• 沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令

沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令

平成20年10月1日 改正
沖縄振興特別措置法第64条第3項の規定による公告は、官報、日刊新聞紙又は電子公告(会社法第2条第34号の電子公告をいう。以下同じ。)であって当該会社の定款で定めるものに掲載しなければならない。
前項の掲載は、別記様式によらなければならない。
第1項に規定する公告を電子公告により行う場合には、公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、前項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この項において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
公告の中断が生ずることにつき当該会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
公告の中断が生じた時間の合計が公告期間中の十分の一を超えないこと。
当該会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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