• 法人特別税法

法人特別税法

平成13年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を課税するため、その納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
指定期間 平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの期間をいう。
事業年度法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
法人特別税申告書 第12条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
修正申告書国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
更正又は決定 それぞれ国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定をいう。
第3条
【人格のない社団等に対する適用】
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
第4条
【納税義務者】
法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人特別税を納める義務がある。
第5条
【課税の対象】
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人特別税を課する。
第6条
【基準法人税額】
この法律において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の2まで及び第144条の規定並びに租税特別措置法第3章第5節及び第5節の3並びに第68条の2の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
第7条
【課税事業年度】
この法律において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。
次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が二十四月に満たない法人及び当該月数の合計が二十四月を超える法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。) これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度
指定期間内に新たに設立された法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。) 指定期間内の日を含む事業年度
法人税法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第13号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第5号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
指定期間内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人 第1号又は第2号に定める事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第8条
【納税地】
法人の法人特別税の納税地は、当該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。
第2章
課税標準
第9条
【各課税事業年度の法人特別税の課税標準】
法人特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年四百万円を控除した残額とする。
課税事業年度が一年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは、「四百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
第7条第2項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。
第7条第2項第1号に掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間
第7条第2項第2号から第4号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間
第7条第2項第5号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第3章
税額の計算
第10条
【税率】
法人特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。
第11条
【外国税額の控除】
法人特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人特別税の額から控除する。
法人税法第69条第6項第7項及び第9項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第4章
申告及び納付等
第12条
【課税標準及び税額の申告】
法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した法人特別税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
法人税法第145条において準用する同法第74条第1項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。
法人税法第75条及び第75条の2(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。
租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する法人税法第75条の2同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人特別税について準用する。
第13条
【法人特別税の期限内申告による納付】
前条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人特別税を国に納付しなければならない。
第14条
【更正の請求の特例】
法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第12条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
法人特別税申告書に記載すべき第12条第1項第1号又は第2号に掲げる金額
第15条
【青色申告】
法人が法人税法第121条第1項同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人特別税について準用する。
参照条文
第5章
雑則
第16条
【代表者等の自署押印】
法人税法第151条の規定は、法人の提出する法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
第17条
【当該職員の質問検査権】
国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第18条
【法人特別税に係る法人税法の適用の特例等】
法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第2条第18号除く。)として除く。)及び法人特別税(附帯税を除く。)として
第38条第1項法人税の額法人税の額及び法人特別税の額
準用する場合準用する場合及びこれらの規定を法人特別税法第12条第3項(法人特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合
第67条第2項金額)金額)及び当該事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第3章(税額の計算)の規定により計算した法人特別税の額
第69条第2項の控除限度額との控除限度額及び法人特別税控除限度額として政令で定める金額と
第82条掲げる金額につき掲げる金額又は法人特別税法第2条第6号(定義)に規定する法人特別税申告書に記載すべき同法第12条第1項第1号若しくは第2号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第93条第2項第3号法人税並びに法人税及び同号に規定する法人特別税並びに
第94条第1号法人税の法人税又は法人特別税の
所得に対する法人税所得に対する法人税及び当該各事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額に対する法人特別税
国税通則法第15条第2項第3号法人税法人税及び法人特別税
第21条第2項第30条第2項第33条第2項及び第43条第2項法人税法人税、法人特別税
第65条第3項第2号加算した金額加算した金額(法人特別税法第11条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額)
第75条第4項第1号又は法人税法法人税法又は法人特別税法
第85条第1項及び第86条第1項法人税法人税、法人特別税
地方税法第53条第9項控除限度額控除限度額と法人特別税法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額
第321条の8第9項控除限度額及び控除限度額及び法人特別税法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と
政令で定めるもの政令で定めるものとの合計額
地方自治法第260条の2第16項法人税に法人税及び法人特別税に
建物の区分所有等に関する法律第47条第10項法人税に法人税及び法人特別税に
前項に定めるもののほか、法人税又は法人特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
国税通則法第71条第1項第1号の規定の適用については、法人税及び法人特別税は、同一の税目に属する国税とみなす。
法人税又は法人特別税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人特別税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
租税特別措置法第66条の4第16項から第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権(国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第66条の4第16項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(法人特別税法第18条第3項(法人特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人特別税」と、同条第17項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人特別税」と読み替えるものとする。
前三項に定めるもののほか、第11条第1項に規定する内国法人の指定期間内に最初に終了する課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合における同項の規定により控除される金額の計算、法人特別税に係る税理士法その他の法令の規定の技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章
罰則
第19条
偽りその他不正の行為により、第12条第1項第2号に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この章において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた法人特別税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人特別税の額に相当する金額以下とすることができる。
参照条文
第20条
正当な理由がなくて第12条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
参照条文
第21条
第16条において準用する法人税法第151条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
参照条文
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第17条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
参照条文
第23条
法人特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第24条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第19条第20条又は第22条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
前項の規定により第19条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

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