• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [補助金等とする給付金の指定]
    • 第3条 [補助金等の交付の申請の手続]
    • 第4条 [事業完了後においても従うべき条件]
    • 第5条 [事情変更による決定の取消ができる場合]
    • 第6条 [決定の取消に伴う補助金等の交付]
    • 第7条 [補助事業等の遂行の一時停止]
    • 第8条 [国の会計年度終了の場合における実績報告]
    • 第9条 [補助金等の返還の期限の延長等]
    • 第10条 [加算金の計算]
    • 第11条 [延滞金の計算]
    • 第12条 [加算金又は延滞金の免除]
    • 第13条 [処分を制限する財産]
    • 第14条 [財産の処分の制限を適用しない場合]
    • 第15条 [不服の申出の手続]
    • 第16条 [事務の委任の範囲及び手続]
    • 第17条 [都道府県が行う事務の範囲及び手続]
    • 第18条 [都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施]

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

平成25年5月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法第20条の2独立行政法人情報通信研究機構法第19条同法附則第14条の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条の2独立行政法人農畜産業振興機構法第17条加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第20条の2第2項及び肉用子牛生産安定等特別措置法第15条の2の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人国際協力機構法第37条独立行政法人国際交流基金法第13条独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条同法附則第14条の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人日本学術振興会法第17条第2項及び附則第2条の6独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条独立行政法人福祉医療機構法第13条独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第24条独立行政法人環境再生保全機構法第11条独立行政法人日本学生支援機構法第24条独立行政法人国立大学財務・経営センター法第19条並びに独立行政法人医薬基盤研究所法第16条において準用する場合を含む。以下「法」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
第2条
【補助金等とする給付金の指定】
第2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第46号から第153号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
農業改良助長法第6条第1項に規定する協同農業普及事業交付金
漁業法第118条第1項同法第132条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
電波法第71条の3第9項同法第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による交付金
植物防疫法第35条第1項に規定する交付金
森林法第195条第1項に規定する交付金
離島振興法第7条の3第2項に規定する交付金
国民健康保険法第72条に規定する調整交付金
漁船損害補償法の一部を改正する法律附則第5項、漁船損害補償法の一部を改正する法律附則第3項及び漁船損害等補償法の一部を改正する法律附則第5条に規定する交付金
石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法第10条第1項の規定による損失補償金
発電用施設周辺地域整備法第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。)に規定する交付金
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金
22号
港湾労働法第35条の規定による交付金
28号
介護保険法第122条第1項及び第122条の2の規定による交付金
30号
33号
地域再生法第13条第1項に規定する交付金
35号
石綿による健康被害の救済に関する法律第32条第1項の規定による交付金のうち同法の規定により独立行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の執行に要する費用に係るもの
46号
不発弾等処理交付金
47号
啓発宣伝事業等委託費
48号
特別支援教育就学奨励費交付金(第11号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
49号
社会事業学校等経営委託費
50号
生活保護指導監査委託費
51号
身体障害者福祉促進事業委託費
52号
衛生関係指導者養成等委託費(医務衛生関係指導者養成等委託のうち救急医療施設医師研修会の委託に係るものを除く。)
53号
遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託及び昭和館運営委託に係るもの
54号
中山間地域等直接支払交付金
55号
水産業改良普及事業交付金
56号
後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
57号
石油貯蔵施設立地対策等交付金
58号
国連・障害者の十年記念施設運営委託費
59号
電源立地等推進対策交付金
60号
原子力施設等防災対策等交付金
61号
森林整備地域活動支援交付金
62号
電源立地地域対策交付金(第19号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
63号
二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金
64号
循環型社会形成推進交付金
65号
農業・食品産業強化対策整備交付金
66号
農業・食品産業強化対策推進交付金
67号
離島漁業再生支援交付金
68号
自然環境整備交付金
69号
地域情報通信基盤整備推進交付金
70号
医療提供体制施設整備交付金
71号
地域住宅交付金(第34号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
72号
労働時間等設定改善推進助成金
73号
障害者自立支援対策臨時特例交付金
74号
農山漁村活性化対策整備交付金(第37号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
75号
農山漁村活性化対策推進交付金(第37号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
76号
みなと振興交付金
77号
食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金
78号
食の安全・消費者の信頼確保対策整備交付金
79号
森林整備・林業等振興推進交付金
80号
水産業強化対策推進交付金
81号
生物多様性保全推進交付金
82号
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金
83号
地域活性化・生活対策臨時交付金
84号
地方消費者行政活性化交付金
85号
子育て支援対策臨時特例交付金
86号
緊急雇用創出事業臨時特例交付金
87号
妊婦健康診査臨時特例交付金
88号
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
89号
環境・生態系保全活動支援交付金
90号
地域活性化・公共投資臨時交付金
91号
地域活性化・経済危機対策臨時交付金
92号
地域自殺対策緊急強化交付金
93号
地域情報通信技術利活用推進交付金
94号
防災情報通信設備整備事業交付金
95号
高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金
96号
医療施設耐震化臨時特例交付金
97号
未承認薬等審査迅速化臨時特例交付金
98号
新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金
99号
未承認薬等開発支援臨時特例交付金
100号
地域医療再生臨時特例交付金
101号
緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金
102号
介護職員処遇改善等臨時特例交付金
103号
介護基盤緊急整備等臨時特例交付金
104号
社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
105号
地域社会雇用創造事業交付金
106号
地域活性化・きめ細かな臨時交付金
107号
情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金
108号
過疎地域等自立活性化推進交付金
109号
農山漁村地域整備交付金
110号
過疎地域事業補助率差額
111号
新しい公共支援事業交付金
112号
地域活性化交付金
113号
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金
114号
介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金
115号
地域自主戦略交付金(第12号第34号又は第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
116号
沖縄振興自主戦略交付金(第12号第34号又は第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
117号
情報通信利用環境整備推進交付金
118号
北方領土隣接地域振興等事業補助率差額
119号
農業経営対策整備交付金
120号
農山漁村六次産業化対策推進交付金
121号
農山漁村六次産業化対策整備交付金
122号
都市農村交流等対策推進交付金
123号
都市農村交流等対策整備交付金
124号
農地・水保全管理支払交付金
125号
森林整備・林業等振興整備交付金
126号
水産業強化対策整備交付金
127号
社会資本整備総合交付金(第30号第34号又は第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
128号
受動喫煙防止対策助成金
129号
災害発生県内消防応援活動費交付金
130号
原子力災害緊急消防援助隊等活動費交付金
131号
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金
132号
被災農家経営再開支援交付金
133号
被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金
134号
革新的医療機器創出促進等臨時特例交付金
135号
被災地健康支援臨時特例交付金
136号
電力基盤高度化等対策交付金
137号
放射線監視設備整備臨時特別交付金
138号
原子力災害影響調査等交付金
139号
農林水産基盤整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
140号
原子力災害健康管理施設整備交付金
141号
原子力発電施設周辺地域防災対策交付金
142号
地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
143号
地域経済循環創造事業交付金
144号
防災・安全社会資本整備交付金(第30号第34号又は第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
145号
生物多様性保全回復施設整備交付金
146号
福島定住等緊急支援交付金
147号
森林・山村多面的機能発揮対策交付金
148号
水産多面的機能発揮対策交付金
149号
特定非営利活動法人等運営力強化交付金
150号
原子力災害避難指示区域消防活動費交付金
151号
防災対策推進農山漁村地域整備交付金
152号
防災対策推進後進地域特例法適用団体補助率差額
153号
防災対策推進社会資本整備総合交付金
第3条
【補助金等の交付の申請の手続】
第5条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所
補助事業等の目的及び内容
補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
その他各省各庁の長(日本中央競馬会、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の補助金等に関しては、これらの理事長とする。第9条第2項及び第3項第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第4号及び第5号並びに第14条第1項第2号を除き、以下同じ。)が定める事項
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
申請者の営む主な事業
申請者の資産及び負債に関する事項
補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
補助事業等の効果
補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
その他各省各庁の長が定める事項
