• 無線局免許手続規則

無線局免許手続規則

平成25年9月9日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この規則は、別に定めるものを除くほか、法の規定に基づく免許(承認を含む。以下同じ。)、登録、認定、許可(承認を含む。以下同じ。)及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。
第2章
無線局の免許手続
第1節
免許の附与までの手続
第2条
【免許の単位】
無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
(1)
特定地上基幹放送局
(2)
特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局
(3)
特定地上基幹放送試験局
(4)
特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局
①の2
地上一般放送局
(1)
非常局
(2)
簡易無線局
(3)
構内無線局
(4)
気象援助局
(5)
標準周波数局
(6)
特別業務の局
固定局
(1)
海岸局
(2)
基地局
(3)
航空局
(4)
携帯基地局
(5)
無線呼出局
(6)
陸上移動中継局
(7)
陸上局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
(1)
船舶局
(2)
遭難自動通報局
(3)
陸上移動局
(4)
航空機局
(5)
携帯局
(6)
船上通信局
(7)
移動局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
(1)
無線標識局
(2)
無線航行陸上局((1)の無線局の業務を併せ行うものを含む。以下同じ。)
(3)
無線航行移動局
(4)
無線標定陸上局
(5)
無線標定移動局
(6)
無線測位局((1)から(5)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
(1)
特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)
(2)
実験試験局((1)に該当しないものに限る。以下同じ。)
アマチユア局
(1)
衛星基幹放送局
(2)
衛星基幹放送試験局
(3)
人工衛星局((1)及び(2)に該当しないものに限る。以下同じ。)
(4)
宇宙局((1)から(3)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
(1)
海岸地球局
(2)
航空地球局
(3)
携帯基地地球局
(4)
船舶地球局
(5)
航空機地球局
(6)
携帯移動地球局
(7)
地球局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
前項の場合において、同項各号(第1号(3)及び(4)、第7号第8号及び第9号(2)を除く。)に掲げる無線局の業務の実用化試験を目的とする無線局については、実用化試験局として免許を申請するものとする。
二以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第1項第4号及び第5号((6)を除く。)に掲げる無線局が無線測位業務を併せて行う場合
第1項第9号(3)に掲げる無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)が、一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を併せて行う場合
特別業務を併せて行う場合
施行規則第5条に規定する送信設備に機能上直結している受信設備は、当該受信設備のみの免許を申請することができない。
基幹放送局(基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第1項及び第2項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送、内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。
国内放送等の基幹放送の区分
(1)
国内放送
(2)
国際放送
(3)
中継国際放送
(4)
内外放送
地上基幹放送等の基幹放送の区分
(1)
地上基幹放送
(2)
衛星基幹放送
(3)
移動受信用地上基幹放送
デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。以下同じ。)又はそれ以外の放送の区分
基幹放送の種類による区分
(1)
中波放送
(2)
短波放送
(3)
超短波放送
(4)
標準テレビジョン放送
(5)
高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送
(6)
高精細度テレビジョン放送
(7)
データ放送
(8)
マルチメディア放送
(9)
超短波音声多重放送
(10)
超短波文字多重放送
(11)
超短波データ多重放送
(12)
その他の放送
有料放送を含む基幹放送又はそれ以外の基幹放送の区分
放送法第8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)、コミュニティ放送(放送法施行規則別表第5号(注)十二のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)、外国語放送(放送法施行規則別表第5号(注)十三の外国語放送をいう。)、受信障害対策中継放送又はそれ以外の基幹放送の区分
同一人に属する二以上の無線局相互間において、左の各号の一に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。
固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のうち二以上の無線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の装置
航空機局又は航空機地球局相互間において、同一の電波の型式、周波数及び空中線電力により使用する同一型式の送信装置若しくは受信装置又は同一型式の附属装置であつて総務大臣が別に告示するもの
航空機局相互間において使用する装置であつて、検定規則による同一の型式検定に合格した機器(外国において、当該型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)のもの
海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、携帯移動地球局及び地球局のうちの二以上の無線局の相互間において使用される同一規格の予備の無線設備の装置(他の無線局に備え付けられている装置(船舶地球局のものを除く。)を含む。)
多重回線を構成する固定局相互間において、災害が発生し、又は電波の伝搬障害(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路におけるものを除く。)が生じた場合に固定局の代わりに臨時に使用される同一の電波の型式及び周波数の無線設備の装置(第1号に掲げるものを除く。)
航空機製造(修理を含む。)業者において、その量産製造に係る同一型式の二以上の航空機にその試験飛行のつど特定の送信装置又は受信装置(電源設備を除く。以下本項中において同じ。)を随時移設して使用しようとする場合であつて、当該航空機の機体に設備される送信装置又は受信装置以外の無線設備の型式が同一であるときは、第1項の規定にかかわらず、単一の航空機局として申請することができる。当該航空機に設備される固有の送信装置及び受信装置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。
同一人において、法第4条第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)であるラジオゾンデを使用しようとする場合であつて、その損耗の都度、当該設備の工事設計に基づく特定無線設備であつて、適合表示無線設備であるものを使用しようとするときは、第1項の規定にかかわらず、当該設備を特定地点において使用しようとするときにあつてはその場所、一定の区域内において移動して使用しようとするときにあつてはその区域ごとに、引き続き使用しようとする設備を含めて単一の気象援助局として申請することができる。
移動する無線局のうち、構内無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であつて総務大臣が別に告示するもの、簡易無線局であつて総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局については、第1項の規定にかかわらず、二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる。
第2条の2
【希望する識別信号】
申請者は、申請に係る無線局(九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用し、かつ、適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局(以下「パーソナル無線」という。)並びにアマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信号があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。
第3条
【申請書】
第6条に規定する申請書の様式は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区分申請書の様式
一 パーソナル無線及びアマチュア局別表第1号
二 その他の無線局別表第1号の2
参照条文
第4条
【添附書類等】
第6条の規定により前条の申請書に添附する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。
区分無線局事項書及び工事設計書の様式
無線局事項書の様式工事設計書の様式
一 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)別表第2号第1別表第2号の2第1
二 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局別表第2号第2別表第2号の2第2
三 固定局別表第2号第2別表第2号の2第3
四 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局別表第2号第2別表第2号の2第4
五 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局別表第2号第2別表第2号の2第5
六 船舶局(特定船舶局(施行規則第34条の6第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。)別表第2号第3別表第2号の2第6
七 船舶地球局別表第2号第3別表第2号の2第5
八 航空機局別表第2号第4別表第2号の2第7
九 航空機地球局別表第2号第4別表第2号の2第5
十 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局別表第2号第5別表第2号の2第8
十一 人工衛星局及び宇宙局別表第2号第6別表第2号の2第8
十二 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構内無線局、陸上移動局、携帯局及び船上通信局別表第2号の3第1
十三 パーソナル無線別表第2号の3第2
十四 特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局別表第2号の3第3
十五 アマチュア局別表第2号の3第4
第5条
【資料の提出】
船舶局、遭難自動通報局、航空機局、航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場所となる船舶又は航空機の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶又は当該航空機を運行する者である事実を証する書面を第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
無線局根本基準第6条の2第1号(3)に該当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第4条第1項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。ただし、公益社団法人にあつては、第1号及び第3号に掲げる事項を除く。
定款
社団の構成員に関する事項
(1)
氏名
(2)
無線従事者免許証の番号
理事の氏名、住所、生年月日及び略歴
本邦の国籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を、第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有しない者 法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書
本邦に永住することを許可された者 その許可の事実を証する書面
特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各号に定める事項について登録検査等事業者による点検により確認したことの書類を第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
当該特定実験試験局の使用する周波数、無線設備の設置場所及び空中線電力が、第2条第1項第7号(1)の総務大臣が公示するものの範囲内であること。
電波の質
安全施設
当該特定実験試験局の無線設備を操作する無線従事者
前各項の場合において、申請者が申請書に添えて提出しなければならない書面又は書類に記載する事項をインターネットを利用する方法により公表しているときは、当該書面又は書類の提出に代えて、当該方法により公表している事実を確認するために必要な情報を提供することができる。
参照条文
第6条
【基幹放送局の事業計画】
申請者は、法第6条第2項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
経営形態
資本又は出資の額
事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法
主たる出資者及びその議決権の数
申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者の議決権を有する者に関する事項(十分の一を超える議決権を有する者に関する事項)
申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者自らが議決権を有する他の基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会(以下「協会」という。)及び放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。以下同じ。)であつて、次に掲げるものに関する事項
十分の一を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者(放送法施行規則第2条第1号に規定する地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)
百分の三十三・三三三三三を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者(放送法施行規則第2条第2号に規定する衛星基幹放送事業者をいう。以下同じ。)又は他の移動受信用地上基幹放送事業者(同条第2号の2に規定する移動受信用地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)
役員に関する事項
基幹放送の業務を行う事業又は放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定並びに経営方針として次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
区分記載事項
イ 特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局(以下「特定地上基幹放送局等」という。)の場合(1) 放送番組の編集の基準
(2) 放送番組の編集に関する基本計画
(3) 週間放送番組の編集に関する事項
(4) 放送番組の審議機関に関する事項
(5) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
(6) 放送法第108条の規定による放送(以下「災害放送」という。)に関する事項
ロ 地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画
ハ 基幹放送を行う実用化試験局の場合 試験の方法及び具体的計画
前項の場合において、申請者が協会であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項(中継国際放送を行う基幹放送局の場合は第7号に掲げる事項に限る。)を記載するものとする。
放送番組の編集の基準
放送番組の編集に関する基本計画
週間放送番組の編集に関する事項
放送番組の審議機関に関する事項
放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
災害放送に関する事項
中継国際放送の実施に関する計画(中継国際放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。)
試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
第1項の場合において、申請者が学園であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
資本又は出資の額
事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法
役員に関する事項
放送番組の編集に関する基本計画(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
週間放送番組の編集に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
放送番組の編集の機構に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。)
試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
第1項の場合において、申請者が受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項を記載するものとする。
第1項の場合において、申請者が放送法第8条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「専門放送」という。)を専ら行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
第1項第1号から第7号までに掲げる事項
経営方針として次に掲げる事項
放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定
週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに災害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
第1項の場合において、申請者が臨時目的放送を専ら行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項
週間放送番組の編集に関する事項及び災害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
第1項の場合において、申請者がコミュニティ放送を行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
第1項第1号から第7号までに掲げる事項
経営方針(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機関に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに災害放送に関する事項)(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
第7条
【放送区域】
第6条第2項の規定により提出する書類に記載する放送区域は、地図(これによることが不適当である場合は、総務大臣が別に指定する方法)により表示するものとする。
放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法は、総務大臣が別に告示する。
申請者は、第1項の放送区域と法第8条の規定により指定された周波数及び空中線電力による放送区域とが異なる場合においては、当該周波数及び空中線電力による放送区域を前二項の規定に従つて記載した書類を工事落成の日までに総務大臣に提出しなければならない。
第8条
【添付書類の写しの提出部数等】
次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
区分書類
一 基幹放送局、地上一般放送局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線測位局、特定実験試験局、実験試験局、人工衛星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局、地球局、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下「人工衛星等のアマチュア局」という。)に限る。)及び気象援助局無線局事項書及び工事設計書の写し二通
二 非常局、基地局、携帯基地局、船舶局、遭難自動通報局、航空機局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局無線局事項書及び工事設計書の写し一通
総務大臣又は総合通信局長は、免許の申請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、免許の申請が、電子申請等(施行規則第38条第6項の電子申請等をいう。以下同じ。)である場合は、当該申請につき予備免許を与えたときは、前項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
第8条の2
【免許申請手数料の簡易な納付手続】
同一人に属する二以上の無線局(第2条第1項各号に掲げる無線局の種別を同じくするものに限る。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局については当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局については申請者の住所、その他の移動する無線局については当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内にあるものについて免許の申請を同時に行う場合において、その申請書が二以上となるときは、手数料令第2条の規定による手数料は、当該申請書のうち任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはつて納めることができる。
第8条の3
【施行規則第六条の四第十一号に規定する無線局の免許の申請の期間】
施行規則第6条の4第11号に規定する無線局の免許の申請は、同条第10号に掲げる無線局の免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
第9条
【不適法な申請書等】
無線局の免許の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
第10条
【予備免許の付与の通知】
