• 浄化槽設備士に関する省令
    • 第1条 [免状の交付の申請]
    • 第2条 [設備士証の交付]
    • 第3条 [免状等の様式]
    • 第4条 [免状等の再交付]
    • 第5条 [免状等の書換え]
    • 第6条 [免状等の返納]
    • 第7条 [浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準]
    • 第8条 [受験資格]
    • 第9条 [試験の施行及び公告]
    • 第10条 [受験申請]
    • 第11条 [合格者の公告及び通知]
    • 第12条 [浄化槽設備士試験委員]
    • 第13条 [名称等の変更の届出]
    • 第14条 [役員の選任及び解任の認可の申請]
    • 第15条 [事業計画等の認可の申請]
    • 第16条 [試験事務規程の認可の申請]
    • 第17条 [試験事務規程の記載事項]
    • 第18条 [試験委員の要件]
    • 第19条 [試験委員の選任又は変更の届出]
    • 第20条 [帳簿]
    • 第21条 [試験事務の実施結果の報告]
    • 第22条 [受験停止の処分の報告]
    • 第23条 [試験事務の休廃止の許可]
    • 第24条 [試験事務の引継ぎ]
    • 第25条 [権限の委任]

浄化槽設備士に関する省令

平成20年12月1日 改正
第1条
【免状の交付の申請】
浄化槽法(以下「法」という。)第42条第1項の浄化槽設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第42条第1項各号の一に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、免状の交付を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
第2条
【設備士証の交付】
法第29条第4項の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という。)は、国土交通大臣が免状と併せて交付する。
第3条
【免状等の様式】
免状の様式は別記様式第2号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第3号によるものとする。
第4条
【免状等の再交付】
浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。
前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第4号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
免状又は設備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免状又は設備士証の再交付を受けたときは、遅滞なく、その汚損し、又は破損した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
免状又は設備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は、亡失した免状又は設備士証を発見したときは、遅滞なく、その亡失した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【免状等の書換え】
浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければならない。
前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第5号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
浄化槽設備士が免状又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条
【免状等の返納】
浄化槽設備士が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、免状及び設備士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
死亡したとき。               その相続人
法第42条第3項の規定により免状の返納を命ぜられたとき。 本人
第7条
【浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準】
法第43条第1項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。)は、学科試験及び実地試験によつて行う。
学科試験及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。
試験区分試験科目試験基準
学科試験機械工学・衛生工学等1 浄化槽工事を行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学及び建築学に関する知識を有すること。
2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。
汚水処理法等1 汚水の処理方法に関する知識を有すること。
2 浄化槽の構造と機能に関する知識を有すること。
施工管理法浄化槽工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。
法規浄化槽工事を行うために必要な法令に関する知識を有すること。
実地試験施工管理法設計図書で要求される浄化槽の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、浄化槽の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
第8条
【受験資格】
試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法による大学(短期大学を除き、旧大学令による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科(以下「指定学科」という。)を修めたもの
学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの
浄化槽工事に関し八年以上の実務経験を有する者
国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有するものと認定した者
参照条文
第9条
【試験の施行及び公告】
試験は、毎年少なくとも一回行う。
国土交通大臣は、試験の実施期日、実施場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。
参照条文
第10条
【受験申請】
試験を受けようとする者は、受験申請書に、第8条第1号から第3号までの一に該当する者にあつては第1号第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第4号に該当する者にあつては第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第5号に該当する者にあつては第2号から第4号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が法第43条第4項に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。
第8条第1号から第3号までの一に該当する学校を卒業したこと及び指定学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
国土交通大臣が第8条第5号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
実務経験を証する別記様式第6号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ五・五センチメートル、横の長さ四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
参照条文
第11条
【合格者の公告及び通知】
国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。
参照条文
第12条
【浄化槽設備士試験委員】
法第43条第3項の浄化槽設備士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)は、十五人以内とする。
試験委員は、試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者のうちから国土交通大臣が任命する。
試験委員は、非常勤とする。
参照条文
第13条
【名称等の変更の届出】
指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
変更後の指定試験機関の名称又は住所
変更しようとする年月日
変更の理由
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
新設又は廃止の理由
参照条文
第14条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第43条の3第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
選任又は解任の理由
選任の場合にあつては、その者の略歴
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第43条の2第3項第4号の規定に関する誓約書を添えなければならない。
参照条文
第15条
【事業計画等の認可の申請】
指定試験機関は、法第43条の4第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第43条の4第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第16条
【試験事務規程の認可の申請】
指定試験機関は、法第43条の5第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第43条の5第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第17条
【試験事務規程の記載事項】
法第43条の5第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
試験事務の実施の方法に関する事項
受験手数料の収納の方法に関する事項
試験委員の選任及び解任に関する事項
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
その他試験事務の実施に関し必要な事項
第18条
【試験委員の要件】
法第43条の6第2項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
第19条
【試験委員の選任又は変更の届出】
法第43条の6第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
選任し、又は変更した年月日
選任又は変更の理由
第20条
【帳簿】
法第43条の9の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
試験年月日
試験地
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
合格した者に書面でその旨を通知した日(次条において「合格通知日」という。)
前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第43条の9に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第43条の9に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第21条
【試験事務の実施結果の報告】
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
試験年月日
試験地
受験申請者数
受験者数
合格者数
合格通知日
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
参照条文
第22条
【受験停止の処分の報告】
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第43条の7第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
処分の内容及び処分を行つた年月日
不正の行為の内容
参照条文
第23条
【試験事務の休廃止の許可】
指定試験機関は、法第43条の11の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
第24条
【試験事務の引継ぎ】
指定試験機関は、法第43条の11の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第43条の15第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項
参照条文
第25条
【権限の委任】
法第7章及び法附則第7条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
法第42条第1項の規定により浄化槽設備士免状の交付(その交付及び書き換えを含む。)を決定すること。
法附則第7条の規定により定め、及び指定すること。
浄化槽設備士試験に関する第8条第5号第9条第2項第10条第11条第12条第2項第13条第14条第1項第15条第16条第21条第1項並びに第22条から第24条までの規定による権限
附則
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
法附則第七条の講習会の指定の基準は次のとおりとする。
第3条
法附則第七条の浄化槽設備士免状の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に前条の規定による講習会の課程を修了したことを証する書面、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面及び別記様式第七号による現に浄化槽工事の業務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法附則第七条の浄化槽設備士免状の交付を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
附則
平成6年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成10年6月18日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年8月2日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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