• 無尽業法

無尽業法

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
本法に於て無尽と称するは一定の口数と給付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すもの亦同じ但し賭博又は富籤に類似するものは此の限に在らず
第2条
無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ざれば之を営むことを得ず
営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と看做す
第1項の免許を受けんとする者は申請書に定款(定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はざる方式に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下同じ)を以て作成せられたるときは電磁的記録(内閣府令に定むるものに限る第41条に於て同じ)又は其の電磁的記録に記録せられたる事項を記載したる書面)、事業方法を記載したる書面及無尽契約約款を添付し之を内閣総理大臣に提出すべし
第3条
無尽業は資本金の額五千万円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ざれば之を営むことを得ず
第4条
無尽会社は其の商号中に無尽なる文字及給付を為す主たる財産の種類を示すべき文字を用ふべし
無尽会社に非ざるものは其の名称又は商号中に無尽を業とする者たることを示すべき文字を用ふることを得ず
参照条文
第5条
無尽会社は他の業務を営むことを得ず
参照条文
第6条
無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於て之を定むべし但し特別の事情あるときは此の限に在らず
前項の営業区域は定款中に之を記載又は記録すべし
参照条文
第7条
無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣の認可を受くべし
定款を変更せんとするとき
事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき
出張所又は代理店を設置せんとするとき
本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
第8条
無尽会社は代理店主をして其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設けしむることを得ず
無尽会社の代理店主は其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設くることを得ず
参照条文
第9条
銀行法第7条の2第2項乃至第4項第12条の4の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」とあるは「無尽業法、この法律」とす
第2章
業務
第10条
無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上の資金を運用することを得ず
銀行への預け金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同じ)へ内閣府令の定むる所に依り為す金銭信託
金銭以外の財産の給付を為す無尽の給付の為必要なる財産の取得等にして内閣府令を以て定むるもの
参照条文
第11条
無尽会社が会社財産を以て其の債務を完済すること能はざるに至りたるときは無尽契約に基く会社の債務に付各取締役(委員会設置会社に在りては取締役及執行役)は連帯して其の弁償の責に任ず
前項の責任は取締役(委員会設置会社に在りては取締役及執行役)の退任登記前の債務に付退任登記後二年間仍存続す
第12条
無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はず自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の6の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ず
参照条文
第12条の2
無尽契約を為すには書面を用ふることを要す無尽契約書には無尽契約約款の全文を記載し又は之を記載したる書面を添付すべし但し無尽契約約款中当該無尽に関せざる事項に付ては此の限に在らず
無尽会社は前項の規定に依る書面の交付に代へて次項の規定に依り当該掛金者の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第17条第5項に規定する電磁的方法を謂ふ以下本条に於て同じ)に依り提供することを得此の場合に於ては当該無尽会社は当該書面を交付したるものと看做す
無尽会社は前項の規定に依り書面に記載すべき事項を提供せんとするときは予め当該掛金者に対し内閣府令に定める処に依り書面又は電磁的方法に依る承諾を得ることを要す
前項の規定に依る承諾を得たる無尽会社は当該掛金者から書面又は電磁的方法に依り電磁的方法に依る提供を受けざる旨の申出が為されたるときは当該掛金者に対し書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法に依り為すことを得ず但し当該掛金者が再び同項の規定に依る承諾を為したる場合は此の限に在らず
参照条文
第13条
無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為さざる者ある場合と雖も第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ず
第13条の2
銀行法第12条の3の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同条第3項第2号第3号中「第52条の62第1項」とあるは「無尽業法第35条の2第1項」とするの外必要なる技術的読替は政令を以て之を定む
第3章
経理等
第14条
【資本準備金及び利益準備金の額】
無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
参照条文
第15条
【事業年度】
無尽会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第16条
【業務報告書】
無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第17条
【貸借対照表の公告】
無尽会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。
前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。
