• 公職選挙法施行規則

公職選挙法施行規則

平成25年5月24日 改正
第1章
選挙人名簿等の様式
第1条
【選挙人名簿の様式等】
選挙人名簿(公職選挙法(以下「法」という。)第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。
磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(以下「令」という。)第19条第1項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
第2条
【縦覧に供する書面の様式】
法第23条第1項の規定による縦覧に供する書面は、別記第3号様式に準じて調製しなければならない。
第3条
【選挙人名簿登録証明書の交付の申請等】
令第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
前項の文書は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。
令第18条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第4号様式の二に準じて調製しなければならない。
第3条の2
【登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出】
法第28条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合 申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項
公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第2号ロにおいて同じ。)を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項イ 申出に係る選挙人の範囲ロ 当該申出者が候補者となろうとする公職の種類ハ 当該申出者が公職にある者である場合にあつては、当該公職の種類ニ 閲覧者が当該申出者が指定する者である場合にあつては、その旨
政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項イ 申出に係る選挙人の範囲ロ 閲覧者が当該申出者の役職員又は構成員(法第28条の2第9項において同条第1項を読み替えて適用する場合にあつては、同条第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)であつて、当該申出者が指定する者である旨
法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第3条の5において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第28条の2第2項第1号から第4号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、第2号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。
前項第2号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあつては、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
前項第3号に掲げる場合にあつては、次に掲げる書類イ 当該申出者に係る政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写しロ 当該申出者の政治活動の実績を示す資料
前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの
閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類
法第28条の2第2項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。
法第28条の2第7項第5号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項において読み替えて適用される同条第1項の規定により同条第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場合において、当該閲覧者が同条第8項に規定する承認法人の役職員又は構成員であつて、当該承認法人が指定する者である旨とする。
第2項の文書は、別記第4号様式の二の二に準じて作成しなければならない。
第3条の3
【政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出】
法第28条の3第2項第6号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申出に係る選挙人の範囲
調査研究の責任者の氏名及び住所(申出者が国又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の機関である場合にあつては当該責任者の職名及び氏名、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)である場合にあつては当該責任者の役職名及び氏名)
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項イ 申出者が国等の機関である場合 閲覧者が、当該国等の機関の職員であつて、当該国等の機関が指定するものである旨ロ 申出者が法人である場合 閲覧者が、当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)であつて、当該法人が指定するものである旨ハ 申出者が個人であつて、閲覧者を指定する場合 閲覧者が当該個人が指定する者である旨
委託を受けて調査研究を行う場合にあつては、委託者の氏名及び住所(委託者が国等である場合にあつてはその名称、委託者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
法第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第2項第1号から第5号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。
前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、前条第4項各号に掲げるいずれかの書類(申出者が国等の機関である場合にあつては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を提示しなければならない。
第2項の文書は、別記第4号様式の二の三に準じて作成しなければならない。
第3条の4
【選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表】
法第28条の4第7項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
法第28条の4第7項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
閲覧の年月日
閲覧に係る選挙人の範囲
申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地
第3条の5
【選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項】
法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。
参照条文
第4条
【引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式】
令第34条の2第1項の証明書は、別記第4号様式の三に準じて作成しなければならない。
第5条
【投票用紙の様式】
衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。
令第51条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
第6条
【投票箱】
投票箱は、別記第7号様式に準じて調製しなければならない。
第7条
【点字投票である旨の表示】
令第39条第2項第53条第3項第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。
前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。
第8条
【仮投票用封筒の様式】
法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
第8条の2
【令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式】
令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項の規定による請求書の様式は、別記第9号様式の二に準じて作成しなければならない。
第9条
【期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式】
令第49条の8又は第52条の規定による宣誓書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。
第9条の2
【投票用封筒への記載】
市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第53条第1項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので令第65条の2に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。
第10条
【投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式】
令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて調製しなければならない。
第10条の2
削除
第10条の3
【郵便等投票証明書の交付申請書の様式等】
令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の四に準じて作成しなければならない。
令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第13号様式の四の二に準じて作成しなければならない。
令第59条の3第4項の規定による郵便等投票証明書は、別記第13号様式の五に準じて調製しなければならない。
郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第59条の2第3号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。
