• 漁船特殊規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

漁船特殊規則

平成12年12月26日 改正
第1条
削除
第2条
漁船の従業制限は総噸数二十噸以上の漁船に在りては第一種、第二種及第三種の三種とし、総噸数二十噸未満の漁船(船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令に規定する漁船を除く以下「小型漁船」と謂ふ)に在りては小型第一種及小型第二種の二種とす
第3条
次条各号に掲ぐる業務を除くの外左に掲ぐる業務に従事する漁船(小型漁船を除く)の従業制限は之を第一種とす
一本釣漁業
延縄漁業
流網漁業
刺網漁業
旋網漁業
敷網漁業
突棒漁業
曳縄漁業
曳網漁業(とろーる漁業を除く)
小型捕鯨業
前各号に掲ぐるものの外主務大臣(国土交通大臣及農林水産大臣を謂ふ次条第9号に於て同じ)に於て前各号の業務に準ずるものと認めたる業務
参照条文
第4条
左に掲ぐる業務に従事する漁船(小型漁船を除く)の従業制限は之を第二種とす
鰹及鮪竿釣漁業
真鱈一本釣漁業
鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業
真鱈延縄漁業
連子鯛延縄漁業(搭載漁艇を使用して為すものに限る)
機船底曳網漁業(北緯二十五度以南の海域、北緯四十度の線、東経百三十七度の線及あじあ大陸の沿岸に依り囲まれたる海域、東経百三十七度以東の沿海州沖合の海域、北緯四十六度以北のおほーつく海の海域、べーりんぐ海並にうるつぷ島南端を通過する経線以東の太平洋の海域に於て操業する機船底曳網漁業並に以西機船底曳網漁業に限る)
白蝶貝等採取業
鮭、鱒及蟹漁業(母船に附属する漁船に依りて為すものに限る)
前各号に掲ぐるものの外主務大臣に於て前各号の業務に準ずるものと認めたる業務
第5条
左に掲ぐる業務に従事する漁船(小型漁船を除く)の従業制限は之を第三種とす
とろーる漁業
捕鯨業(小型捕鯨業を除く)
母船式漁業に従事する母船の業務
専ら漁猟場より漁獲物又は其の化製品を運搬する業務
漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務
第6条
左に掲ぐる業務に従事する小型漁船の従業制限は之を小型第一種とす
採介藻漁業
定置漁業
旋網漁業
曳網漁業
小型捕鯨業
前各号及次条第1号乃至第4号に掲ぐる業務以外の業務(専ら本邦の海岸より百海里以内の海域に於て従業するものに限る)
第7条
左に掲ぐる業務に従事する小型漁船の従業制限は之を小型第二種とす
鮭・鱒流網漁業(東経百四十七度以西の太平洋の海域のみに於て操業するものを除く)
鮭・鱒延縄漁業(総噸数十噸未満の漁船に依りて為すものを除く)
鮪延縄漁業(総噸数十五噸未満の漁船に依りて為すものを除く)
鰹竿釣漁業(総噸数十五噸未満の漁船に依りて為すもの及北緯三十一度三十分以北、東経百三十三度三十分以西の太平洋の海域のみに於て操業するものを除く)
前各号及前条各号に掲ぐる業務以外の業務
第8条
第二種の従業制限を有する漁船は第3条各号に掲ぐる業務に、小型第二種の従業制限を有する小型漁船は第6条各号に掲ぐる業務に従事することを得
第9条
管海官庁漁船の従業制限を定むるに当り必要ありと認むるときは漁船の種類、大小、構造又は設備に応じ業務の種類を限定することを得
第10条
長さ七十めーとる以上の漁船に在りては専ら漁猟又は漁獲物の保蔵若は製造に従事する者の室と其の他の者の室とは常に区別し置くべし
附則
本令は昭和九年三月一日より之を施行す
附則
昭和28年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第五号に係る改正規定は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和38年9月25日
この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和42年9月27日
この省令は、昭和四十二年九月三十日から施行する。
附則
昭和43年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和53年6月24日
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する小型漁船であつて、第一条の規定による改正前の漁船特殊規則の規定により第一種又は第二種の従業制限を有するものについては、改正後の漁船特殊規則第七条の規定による小型第二種の従業制限を有するものとみなす。この場合において当該船舶検査証書の航行区域又は従業制限の欄は、当該船舶検査証書の有効期間中は、小型第二種に書き換えられたものとみなす。
附則
昭和60年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)であつて、改正前の漁船特殊規則第一条第二号に該当するものには、無線電信を施設しなくてもよい。
改正後の漁船特殊規則第一条第二号ろに該当する現存漁船のうち、二そうびき機船底びき網漁業に従事する漁船であつてこれら漁船相互間の連絡を無線電話により行うことができ、かつ、そのうちの一隻が常に直接本邦の海岸局と連絡を行うことができる無線電話の施設を有する場合における他の一隻については、無線電信を施設しなくてもよい。
附則
平成3年8月28日
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月26日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア