• 水難救護法

水難救護法

平成24年5月8日 改正
第1章
遭難船舶
第1条
遭難船舶救護の事務は最初に事件を認知したる市町村長之を行ふ
参照条文
第2条
遭難船舶あることを発見したる者は遅滞なく最近地の市町村長又は警察官吏に報告すへし
警察官吏に於て報告に接したるときは市町村長に通知すへし
第3条
遭難船舶あることを認知したるときは市町村長は直に現場に臨み救護に必要なる処分を為すへし
第4条
警察官吏は救護の事務に関し市町村長を助け市町村長現場に在らさるときは之に代り其の職務を執行すへし
参照条文
第5条
救護は船長の意に反して之を為すことを得す
前項の規定は市町村長に於て船長の人命を保護する手段を不充分なりと認め又は船長に悪意ありと認めたる場合には之を適用せす
参照条文
第6条
市町村長は救護の為人を招集し船舶車馬其の他の物件を徴用し又は他人の所有地を使用することを得
前項の規定に依り招集せられたる者は市町村長の指揮に従ひ救護に従事すへし
第7条
市町村長は救護に際し必要ならすと認むる者、妨害を為したる者又は不正の行為を為したる者を退去せしむることを得
市町村長は救護に際し暴行を為したる者の身体を拘束することを得
市町村長前項の処分を為すに当り助力を命せられたる者は之を拒むことを得す
参照条文
第8条
市町村長は救護に際し遭難物件を隠匿したる者ありと認むるときは其の物件を捜索し又は之を差押ふることを得
参照条文
第9条
市町村長は遭難船舶其の他救上けたる物件及前条の規定に依り差押へたる物件を保管すへし
前項の物件中に郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物あるときは市町村長は遅滞なく最寄の日本郵便株式会社の事業所(郵便の業務を行ふものに限る)又は同条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者の事業所に引渡すへし
参照条文
第10条
船長は遭難後遅滞なく船難報告書を作り市町村長に差出すへし但し船舶国籍証書の交付を申請することを要せさる船舶又は湖川港湾のみを限り航行する船舶の遭難に付ては此の限にあらす
市町村長は報告書の事実を審査し相当と認むるときは船長の請求に依り認証を与ふへし
市町村長は報告書の事実を審査する為船内書類の提出を命し又は船員、旅客其の他船中に在りたる者を呼出し訊問を為すことを得
第11条
市町村長は救上けたる物件左に掲くる事項の一に該当すと認めたるときは之を公売し其の代金を保管すへし
物件久に耐へ難きこと又は著しく其の価格を減する虞あること
爆発物、容易に燃焼すへき物又は其の他の物件にして保管上危険の虞あること
保管の費用其の物件の価格に超過し又は其の価格に比し不相当なること
前項の規定に依り公売を為さんとする場合に於て船長其の地に在るときは市町村長は期間を定め其の期間内に市町村長の相当と認むる担保を供して物件の引渡を請求せさるときは公売に付すへき旨を船長に告知すへし
遭難船舶の所在地船籍港なるときは前項の告知は船舶所有者に之を為すへし
船長又は船舶所有者に於て第2項の規定に依り物件の引渡を請求したるときは公売を為すことを得す
参照条文
第12条
救護に関係したる者は市町村長より救護費用の支給を受くることを得
前項の規定は左に掲くる者には之を適用せす
救護せられたる船舶の所有者又は其の船舶の船員
故意、懈怠又は過失に因り遭難を惹起したる者
第5条の規定に違反して救護したる者
救護に際し妨害を為し又は不正の行為を為したる者
遭難物件を持去り又は其の引渡を拒みたる者
参照条文
第13条
左に掲くるものを以て救護費用とす
救護に関係したる者の労務の報酬
第6条の規定に依る土地の使用又は物件の徴用に対する補償
救上けたる物件の運搬、保管又は公売に要したる費用
第14条
救護費用の支給を受けんとする者は市町村長の指定する期間内に其の金額を申立つへし
前項の手続を為ささる者は救護費用の支給を受くることを得す