第10条の3の2
【法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式】
令第59条の3の2第2項の規定による申請書は、別記第13号様式の五の二に準じて作成しなければならない。
令第59条の3の2第5項の規定による届出書は、別記第13号様式の五の三に準じて作成しなければならない。
第10条の3の3
【郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等】
令第59条の3の3第1項の規定による届出書は、別記第13号様式の五の四に準じて作成しなければならない。
令第59条の3の3第2項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第13号様式の五の五に準じて作成しなければならない。
代理記載人(法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
第10条の4
【郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式】
令第59条の4第1項の規定による請求書は、別記第13号様式の六に準じて作成しなければならない。
第10条の5の2
【特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項】
令第59条の5の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、同条第1項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。
第10条の5の3
【特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式】
令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、別記第13号様式の七の二に準じて作成しなければならない。
第10条の5の4
【特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式】
令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の七の三に準じて調製しなければならない。
第10条の6
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等】
令第59条の6第2項の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の八に準じて作成しなければならない。
前項の請求書には、船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書、漁業法第52条第6項の許可証又は特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第6条第1項の許可証の写しを添えなければならない。ただし、第17条の2第6号に定める船舶にあつては、この限りでない。
第10条の7
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式】
令第59条の6第2項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の九及び第13号様式の十に準じて調製しなければならない。
第10条の8
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式】
令第59条の6第4項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第13号様式の十一及び第13号様式の十二に準じて調製しなければならない。
第10条の9
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等】
令第59条の6第9項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第13号様式の十三に準じて調製しなければならない。
法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第59条の6第9項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
第10条の10
【指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式】
令第59条の6第14項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の十四に準じて調製しなければならない。
第10条の11
【南極選挙人証の交付の申請等】
令第59条の7第1項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第49条第8項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第59条の8第1項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
前項の文書は、別記第13号様式の十五に準じて作成しなければならない。
令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証は、別記第13号様式の十六に準じて調製しなければならない。
南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第1項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。
第10条の12
【南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式】
令第59条の8第2項の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の十七に準じて作成しなければならない。
第10条の13
【南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式】
令第59条の8第2項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の十八及び第13号様式の十九に準じて調製しなければならない。
第10条の14
【南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式】
令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第4項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第13号様式の二十及び第13号様式の二十一に準じて調製しなければならない。
第10条の15
【南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等】
令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第9項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第13号様式の二十二に準じて調製しなければならない。
法第49条第8項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第9項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
第10条の16
【南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式】
令第59条の8第3項において準用する令第59条の6第14項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の二十三に準じて調製しなければならない。
第11条
【立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式】
開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第14号様式及び第15号様式に準じて作成しなければならない。
令第82条第2項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第16号様式の十三に準じて作成しなければならない。
第12条
【衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式】
法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条第1項の文書 別記第16号様式
令第88条第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第16号様式の二
令第88条第3項第2号の文書 別記第16号様式の三
法第86条第5項第3号の宣誓書 別記第16号様式の四
法第86条第5項第4号の同意書 別記第16号様式の五
法第86条第5項第4号の宣誓書 別記第16号様式の六
法第86条第5項第5号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第16号様式の七
法第86条第2項又は第3項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条第2項の文書 別記第16号様式の八
法第86条第3項の文書 別記第16号様式の九
法第86条第7項の宣誓書 別記第16号様式の六
法第86条第7項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書 別記第16号様式の十
法第86条第7項の証明書 別記第16号様式の十一
令第88条第6項第2号の承諾書 別記第16号様式の十二
令第88条第6項第2号の証明書は、別記第16号様式の十三に準じて調製しなければならない。
法第86条第9項後段及び第98条第2項法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第16号様式の十四に準じて、法第86条第10項法第98条第4項法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第16号様式の十五に準じて作成しなければならない。
法第86条第11項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第88条第12項の文書は、別記第16号様式の十六に準じて作成しなければならない。
法第86条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第88条第12項の文書は、別記第16号様式の十七に準じて作成しなければならない。
第12条の2
【衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式】
令第88条第8項の通称認定申請書は別記第16号様式の十八に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第16号様式の十九に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。
令第88条第9項の通称認定申請書は、別記第16号様式の二十に準じて作成しなければならない。
令第88条第10項の認定書は、別記第16号様式の二十一に準じて調製しなければならない。
第12条の3
【衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式】
法第86条の2第1項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条の2第1項に規定する衆議院名簿 別記第17号様式
法第86条の2第2項第1号の文書 別記第17号様式の二
令第88条の3第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第17号様式の三
令第88条の3第3項第2号の文書 別記第17号様式の四
法第86条の2第2項第4号の宣誓書 別記第17号様式の五
法第86条の2第2項第5号の同意書 別記第17号様式の六
法第86条の2第2項第5号の宣誓書 別記第17号様式の七
法第86条の2第2項第6号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第17号様式の八
法第86条の2第9項の規定により同条第1項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書 別記第17号様式の九
法第86条の2第7項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の十に準じて、法第86条の2第8項法第98条第4項法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第17号様式の十一に準じて作成しなければならない。
法第86条の2第10項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の十二に準じて、法第86条の2第10項後段(法第98条第4項法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第17号様式の十三に準じて作成しなければならない。
第12条の4
【衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式】
令第88条の3第7項の通称認定申請書は、別記第17号様式の十四に準じて作成しなければならない。
令第88条の3第8項の認定書は、別記第17号様式の十五に準じて調製しなければならない。
第12条の5
【参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式】
法第86条の3第1項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条の3第1項に規定する参議院名簿 別記第18号様式
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号の文書 別記第18号様式の二
令第88条の5第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第18号様式の三
令第88条の5第3項第2号の文書 別記第18号様式の四
令第88条の5第3項第3号の文書 別記第18号様式の五
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第4号の宣誓書 別記第18号様式の六
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の同意書 別記第18号様式の七
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の宣誓書 別記第18号様式の八
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第6号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第18号様式の九
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定により同条第1項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書 別記第18号様式の十
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項法第98条第4項法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書 別記第18号様式の十一
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項法第98条第4項法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書 別記第18号様式の十二
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項のその他の事由を証する文書 別記第18号様式の十三
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第18号様式の十四に準じて、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項後段(法第98条第4項法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第18号様式の十五に準じて作成しなければならない。
第12条の6
【参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式】
令第88条の5第7項において準用する令第88条の3第7項の通称認定申請書は、別記第18号様式の十六に準じて作成しなければならない。
令第88条の5第7項において準用する令第88条の3第8項の認定書は、別記第18号様式の十七に準じて調製しなければならない。
第12条の7
【衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式】
法第86条の4第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条の4第1項の文書 別記第19号様式
法第86条の4第2項の文書 別記第19号様式の二
法第86条の4第4項の宣誓書 別記第19号様式の三
法第86条の4第4項の証明書 別記第19号様式の四
令第89条第2項第2号イ及びロの承諾書 別記第16号様式の十二
令第89条第2項第2号イ及びロの証明書は、別記第16号様式の十三に準じて調製しなければならない。
法第86条の4第10項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第89条第7項の文書は、別記第16号様式の十七に準じて作成しなければならない。
第12条の8
【衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式】
令第89条第5項において準用する令第88条第8項の通称認定申請書は、別記第19号様式の五に準じて作成しなければならない。
令第89条第5項において準用する令第88条第10項の認定書は、別記第19号様式の六に準じて調製しなければならない。
第12条の9
【候補者の選定手続の届出書等の様式】
法第86条の5第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条の5第1項の文書 別記第20号様式
令第89条の2第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第20号様式の二
令第89条の2第1項第2号の文書 別記第16号様式の三
法第86条の5第7項の文書は、別記第20号様式の三に準じて作成しなければならない。
第12条の10
【衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式】
法第86条の6第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条の6第1項又は第2項の文書 別記第21号様式
令第89条の3第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第21号様式の二
令第89条の3第1項第2号の文書 別記第17号様式の四
法第86条の6第8項の文書は、別記第21号様式の三に準じて作成しなければならない。
法第86条の6第9項の文書は、別記第21号様式の四に準じて作成しなければならない。
第12条の11
【参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式】
法第86条の7第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
法第86条の7第1項の文書 別記第22号様式
令第89条の4第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第22号様式の二
令第89条の4第1項第2号の文書 別記第18号様式の四
法第86条の7第5項の文書は、別記第22号様式の三に準じて作成しなければならない。
第13条
【届出の受理等の年月等の記載】
法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出、同条第9項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第11項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第12項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき又は法第86条第9項の規定により同条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第98条第2項法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
