• 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令

消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令

平成20年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定めるものとする。
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
差込式結合金具 消防用ホース(消防用ホースの技術上の規格を定める省令(以下「ホース規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「ホース」という。)を差込みの方法により他のホース、動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(以下「動力消防ポンプ規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。)等と結合するために、ホースの端部に装着する差し口又は受け口の金具をいう。
差し口 差し金具、ホース装着部(以下「装着部」という。)、押し輪等により構成される差込式結合金具をいう。
受け口 受け金具、装着部、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。
ホースの使用圧 折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
大容量泡放水砲用差込式結合金具石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用ホース(ホース規格省令第2条第6号に規定するものをいう。以下「大容量ホース」という。)を差込みの方法により他の大容量ホース、大容量泡放水砲用ポンプ自動車(動力消防ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。)、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(動力消防ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。)等と結合するために、大容量ホースの端部に装着する差し口又は受け口の金具をいう。
結合部 大容量泡放水砲用差込式結合金具をかん合する部分をいう。
呼び径 結合部の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。
大容量ホースの呼び径ホース規格省令第2条第7号に規定する呼び径をいう。
使用圧 大容量ホースを装着した状態における大容量泡放水砲用差込式結合金具の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
第2章
差込式結合金具
第3条
【区分】
差込式結合金具(大容量泡放水砲用差込式結合金具を除く。以下この章において同じ。)は、その寸法により、呼称七十五、呼称六十五、呼称五十、呼称四十、呼称三十及び呼称二十五に区分する。
第4条
【一般構造】
差込式結合金具の構造は、次に定めるところによらなければならない。
水流による摩擦損失の少ない構造であること。
装着部は、堅固なものであり、装着したホースが離脱しにくい構造であること。
人の触れるおそれのある部分は、危険防止のための措置が講じられたものであること。
機能を損なうおそれのある附属装置が設けられていないこと。
異種の金属が接する部分は、腐食を防止する処理が講じられたものであること。
参照条文
第5条
【差し口の構造】
差し口の構造は、前条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第一に定めるところによること。
受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
ホースを装着しない状態において、押し輪が離脱しない構造であること。
押し輪は、十分な強度を有し、受け口との離脱操作による変形等が生じないものであること。
参照条文
第6条
【受け口の構造】
受け口の構造は、第4条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第二に定めるところによること。
差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。
つめの数は、三個以上であること。
つめは、等間隔に配置されていること。
つめは、同一の形状であること。
つめの張出しの強さの合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。
呼称七十五六十五五十四十三十二十五
強さ(ニュートン)九十七十五六十四十五三十五三十
それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の二十パーセント以内であること。
差し口とかん合した場合、すべてのつめの先端が差し口に圧力を有して接する構造であること。
パッキンを容易に交換できる構造であること。
パッキンは、容易に脱落しないものであること。
参照条文
第7条
【材質】
差込式結合金具の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度を有するものでなければならない。
部品又は部分材料
差し金具
受け金具
押し輪
装着部
JIS(工業標準化法第17条第1項に定める日本工業規格をいう。以下同じ。)H四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)
JISH四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)
JISH五一二〇(青銅鋳物及びシルジン青銅鋳物)
JISH五一二一(青銅連続鋳物及びシルジン青銅連続鋳物)
JISH五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
つめJISH五一二〇(青銅鋳物)
JISH五一二一(青銅連続鋳物)
つめばねJISG四三一三(ばね用ステンレス鋼帯)
JISG四三一四(ばね用ステンレス鋼線)
JISH三一一〇(リン青銅及び洋白の板並びに条)
JISH三一三〇(ばね用ベリリウム銅、リン青銅及び洋白の板並びに条)
受け口のパッキンの材料は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及び試験時間は、それぞれ摂氏百度及び七十時間とする。
項目測定方法範囲
引張強さ(メガパスカル)JISK六二五一十以上
伸び(パーセント)JISK六二五一五百以上
硬さJISK六二五三三十五以上四十五以下
耐油性体積変化率(パーセント)JISK六二五八ナンバー三油プラス五十以上プラス百二十以下
JISK六二五八ナンバー一油マイナス十以上プラス十五以下
耐老化性引張強さ変化率(パーセント)JISK六二五七マイナス十五以内
伸び変化率(パーセント)JISK六二五七マイナス四十以内
硬さ変化JISK六二五七プラス十五
参照条文
第8条
【着脱力】
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合及び離脱を行う場合に必要な力が、呼称に応じ、次の表に定める力以下となるものでなければならない。
呼称七十五六十五五十四十三十二十五
力(ニュートン)百五十百三十五百五九十八十五七十五
第9条
【耐圧試験】
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、三メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、二メガパスカル。次項において同じ。)の内圧力を五分間加えた場合、き裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、ホースを装着して、三メガパスカルの内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。
参照条文
第10条
【漏水試験】
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、二メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、一・三メガパスカル。第14条において同じ。)以下の任意の内圧力を加えた場合、かん合部から漏水しないものでなければならない。
参照条文
第11条
【繰返し試験】
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれ千回のかん合及び離脱の操作を行つた場合、き裂、著しい変形等が生じず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
防食被膜を施した差込式結合金具は、前項の試験を行つた場合、防食被膜がはく離しないものでなければならない。
参照条文
第12条
【落下試験】
差込式結合金具は、差し口にあつてはホースを装着した受け口と、受け口にあつてはホースを装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、ホースを装着して、高さ一メートルの位置から水平に伸ばしたホースとともに自由落下させた場合、かん合部から離脱せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
第13条
【引きずり試験】
差込式結合金具は、差し口にあつてはホースを装着した受け口と、受け口にあつてはホースを装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、ホースを装着して、当該ホースをもつて二十メートル引きずつた場合、かん合部から離脱せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
第14条
【曲げ試験】
差込式結合金具は、差し口にあつては固定された受け口と、受け口にあつては固定された差し口とそれぞれかん合した状態において、二メガパスカルの内圧力を加え、かん合部に次の式で求められた曲げモーメントが生じるように、差込み方向に対し直角に力を加えた場合、かん合部から離脱せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。M(N−mm)=300N×1.5×(呼称×15)mm
参照条文
第15条
【押しつぶし試験】
差込式結合金具は、装着部の端から幅一センチメートルの部分に、差込み方向に対し直角に千ニュートンの荷重を五分間加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
第16条
【腐食試験】
差込式結合金具は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。
参照条文
第17条
【表示】
差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名又は商標
製造年
差込式結合金具の呼称
差込式結合金具の呼称と異なる呼称のホースを装着するものにあつては、装着するホースの呼称
呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカルを超えるものを装着するものにあつては、「コ」の文字
第3章
大容量泡放水砲用差込式結合金具
第18条
【構造】
大容量泡放水砲用差込式結合金具の構造は、第4条各号に定めるもののほか、差し口にあつては第5条第1号を除く。)に、受け口にあつては第6条第1号及び第7号を除く。)に、それぞれ定めるところによらなければならない。
第19条
【表示】
大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名又は商標
製造年
呼び径
装着する大容量ホースの呼び径
使用圧
大容量泡放水砲用差込式結合金具である旨の表示
第20条
【準用】
第7条及び第9条から第16条までの規定は大容量泡放水砲用差込式結合金具について準用する。この場合において、第9条第1項の規定中「三メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、二メガパスカル。次項において同じ。)」とあるのは「使用圧の一・五倍」と、同条第2項の規定中「三メガパスカル」とあるのは「前項」と、第10条の規定中「二メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、一・三メガパスカル。第14条において同じ。)」とあるのは「使用圧」と、第11条の規定中「千回」とあるのは「百回」と、第14条の規定中「二メガパスカルの」とあるのは「使用圧に相当する」と、「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。
第4章
雑則
第21条
【基準の特例】
新たな技術開発に係る差込式結合金具について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
別表第一
【差し口の寸法表】
                             単位 ミリメートル
  