第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。
第4条
【事業完了後においても従うべき条件】
各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
第5条
【事情変更による決定の取消ができる場合】
第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
参照条文
第6条
【決定の取消に伴う補助金等の交付】
第10条第3項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第10条第1項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
第7条
【補助事業等の遂行の一時停止】
各省各庁の長は、法第13条第2項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日までにとらないときは、法第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
参照条文
第8条
【国の会計年度終了の場合における実績報告】
第14条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。
第9条
【補助金等の返還の期限の延長等】
第18条第3項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(日本中央競馬会、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の補助金等に関しては、これらの理事長とする。次項第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第4号及び第5号並びに第14条第1項第2号において同じ。)に提出しなければならない。
各省各庁の長は、法第18条第3項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
日本中央競馬会、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の理事長は、法第18条第3項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、独立行政法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人国立大学財務・経営センターにあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人医薬基盤研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつては国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
農林水産大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第10条
【加算金の計算】
補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における法第19条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
第19条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
参照条文
第11条
【延滞金の計算】
第19条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第12条
【加算金又は延滞金の免除】
第9条の規定は、法第19条第3項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第9条第2項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。
第13条
【処分を制限する財産】
第22条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
不動産
船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
前二号に掲げるものの従物
機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの
その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
第14条
【財産の処分の制限を適用しない場合】
第22条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
第9条第3項から第5項までの規定は、前項第2号の期間を定める場合について準用する。
第15条
【不服の申出の手続】
第25条第1項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長(法第26条第1項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第2項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
各省各庁の長は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
各省各庁の長は、第1項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。
第16条
【事務の委任の範囲及び手続】
各省各庁の長は、法第26条第1項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の理事長の事務については、日本中央競馬会、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の機関)に委任することができる。ただし、各省各庁の地方支分部局に委任しようとする場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
日本中央競馬会、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の理事長は、法第26条第1項の規定により事務の一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容及び職員について、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、独立行政法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人国立大学財務・経営センターにあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人医薬基盤研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
第9条第5項の規定は、前項の承認について準用する。
各省各庁の長は、法第26条第1項の規定により事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
第17条
【都道府県が行う事務の範囲及び手続】
各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる事務の内容を明らかにして、知事等が当該事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
参照条文
第18条
【都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施】
各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により法第23条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行する。
法の施行前に交付された補助金等について法の施行後に返還を命じた場合における法第十九条第一項の加算金の計算については、同項中「受領の日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。
法第十九条から第二十一条までの規定は、法の施行前に補助金等の返還を命じた場合については、適用しない。
附則
昭和31年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月18日
附則
昭和32年10月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月1日
附則
昭和33年5月13日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月二十八日から適用する。
附則
昭和34年1月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年5月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年7月19日
附則
昭和36年8月4日
附則
昭和36年12月21日
附則
昭和37年3月23日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月12日
附則
昭和37年8月23日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和37年10月10日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。
附則
昭和38年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年5月26日
附則
昭和40年6月10日
昭和三十九年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和40年10月20日
この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和41年7月6日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和42年8月7日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十一年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和42年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月7日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第九条及び第十条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和43年7月15日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十二年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和44年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十三年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和45年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十四年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和46年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年7月1日
昭和四十五年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和48年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和49年8月19日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月二十日)から施行する。ただし、第七条及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和49年8月20日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附則
昭和49年9月27日
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和50年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和51年7月2日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和56年7月21日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和56年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に規定する元利補給金については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和58年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和59年9月7日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第16条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、第二十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十七条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本専売公社法第四十三条の二十五」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(以下「会社法」という。)附則第二十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法第四十三条の二十五」と、同令第三条第一項第五号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第四項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「公社又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月27日
