• 水路業務法施行規則
    • 第1条 [水路測量の種類及び形状]
    • 第2条 [水路測量許可申請書の様式]
    • 第3条 [許可を要しない水路測量]
    • 第4条 [水路測量の基準の特例]
    • 第5条 [身分を示す証票]
    • 第6条 [水路測量又は海象観測を行う船舶の標識]

水路業務法施行規則

平成19年3月14日 改正
第1条
【水路測量の種類及び形状】
水路業務法(以下「法」という。)第5条第2項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第一のとおりとする。
第2条
【水路測量許可申請書の様式】
法第6条の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
第3条
【許可を要しない水路測量】
法第6条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。
地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合
港湾施設施工のために水路測量を行う場合
百万分の一未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合
前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合
第4条
【水路測量の基準の特例】
法第9条第1項ただし書及び水路業務法施行令(以下「政令」という。)第1条ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第1条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。
水路測量測量の基準
専ら外国政府のために行う水路測量当該外国政府の要請による測量の基準
外国政府と共同で行う水路測量当該外国政府との合意による測量の基準
国際機関からの要請により行う水路測量当該国際機関の要請による測量の基準
第5条
【身分を示す証票】
法第12条第3項に規定する証票は、別表第三の通りとする。
第6条
【水路測量又は海象観測を行う船舶の標識】
法第17条の規定により船舶に掲げる標識は、別表第四の通りとする。
別表第一
【第一条関係】
 一 恒久標識の形状 図(略)
備考
 1 上部平面の形状は、直径が五センチメートル以上十センチメートル以下の円とする。
 2 下部の形状は、恒久標識が移動しないように固定できる形状であるものとする。
 3 上部平面の中央には、恒久標識の位置を示す十字符を刻むものとする。
 4 上部平面には、図示の例により、次に掲げる文字を刻むものとする。
 イ 「水路測量標」の文字
 ロ 「この水路測量標をき損移転すると水路業務法により罰せられます」の文字又は恒久標識を保全するための適切な文字
 ハ 「海上保安庁」の文字又は海上保安庁以外の者が設置する場合においては当該者の名称若しくは略称の文字
 5 恒久標識の識別のため必要がある場合には、図示の「(記号・文字)」の位置に記号又は文字を刻むことができる。
 6 恒久標識は、長期にわたり腐食することがなく、また、十字符が容易に摩滅することがない材質を用いるものとする。
二 仮設標識の形状 図(略)
別表第二
【第二条関係】
 (略)
別表第三
【第五条関係】
 (略)
別表第四
【第六条関係】
 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十五年七月十六日)から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際、現に設置されている測点標石及び基本水準標石はこの省令による改正後の水路業務法施行規則(以下「新規則」という。)の恒久標識と、現に設置されている標旗は新規則の仮設標識とみなす。
附則
平成19年3月14日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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