• 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令
    • 第1条 [給付金支給申請書の提出時期]
    • 第2条 [給付金支給申請書]
    • 第3条 [権限の委任]
    • 第4条 [特定給付金]

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令

平成24年3月31日 改正
第1条
【給付金支給申請書の提出時期】
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条第2項の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後九十日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては法第10条第1項に規定する引渡日の翌日以後一年ごとに区分した各期間の終了後九十日以内に提出するものとする。
参照条文
第2条
【給付金支給申請書】
令第2条第2項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。
引き渡された土地に係る施設及び区域の名称
引き渡された土地に関する事項
その他必要な事項
前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
第3条
【権限の委任】
令第2条第3項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
給付金支給申請書の提出を受けること。
支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。
申請者に対して通知すること。
参照条文
第4条
【特定給付金】
特定給付金(法第29条第1項の特定給付金をいう。)の支給については、第1条から前条までの規定を準用する。この場合において、第1条中「法第10条第1項に規定する引渡日」とあるのは「法第29条第1項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、平成七年六月二十日から施行する。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年10月2日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月27日
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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