• 災害救助法施行令
    • 第1条 [災害の程度]
    • 第2条 [救助の種類]
    • 第3条 [救助の程度、方法及び期間]
    • 第4条 [医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲]
    • 第5条 [実費弁償]
    • 第6条 [都道府県知事が管理することができる施設]
    • 第7条 [扶助金の種類]
    • 第8条 [支給基礎額]
    • 第9条 [療養扶助金]
    • 第10条 [休業扶助金]
    • 第11条 [障害扶助金]
    • 第12条 [遺族扶助金]
    • 第13条 [遺族扶助金の受給者の範囲]
    • 第14条 [葬祭扶助金]
    • 第15条 [打切扶助金]
    • 第16条 [他の法令による給付又は補償との調整等]
    • 第17条 [市町村長による救助の実施に関する事務の実施]
    • 第18条 [事務の区分]
    • 第19条 [国庫負担]
    • 第20条 [災害救助基金の積立て]

災害救助法施行令

平成25年9月26日 改正
第1条
【災害の程度】
災害救助法(以下「法」という。)第2条に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第二に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること。
前項第1号から第3号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は三世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。
第2条
【救助の種類】
法第4条第1項第10号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
死体の捜索及び処理
災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
第3条
【救助の程度、方法及び期間】
救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事が、これを定める。
前項の内閣総理大臣が定める基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。
第4条
【医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲】
法第7条第1項及び第2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。
医師、歯科医師又は薬剤師
保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛生士
土木技術者又は建築技術者
大工、左官又はとび職
土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者
鉄道事業者及びその従業者
軌道経営者及びその従業者
自動車運送事業者及びその従業者
船舶運送業者及びその従業者
港湾運送業者及びその従業者
第5条
【実費弁償】
法第7条第5項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事が、これを定める。
参照条文
第6条
【都道府県知事が管理することができる施設】
法第9条第1項の規定により都道府県知事が管理することができる施設は、次のとおりとする。
病院、診療所又は助産所
旅館又は飲食店
第7条
【扶助金の種類】
法第12条の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の六種類とする。
第8条
【支給基礎額】
前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。
前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働基準法に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第12条の規定により算定した平均賃金の額
従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として都道府県知事が定める額とする。
法第8条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第5条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事が定める額
第9条
【療養扶助金】
従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
第10条
【休業扶助金】
従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間一日につき、支給基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業扶助金を支給しない。ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少ないときは、その差額を支給する。
第11条
【障害扶助金】
従事者又は協力者の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。
障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。
障害扶助金の額は、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、支給基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
第一級 千三百四十
第二級 千百九十
第三級 千五十
第四級 九百二十
第五級 七百九十
第六級 六百七十
第七級 五百六十
第八級 四百五十
第九級 三百五十
第十級 二百七十
第十一級 二百
第十二級 百四十
第十三級 九十
第十四級 五十
障害等級に該当する程度の身体障害が二以上ある場合の障害等級は、最も重い身体障害に応ずる障害等級による。
次に掲げる場合の障害等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者又は協力者に最も有利なものによる。
第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より一級上位の障害等級
第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より二級上位の障害等級
第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より三級上位の障害等級
前項の規定による障害扶助金の額は、それぞれの身体障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を合算した額を超えてはならない。
既に身体障害のある従事者又は協力者が、負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害扶助金の額から従前の障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもって、障害扶助金の額とする。
第12条
【遺族扶助金】
従事者又は協力者が死亡した場合においては、遺族扶助金として、その者の遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。
第13条
【遺族扶助金の受給者の範囲】
前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者又は協力者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
子、父母、孫及び祖父母で、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
前二号に掲げる者のほか、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
前項に掲げる者の遺族扶助金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
従事者又は協力者が遺言又は都道府県知事に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族扶助金を受けるものとする。
遺族扶助金を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族扶助金は、その人数によって等分して支給するものとする。
第14条
【葬祭扶助金】
従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。
第15条
【打切扶助金】
第9条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
前項の規定により打切扶助金を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。
第16条
【他の法令による給付又は補償との調整等】
扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。
扶助金の支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。
第17条
【市町村長による救助の実施に関する事務の実施】
都道府県知事は、法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととするときは、市町村長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
都道府県知事は、法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務(法第7条から第10条までに規定する事務に限る。)の一部を市町村長が行うこととし、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととした場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
第18条
【事務の区分】
第3条第5条第8条第2項第2号及び第3号並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第19条
【国庫負担】
法第21条第1項に規定する政令で定める額は、百万円とする。
第20条
【災害救助基金の積立て】
都道府県が法第23条の規定により積み立てなければならない金額は、当該都道府県の当該年度における災害救助基金の最少額の五分の一に相当する額とする。
前項の規定により算定した額と当該都道府県が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。
別表第一
【第一条関係】
市町村の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
五,〇〇〇人未満三〇
五,〇〇〇人以上一五,〇〇〇人未満四〇
一五,〇〇〇人以上三〇,〇〇〇人未満五〇
三〇,〇〇〇人以上五〇,〇〇〇人未満六〇
五〇,〇〇〇人以上一〇〇,〇〇〇人未満八〇
一〇〇,〇〇〇人以上三〇〇,〇〇〇人未満一〇〇
三〇〇,〇〇〇人以上一五〇


別表第二
【第一条関係】
都道府県の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
一,〇〇〇,〇〇〇人未満一,〇〇〇
一,〇〇〇,〇〇〇人以上二,〇〇〇,〇〇〇人未満一,五〇〇
二,〇〇〇,〇〇〇人以上三,〇〇〇,〇〇〇人未満二,〇〇〇
三,〇〇〇,〇〇〇人以上二,五〇〇


別表第三
【第一条関係】
市町村の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
五,〇〇〇人未満一五
五,〇〇〇人以上一五,〇〇〇人未満二〇
一五,〇〇〇人以上三〇,〇〇〇人未満二五
三〇,〇〇〇人以上五〇,〇〇〇人未満三〇
五〇,〇〇〇人以上一〇〇,〇〇〇人未満四〇
一〇〇,〇〇〇人以上三〇〇,〇〇〇人未満五〇
三〇〇,〇〇〇人以上七五


別表第四
【第一条関係】
都道府県の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
一,〇〇〇,〇〇〇人未満五,〇〇〇
一,〇〇〇,〇〇〇人以上二,〇〇〇,〇〇〇人未満七,〇〇〇
二,〇〇〇,〇〇〇人以上三,〇〇〇,〇〇〇人未満九,〇〇〇
三,〇〇〇,〇〇〇人以上一二,〇〇〇


附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
(罹災救助基金の貯蓄額に関する勅令)は、これを廃止する。
附則
昭和22年12月27日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和28年8月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年1月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年7月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年7月9日
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、この政令による改正後の第二十三条の規定は、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
附則
昭和38年4月13日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(災害救助法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に開始した災害救助法第二条に規定する救助に係る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償に関して必要な事項に関する都道府県知事の定めについては、第三条の規定による改正後の災害救助法施行令第九条の二及び第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成18年8月11日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日前に支給すべき事由の生じた災害救助法施行令第十七条に規定する障害扶助金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第2条
(災害救助法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行前に開始した災害救助法第二条に規定する救助に係る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償に関して必要な事項に関する都道府県知事の定めについては、第二条の規定による改正後の災害救助法施行令(以下この条において「新災害救助法施行令」という。)第三条及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法施行令第九条第二項の規定によりされた同意又は第二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている協議の申出は、それぞれ新災害救助法施行令第三条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第二条の規定の施行前に支給すべき事由の生じた障害扶助金の支給については、新災害救助法施行令第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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