• 海難審判法施行令
    • 第1条 [海難審判法の施行期日]
    • 第2条 [審判官及び理事官の資格]
    • 第3条 [審判官及び理事官の定数]
    • 第4条 [鑑定料等]

海難審判法施行令

平成20年7月18日 改正
第1条
【海難審判法の施行期日】
海難審判法は、昭和二十三年二月二十九日から、これを施行する。
第2条
【審判官及び理事官の資格】
審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の船舶職員法第5条第1項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律による改正前の船舶職員法第5条第1項に規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下この号において同じ。)を受け、当該海技免許を受けた後二年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は国土交通省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者
次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して五年以上である者
職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表の四級以上の海事に関する事務を所掌する職
海事補佐人
職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第四の公安職俸給表の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第二の専門行政職俸給表の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会設置法第2条第6項に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官
大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは准教授又は独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航海訓練所その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職
裁判所法第44条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者
第3条
【審判官及び理事官の定数】
審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。
審判官 二十五人
理事官 二十三人
第4条
【鑑定料等】
海難審判法第52条第2項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。
附則
この政令は、昭和二十三年二月二十九日から、これを適用する。
附則
昭和24年5月31日
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和26年4月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年6月30日
この政令は、海難審判法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
この政令の施行前において一年以上の海難審判庁審判官、海難審判庁理事官又は海難審判理事官の経歴を有する者は、改正後の第三条に規定する任命資格を有するものとみなす。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一一般俸給表(以下「一般俸給表」という。)の職務の級が十級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第三条第二号ハに規定する職とみなす。
一般俸給表の職務の級が九級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第四条第四号に規定する職とみなす。
附則
昭和33年12月19日
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和34年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月25日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
改正後の別表の規定は、この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件についても、適用する。
附則
昭和38年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年7月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年5月8日
この政令中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月27日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年9月28日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和52年9月30日
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則
昭和58年2月12日
(施行期日)
この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和58年6月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
第三条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、それぞれ第三条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。
附則
平成4年9月28日
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第2条
(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件の管轄については、なお従前の例による。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第3条
(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、第四条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条又は第四条の規定の適用については、それぞれ同令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。
附則
平成18年3月29日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月28日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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