呼称許容差区分
 +0 +0+0+0 
−0.2 −0.2−0.2−0.2 
       
7581.515.076.218.083.022.8
6568.513.063.515.570.519.5
5055.610.551.014.556.514.7
4043.68.539.011.744.012.5
3035.67.732.510.036.011.3
2528.67.026.08.529.010.2


  注 B及びN欄に掲げる値は、最小値を示す。
別表第二
【受け口の寸法表】
                             単位 ミリメートル
  
呼称許容差区分
 +0.5+0.2+0+0.1   
−0−0−0.1−0   
        
7582.019.012.612.824.083.82.5
6569.016.010.610.821.070.82.0
5056.015.08.08.217.056.81.8
4044.012.27.07.214.044.31.5
3036.010.56.56.713.036.31.3
2529.09.06.06.212.029.31.0


  注1 L欄に掲げる値は、最大値を示す。
2 M及びO欄に掲げる値は、最小値を示す。
別表第二
【受け口の寸法表】
                             単位 ミリメートル
  
呼称許容差区分
 +0.5+0.2+0+0.1   
−0−0−0.1−0   
        
7582.019.012.612.824.083.82.5
6569.016.010.610.821.070.82.0
5056.015.08.08.217.056.81.8
4044.012.27.07.214.044.31.5
3036.010.56.56.713.036.31.3
2529.09.06.06.212.029.31.0


  注1 L欄に掲げる値は、最大値を示す。
2 M及びO欄に掲げる値は、最小値を示す。
附則
この省令は、平成四年三月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している差込式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、改正後の消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則
平成10年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している差込式の結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式の結合金具及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式の結合金具に係る型式承認は、改正後の差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア