• 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令
    • 第1条 [選挙人名簿登載申請書の様式]
    • 第2条 [選挙人名簿及び抄本の様式]
    • 第3条 [選挙人名簿登録証明書の交付の申請等]
    • 第4条 [投票用紙の様式]
    • 第5条 [仮投票用封筒の様式]
    • 第6条 [立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式]
    • 第7条 [候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式]
    • 第7条の2 [通称認定申請書及び認定書の様式]
    • 第8条 [投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式]
    • 第9条 [当選証書]
    • 第10条 [解職請求に関する書類の様式]
    • 第11条 [委員の解職請求の要旨等]
    • 第12条 [公職選挙法施行規則の準用]

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令

平成25年2月27日 改正
第1条
【選挙人名簿登載申請書の様式】
漁業法施行令(以下「令」という。)第5条第1項の申請書及び同条第5項において準用する公職選挙法施行令第21条第1項の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第1号様式とする。
第2条
【選挙人名簿及び抄本の様式】
選挙人名簿及びその抄本は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
第3条
【選挙人名簿登録証明書の交付の申請等】
令第5条第5項において準用する公職選挙法施行令第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
前項の文書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。
第1項の選挙人名簿登録証明書は、別記第3号様式の二に準じて調製しなければならない。
第4条
【投票用紙の様式】
選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第4号様式及び第4号様式の二に準じて調製しなければならない。
令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第51条の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第5号様式及び第5号様式の二に準じて調製しなければならない。
第5条
【仮投票用封筒の様式】
漁業法(以下「法」という。)第94条法第99条第5項において準用する場合を含む。第12条の表第13条第4項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法第50条第4項及び第5項並びに令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項に規定する投票用封筒は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
第6条
【立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式】
開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第7号様式及び第8号様式によつて作成しなければならない。
令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第82条第2項の規定によつて選挙立会人となるべき者の届出書に添付すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第12号様式に準じて作成しなければならない。
第7条
【候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式】
候補者の届出書、推薦届出書(これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書)、これらに添えるべき所属党派に関する証明書及び候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ別記第9号から第15号までの様式に準じて作成しなければならない。
参照条文
第7条の2
【通称認定申請書及び認定書の様式】
令第8条第5項に規定する通称認定申請書は、別記第15号様式の二に準じて作成しなければならない。
令第8条第6項に規定する認定書は、別記第15号様式の三に準じて調製しなければならない。
第8条
【投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式】
投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第16号から第19号までの様式に準じて調製しなければならない。
第9条
【当選証書】
当選証書は、別記第20号様式に準じて調製しなければならない。
参照条文
第10条
【解職請求に関する書類の様式】
委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、令第11条第2項の委任状、同条第3項の届出書、令第16条の署名審査録及び第17条第1項の規定による証明書は、それぞれ別記第21号から第27号までの様式に準じて作製しなければならない。
参照条文
第11条
【委員の解職請求の要旨等】
令第10条第1項の規定による請求の要旨及び令第22条において準用する地方自治法施行令第104条の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。
第12条
【公職選挙法施行規則の準用】
公職選挙法施行規則第6条第7条第8条の2第9条第10条第10条の3から第10条の5まで及び第15条の2から第17条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第13条第4項の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第7条第1項令第39条第2項第53条第3項第54条第2項又は第59条の5の4第8項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第39条第2項第53条第3項第54条第2項又は第59条の5の4第8項
第8条の2第1項令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第50条第4項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第51条第2項において準用する場合を含む。)
第9条令第49条の8又は第52条令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第49条の8又は第52条
第10条令第53条第1項及び第54条第1項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項
第53条第2項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第53条第2項
第10条の3第1項令第59条の3第1項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項
第10条の3第2項令第59条の3第1項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項
令第59条の3の2第2項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項
第10条の3第3項令第59条の3第4項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第4項
第10条の3第4項令第59条の2第3号令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の2第3号
第10条の3の2第1項令第59条の3の2第2項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項
第10条の3の2第2項令第59条の3の2第5項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第5項
第10条の3の3第1項令第59条の3の3第1項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第1項
第10条の3の3第2項令第59条の3の3第2項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第2項
第10条の3の3第3項法第49条第3項法第94条において準用する公職選挙法第49条第3項
第10条の4令第59条の4第1項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項
第10条の5令第59条の4第4項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項
第13条第4項法第86条の4第1項第2項第5項第6項若しくは第8項法第94条において準用する公職選挙法第86条の4第1項第2項若しくは第5項
令第91条令第9条において準用する公職選挙法施行令第91条
法第86条の4第9項法第94条において準用する公職選挙法第86条の4第9項
同条第1項第2項第5項第6項若しくは第8項同条第1項第2項若しくは第5項
第15条の2第1項令第26条の5第1項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項
令第60条令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第60条
法第49条法第94条において準用する公職選挙法第49条第1項から第3項まで
第15条の2第3項法第56条法第94条において準用する公職選挙法第56条
法第49条法第94条において準用する公職選挙法第49条第1項から第3項まで
第15条の2第4項令第62条第63条及び第65条令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第62条第63条及び第65条
第15条の2第5項令第26条の5第1項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項
第15条の3第1項令第26条の5第2項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項
令第60条令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第60条
法第57条第1項法第94条において準用する公職選挙法第57条第1項
法第49条法第94条において準用する公職選挙法第49条第1項から第3項まで
第15条の3第3項令第26条の5第2項令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項
第15条の4法第48条の2第1項第1号法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)法第94条において準用する公職選挙法第48条の2第1項第1号法第94条において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。)
第16条法第48条の2第1項第4号法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)法第94条において準用する公職選挙法第48条の2第1項第4号法第94条において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。)
第16条の2令第50条第1項地方自治法施行令市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第50条第1項
第17条令第51条第1項地方自治法施行令市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第51条第1項
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月22日
この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附則
平成8年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月10日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月17日
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別記第十七号様式及び別記第十八号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第三号様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三及び別記第十六号様式の規定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第十八号様式の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第2条
(海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際、第一条の規定による改正前の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定によって調製し、又は作成した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒がある場合には、同条の規定による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第二号様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三、別記第六号様式の四及び別記第六号様式の五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。
附則
平成15年11月28日
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成16年2月24日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月15日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成25年2月27日
この省令は、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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