第8条第1項の規定により無線局の予備免許を与えたときは、申請者に対しその旨を文書をもつて通知する。
第10条の2
【予備免許の付与の際に指定する周波数等の表示】
第8条第1項の規定により指定する周波数で船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係るものは、総務大臣が別に告示する記号により表示することがある。
超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る法第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、データチャネルを併せて指定する。
デジタル放送を行う基幹放送局に係る法第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、次の区分により行うものとする。
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章並びに第6章第3節及び第5節に規定するデジタル放送の場合にあつては、一秒におけるシンボル数を併せて指定する。
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節及び第4節に規定するデジタル放送の場合にあつては、一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)を併せて指定する。
第8条第1項の規定により指定する電波の型式でアマチユア局に係るものは、総務大臣が別に告示する記号により表示することがある。
参照条文
第10条の3
【空中線電力の指定】
第8条第1項第4号の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。
区分空中線電力
一 基幹放送局(二の項から四の項までに掲げるもの及び衛星補助放送を行うものを除く。)、無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)及び無線標識局当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、実効輻射電力を、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。)
二 超短波放送、テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(三の項及び四の項に掲げるもの及び衛星補助放送を行うものを除く。)当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。)
三 超短波放送を行う基幹放送局(四の項に掲げるものを除く。)であつて、補完放送を行うもの当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力及び超短波放送に関する送信の標準方式(以下「超短波放送の標準方式」という。)第7条において準用する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第3条から第8条までに規定する送信の方式により補完放送を行うに際して使用しなければならない各単一の値の空中線電力(それぞれ実効輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。)
四 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するもの当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。)
五 地上一般放送局及び特定実験試験局当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。)
六 その他の無線局当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力
第11条
【工事落成期限の延長】
第8条第2項の規定により工事落成の期限の延長を求めようとするときは、延長の期限及び理由を記載した申請書にその写し二通を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行なうものとする。
第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の規定により申請を行なう場合に準用する。
第12条
【工事設計等の変更の申請及び届出】
次の各号の一に該当する場合は、申請書又は届書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
第9条第1項又は同条第2項の規定により工事設計変更の許可を受け又は届出をしようとする場合
第9条第4項の規定により無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可を受けようとする場合
第9条第5項の規定により届出をしようとする場合
第8条の予備免許を受けた者が法第19条の指定の変更の申請をしようとする場合
基幹放送局に係る前項各号に掲げる場合において、その変更により当該基幹放送局の事業計画又は事業収支見積りに重大な変更があるときは、第4条第2項に規定する様式に準じて記載した事業計画又は事業収支見積りを添付するものとする。ただし、協会及び学園の基幹放送局の場合は、事業収支見積りの提出を省略することができる。
第8条の規定は、前二項の規定による申請又は届出を行う場合に準用する。
参照条文
第13条
【工事の落成届】
第10条の規定による工事の落成の届出は、文書により総務大臣又は総合通信局長に提出するものとする。
第14条
【拒否の通知】
申請を審査した結果により又は工事の落成の届出がないことにより若しくは落成後の検査を行つた結果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
参照条文
第1節の2
無線局の簡易な免許手続
第15条
【記載事項の省略】
次に掲げる無線局の免許を申請しようとするときは、法第6条の規定する記載事項のうち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。
基幹放送局
(1)
協会及び学園の基幹放送局 無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り
(2)
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局 無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り及び事業計画
(3)
(1)及び(2)以外の基幹放送局 無線設備の工事費の支弁方法並びに無線局の運用費及びその支弁方法
認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局 開設を必要とする理由
船舶局、航空機局、無線航行移動局及びラジオ・ブイの局 通信の相手方(無線航行移動局に係るものに限る。)及び希望する運用許容時間(無線航行移動局及びラジオ・ブイの局に係るものに限る。)
遭難自動通報局 開設を必要とする理由、通信の相手方及び通信事項、希望する運用許容時間並びに工事落成の予定期日
アマチユア局(人工衛星等のアマチユア局を除く。) 開設を必要とする理由及び運用開始の予定期日
簡易無線局
(1)
パーソナル無線及び無線操縦発振器(模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。以下同じ。)を使用する簡易無線局 開設を必要とする理由、工事落成の予定期日(無線操縦発振器を使用する簡易無線局に係るものにあつては、適合表示無線設備を使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
(2)
(1)以外の簡易無線局 工事落成の予定期日(適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局に係るものに限る。)
構内無線局 工事落成の予定期日(適合表示無線設備のみを使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
気象援助局
(1)
適合表示無線設備を使用する気象援助局 希望する運用許容時間及び工事落成の予定期日
(2)
(1)以外の気象援助局 希望する運用許容時間
次条に規定する無線局 工事落成の予定期日
第6条第1項第9号及び第2項第6号に規定する契約の内容は、既に免許を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の免許の申請をしようとする場合(当該既に免許を受けた無線局の免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に免許を受けた無線局の免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
第6条第2項に規定する事業計画、事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局に係るものを除く。以下この項において同じ。)、放送区域及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要は、同一人が開設する基幹放送局であつて、その無線設備の設置場所(人工衛星に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)が同一の総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、事業計画、事業収支見積り、放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の内容の全部又は一部が同一である場合においては、一の基幹放送局についてのみ全部を記載し、他の基幹放送局については、当該一の基幹放送局の記載事項と同一の部分について、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
第6条第2項に規定する放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要は、超短波多重放送を行う基幹放送局の場合においては、その基幹放送局が無線設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
参照条文
第15条の2
【工事設計書の記載の省略】
現に免許を受けている無線局を廃止し、当該無線局の無線設備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の表の条件に適合する無線局又は総務大臣が特に支障がないと認めた無線局であるときは、当該無線局の免許の申請に係る工事設計の内容が現に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、当該工事設計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。
開設しようとする無線局の区別条件
一 船舶を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局その船舶の主たる停泊港の所在地と現に免許を受けている無線局がある船舶の主たる停泊港の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。
二 航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局その航空機の定置場の所在地と現に免許を受けている無線局がある航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。
三 移動する無線局(一の項及び二の項に掲げるものを除く。)その無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)と現に免許を受けている無線局の無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあつては、免許人の住所とする。)が同一総合通信局の管轄区域内にあること。
