• 沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令

沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令

昭和46年12月31日 改正
都道府県の負担すべき恩給で沖縄県に係るものは、恩給法第16条の規定にかかわらず、国庫が、負担する。
都道府県知事の裁定すべき恩給で沖縄県に係るものは、恩給法第12条の規定にかかわらず、総理庁恩給局長が、裁定する。
附則
この政令は、昭和二十三年十月一日から、施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和24年12月21日
この政令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
附則
昭和26年10月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年1月19日
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月五日から適用する。
附則
昭和27年4月28日
この法律は、法施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則
昭和42年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和43年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、政令で定める日から施行する。
第3条
沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア