• 海底電信線保護万国連合条約罰則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

海底電信線保護万国連合条約罰則

昭和43年6月19日 改正
第1条
海底電信線保護万国連合条約に依る海底電信線を損壊して通信を障碍し又は障碍すへき危険を生せしめたる者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す但し海底電信線を布設又は修繕するに付已むことを得さるに出てたる者は此の限に在らす
前項の未遂罪は之を罰す
過失に因り第1項の行為を為したる者は五十万円以下の罰金に処す
第2条
自己の生命若は船舶を保護する為又は海底電信線を布設若は修繕するに付已むことを得すして海底電信線を損壊したる者は直に無線電信に依り電信官署又は帝国領事館に届出つへし無線電信に依ることを得さるときは最初に著船したる時より二十四時間内に其の地の電信官署又は帝国領事館に届出つへし
前項の規定に違反したる者は五千円以下の罰金に処す
第3条
海底電信線保護万国連合条約第5条第1項乃至第3項又は第6条の規定に違反したる者は一万円以下の罰金に処す
第4条
海底電信線保護万国連合条約第10条第2項の場合に於て公書の呈示を拒みたる者は一万円以下の罰金に処す
暴行又は脅迫を以て前項の呈示を拒みたる者は三年以下の懲役に処す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和28年7月31日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和43年6月19日
この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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