無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第35条の2の5第1号に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第1項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前項に規定する無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第3項の規定による公告をしたものとみなす。
無尽会社に対する会社法第941条(電子公告調査)の適用については、同条中「第440条第1項」とあるのは、「第440条第1項及び無尽業法第17条第3項」とする。
金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない無尽会社については、前各項の規定は、適用しない。
第18条
【監査書の備置き】
無尽会社の監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。
第18条の2
【附属明細書の記載事項】
無尽会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
第19条
【取締役等の兼職の制限】
無尽会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第20条
【説明書の交付請求】
無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の五分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
第4章
合併、会社分割又は事業の譲渡若は譲受
第21条
無尽会社を当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず
第21条の2
無尽会社が合併の決議を為したる場合に於て会社法第789条第2項第799条第2項又は第810条第2項の規定に依りて為すべき催告は掛金者に対しては之を為すことを要せず
第21条の3
無尽会社が会社分割の決議を為したる場合に於て会社法第789条第2項第799条第2項又は第810条第2項の規定に依りて為すべき催告は掛金者に対しては之を為すことを要せず
会社法第759条第2項第3項第761条第2項第3項第764条第2項第3項並に第766条第2項第3項の規定は前項の規定に依り催告を為すことを要せざる掛金者には之を適用せず
第21条の4
無尽会社が其の事業の全部若は一部の譲渡又は他の無尽会社の事業の全部若は一部の譲受の決議又は決定を為したるときは其の決議又は決定の日より二週間内に決議又は決定の要旨及其の債権者にして事業の全部又は一部の譲渡又は譲受に異議あらば一定の期間内に之を述ぶべき旨を官報に公告し且掛金者以外の知れたる債権者には各別に之を催告することを要す但し其の期間は一月を下ることを得ず
前項の規定に拘らず無尽会社が同項の規定に依る公告を官報の外第35条の2の5の規定に依る定款の定めに従ひ為すときは同項の各別の催告は之を為すことを要せず
債権者が第1項の期間内に異議を述べざりしときは事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を承認したるものと看做す
第1項の期間内に債権者が異議を述べたるときは事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為さんとする無尽会社は弁済を為し若は相当の担保を供し又は其の債権者に弁済を受けしむることを目的として信託会社若は信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託することを要す但し事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為すも其の債権者を害するの虞なきときは此の限に在らず
第21条の5
無尽会社が会社分割に因り其の事業の全部若は一部を承継せしめ又は其の事業の全部若は一部の譲渡を為したるときは遅滞無く其の旨を公告することを要す
前項の公告が第35条の2の5第1号に掲ぐる方法に依り為されたるときは会社分割に因り事業の全部若は一部を承継せしめ又は事業の全部若は一部の譲渡を為したる無尽会社の掛金者に対し民法第467条の規定に依る確定日付ある証書を以てする通知ありたるものと看做す此の場合に於ては其の公告の日付を以て確定日付とす
第5章
業務及財産の管理の委託
第21条の6
無尽会社は契約を以て他の無尽会社に其の業務及財産の管理を委託することを得
前項の契約は各無尽会社に於て株主総会の決議を経ることを要す
前項の決議は会社法第309条第2項の規定に依るに非ざれば之を為すことを得ず
第21条の7
前条第1項の契約は内閣総理大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず
第21条の8
前条の認可ありたるときは各無尽会社は遅滞なく其の旨及契約の要旨を公告し且管理を委託したる無尽会社に在りては勅令の定むる所に依り其の旨並に受託無尽会社の商号及本店の所在地を登記することを要す
前項の登記は委託無尽会社の本店の所在地に於て之を為すことを要す
第21条の9
本法に別段の定ある場合を除くの外委託無尽会社と受託無尽会社との間の関係は委任に関する規定に従ふ
第21条の10
受託無尽会社が委託無尽会社の為に無尽契約其の他の取引を為すには委託無尽会社の為にすることを表示することを要す
前項の表示を為さずして為したる無尽契約其の他の取引は之を自己の為に為したるものと看做す
会社法第11条第1項の規定は受託無尽会社に之を準用す
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は管理の委託ありたる場合に之を準用す
第21条の11
管理契約の解除は株主総会の決議を経ることを要す
前項の決議は会社法第309条第2項の規定に依るに非ざれば之を為すことを得ず
第21条の7の規定は第1項の解除に之を準用す
第21条の12
管理契約の解除又は終了ありたるときは各無尽会社は遅滞なく其の旨を公告することを要す
第6章
監督
第22条
内閣総理大臣は何時にても無尽会社をして其の業務に関する報告を為さしめ又は監査書其の他の書類帳簿を提出せしむることを得
参照条文
第23条
内閣総理大臣は何時にても無尽会社の業務及財産の状況を検査することを得
参照条文
第24条
内閣総理大臣は無尽会社の業務又は財産の状況に依り必要と認むるときは事業方法若は無尽契約約款の変更、業務の停止又は財産の供託を命じ其の他必要なる命令を為すことを得
参照条文
第25条
無尽会社が法令、定款若は内閣総理大臣の命令に違反し又は公益を害すべき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命じ又は営業の免許を取消すことを得
第26条
内閣総理大臣は業務の停止を命ぜられたる無尽会社に対し其の整理の状況に依り必要と認むるときは営業の免許を取消すことを得
参照条文
第7章
廃業及解散
第27条
無尽業の廃止又は無尽会社の解散の決議は内閣総理大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず
第28条
無尽会社が其の目的を変更し他の業務を営む会社として存続する場合に於ては無尽会社に関する事務を管理する内閣総理大臣は其の会社が掛金者に対する債務を完済するに至る迄財産の供託を命じ其の他必要なる命令を為すことを得合併又は会社分割に因り無尽会社に非ざる会社が無尽会社の掛金者に対する債務を承継したる場合亦同じ
第22条第23条の規定は前項の場合に之を準用す
参照条文
第29条
無尽会社が第2条第1項の内閣総理大臣の免許を第25条又は第26条の規定に依り取消されたるときは之に因りて解散す
第8章
清算
第30条
【清算人の任免等】
無尽会社が第25条又は第26条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
前項の規定により清算人を解任したときは、裁判所は、清算人を選任することができる。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、清算をする無尽会社(次項並びに次条第3項第5項第7項及び第8項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない。
清算無尽会社の清算人に対する会社法第478条第6項(清算人の就任)において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「無尽業法、この法律」とする。
第31条
【清算の監督】
無尽会社の清算は、裁判所の監督に属する。
無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
会社法第871条本文(理由の付記)、第872条第1号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第874条第2号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条及び第876条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
裁判所は、第3項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算無尽会社が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会社法第870条第1項第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第872条第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
清算無尽会社の清算人は、その就任の日から二週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算無尽会社にあっては、その旨)及びその年月日
清算人の氏名及び住所
清算無尽会社の清算人は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。
参照条文
第32条
【清算手続等における内閣総理大臣の意見等】
裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
参照条文
第33条
内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第9章
無尽の管理
第34条
第2条第2項に規定する無尽の管理(次条に於て無尽の管理と称す)を為す無尽会社は其の管理する無尽の掛金の払込なき場合に於て掛金者に代り掛金の払込を為す責に任ず
第35条
無尽の管理を為す無尽会社は其の管理する無尽の加入者に代り掛金の払込及給付金の支払に関し一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す
掛金の払込又は給付金の支払に関する訴に於ては無尽の管理を為す無尽会社は原告又は被告と為ることを得
参照条文
第10章
指定紛争解決機関
第35条の2
【紛争解決等業務を行う者の指定】
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第35条の2の3第1項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ににおいて同じ。)であること。
第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ににおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項次条及び第43条第2号において同じ。)と無尽会社との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項及び第35条の2の3第1項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第35条の2の2
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
手続実施基本契約の内容に関する事項
手続実施基本契約の締結に関する事項
紛争解決等業務の実施に関する事項
紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社(手続実施基本契約を締結した相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
当事者である加入無尽会社又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
第35条の2の3
【銀行法の準用】
銀行法第7章の5第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第56条第13号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(第35条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあっては無尽業務について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入無尽会社」と、「手続実施基本契約」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連紛争」と、銀行法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「無尽業法第35条の2第3項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「無尽業法」と、同条第2項中「銀行を」とあるのは「無尽会社を」と、同法第52条の66中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第2号」と、「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第35条の2第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、無尽業法第35条の2第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第35条の2第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11章
