• 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [法第二条第二号の政令で定める権利]
    • 第2条 [給付金の支給の手続等]
    • 第3条 [特定駐留軍用地の要件]
    • 第4条 [法第十四条第二項第六号の政令で定める規模]
    • 第5条 [法第十五条第一項の政令で定める規模]
    • 第6条 [法第二十四条の政令で定める事業]
    • 第7条 [法第二十七条第一項の政令で定める面積]
    • 第8条 [特定給付金の支給の手続等]

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令

平成24年3月31日 改正
第1条
【法第二条第二号の政令で定める権利】
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める権利は、地上権とする。
第2条
【給付金の支給の手続等】
法第10条第1項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。
給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。
第3条
【特定駐留軍用地の要件】
法第12条第1項の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。
法第12条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
当該駐留軍用地の区域内の公有地(法第12条第1項に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「公有地等」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の二十パーセント未満であること。
当該駐留軍用地の区域内の国有地及び公有地等以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の四十パーセント以上であること。
第4条
【法第十四条第二項第六号の政令で定める規模】
法第14条第2項第6号の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村は、条例で、百平方メートル以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第5条
【法第十五条第一項の政令で定める規模】
法第15条第1項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、百平方メートル以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第6条
【法第二十四条の政令で定める事業】
法第24条の政令で定める事業は、土地区画整理法による土地区画整理事業及び土地改良法による土地改良事業とする。
第7条
【法第二十七条第一項の政令で定める面積】
法第27条第1項の政令で定める面積は、二百ヘクタールとする。
第8条
【特定給付金の支給の手続等】
法第29条第1項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。)以後一年ごとに区分した各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)について支給するものとする。
第2条第2項から第4項までの規定は、特定給付金について準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年10月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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