四 移動しない無線局その無線設備の設置場所と現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所が同一であること。
参照条文
第15条の2の2
【申請手続の簡略】
同一人に属する二以上の無線局(アマチュア局を除く。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、第2条第1項各号に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあつてはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、簡易無線局の場合にあつては第4条第2項の表十二の項及び十三の項に掲げるものごと、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局にあつては当該無線局の行う業務ごと、船舶局の場合にあつては同項の表六の項及び十四の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び数を明示した一の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局又は実験試験局にあつては、法第6条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及び無線設備の常置場所を同じくする無線局ごとに一の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設計書を提出することによつて行うことができる。
同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第54条の3第1項若しくは第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であつて、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第9条の4第4号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第33条第6号(1)に規定する基地局(以下「フェムトセル基地局」という。)又は設備規則第49条の6に規定する技術基準に適合する無線設備を使用する陸上移動中継局であつて屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの(以下「特定陸上移動中継局」という。)であつて、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の数及び各無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。
前二項の規定は、当該各項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該二以上の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第1項第2項若しくは第3項の規定による届出を行う場合に準用する。
第2項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該無線局のうちの一部の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第3項の規定による届出をする場合には、その申請書又は届書に当該一部の無線局に係る無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。ただし、第2項の規定による免許の申請が、電子申請等である場合は、この限りでない。
参照条文
第15条の3
【工事設計書の記載の簡略】
免許の申請書に添付する工事設計書は、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(航空機局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときに限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分(船舶局の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときを除き、添付図面に係る部分に限る。)の記載を省略することができる。ただし、記載を省略しようとする無線局の無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。以下この項において同じ。)を管轄する総合通信局と既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局が異なる場合においては、総務大臣が別に告示するところにより、既に提出された免許の申請書に添付した工事設計書の写しがあらかじめ総務大臣に提出されているときに限る。
前項の規定は、法第9条第1項又は第2項の規定による工事設計の変更の申請又は届出の場合に準用する。
免許の申請書に添付する工事設計書は、検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、当該機器の性能に関する部分であつて型式検定に係るもの及び構造に関する部分の記載を省略することができる。
免許の申請書に添付する工事設計書は、総務大臣が別に告示する適合表示無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、当該設備の技術基準に係る部分の記載を省略することができる。
第15条の4
【適合表示無線設備使用無線局の免許手続の簡略】
総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により適合表示無線設備のみを使用する無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
第15条の5
【遭難自動通報局等の免許手続の簡略】
総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により次に掲げる無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
遭難自動通報局であつて、第15条の3第3項の規定により工事設計書の一部の記載を省略することができるもの
前号以外の無線局であつて、総務大臣が別に告示するもの
第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
第15条の6
【特定実験試験局の免許手続の簡略】
総務大臣は、法第7条の規定により特定実験試験局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
第8条に規定する予備免許、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
第2節
再免許の手続
第16条
【再免許の申請】
再免許を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。
免許の番号
免許の年月日及び有効期間満了の期日
継続開設を必要とする理由(遭難自動通報局を除く。)
希望する電波の型式、周波数の範囲及び空中線電力
希望する運用許容時間(第15条第1項の規定により申請書にその記載の省略を受けた無線局を除く。)
将来の業務計画等(電気通信業務用無線局(電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(エリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。)
免許の期間における業務の概要(基幹放送局、気象援助局、標準周波数局、多重無線設備の固定局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、携帯移動地球局、無線呼出局、船舶局、航空機局、無線標識局及び施行規則第38条の2の規定により業務日誌の備付けを省略することができる無線局を除く。)
申請の際における無線設備の工事設計の内容
人工衛星の使用可能期間(人工衛星に開設する無線局に限る。)
無線局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲(人工衛星に開設する無線局に限る。)
前項の場合において、再免許の申請が基幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。
将来の事業計画(第6条に規定するところによる。ただし、経営形態を除く。)
将来の事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局の場合を除く。)
放送事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
放送区域
免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績(免許の期間における事業の実績については、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の場合を除き、資産、負債及び収支の実績については、協会及び学園の基幹放送局の場合を除く。)
一の放送系における地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により一の認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする一の者の氏名又は名称
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
前項の場合において、同項第1号に規定する将来の事業計画、同項第4号に規定する放送区域又は同項第7号に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の全部又は一部が現に免許を受けている当該基幹放送局の事業計画、放送区域又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要と同一であるときは、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
第15条第3項及び第4項の規定は、基幹放送局の再免許の場合に準用する。この場合において、第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画、第16条第2項第5号に規定する事項」と読み替えるものとする。
第15条の2の2第1項及び第2項並びに第15条の3第1項第3項及び第4項の規定は、再免許の場合に準用する。
第16条の2
再免許の申請が陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局に関するものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、再免許申請書に添える書類に代えて再免許申請書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
免許の番号
識別信号
免許の年月日及び有効期間満了の期日
希望する免許の有効期間
申請の際における無線局事項書及び工事設計書の内容
第17条
【申請の期間】
再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間、特定実験試験局にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間、その他の無線局にあつては免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が一年以内である無線局については、その有効期間満了前一箇月までに行うことができる。
免許の有効期間満了前一箇月以内に免許を与えられた無線局については、前項の規定にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
第18条
【申請書等】
第3条及び第4条第2項の規定は、再免許の申請(陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許の申請を除く。)について準用する。
陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請書の様式は、別表第1号の2の2のとおりとする。
参照条文
第18条の2
【工事設計書等の提出の省略等】
無線局の再免許の申請をしようとする場合であつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに、当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又はその内容に変更があつた場合において第4条第2項の表に掲げる区分に従い全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)を当該変更の許可の申請若しくは届出に際し提出したときは、前条の規定により再免許申請書に添付すべき工事設計書の提出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、工事設計に係る部分の記載)を省略することができる。この場合においては、再免許申請書に添付する無線局事項書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)にその旨を記載しなければならない。
第19条
【審査及び免許の附与】
総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、左に掲げる事項を指定して、無線局の免許を与える。
電波の型式及び周波数
識別信号
空中線電力
運用許容時間
第8条第2項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
第20条
【省略する手続】
第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
第2節の2
免許の承継の手続
第20条の2
【相続等における免許の承継の届出】
第20条第1項第7項及び第8項の規定により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類に法第20条第9項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
免許人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
承継に係る無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称
相続人が二人以上ある場合において、その協議により、免許人の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、前項の書類に他の相続人がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
前二項の規定は、法第20条第10項の場合に準用する。
第20条の3
【免許の承継の申請】
第20条第2項第4項(分割に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項(合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部(法第20条第4項の場合にあつては、無線局をその用に供する事業の一部。以下この条において同じ。)を承継する法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名
合併又は分割決議年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定年月日
合併又は分割の理由
免許人の地位の承継を必要とする理由
承継に係る無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間
承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業計画及び事業収支見積り
無線局の運用費の支弁方法
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
前二項の申請書の様式は、別表第3号で定める。
第1項及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書、その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合は、放送法第118条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人の定款案
第1項及び第2項の申請書並びに前項の添附書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
第8条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第8条第2項の規定は、法第20条第2項第4項又は第5項の規定により許可を与えた場合に準用する。
第1項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
参照条文
第20条の3の2
第20条第3項第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項後段(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受ける部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
譲渡人の氏名(譲渡人が法人又は団体であるときは、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び住所
譲受人が事業を譲り受ける年月日
事業の譲受けの理由
免許人の地位の承継を必要とする理由
承継に係る無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許番号又は予備免許の番号及び免許の有効期間
承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、譲受人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業計画及び事業収支見積り
無線局の運用費の支弁方法
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
前二項の申請書の様式は、別表第4号で定める。
第1項及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合は、放送法第118条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
譲受人が法人であるときは、その定款
譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書
第1項及び第2項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
第8条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第8条第2項の規定は、法第20条第3項第4項又は第5項の規定により許可を与えた場合に準用する。
参照条文
第20条の3の3
第20条第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第20条第5項前段(他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により、総務大臣の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
譲受人が事業を譲り受ける年月日
事業の譲渡し(法第20条第4項後段の場合。第3項第1号において同じ。)又は譲受け(法第20条第5項前段の場合。第3項第1号において同じ。)の理由
承継に係る無線局の識別信号、種別、免許番号又は予備免許の番号及び免許の有効期間
譲渡人(法第20条第4項後段の場合。次号及び次項において同じ。)又は譲受人(法第20条第5項前段の場合。次号及び次項において同じ。)の事業計画及び事業収支見積り
譲渡人の無線局の運用費の支弁方法
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
前項の申請書の様式は、別表第4号の2で定める。
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付する。
事業の譲渡に関する契約書の写し
譲渡人が法人であるときは、その定款
譲渡人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書
第1項及び前項の添付書類には、それぞれの写し二通を添えるものとする。
第8条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第8条第2項の規定は、法第20条第4項後段の規定により許可を与えた場合に準用する。
第2節の3
特定無線局の免許手続の特例
第20条の4
【包括免許の申請の単位】
特定無線局の包括免許の申請は、その特定無線局の目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに施行規則第15条の3に規定する無線設備の規格を同じくするものごとに行わなければならない。
第20条の5
【包括免許の申請書等】
第27条の3第1項の申請書の様式は、別表第1号の3のとおりとする。
第27条の3第1項の規定により前項の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、その様式は、別表第2号の4のとおりとする。
第27条の3第1項第8号に規定する契約の内容は、既に受けた包括免許に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る包括免許の申請をしようとする場合(当該既に受けた包括免許の包括免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に受けた包括免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
参照条文
第20条の6
【通信の相手方が外国の人工衛星局である場合の記載事項】
第27条の3第2項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
人工衛星局の通信の相手方であつて陸上に開設する移動しない無線局のうち、その人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的とする無線局以外の無線局に関する事項
特定無線局に係る通信の制御に関する事項
第20条の7
【空中線電力の指定】
第27条の5第1項第2号の空中線電力は、包括免許に係るすべての特定無線局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものを指定する。
第20条の8
【特定無線局の再免許の申請】
特定無線局の再免許を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項(特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第6号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて総合通信局長に提出して行わなければならない。
包括免許の番号
包括免許の年月日及び有効期間満了の期日
継続開設を必要とする理由
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
申請の際における無線設備の工事設計の内容
最大運用数