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
昭和61年5月27日
昭和六十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年7月21日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和六十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則
昭和62年11月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和63年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
昭和六十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。
平成二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
附則
平成3年9月25日
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第二十一号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。
平成三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。
平成五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成7年11月6日
この政令は、公布の日から施行する。
平成六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成8年8月23日
(施行期日)
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成10年4月24日
この政令は、公布の日から施行する。
平成九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年4月21日
この政令は、公布の日から施行する。
平成十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年1月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月14日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年10月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年4月13日
この政令は、公布の日から施行する。
平成十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年7月23日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年8月2日
この政令は、公布の日から施行する。
平成十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年2月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第9条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十六号に規定する障害者の雇用の促進等に関する法律第六十四条の四の規定による交付金(以下「障害者交付金」という。)、同条第二十三号に規定する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条の規定による交付金(以下「高年齢者等交付金」という。)及び同条第七十一号に規定する日本障害者雇用促進協会交付金(以下「協会交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる障害者交付金、高年齢者等交付金及び協会交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年9月25日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
平成十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第16条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十四号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法第十八条第三項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第三十一号に規定する沖縄振興特別措置法第八十一条第二項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第20条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十八条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「新東京国際空港公団法第三十四条の二」とあるのは「成田国際空港株式会社法施行令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる成田国際空港株式会社法(以下「会社法」という。)附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十四条の二」と、同令第三条第一項第五号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第二項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第四項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第3条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十二号に掲げる国土利用計画法第四十条第一項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第2条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十八号に掲げる介護保険法第百二十六条の規定による交付金(以下この条において「介護保険事務費交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる介護保険事務費交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年7月9日
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附則
平成16年7月22日
この政令は、公布の日から施行する。
平成十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第12条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第二十七条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「旧機構法」という。)第二十七条」と、同令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第四項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第十六条第一項及び第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。
附則
平成17年1月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
平成十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の公営住宅法(次項において「旧公営住宅法」という。)第四十九条の規定による交付金で平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち、平成十七年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第九号の規定は、旧公営住宅法第四十九条の規定による交付金(前項の規定により交付されるものを含む。)については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「公営住宅法第四十九条の規定による交付金」とあるのは、「公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の公営住宅法第四十九条の規定による交付金(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二項の規定により交付されるものを含む。)」と読み替えるものとする。
附則
平成17年7月27日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十六号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第二十三条の規定による交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第9条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号に掲げる地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第七条第二項に規定する交付金(次項において「交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
平成十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月21日
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第4条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる大豆交付金暫定措置法第二条第一項の交付金(以下この条において「大豆交付金」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年1月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月7日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附則
平成20年2月27日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二十六号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
平成十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月27日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月21日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年2月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
平成二十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年2月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
平成二十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年4月27日
この政令は、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月二十八日)から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。(経過措置)
附則
平成24年2月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年10月31日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年12月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
離島振興法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の離島振興法第七条第四項の規定の適用については、この政令による改正前の離島振興法施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成25年3月30日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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