参照条文
第15条
救護費用の金額は命令の規定に依り市町村長之を定む
市町村長は救護費用の金額を船長に告知し期間を定めて之を納付せしむへし
遭難船舶の所在地船籍港なるとき又は船長在らさるときは前項の告知は船舶所有者に之を為すへし
参照条文
第16条
船長又は船舶所有者は救護費用を納付して市町村長の保管に係る金銭其の他の物件の引渡を受くへし
船長又は船舶所有者に於て市町村長の相当と認むる担保を供するときは前項の金銭其の他の物件の全部若は一部の引渡を受くることを得
左に掲くる物件は前二項の規定に拘らす其の引渡を受くることを得
船員の所持品
船員及旅客の食料
運送賃を支払ふことなくして船中に携帯する旅客の手荷物
第17条第2項に掲くる物件
市町村長の保管する船舶又は積荷を売却し抵当と為し又は質入せんとするときは市町村長の認可を受くへし此の場合に於て市町村長必要ありと認むるときは之に立会ふへし
前項の処分に因り取得したる金銭其の他の物件は市町村長之を保管すへし
市町村長に於て第11条又は前項の規定に依り金銭を保管する場合に其の金銭救護費用の金額に達したるときは直に其の金銭を以て救護費用を支弁し其の残額は保管に係る他の物件と共に船長又は船舶所有者に引渡すへし
第17条
船長又は船舶所有者に於て市町村長の定めたる期間内に救護費用を納付せさるときは市町村長は保管の物件又は担保として差出したる物件を公売し其の代金を保管すへし
前項の規定は市町村長に於て公売を為すも其の代金を以て公売の費用を償ふに足らすと認めたる物件には之を適用せす
参照条文
第18条
市町村長は納付を受けたる金額又は其の保管に係る金銭を以て救護費用を支弁すへし
参照条文
第19条
船長又は船舶所有者救護費用を納付せさる場合に於て第17条に定むる手続を為したる後市町村長の保管に係る金額を以て救護費用を支弁するに残余あるときは船長又は船舶所有者に之を還付す
第20条
本章の規定は市町村長の招集を待たすして救護に従事したる者に亦之を適用す但し市町村長に於て救護に干与せさるときは此の限にあらす
参照条文
第21条
本章中船長に関する規定は船長に代りて其の職務を行ふ者に亦之を適用す
参照条文
第22条
第1条乃至第4条第5条第1項第6条乃至第9条第12条乃至第14条第15条第1項第2項第18条第20条第21条の規定は海軍艦船其の他官庁の所有する船舶に亦之を準用す
第23条
本章の規定は条約に別段の定ある場合には之を適用せす
第2章
漂流物及沈没品
第24条
漂流物又は沈没品を拾得したる者は遅滞なく之を市町村長に引渡すへし但し其の物件の所有者分明なる場合に於ては拾得の日より七日以内に限り直に其の所有者に引渡すことを得
前項但書の場合に於ては拾得者は所有者より河川に漂流する材木に在りては其の価格の十五分の一、其の他の漂流物に在りては其の物件の価格の十分の一、沈没品に在りては其の物件の価格の三分の一に相当する金額以内の報酬を受くることを得
第25条
市町村長は引渡を受けたる物件を保管すへし
市町村長は前項の物件を所有者に引渡すへきことを公告すへし但し其の所有者知れたるときは公告すへき事項を直に其の所有者に告知すへし此の場合に於ては公告を須ゐさることを得
第26条
第11条第1項の規定は漂流物及沈没品に之を準用す
第27条
市町村長に於て第25条の公告又は告知を為したる日より六箇月(沈没品中政令を以て定むるものに在りては一箇年)以内に限り所有者は河川に漂流する材木に在りては其の価格の十五分の一、其の他の漂流物に在りては其の物件の価格の十分の一、沈没品に在りては其の物件の価格の三分の一に相当する金額並公告、保管、公売又は評価に要したる費用を市町村長に納付して物件の引渡を受くることを得
前項の場合に於ては市町村長は拾得者に河川に漂流する材木に在りては其の価格の十五分の一、其の他の漂流物に在りては其の物件の価格の十分の一、沈没品に在りては其の物件の価格の三分の一に相当する金額を支給す
物件の価格は市町村長之を定む但し鑑定人をして之を評価せしむることを得