通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
人工衛星局と通信を行う特定無線局以外の陸上に開設する無線局に関する事項
特定無線局に係る通信の制御に関する事項
第1項の再免許申請書の様式は、別表第1号の3のとおりとし、当該申請書に添付する書類は、別表第2号の4の様式による無線局事項書及び工事設計書とする。
参照条文
第20条の9
【審査及び包括免許の付与】
総合通信局長は、法第27条の4の規定により特定無線局の再免許の申請を審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、第1号及び第2号に掲げる事項並びに無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、特定無線局の免許を与える。
電波の型式及び周波数
空中線電力
指定無線局数
第20条の10
【包括免許に関する準用規定】
第9条第14条及び第17条の規定は、包括免許について準用する。
第20条の2第3項を除く。)、第20条の3第2項を除く。)及び第20条の3の2第2項を除く。)の規定は、包括免許人の地位の承継について準用する。
第3節
免許状
第21条
【様式等】
第14条の免許状の様式は、別表第5号から別表第5号の4までで定める。
第10条の2第1項の規定は、船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
第10条の2第2項の規定は、超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
第10条の2第3項の規定は、デジタル放送を行う基幹放送局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
第10条の2第4項の規定は、アマチユア局に係る免許状に電波の型式を記載する場合に準用する。
総務大臣又は総合通信局長は、第1項の規定にかかわらず、小型の免許状によることがある。
同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局については、無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所とする。)を同じくする場合及び同一人に属する二以上のPHSの基地局、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動中継局又は同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局についてはその無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にある場合は、一の免許状を交付することがある。
参照条文
第21条の2
第27条の5第2項の免許状の様式は、別表第5号の5のとおりとする。
総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、小型の免許状によることがある。
第22条
【訂正】
免許人は、法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長に対し、事由及び訂正すべき箇所を附して、その旨を申請するものとする。
前項の申請があつた場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。
総務大臣又は総合通信局長は、第1項の申請による場合の外、職権により免許状の訂正を行うことがある。
免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
第23条
【免許状の再交付】
免許人は、免許状を破損し、汚し、失つた等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、理由及び免許の番号並びに識別信号(包括免許の場合を除く。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
前条第4項の規定は、前項の規定により免許状の再交付を受けた場合に準用する。但し、免許状を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
参照条文
第3章
無線局の免許後の手続
第23条の2
【特定無線局の運用開始の期限の延長】
第27条の6第1項の規定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、延長の期限及び理由を記載した申請書にその写し一通を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
参照条文
第24条
【運用開始等の届出】
第16条又は法第27条の6第2項の規定による届出をしようとする場合は、文書により行なうものとする。この場合において、当該届出が法第16条第2項の規定によるものであるときは、その理由を届書に付記するものとする。
参照条文
第24条の2
第27条の6第3項前段の総務省令で定める事項は、次の事項とする。
包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
包括免許の番号
特定無線局を開設した日
無線設備の設置場所
適合表示無線設備の番号
無線設備の製造番号
第27条の6第3項前段の規定による届出は、別表第5号の5の2の様式により行うものとする。
第27条の6第3項後段の規定による変更の届出は、その理由を添えて行うものとする。
第24条の3
第22条又は法第27条の10第1項の規定による無線局の廃止の届出は、当該無線局又は包括免許に係るすべての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止する年月日
無線局の種別
免許の番号
免許の年月日
識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)
参照条文
第24条の4
第27条の6第3項後段の規定による特定無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
包括免許の番号
廃止した年月日
適合表示無線設備の番号
無線設備の製造番号
包括免許に係る全ての特定無線局を廃止したときは、その旨
参照条文
第25条
第12条の規定は、法第17条の規定による許可の申請若しくは届出又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
第2条第6項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局について、法第17条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請又は届出を行なう場合に準用する。この場合において、第2条第6項第2号又は第3号に規定する装置に係るものについては、当該航空機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同一型式の共通の装置ごとに単一の申請又は届出をすることができる。
第15条の3第1項第3項及び第4項の規定は、法第17条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請又は届出を行う場合に準用する。
第17条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、その旨を文書により総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
第18条第2項で定める書類は、前項の届出書に添えて提出しなければならない。
第15条の2の2第1項及び第2項の規定は、法第17条の規定による許可の申請若しくは届出、法第19条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第43条第1項第2項若しくは第3項の規定による届出を行う場合に準用する。
参照条文
第25条の2
第27条の8の規定により通信の相手方の変更又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、申請書に第20条の5第2項の無線局事項書及び工事設計書を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の規定は、法第27条の9の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
参照条文
第25条の3
手数料令第4条の規定による手数料は、第25条第4項に規定する文書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めるものとする。
第4章
特定基地局の開設計画の認定の手続
第25条の4
【認定の申請】
第27条の13第1項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第27条の13第2項第10号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
運用開始の予定期日(それぞれの特定基地局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法
無線従事者の配置方針
前各号に掲げるもののほか、法第27条の12第2項第6号に基づき開設指針において定める事項に関する事項
第1項の申請書の様式は、別表第5号の6のとおりとし、当該申請書に添付する開設計画の様式は、別表第5号の7のとおりとする。
参照条文
第25条の5
【認定書の交付】
第27条の13第4項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。
第25条の6
【認定等の拒否の通知】
第27条の13第1項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、次条及び第25条の8の規定に基づく認定等の申請に準用する。
第25条の7
【開設計画の変更等の申請】
第27条の14第1項の規定により開設計画の変更の認定の申請をしようとするときは、変更の具体的内容及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
第27条の14第3項の規定により周波数の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波数の範囲及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
第27条の14第4項の規定により認定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
前三項の申請書には、それぞれ写し一通を添えるものとする。
参照条文
第25条の8
【合併等に関する規定の準用】
第20条の2第3項を除く。)、第20条の3及び第20条の3の2の規定は、認定開設者の地位の承継について準用する。この場合において、第20条の2第1項第2号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の氏名又は名称」と、第20条の3第1項第6号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第3号」とあるのは「別表第5号の8」と、同条第5項中「二通」とあるのは「一通」と、第20条の3の2第1項第5号中「無線局の識別信号(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第4号」とあるのは「別表第5号の9」と、同条第5項中「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。
参照条文
第5章
無線局の登録手続
第1節
登録までの手続
第25条の9
【登録の申請の単位】
無線局の登録の申請は、施行規則第16条に規定する無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
