• 水難救護法施行令

水難救護法施行令

平成11年10月27日 改正
水難救護法第27条第1項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第25条第1項の保管が沈没した状態で行われるものとする。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和33年6月10日
この政令は、遺失物法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附則
平成11年10月27日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令の施行前に港湾法又は旅行業法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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