雑則
第35条の2の4
【届出事項】
無尽会社は、営業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
参照条文
第35条の2の5
【無尽会社の公告方法】
無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)
第35条の3
【電子公告による公告をする期間】
無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
第17条第3項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第35条の4
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第25条又は第26条の規定による営業の免許の取消し
第35条の5
【財務大臣への資料提出等】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、無尽会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第12章
罰則
第36条
内閣総理大臣の免許を受けずして無尽業を営みたる者は三年以下の懲役若は三百万円以下の罰金に処し又は之を併科す
参照条文
第37条
次の各号の何れかに該当する者は一年以下の懲役若は三百万円以下の罰金に処し又は之を併科す
第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法(以下銀行法と謂ふ)第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添付すべき書類若は電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして之等を提出したる者
銀行法第52条の69の規定に違反したる者
銀行法第52条の80第1項の規定に依る報告書を提出せず又は虚偽の記載を為したる報告書を提出したる者
銀行法第52条の81第1項若は第2項の規定に依る報告若は資料の提出をせず若は虚偽の報告若は資料の提出を為し又は之等の規定に依る当該職員の質問に対して答弁を為さず若は虚偽の答弁を為し若は之等の規定に依る検査を拒み、妨げ、若は忌避したる者
銀行法第52条の82第1項の規定に依る命令に違反したる者
参照条文
第37条の2
銀行法第52条の64第1項の規定に違反して其の職務に関して知り得た秘密を漏らし又は自己の利益の為に使用したる者は一年以下の懲役若は百万円以下の罰金に処し又は之を併科す
参照条文
第38条
次の場合に於ては取締役、執行役、会計参与(会計参与法人なるときは其の職務を行ふべき社員以下本条に於て同じ)、監査役、支配人若は清算人又は第21条の6の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若は支配人を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
業務報告書又は監査書の虚偽の記載、虚偽の公告其の他の方法に依り官庁又は公衆を欺罔したるとき
第23条の規定に依る検査に際し帳簿書類の隠蔽、虚偽の申立其の他の方法に依り検査を妨げたるとき
第38条の2
銀行法第52条の71若は第52条の73第9項の規定に依る記録の作成若は保存をせず、又は虚偽の記録を作成したる者は百万円以下の罰金に処す
第38条の3
銀行法第52条の83第1項の認可を受けずして紛争解決等業務の全部若は一部の休止又は廃止をしたる者は五十万円以下の罰金に処す
第38条の4
次の各号の何れかに該当する者は三十万円以下の罰金に処す
銀行法第52条の68第1項の規定に依る報告を為さず又は虚偽の報告を為したる者
銀行法第52条の78第1項第52条の79若は第52条の83第2項の規定に依る届出を為さず又は虚偽の届出を為したる者
銀行法第52条の83第3項若は第52条の84第3項の規定に依る通知を為さず又は虚偽の通知を為したる者
第38条の5
次の場合に於ては取締役、執行役、監査役若は支配人又は第21条の6の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、監査役若は支配人を十万円以下の罰金に処す
第12条の2の規定に違反したるとき
第35条の2の4の規定に依る届出を為さず又は虚偽の届出を為したるとき
参照条文
第39条
法人(法人に非ざる社団又は財団にして代表者又は管理人の定あるものを含む以下本項に於て同じ)の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務又は財産に関し次の各号に掲ぐる規定の違反行為を為したるときは其の行為者を罰するの外其の法人に対し当該各号に定むる罰金刑を、其の人に対して各本条の罰金刑を科す
第37条第2号を除く) 二億円以下の罰金刑
第36条第37条第2号又は第37条の2乃至前条 各本条の罰金刑
前項の規定に依る法人に非ざる社団又は財団を処罰する場合に於ては其の代表者又は管理人が其の訴訟行為に付其の社団又は財団を代表するの外法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用す
第40条
銀行法第52条の76の規定に違反したる者は百万円以下の過料に処す
第41条
次の場合に於ては取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふべき社員、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者)若は清算人又は第21条の6の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふべき社員、監査役若は支配人を十万円以下の過料に処す但し其の行為に付刑を科すべきときは此の限に在らず
第5条第7条第8条第10条第13条第14条第17条又は第19条の規定に違反したるとき
第6条の規定に依り定めたる営業区域外に於て営業を為したるとき
無尽会社が第12条の規定に違反したるとき
正当の理由なくして第20条の説明書の交付を拒み又は之に虚偽の記載を為したるとき
④の2
第21条の4の規定に違反して事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為したるとき
本法に依り無尽会社に備へ置くべき書類の備付若は内閣総理大臣に提出すべき書類又は電磁的記録の提出を怠り、之に記載若は記録すべき事項を記載若は記録せず又は之に虚偽の記載若は記録を為したるとき