第28条
前条の期間内に所有者物件の引渡を請求せさるとき又は物件の引渡を請求せさる意思を表示したるときは市町村長は期間を定め其の期間内に物件の引渡を受くへきことを拾得者に告知すへし
拾得者は前項の期間内に公告、保管、公売又は評価に要したる費用を市町村長に納付し物件の引渡を受くるに因りて其の所有権を取得す
拾得者に於て前項の期間内に物件の引渡を受けさるときは市町村長は其の物件を公売し其の代金より前項の費用を控除すへし此の場合に於て残余あるときは市町村の取得とす
第29条
警察官吏に於て航路、錨地又は建造物に障害を為すと認めたる漂流物又は沈没品を取除きたる場合に於ては警察官吏は其の物件を市町村長に引渡すへし
前項に依り市町村長に於て引渡を受けたる物件に付ては第11条第1項第25条第2項の規定を適用す
第30条
前条に依り公告若は告知を為したる日より六箇月以内に所有者物件の引渡を請求したるときは市町村長は所有者をして取除、保管及公告に要したる費用を納付せしめ之に其の物件を引渡すへし
前項の期間内に物件の引渡を請求する者なきときは市町村長は其の物件を公売し其の代金を以て取除、保管、公告及公売に要したる費用を支弁すへし此の場合に於て残余あるときは市町村の取得とす
第3章
雑則
第30条の2
行政手続法第3章の規定は第6条又は第7条第3項の処分には之を適用せず
第30条の3
本法に定むるものの外本法施行に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
第4章
罰則
第31条
遭難船舶救護の場合に於て左の各号に該当する者は五十円以下の罰金に処す
正当の理由なくして市町村長の招集に応せす又は物件の徴用若は土地の使用を拒みたる者
第6条第2項の規定に違反したる者
第7条第3項の規定に違反したる者
第32条
遭難船舶救護の場合に於て妨害を為したる者は一月以上六月以下の重禁錮に処し二十円以下の罰金を附加す
第33条
第10条第1項の手続を為すことを怠りたる者は五円以上五十円以下の罰金に処す
第34条
詐偽の所為を以て船難報告書に認証を受けたる者は十一日以上六月以下の重禁錮に処し又は三十円以上三百円以下の罰金に処す
第35条の1
刑法第385条第387条の規定は沈没品に亦之を適用す
第35条の2
漂流の物件に対し現存する記号を塗抹毀損し若は新に附記押捺したる者は二円以上二十円以下の罰金に処す
附則
第36条
此の法律施行の期日は勅令を以て之を定む
第37条
明治三年二月二十九日心得方条目、明治四年四月二十二日外国船漂著の節取扱方、明治八年第六十六号布告及明治十年第五十五号布告は此の法律施行の日より廃止す
第39条
此の法律に於ける市町村長の事務は東京市、京都市及大阪市に於ては区長之を行ひ市制町村制を施行せさる地に於ては戸長又は之に準すへき者之を行ふ
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和33年3月10日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の遺失物法、水難救護法及び民法の規定は、この法律の施行の日前において拾得された遺失物及び漂流物又は沈没品でそれぞれまだ警察署長に差し出されておらず、又は市町村長に引き渡されていないものについて適用し、この法律の施行の際現に警察署長に差し出されている遺失物及び市町村長に引き渡されている漂流物又は沈没品については、なお従前の例による。
前二項の規定は、遺失物法の規定が準用される物件の経過措置について準用する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ほの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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