法第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、同条第7項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第10項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき、法第86条の2第7項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第12項の規定により同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第7項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による法第86条の3第1項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第10項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項の規定により法第86条の3第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第2項において準用する法第86条の2第12項の規定により法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による法第86条の3第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
法第86条の4第1項第2項第5項第6項若しくは第8項の規定による届出、同条第10項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき又は法第86条の4第9項の規定により同条第1項第2項第5項第6項若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。
第14条の2
【衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式】
法第99条の2第2項同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の二に準じて、同条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の三に準じて、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の四に準じて作成しなければならない。
法第99条の2第6項において準用する同条第2項同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の五に準じて、同条第6項において準用する同条第3項同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の六に準じて、同条第6項において準用する同条第4項同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の七に準じて作成しなければならない。
第15条
【当選証書の様式】
当選証書は、別記第28号様式に準じて調製しなければならない。
第2章
期日前投票及び不在者投票
第15条の2
【指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い】
令第26条の5第1項に規定する場合において、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
前項の送致をすべき投票区について法第56条の規定によつて選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第62条第63条及び第65条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
前各項に規定するもののほか、令第26条の5第1項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
第15条の3
【指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い】
令第26条の5第2項に規定する場合において、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
前二項に規定するもののほか、令第26条の5第2項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
第15条の4
【期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務】
法第48条の2第1項第1号法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
第16条
【期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域】
法第48条の2第1項第4号法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。
第16条の2
【国立保養所】
令第50条第1項地方自治法施行令市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する厚生労働省組織令第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則第649条の規定により置かれる国立保養所とする。
第17条
【船員の不在者投票用紙等を交付する市町村】
令第51条第1項地方自治法施行令市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。
第17条の2
【指定船舶】
法第49条第7項に規定する総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。
船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項に規定する国際航海をいう。第5号において同じ。)に従事するもの
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第1項第1号第5号から第7号まで、第11号及び第12号を除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同令第1項第4号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同項第9号に規定する漁業に従事する船舶にあつては近海まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。ただし、総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。
特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第1条第1項第6号又は第8号に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同号に規定する漁業に従事する船舶にあつては、総トン数三十トン以上のものに限る。
漁業法施行規則第1条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶
漁船特殊規則(昭和九年省令)第5条第5号に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの
自衛隊が所有する船舶のうち自衛隊法第100条の4の規定により自衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの
第17条の2の2
【投票送信用紙等を交付する市町村】
法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第三のとおりとする。
第17条の2の3
法第49条第8項に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。
第2章の2
供託
第17条の3
【衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等】
法第92条第2項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。
政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第92条第2項の規定により供託された供託物について、令第93条の2第2項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。
前項の規定による届出書は、別記第28号様式の二に準じて作成しなければならない。
参照条文
第17条の3の2
【参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等】
前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第1項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と、同条第2項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「第93条の2第2項」とあるのは「第93条の2第3項において準用する同条第2項」と、同条第3項中「別記第28号様式の二」とあるのは「別記第28号様式の二の二」と読み替えるものとする。
第3章
選挙運動
第17条の4
【選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出】
法第141条第7項第142条第10項第143条第14項若しくは第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする者又は法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党は、令第109条の4第1項第109条の7第1項令第109条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第110条の2第1項令第110条の3及び第125条の3において準用する場合を含む。以下この項及び第17条の6において同じ。)若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第109条の4第1項第109条の7第1項第110条の2第1項若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項の規定による届出をしなければならない。
前項の規定による届出書は、別記第28号様式の三に準じて作成しなければならない。
参照条文
第17条の5
【選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等】
公職の候補者(前条第1項の届出をした者に限る。次条及び第17条の7第1項において同じ。)は、令第109条の4第2項第2号ロ、第109条の7第2項令第109条の8において準用する場合を含む。第17条の8第1項において同じ。)、第110条の2第2項令第110条の3及び第125条の3において準用する場合を含む。第17条の8第1項において同じ。)又は第110条の4第2項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対し確認申請書を提出しなければならない。
前項に規定する確認申請書は、別記第28号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第28号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。
参照条文
第17条の6
【燃料供給業者等への確認書の提出】
公職の候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、令第109条の4第1項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第2項及び第17条の8第1項において「燃料供給業者」という。)、令第109条の7第1項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「通常葉書作成業者」という。)、令第109条の8において準用する第109条の7第1項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「ビラ作成業者」という。)、令第110条の2第1項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第110条の4第1項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
参照条文
第17条の7
【契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出】
公職の候補者又は候補者届出政党(第17条の4第1項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第3項及び次条第1項において「証明書」という。)を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、令第109条の4第1項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第1項において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則第13条第1項第4号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
第1項に規定する証明書は、別記第28号様式の六から第28号様式の十一までに準じて作成しなければならない。
第17条の8
【請求書の提出】
契約業者等は、令第109条の4第2項第109条の7第2項第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第17条の5第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあつては第17条の5第2項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。
前項に規定する請求書は、別記第28号様式の十二に準じて作成しなければならない。
第17条の9
【証票交付申請書の様式】
令第110条の5第5項の規定による申請書は、別記第28号様式の十三に準じて作成しなければならない。
第18条
【ポスターの掲示箇所】
法第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
第19条
【新聞広告】
法第149条第1項又は第4項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横九・六センチメートル、縦二段組以内とする。
法第149条第1項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね九・六センチメートル、縦一段組の寸法の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横三十八・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。
当該都道府県における届出候補者の数寸法回数
一人から五人まで横三十八・五センチメートル、縦四段組以内八回以内
六人から十人まで横三十八・五センチメートル、縦八段組以内十六回以内
十一人から十五人まで横三十八・五センチメートル、縦十二段組以内二十四回以内
十六人横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内三十二回以内
法第149条第2項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第132条の3第2項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
当該選挙区における衆議院名簿登載者の数寸法回数
一人から九人まで横三十八・五センチメートル、縦八段組以内十六回以内
十人から十八人まで横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内三十二回以内
十九人から二十七人まで横三十八・五センチメートル、縦二十四段組以内四十八回以内
二十八人横三十八・五センチメートル、縦三十二段組以内六十四回以内
法第149条第3項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第132条の3の2第2項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
参議院名簿登載者の数寸法回数
一人から八人まで横三十八・五センチメートル、縦二十段組以内四十回以内
九人から十六人まで横三十八・五センチメートル、縦二十八段組以内五十六回以内
十七人から二十四人まで横三十八・五センチメートル、縦三十六段組以内七十二回以内
二十五人横三十八・五センチメートル、縦四十四段組以内八十八回以内
前四項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。
衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第1項又は第2項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。
衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、一の新聞社が二以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。
衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第1項又は第2項及び第6項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載するものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。
衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を二以上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第3項の規定による新聞広告をすることができる。
10
衆議院議員の選挙においては、第2項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第3項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。
11
第7項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。
第20条
【新聞広告掲載の手続】
衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第149条第1項又は第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第149条第1項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第149条第2項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
前三項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第2項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。
前二項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第3項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第149条第2項」とあるのは「第149条第3項」と読み替えるものとする。
第1項から第3項前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別記第29号様式に準じて調製し、第4項前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第29号様式の二に準じて作成しなければならない。
第21条
【衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報】
衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第169条第2項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
一人から九人まで 一ページの四分の一
十人から十八人まで 一ページの二分の一
十九人から二十七人まで 一ページの四分の三
二十八人 一ページ
参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第169条第2項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
一人から八人まで 一ページの四分の一
九人から十六人まで 一ページの二分の一
十七人から二十四人まで 一ページの四分の三
二十五人 一ページ
第21条の2
【期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期】
市町村の選挙管理委員会は、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
第21条の3
【期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法】
法第175条第5項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第86条第8項又は法第86条の4第5項第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
法第175条第6項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項又は第8項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
前二項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第86条第8項若しくは法第86条の4第5項第6項若しくは第8項又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項若しくは第8項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。
第4章
選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
第22条
【会計帳簿の種類及び様式】
法第185条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第30号様式に準じて作成しなければならない。
収入簿
支出簿
第23条
【報告書の様式】
法第189条第1項の規定によつて出納責任者が提出する報告書及び領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた場合においてこれに添附すべき書面は、別記第31号様式から第31号様式の三までに準じて作成しなければならない。ただし、同項に規定する振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されているときは、当該振込明細書の写しをもつて同項の規定により振込明細書の写しに併せて添付する支出の目的を記載した書面とすることができる。
参照条文
第24条
【要旨の公表の様式】
前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第192条第1項及び第2項の規定によつて公表する場合は、別記第32号様式に準じてしなければならない。
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
削除
第29条
削除
第29条の2
【令第百二十九条第八項の規定による届出書の様式】
令第129条第8項の規定による届出書は、別記第32号様式の二に準じて作成しなければならない。
第4章の2
推薦団体の選挙運動の特例
第29条の3
【推薦団体確認申請書の様式】
令第129条の2の規定による申請書は、別記第32号様式の三に準じて作成しなければならない。
第29条の4
【推薦団体の推薦候補者とされることの同意書】
法第201条の4第2項の規定による同意書は、別記第32号様式の四に準じて作成しなければならない。
第29条の5
【ポスターの掲示箇所】
法第201条の4第9項において準用する第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
第5章
政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
第30条
【申請書の様式】
令第129条の4の規定による申請書は、別記第33号様式に準じて作成しなければならない。
第31条
【政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書】
法第201条の9第3項の規定による同意書は、別記第34号様式に準じて作成しなければならない。
第31条の2
【政談演説会開催申出書の様式】
令第129条の5第1項の規定による届出書は、別記第35号様式に準じて作成しなければならない。
第31条の3
【ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所】
法第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
法第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第14章の3の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。
第6章
補則
第32条
【常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止】
令第134条第1項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。
第33条
【委託費に関する帳簿の整備等】
委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。
委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。
第34条
【選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目】
総務大臣又は中央選挙管理会が令第133条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。
別表第一
【第十六条関係】
北海道 
渡島支庁管内松前町字大島及び字小島
青森県 
青森市大字荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢(通称酸ヶ湯) 大字荒川字寒水沢(通称沖上平開拓地) 大字駒込字深沢(通称田代平開拓地)
黒石市大字大川原字蛭貝沢(通称沖上平開拓地)
十和田市大字奥瀬字十和田(通称十和田湖畔)
むつ市川内町板家戸
平川市切明津根川森(通称善光寺平開拓地、温川温泉地) 切明温川沢及び切明滝の森(通称大木平開拓地)
北津軽郡中泊町大字小泊字袰内
上北郡七戸町字南天間舘
下北郡佐井村大字長後字野平
岩手県 
一関市厳美町字須川
山形県 
酒田市飛島
東京都 
小笠原支庁管内小笠原村硫黄島、南鳥島及び母島
新潟県 
魚沼市下折立 宇津野の内飛地(通称銀山平)
岩船郡朝日村大字三面
富山県 
富山市有峰
黒部市黒部奥山国有林の地域(通称黒薙、猫又、鐘釣、小屋平、小黒部、欅平、仙人、東谷及び祖母谷の地域)
中新川郡立山町大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字別山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字立山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字浄土山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字中ノ谷及び大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字黒部奥山
石川県 
輪島市舳倉島 七ツ島
福井県 
大野市中島 本戸 宝慶寺 上打波 下打波 仏原
静岡県 
下田市字神子元島
和歌山県 
和歌山市加太友ケ島
日高郡日高川町 大字寒川字小川
島根県 
益田市土田町(通称高島の地域)
隠岐郡隠岐の島町 竹島
広島県 
呉市川尻町板休及び野呂山国有地(通称野呂山地域) 安浦町大字中畑字立小路及び大字中畑字勧農坂(通称野呂山地域)
山口県 
下関市大字蓋井島字台場
萩市櫃島 肥島 羽島 尾島 見島字吹戸
愛媛県 
松山市由利島
今治市宮窪町四阪島
福岡県 
福岡市西区大字小呂島
宗像市大島二、九八八番地から二、九九〇番地までの地域(通称沖ノ島)
長崎県 
佐世保市古志岐島
五島市浜町男女群島 岐宿町姫島
北松浦郡小値賀町野崎島
鹿児島県 
西之表市馬毛島
鹿児島郡三島村 十島村
熊毛郡上屋久町口永良部島
大島郡宇検村枝手久島 瀬戸内町与路島及び請島
沖縄県 
国頭郡本部町水納島
島尻郡久米島町奥武島
宮古郡多良間村水納島
八重山郡竹富町新城島、字西表一、九六四番地から二、四七六番地までの地域(通称船浮)、字崎山一番地から八九五番地までの地域(通称網取)及び鳩間島


別表第二
【第十七条関係】
北海道 
函館市 小樽市 室蘭市 釧路市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 紋別市 根室市 石狩市
渡島支庁管内 松前町 福島町 森町
檜山支庁管内 江差町 奥尻町 せたな町
後志支庁管内 寿都町 岩内町 余市町
留萌支庁管内 増毛町 苫前町 羽幌町 天塩町
宗谷支庁管内 枝幸町 礼文町 利尻町 利尻富士町
日高支庁管内 浦河町
十勝支庁管内 広尾町
釧路支庁管内 厚岸町
青森県 
青森市 八戸市 むつ市
西津軽郡 鰺ケ沢町 深浦町
下北郡 大間町
岩手県 
宮古市 大船渡市 陸前高田市 釜石市
上閉伊郡 大槌町
下閉伊郡 山田町
宮城県 
仙台市 宮城野区
石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市
亘理郡 亘理町
牡鹿郡 女川町
本吉郡 南三陸町
秋田県 
秋田市 能代市 男鹿市 にかほ市
山形県 
鶴岡市 酒田市
福島県 
いわき市 相馬市
茨城県 
日立市 北茨城市 ひたちなか市 神栖市
千葉県 
千葉市 中央区 美浜区
銚子市 船橋市 館山市 木更津市 勝浦市 市原市 鴨川市 富津市 南房総市
東京都 
中央区 港区
大島支庁管内 大島町
神奈川県 
横浜市 鶴見区 神奈川区 西区 中区
川崎市 川崎区
横須賀市 小田原市 三浦市
足柄下郡 真鶴町
新潟県 
新潟市 村上市 上越市 佐渡市
富山県 
富山市 高岡市 魚津市 氷見市 黒部市 射水市
石川県 
金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市
羽咋郡 志賀町 宝達志水町
鳳珠郡 穴水町 能登町
福井県 
敦賀市 小浜市 坂井市
大飯郡 高浜町
静岡県 
静岡市 清水区
沼津市 伊東市 富士市 焼津市 下田市 伊豆市 御前崎市
賀茂郡 松崎町 西伊豆町
志太郡 大井川町
浜名郡 新居町
愛知県 
名古屋市 熱田区 港区
豊橋市 半田市 碧南市 西尾市 蒲郡市 常滑市 東海市 高浜市 田原市
知多郡 南知多町 武豊町
幡豆郡 一色町 吉良町 幡豆町
三重県 
津市 四日市市 伊勢市 鈴鹿市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 志摩市
度会郡 大紀町 南伊勢町
北牟婁郡 紀北町
京都府 
舞鶴市 宮津市
大阪府 
大阪市 港区 大正区 住之江区
堺市 堺区 西区
岸和田市 
泉南郡 岬町
兵庫県 
神戸市 兵庫区 中央区
姫路市 尼崎市 明石市 洲本市 相生市 豊岡市 南あわじ市 淡路市
美方郡 香美町 新温泉町
和歌山県 
和歌山市 海南市 有田市 田辺市 新宮市
日高郡 由良町
西牟婁郡 白浜町
東牟婁郡 那智勝浦町 串本町
鳥取県 
鳥取市 境港市
岩美郡 岩美町
東伯郡 琴浦町
島根県 
松江市 浜田市 出雲市 大田市
隠岐郡 西ノ島町 隠岐の島町
岡山県 
岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市
広島県 
広島市 南区
呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市
豊田郡 大崎上島町
山口県 
下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 周南市 山陽小野田市
大島郡 周防大島町
熊毛郡 上関町
徳島県 
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市
海部郡 牟岐町 美波町 海陽町
香川県 
高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市
小豆郡 土庄町 小豆島町
香川郡 直島町
仲多度郡 多度津町
愛媛県 
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市
西宇和郡 伊方町
南宇和郡 愛南町
高知県 
高知市 室戸市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市
安芸郡 東洋町 奈半利町
高岡郡 中土佐町
幡多郡 黒潮町
福岡県 
北九州市 門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区
福岡市 東区 博多区 中央区 西区
大牟田市 柳川市 大川市 豊前市 宗像市 前原市
遠賀郡 芦屋町
京都郡 苅田町
佐賀県 
佐賀市 唐津市 伊万里市 鹿島市
杵島郡 白石町
藤津郡 太良町
長崎県 
長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 南島原市
東彼杵郡 川棚町
北松浦郡 小値賀町 江迎町
南松浦郡 新上五島町
熊本県 
八代市 水俣市 宇城市 天草市
大分県 
大分市 別府市 中津市 佐伯市 臼杵市 津久見市 豊後高田市 国東市
東国東郡 姫島村
宮崎県 
宮崎市 延岡市 日南市 日向市 串間市
南那珂郡 南郷町
東臼杵郡 門川町
鹿児島県 
鹿児島市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市
熊毛郡 上屋久町
大島郡 瀬戸内町
沖縄県 
那覇市 石垣市 宮古島市
国頭郡 今帰仁村


別表第三
【第十七条の二の二関係】
  北海道
   函館市 小樽市 釧路市 稚内市 根室市 宗谷支庁管内 枝幸町
  青森県
   八戸市 むつ市
  岩手県
   宮古市 釜石市
  宮城県
   石巻市 塩竈市 気仙沼市
  秋田県
   秋田市
  山形県
   鶴岡市
  福島県
   いわき市
  茨城県
   神栖市
  千葉県
   銚子市
  東京都
   中央区 港区
  神奈川県
   横須賀市 三浦市
  新潟県
   新潟市
  富山県
   魚津市
  石川県
   鳳珠郡 能登町
  福井県
   敦賀市
  静岡県
   焼津市 御前崎市
  愛知県
   名古屋市 港区
  三重県
   尾鷲市 度会郡 南伊勢町
  京都府
   舞鶴市
  大阪府
   大阪市 港区
  兵庫県
   神戸市 中央区
  和歌山県
   東牟婁郡 那智勝浦町
  鳥取県
   境港市
  島根県
   浜田市
  岡山県
   笠岡市
  広島県
   呉市
  山口県
   下関市
  徳島県
   海部郡 海陽町
  香川県
   観音寺市
  愛媛県
   今治市
  高知県
   室戸市
  福岡県
   福岡市 博多区
  佐賀県
   唐津市
  長崎県
   長崎市 平戸市
南松浦郡 新上五島町
  熊本県
   天草市
  大分県
   津久見市
  宮崎県
   南那珂郡 南郷町
  鹿児島県
   いちき串木野市
  沖縄県
   那覇市
附則
昭和26年3月19日
この府令は、昭和二十六年三月二十日から施行する。
附則
昭和27年8月16日
この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附則
昭和28年8月7日
この府令は、昭和二十八年九月一日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
附則
昭和28年12月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年12月8日
この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和30年1月31日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び別記第二十六号様式並びに第二十七号様式その二に係る改正部分は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和30年9月5日
この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。ただし、第三条の二及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月15日
この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律施行の日から施行する。
附則
昭和31年6月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年12月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年4月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月29日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和33年4月22日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年3月24日
この府令は、昭和三十四年三月二十九日から施行する。
附則
昭和35年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年10月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
附則
昭和37年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月27日
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和38年1月24日
この省令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
附則
昭和38年8月1日
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則
昭和38年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定、第四条の二を第四条の三とする改正規定、第四条の三を第四条の四とする改正規定及び別記第四号様式の二の改正規定は昭和三十九年十月一日から、目次、第五条第二項、第八条の二及び第十条の改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定、別記第四号様式の改正規定、別記第九号様式の二の次に一様式を加える改正規定、別記第十一号様式(令第五十九条第三項の規定に基づいて交付する場合に限る。)の改正規定、別記第十三号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第二十五号様式の改正規定は昭和三十九年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(補充選挙人名簿の登録の申出及び指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用する。
附則
昭和39年12月1日
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び別表第一の改正規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和四十年五月一日から適用する。
附則
昭和40年4月30日
この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附則
昭和41年8月17日
この省令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則
昭和41年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月21日
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
この省令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則
昭和44年8月25日
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和46年1月23日
この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。
改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月10日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和49年5月22日
この省令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和49年12月25日
この省令は、昭和五十年一月二十日から施行する。
附則
昭和50年9月27日
この省令は、昭和五十年十月十四日から施行する。
附則
昭和52年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十一号様式、別記第三十二号様式、別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
改正後の別記第三十二号様式の二は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の七の次に一条を加える改正規定及び別記第二十八号様式の八の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
附則
昭和57年9月27日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年3月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされるこの省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定を適用する場合においては、同規則第二条中「公職選挙法(以下「法」という。)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)」と、同規則第三条第一項中「公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とする。
