• 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則

平成24年12月28日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二又は第6条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに法第19条の49第1項及び第2項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【用語】
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章
製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定
第3条
【認定】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
油水分離器
ビルジ用濃度監視装置
油分濃度計
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
流量計
船速計
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
油水境界面検出器
洗浄機
ふん尿等浄化装置
ふん尿等処理装置
液面計測装置
圧力計測装置
高位液面警報装置
通気装置
船舶発生油等焼却設備
認定は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
第4条
【認定の申請】
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次条第1項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二又は第6条ノ四第2項の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類
当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
参照条文
第5条
【認定の基準】
認定の基準は、次のとおりとする。
次に掲げる施設及び設備を有すること。
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
次に掲げる人員を有すること。
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
学校教育法若しくは旧大学令による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。
検査主任者が自主検査に責任を有すること。
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
工程に関する管理
作業に関する管理
工作に関する基準
材料及び部品に関する管理
外注に関する管理
自主検査に関する基準
第1号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
前号の較正に関する記録
当該事業場における認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
第11条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
参照条文
第6条
【認定書の交付】
国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。
参照条文
第7条
【認定の有効期間】
認定の有効期間は、五年以内とする。
第8条
【確認の方法等】
確認は、第4条第2項第2号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。
検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第4号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第5号様式)を、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第2項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第5項の国土交通省令で定める標示は、第6号様式とする。
第2項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。
第9条
削除
第10条
削除
第11条
【認定の失効及び取消し】
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
認定に係る事業を廃止したとき。
認定を辞退したとき。
国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第5条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第8条第28条の2同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)又は第28条の3同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
認定に係る物件以外の物件に、第8条第2項に規定する認印又は同条第3項に規定する標示を付したとき。
国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
参照条文
第12条
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第1号に掲げる場合において第3条第2項の規定による限定をして認定をした場合は、その旨)を官報に公示するものとする。
認定をしたとき。
第28条の2同条第1項の表第1号に係る部分に限る。)の規定による承認をしたとき。
前条第1項の規定により認定がその効力を失つたとき。
前条第2項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。
第3章
整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定
第13条
【整備規程の認可】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
油水分離器
ビルジ用濃度監視装置
油分濃度計
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
流量計
船速計
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
油水境界面検出器
洗浄機
ふん尿等浄化装置
ふん尿等処理装置
液面計測装置
圧力計測装置
高位液面警報装置
通気装置
船舶発生油等焼却設備
整備規程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。
分解及び組立ての方法並びに使用治工具
部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
組立て後の調整の方法
臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
整備規程の認可を受けようとする者は、整備規程認可申請書(第7号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
整備規程認可申請書には、整備規程三部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
整備規程に係る物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
整備規程に係る物件の製造の実績を記載した書類
参照条文
第14条
【整備規程の変更の認可】
整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、整備規程変更認可申請書(第8号様式)を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
整備規程変更認可申請書には、整備規程の変更部分の抜粋三部及び前条第4項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
第15条
【変更命令】
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る物件に関する法第5条第4項第9条の3第2項第10条の2第2項第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
参照条文
第16条
削除
第17条
【整備規程の認可の失効及び取消し】
整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
第14条第1項の規定による変更の認可を受けないで、第28条第1項の規定により法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改定したとき。
第15条の規定による命令に従わなかつたとき。
第28条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
参照条文
第18条
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
第13条第1項の規定による整備規程の認可をしたとき。
第14条第1項の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
前条第1項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。
前条第2項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。
第19条
【認定】
認定は、認可を受けた整備規程に係る物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
認定は、物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
第20条
【認定の申請】
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
次条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合することを説明する書類
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類
当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
参照条文
第21条
【認定の基準】
認定の基準は、次のとおりとする。
認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。
次に掲げる施設及び設備を有すること。
認定に係る物件の整備に必要な設備
認定に係る物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備
認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
認定に係る物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
次に掲げる人員を有すること。
認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員
認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技りようを有すると認められる者であつて、当該認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの
二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)
整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。
認定に係る物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
作業に関する管理
材料及び部品に関する管理
確認のため行う検査に関する基準
第2号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
整備規程
認定に係る物件の整備に必要な図面その他の資料
認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録
