• 水難救護法施行細則

水難救護法施行細則

平成12年3月24日 改正
第1章
遭難船舶
第1条
水難救護法(以下「法」ト謂フ)第10条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ
船舶ノ種類及名称
総トン数
船籍港
船舶所有者ノ氏名又ハ名称
発航港、寄航港、到達港及遭難ノ場所
遭難及救護ノ顛末
船舶ノ損害
死傷者ノ氏名
滅失若クハ毀損シタル積荷ノ種類、重量若クハ容積其荷造ノ種類、箇数、記号及傭船者若クハ荷送人ノ氏名若クハ名称
第2条
第13条第1号ニ定メタル労務ノ報酬ハ地方習慣上ノ賃金ヲ基礎トシ各人ノ為シタル労務ノ種類、救護ニ要シタル時間ノ長短、危険ノ程度及被害アリタルトキハ其被害ノ大小ヲ斟酌シテ定ムルモノトス
第2章
漂流物及沈没品
第3条
第24条第1項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ
附則
第4条
本則ハ水難救護法施行ノ日ヨリ施行ス
第5条
明治九年十二月第百十七号達ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス
附則
昭和28年8月31日
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和33年6月18日
この省令は、水難救護法施行令の一部を改正する政令施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附則
昭和33年12月26日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和57年3月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

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