• 無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続

平成17年2月24日 改正
第1条
無尽会社ノ管理ニ関スル登記ハ管理ヲ委託シタル無尽会社ノ登記ニ記録シテ之ヲ為ス
第2条
無尽業法第21条ノ八ノ登記ノ申請書ニハ管理契約ノ要旨ヲモ記載スベシ
第3条
管理ノ解除及終了其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スベシ
第4条
前三条ニ定ムルモノノ外本令ニ依ル登記ニ付テハ商業登記規則ノ定ムル所ニ依ル
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和39年3月31日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

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