第2条第9項の規定は、構内無線局の登録の申請に準用する。
第25条の10
【登録の申請書等】
第27条の18第2項の申請書の様式は、別表第1号の4のとおりとする。
第27条の18第3項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
無線局の種別
運用開始の予定期日
希望する登録の有効期間
移動する無線局にあつては、常置場所
無線設備の工事設計の内容
第27条の18第2項の申請書に添付する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。
第27条の18第3項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
第25条の11
【登録の申請手数料の簡易な納付手続】
同一人に属する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)がいずれも同一の総合通信局の管轄区域内となるものについては、手数料令第8条の規定による手数料は、任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはつて納めることができる。
第25条の12
【不適法な申請書等】
無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準用する。
参照条文
第25条の13
【拒否の通知】
第27条の18第1項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。
参照条文
第2節
再登録の手続
第25条の14
【再登録の申請等】
無線局の再登録を申請しようとするときは、次の事項を記載した再登録申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録の番号
登録の年月日
登録の有効期間満了の期日
前項の再登録申請書の様式は別表第1号の5のとおりとする。
再登録の申請は、登録の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間において行わなければならない。
参照条文
第3節
登録の承継の手続
第25条の15
【相続等における登録の承継の届出】
第27条の24第1項の規定により無線局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類に、同条第2項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
登録人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
承継に係る無線局の種別、登録の年月日、登録の番号、登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
承継の理由及び期日
登録人の地位を承継することができる者が二人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、前項の書類に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
参照条文
第4節
包括登録の手続
第25条の16
【包括登録の申請の単位】
第27条の29第1項の規定による登録(以下「包括登録」という。)の申請は、施行規則第17条に規定する無線設備の規格、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
構内無線局の申請は、前項の規定にかかわらず、施行規則第17条に規定する無線設備の規格及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
第25条の17
【包括登録の申請書等】
第27条の29第2項の申請書の様式は、別表第1号の4のとおりとする。
第27条の29第3項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
無線局の種別
希望する登録の有効期間
運用開始の予定期日(それぞれの登録局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
第27条の29第2項の申請書に添付する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。
他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
第25条の18
【空中線電力の登録】
第27条の34第2項において読み替えて適用する法第27条の19の規定により法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。
第25条の19
【包括登録の再登録の申請等】
包括登録の再登録を申請しようとするときは、次の事項を記載した再登録申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録の番号
登録の年月日
登録の有効期間満了の期日
登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
前項の再登録申請書の様式は別表第1号の5のとおりとする。
第25条の14第3項の規定は、包括登録について準用する。
第25条の20
【包括登録に関する準用】
第25条の12及び第25条の13の規定は、包括登録について準用する。
第25条の15の規定は、包括登録人の地位の承継について準用する。
第5節
登録状
第25条の21
【登録状】
第27条の22第1項の登録状には、同条第2項(法第27条の34第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項のほか、登録の有効期間を記載する。
前項の登録状の様式は、別表第5号の10のとおりとする。
参照条文
第25条の22
【登録状の訂正及び再交付】
第22条及び第23条の規定は、登録状について準用する。この場合において、第22条第1項及び第4項並びに第23条第1項中「免許人」とあるのは「登録人」と、同項中「免許の番号並びに識別信号(包括免許の場合を除く。)」とあるのは「登録の番号」と、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「第25条の22において読み替えて準用する前条第4項」と読み替えるものとする。
第6節
登録後の手続
第25条の23
【登録局の開設の届出等】
第27条の31の総務省令で定める事項は、次の事項とする。
運用開始の期日
無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲及び常置場所)
登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録局を開設した日
登録の年月日
登録の番号
無線設備の工事設計の内容
一の包括登録に係る移動する無線局を同時に二以上開設したときは、法第27条の31の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。この場合においては、開設した無線局数を併記するものとする。
第27条の31の規定による届出は、別表第5号の11の様式により行うものとする。
第27条の32の規定による届出は、その理由を添えて行うものとする。
第25条の24
【登録局の廃止の届出】
第27条の26第1項の規定による無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した文書を総合通信局長に提出して行うものとする。
登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止した年月日
無線局の種別
登録の年月日
登録の番号
無線設備の製造番号(包括登録に基づき開設している登録局に限る。)
包括登録に係るすべての登録局を廃止したときは、その旨
第25条の25
【変更登録の申請】
第27条の23第1項又は第27条の30第1項の規定による変更登録の申請をしようとするときは、次の事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。
登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録の年月日及び登録の番号
変更の具体的内容及び理由
第27条の23第4項又は第27条の30第4項の規定による届出は、前項各号の事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
第6章
許可の手続
第1節
高周波利用設備の許可手続
第26条
【設置許可の申請】
第100条第1項の許可の申請は、次の各号に掲げる設備の種別に従い、第1号又は第2号に掲げる設備にあつては通信系統ごとに、第3号から第6号までに掲げる設備にあつては設備の設置場所(移動する設備にあつてはその設備)ごとに行わなければならない。
電力線搬送通信設備(施行規則第44条第1項第1号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)
誘導式通信設備(施行規則第44条第1項第2号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)
誘導式読み書き通信設備
医療用設備(施行規則第45条第1号に規定する医療用設備をいう。以下同じ。)
工業用加熱設備(施行規則第45条第2号に規定する工業用加熱設備をいう。以下同じ。)
各種設備(施行規則第45条第3号に規定する各種設備をいう。以下同じ。)
前項の申請をしようとする者は、別表第6号第1の様式による申請書に同表第2又は第3の様式による添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
前項の規定による添附書類については、既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合(許可の申請をしようとする設備の設置場所(移動する設備にあつては、その常置場所とする。以下この項において同じ。)と既に許可の申請書が提出された設備の設置場所が同一総合通信局の管轄区域内にある場合に限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。
総合通信局長は、許可の申請につき法第100条第2項の規定により許可を与えたときは、第2項の写しについて、申請書の添附書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、許可の申請が、電子申請等である場合は、当該申請につき許可を与えたときは、第2項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
参照条文
第27条
【許可状等】
第100条第2項の許可を与えたときは、別表第7号で定める様式の許可状を交付する。
前項の許可を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。
参照条文
第28条
第22条の規定は、許可状の訂正の場合に準用する。
第100条第2項の許可を受けた者は、前条第1項の許可状を破損し、よごし、失つた等のために許可状の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に別表第6号第2の様式による添付書類(図面を除く部分とする。)一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
第22条第4項の規定は、前項の規定により許可状の再交付を受けた場合に準用する。ただし、許可状を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
参照条文
第28条の2
【変更等の手続】
第20条の2第3項を除く。)の規定は、法第100条第4項の場合に準用する。
参照条文
第29条
第100条第5項において準用する法第17条の規定により、許可に係る設備の変更の許可の申請又は届出をしようとする場合は、申請書又は届書に変更に係る部分に関する変更後の事項を記載した別表第6号第2又は第3の様式による添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