前号に規定する較正に関する記録
当該事業場における認定に係る物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
第27条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
参照条文
第22条
【認定書の交付】
地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第9号様式)を交付する。
第23条
【認定の有効期間】
認定の有効期間は、五年以内とする。
第24条
【確認の方法等】
確認は、第20条第2項第3号に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。
整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該物件に確認したことを証する認印(第10号様式)を付し、整備済証明書(第11号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
前項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。
第25条
削除
第26条
削除
第27条
【認定の失効及び取消し】
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
認定に係る事業を廃止したとき。
認定を辞退したとき。
認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第21条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第24条次条第3項第28条の2同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第28条の3同条の表第7号から第10号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
認定に係る物件以外の物件に第24条第2項に規定する認印を付し、又は認定に係る物件以外の物件について同項に規定する整備済証明書を交付したとき。
国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
参照条文
第28条
【整備規程の供与等】
整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。
整備規程の認可を受けた者は、第14条第1項の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けたときは、直ちに、前項の規定により供与した整備規程を改定しなければならない。
第1項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備え置くとともに、供与を受けた後一年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第14条第1項の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更された場合にあつては、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。
参照条文
第4章
雑則
第28条の2
【承認】
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
一 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。国土交通大臣
二 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者当該物件について法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。国土交通大臣
三 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者当該認定に係る物件の範囲を変更しようとするとき。地方運輸局長
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。地方運輸局長
前項の表第1号又は第3号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第12号様式)を提出しなければならない。
前項の変更承認申請書には、同項の表第1号の規定に係る承認にあつては第4条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあつては第20条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
第4条第3項の規定は、第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について準用する。
第28条の3
【届出】
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第1号第2号第7号又は第8号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
一 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第5条第1項第1号に規定する施設及び設備
(2) 第5条第1項第2号ロに掲げる者及び検査主任者
(3) 第5条第1項第3号に規定する制度
(4) 第5条第1項第4号イからヘまでに掲げる事項
(5) 第5条第1項第5号又は第6号に規定する制度
国土交通大臣
二 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)国土交通大臣
三 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。国土交通大臣
五 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者次に掲げる場合
(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
六 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。国土交通大臣
七 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第21条第1項第2号に規定する施設及び設備
(2) 整備主任者
(3) 第21条第1項第4号に規定する制度
(4) 第21条第1項第5号イからハまでに掲げる事項
(5) 第21条第1項第6号又は第7号に規定する制度
地方運輸局長
八 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)地方運輸局長
九 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
地方運輸局長
十 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。地方運輸局長
参照条文
第29条
【権限の委任】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第1項において同じ。)が行う。
第30条
【経由機関】
第4条第28条の2同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第28条の3同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
第13条第3項第14条第1項及び第28条の3同条の表第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
参照条文
第31条
【手数料】
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
手数料を納付すべき者金額
一 製造工事に係る法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二万百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)認定の申請をする場合にあつては、五十一万九千九百円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)
二 改造修理工事に係る法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十万七千四百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、四十万七千二百円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)
三 第28条の2同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者一件につき十一万千円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては、十一万八百円)
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による整備規程の認可を受けようとする者一件につき三十七万九千七百円(電子情報処理組織により認可の申請をする場合にあつては、三十七万九千五百円)
五 第14条の規定による変更の認可を受けようとする者一件につき九万四百円(電子情報処理組織により変更の認可の申請をする場合にあつては、九万二百円)
六 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けようとする者イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万七千二百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十三万七千円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円)
七 第28条の2同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者一件につき三万六千九百円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては、三万六千七百円)
外国において法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二及び第6条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第13号様式)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により第1項の表各号の認定、承認若しくは認可又は前項の認定の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
別表
【第三十一条関係】
区分
油水分離器
ビルジ用濃度監視装置
油分濃度計
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
流量計
船速計
油水境界面検出器
洗浄機
ふん尿等浄化装置
ふん尿等処理装置
液面計測装置
圧力計測装置
高位液面警報装置
通気装置
船舶発生油等焼却設備


附則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
附則
昭和59年3月19日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和61年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成5年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注Iの改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年9月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第29条
(様式等に係る経過措置)
この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成22年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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