• 災害救助法施行令第一条第一項第三号の厚生労働省令で定める特別の事情及び同項第四号の厚生労働省令で定める基準を定める省令等を廃止する省令

災害救助法施行令第一条第一項第三号の厚生労働省令で定める特別の事情及び同項第四号の厚生労働省令で定める基準を定める省令等を廃止する省令

平成25年9月30日 制定
次に掲げる省令は、廃止する。
災害救助法施行令第1条第1項第3号の厚生労働省令で定める特別の事情及び同項第4号の厚生労働省令で定める基準を定める省令
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める省令
附則
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に発生した災害については、この省令による廃止前の災害救助法施行令第一条第一項第三号の厚生労働省令で定める特別の事情及び同項第四号の厚生労働省令で定める基準を定める省令の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行前に行った武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書については、この省令による廃止前の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める省令の規定は、なおその効力を有する。

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