第24条第25条第28条又は第31条の規定に依り内閣総理大臣又は裁判所の為したる命令に違反したるとき
本法に基きて発する命令に違反したるとき
参照条文
第42条
第12条の規定に違反したる取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふべき社員、監査役、使用人又は代理店主(代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者)は十万円以下の過料に処す
前項の場合に於ては無尽会社又は第21条の6の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふべき社員及監査役を十万円以下の過料に処す
第43条
次の各号の何れかに該当する者は十万円以下の過料に処す
第4条第2項の規定に違反したる者
銀行法第52条の77の規定に違反して其の名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認される虞ある文字を使用したる者
参照条文
附則
第44条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第47条
従前の規定に依りて免許を受けたる無尽業者にして前条の期限迄に第四条の改正規定の要件を具備せざるものが其の期限迄に為したる無尽契約に付ては之が完了に至る迄其の契約に関する業務に限り之を継続することを得
前項の場合に於て無尽業者が前項の業務以外に無尽業を営みたるときは三千円以下の罰金に処す
附則
昭和13年3月26日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
本法施行前免許を受けたる無尽会社にして前項の期限迄に第四条の改正規定の要件を具備せざるものが其の期限迄に為したる無尽契約に付ては之が完了に至る迄其の契約に関する業務に限り之を継続することを得
前項の場合に於て無尽会社が前項の業務以外に無尽業を営みたるときは三千円以下の罰金に処す
附則
昭和14年4月5日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和16年4月1日
本法は公布の日より之を施行す但し第一条、第五条及第十条第一項第六号の改正規定施行の期日は勅令を以て之を定む
第一条の改正規定施行の際現に金銭及有価証券以外の財産の給付を為す無尽を業とする者は同条の改正規定施行前に為したる無尽契約に付ては之が完了に至る迄其の契約に関する業務に限り之を継続することを得
前項の場合に於ては第十六条、第二十二条乃至第二十五条、第三十五条、第三十七条、第三十八条及第四十二条の規定を準用す
第二項の場合に於て無尽を業とする者が同項の業務以外に無尽業を営みたるときは三千円以下の罰金に処す
附則
昭和18年3月11日
本法は公布の日より之を施行す
本法施行の日の属する営業年度又は事業年度に関しては仍従前の規定に依る
附則
昭和18年3月11日
第11条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和24年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。
無尽会社は、無尽業法第十条の改正規定にかかわらず、第四十五条第一項の規定による公庫の特別勘定の整理の完了するまでは、従来の庶民金庫への預け金に相当する営業上の資金を公庫への預け金に運用することができる。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和26年6月5日
この法律は、公布の日から施行する。
相互銀行は、既存無尽会社の営業の全部又は一部を譲り受けることができる。但し、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
既存無尽会社であつて相互銀行業の免許を受けたものについては、旧法の規定(同法に基く命令を含む。附則第七項中において同じ。)によつてなされた認可、承認、命令、処分その他の行為は、この法律(第二十条において準用する銀行法の規定を含む。以下同じ。)中これに相当する規定のある場合においては、この法律の規定によりなされたものとみなす。
旧法の規定によつてなされた認可又は承認であつて、前項の規定により、この法律の規定によりなされたものとみなされるものについて、この法律において当該認可又は承認の有効期間を定めたものの期間は、旧法の規定によつてなされた認可又は承認の日から起算する。
10
この法律施行前(既存無尽会社については、附則第三項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(既存無尽会社については、附則第三項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、商法の一部を改正する法律施行の日から施行する。
附則
昭和29年6月23日
この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
11
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和49年4月2日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、銀行法の施行の日から施行する。
第3条
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の無尽業法第二十一条の四及び第二十一条の五の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和60年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成6年11月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の無尽業法第三条第一項の免許を受けている者は、第三条の規定の施行の際に同条の規定による改正後の無尽業法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。
第20条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術せんたー法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第58条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第9条
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の無尽業法(以下この条において「新無尽業法」という。)第十七条第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る新無尽業法第十七条第三項の規定による公告について適用する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア