• 港湾関係補助金等交付規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

港湾関係補助金等交付規則

平成23年12月13日 改正
第1条
港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行う補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第1号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第2号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあつては第3号様式のとおりとする。
前項の申請書の提出時期は、当該申請に係る補助事業等を施行する会計年度の六月三十日とする。ただし、国土交通大臣が他の日を指定したときは、その日とする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条第2項の書類には、同項第3号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第4号様式のとおりとする。ただし、第3号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。
第3条
法第9条第1項の期日は、法第8条の規定による通知を受けた日から起算して三十日を経過した日とする。
第4条
法第12条の規定による報告は、毎会計年度の四月一日から十一月三十日までの期間について作成した第5号様式による状況報告書を当該年度の十二月十五日までに提出してするものとする。
第5条
法第14条前段の規定による報告は、補助事業等が完了した日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して三十日を経過した日又は補助事業等が完了した日の属する会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、第6号様式による完了実績報告書(補助事業等の廃止の承認を受けた場合にあつては、第6号様式の例による廃止実績報告書)を提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が他の日を提出時期として指定したときは、その日とする。
法第14条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定のあつた日の属する会計年度の翌年度の四月三十日までに、第7号様式による年度終了実績報告書を提出してするものとする。
前二項の規定は、法第16条第2項において準用する法第14条の規定による報告について準用する。
第6条
補助事業者等は、法第22条の規定により財産の処分について承認を受けようとするときは、第8号様式による財産処分承認申請書を提出するものとする。
前項の場合において、処分しようとする財産が港湾施設又は海岸保全施設であるときは、その位置図、平面図及び構造図を財産処分承認申請書に添附しなければならない。
附則
この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。
この省令の規定は、港湾法附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定による無利子の貸付金について準用する。この場合において、この省令の規定(第二条第一項を除く。)中「交付」とあるのは「貸付け」と、「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条港湾及び海岸港湾第二条第一項補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律交付貸付け第一号様式第九号様式第二号様式第十号様式第三号様式第十一号様式第二条第三項補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第五条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第四号様式第十二号様式第三号様式第十一号様式第四条第五号様式第十三号様式第五条第一項第六号様式第十四号様式第五条第二項第七号様式第十五号様式第六条第一項第八号様式第十六号様式第六条第二項港湾施設又は海岸保全施設港湾施設
附則
昭和43年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の港湾関係補助金等交付規則及び国土交通省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る補助金等について適用し、平成二十一年度以前の年度の予算に係る補助金等(平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

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