のものを除く。)
附則
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
公共用水域の水質の保全に関する法律施行令及び工場排水等の規制に関する法律施行令は、廃止する。
附則
昭和46年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年9月28日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年5月7日
この政令は、昭和四十八年五月十日から施行する。
附則
昭和49年4月17日
この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附則
昭和49年11月12日
この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和50年2月3日
この政令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附則
昭和50年4月4日
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則
昭和51年5月25日
この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附則
昭和51年8月14日
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
昭和53年4月7日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。ただし、第二条中水質汚濁防止法施行令別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十四年五月十日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条第一項に規定する区域となる区域(以下「甲区域」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき水質汚濁防止法第五条又は第六条の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第九条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
甲区域において、この政令の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、特別措置法第五条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項の規定は、適用しない。
前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第九号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第3条
甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第四項に規定する特定施設に係る場合にあつては、特別措置法第五条第二項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条に規定する市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第十条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
第4条
第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第五条第一項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法第五条第一項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第五条の規定による届出をしたものとみなす。
瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定は、乙区域については適用しない。
第5条
この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年10月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和56年11月30日
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和57年6月1日
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和60年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項第五号の改正規定、同条第二項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。
附則
昭和60年7月19日
この政令は、昭和六十一年一月十二日から施行する。
附則
昭和61年3月11日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附則
昭和61年10月31日
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年8月26日
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附則
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十四号)の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則
平成2年2月17日
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附則
平成2年9月14日
(施行期日)
この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。ただし、第一条中水質汚濁防止法施行令第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第四の改正規定並びに第二条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第四条の次に一条を加える改正規定及び同令別表第二の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年7月26日
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年3月27日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附則
平成4年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年8月27日
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成5年11月19日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条中水質汚濁防止法施行令第七条第一号の改正規定は、環境基本法の一部の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。
附則
平成5年12月27日
この政令は、平成六年二月一日から施行する。
附則
平成6年3月11日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月23日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年7月5日
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年5月20日
この政令は、平成十年六月十七日から施行する。
附則
平成10年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年8月30日
(施行期日)
この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月15日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月26日
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成13年6月13日
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年10月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月9日
この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成13年12月14日
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。
附則
平成24年5月23日
(施行期日)
この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
附則
平成24年9月26日
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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