施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第二十三号様式の六その二の規定を適用する場合においては、同様式の備考中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
附則
昭和58年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の公職選挙法施行規則別記第二十八号様式の七及び第二十八号様式の九その二の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
この省令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法施行規則の一部を改正する省令附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則別記第二十八号様式の六及び第二十八号様式の八その二の規定の適用については、同規則別記第二十八号様式の六備考四及び第二十八号様式の八その二の(別紙)の備考一中「3円」とあるのは「4円」と、「150,000円」とあるのは「200,000円」と、「2円」とあるのは「2円67銭」とする。
この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前に告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行規則の一部を改正する省令附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則(以下「昭和五十八年改正前の規則」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の規則第七条第一項及び第二項並びに別記第九号様式の二及び第十一号様式の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規則第七条第一項及び第二項並びに別記第九号様式の二及び第十一号様式の規定の例による。この場合において、新規則別記第十一号様式の備考二中「備考四及び五」とあるのは「備考三及び四」と、「備考四に」とあるのは「備考二に」とする。
施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月25日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第十二条の九の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公務される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について、新規則別記第十六号様式の三、第十七号様式の四及び第十八号様式の四の規定を適用する場合においては、新規則別記第十六号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」と、新規則別記第十七号様式の四備考及び第十八号様式の四備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新規則別記第十六号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
この省令の施行の日から平成七年二月二十八日までの間にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、新規則別記第十九号様式の三中「私は、公職選挙法第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とあるのは、「私は、公職選挙法第八十六条の八第一項、第八十七条第一項又は第二百五十一条の二の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とする。
前二項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附則
平成7年12月20日
この省令は、公布の施行の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則
平成10年1月30日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月14日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月17日
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則別記第四号様式、第九号様式の二、第十三号様式の四及び第十三号様式の五、別表第一並びに別表第二の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
公職選挙法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる不在者投票については、なお従前の例による。
附則
平成12年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十二号様式の二備考一の改正規定及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の二及び別記第二十七号様式の二から第二十七号様式の七までの規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用する。
新規則別記第十六号様式の六及び第十九号様式の三の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
新規則別記第二十七号様式その二及びその九の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
新規則別記第三十二号様式の二の規定は、附則第一項ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の九その二に準じて調製された投票送信用紙は、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の投票送信用紙として交付されたものに限り、第一条の規定による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の九その三に準じて調製された投票送信用紙とみなす。
附則
平成13年6月6日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
附則
平成15年1月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、平成十五年二月三日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第十三号様式の四、別記第十三号様式の五、別記第十三号様式の六及び別記第十三号様式の七並びに在外選挙執行規則別記第一号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第十四号様式及び別記第十五号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附則
平成15年7月24日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第四号様式の三の規定を除く。)及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月1日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定(同規則別記第一号様式、第五号様式、第六号様式及び第八号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月25日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の六及び第十三号様式の七の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月23日
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十号様式の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年10月27日
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新公職選挙法施行規則」という。)の規定(新公職選挙法施行規則第三条の二から第三条の五まで、第十条の七から第十条の九まで、第十条の十一、第十七条の二の二、別記第四号様式の二、第十三号様式の八から第十三号様式の十二まで、第十三号様式の十五及び第十三号様式の十六並びに別表第一から第三までの規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、第一条による改正前の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八の規定によって作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書並びに第十三号様式の九の規定によつて調製した投票送信用紙がある場合には、新公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八及び第十三号様式の九にかかわらず、これらの請求書等を使用することを妨げない。
附則
平成18年12月22日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成19年2月23日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月19日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成20年10月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成24年4月9日
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則
平成25年5月24日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年五月二十六日)から施行する。
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、平成二十五年五月二十六日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

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