第26条第3項及び第4項の規定は、前項の許可の申請又は届出の場合に準用する。
参照条文
第30条
第100条第5項において準用する法第22条の規定による高周波利用設備の廃止の届出は、当該高周波利用設備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した文書を総合通信局長に提出して行うものとする。
設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止する年月日
高周波利用設備の種別
許可の番号
許可の年月日
参照条文
第2節
外国の無線局の運用の許可手続
第31条
【外国の無線局の運用の許可手続】
第103条の5の規定による外国の無線局の運用の許可の申請は、その外国の無線局と通信の相手方を同じくする特定無線局の無線設備の規格ごとに行わなければならない。
前項の申請をしようとする包括免許人は、申請書に次の事項を記載した書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
包括免許の番号
包括免許の年月日
通信の相手方
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
当該無線局の無線設備が法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合する事実
通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
その人工衛星の軌道又は位置
通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
人工衛星局の通信の相手方であつて、陸上に開設する移動しない無線局に関する事項
当該無線局に係る通信の制御に関する事項
第2項の申請書の様式は、別表第8号第1のとおりとし、当該申請書に添付する書類の様式は、同表第2のとおりとする。
参照条文
第7章
無線局の運用の特例に係る手続
第31条の2
【非常時運用人による無線局の運用の届出】
第70条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号
非常時運用人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
非常時運用人による運用の期間
無線設備の製造番号(包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)又は包括登録に基づき開設している登録局に限る。)
第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に二以上運用させたときは、同条第2項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。
第70条の7第2項の規定による届出は、別表第9号の様式により行うものとする。
第70条の7第2項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
参照条文
第31条の3
【免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する準用】
前条の規定は、法第70条の8第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の8第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第2号及び第3号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の8第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、同条第2項中「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の8第1項」と読み替えるものとする。
第31条の4
【登録人以外の者による登録局の運用に関する準用】
第31条の2の規定は、法第70条の9第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第31条の2第1項第1号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、「無線局の免許又は」とあるのは「登録局の」と、同項第2号及び第3号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、同条第2項中「第70条の7第1項の規定により無線局」とあるのは「第70条の9第1項の規定により登録局」と読み替えるものとする。
第8章
雑則
第32条
【電磁的方法により記録することができる提出書類等】
次に掲げる書類等のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録し、提出することができる。
第4条第1項に規定する書類
第5条第2項に規定する書類
第6条第1項に規定する書類
第11条の規定に基づき提出する書類
第12条第1項第25条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき提出する書類
第16条の規定により再免許申請書に添付する書類
第20条の2第1項同条第3項及び第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき提出する書類
第20条の5第2項に規定する書類
第20条の8の規定により再免許申請書に添付する書類
第22条第28条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請する書類
第23条の2の規定に基づき提出する書類
第24条の規定に基づき届け出る文書
第24条の3の規定に基づき提出する書類
第24条の4に規定する文書
第25条の2の規定に基づき提出する書類
第26条第2項の規定により申請書に添付する書類
第25条の4第1項の規定により申請書に添付する開設計画
第28条第2項の規定に基づき提出する書類
第29条第1項の規定により申請書又は届書に添付する書類
第30条の規定に基づき提出する文書
21号
第31条第2項の規定により申請書に添付する書類
別表
【第一号 パーソナル無線及びアマチュア局の無線局の免許申請書の様式 第3条関係  】
 (略)
別表第一号の二 無線局(パーソナル無線及びアマチュア局を除く。)の免許申請書及び無線局(陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局を除く。)の再免許申請書の様式(第3条及び第18条関係) (略)
別表第一号の二の二 陸上移動局、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請書の様式(第18条関係) (略)
別表第一号の三 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第20条の5及び第20条の8関係) (略)
別表第一号の四 無線局の登録申請書及び包括登録申請書の様式(第25条の10第1項及び第25条の17第1項関係) (略)
別表第一号の五 無線局の再登録申請書の様式(第25条の14第2項及び第25条の19第2項関係) (略)
別表第二号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第2 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験局、実験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(実験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第3 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(船舶局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第4 航空機局及び航空機地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(航空機局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号第5 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号第6 人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第1 放送局(放送衛星局及び放送試験衛星局を除く。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第2 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験局及び実験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(実験局については、総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第3 固定局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第4 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第5 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の二第6 船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第7 航空機局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の二第8 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び宇宙局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第1 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構内無線局、陸上移動局、携帯局及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第2 パーソナル無線の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第3 特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係) (略)
別表第二号の三第4 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) (略)
別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の5及び第20条の8関係) (略)
別表第三号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3関係) (略)
別表第四号 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の2関係) (略)
別表第四号の二 無線局免許承継申請書の様式(第20条の3の3関係) (略)
別表第五号 基幹放送局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の二 基幹放送局、パーソナル無線及びアマチユア局以外の無線局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の三 パーソナル無線に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の四 アマチユア局に交付する免許状の様式(第21条関係) (略)
別表第五号の五 包括免許に係る免許状の様式(第21条の2関係) (略)
別表第五号の五の二 包括免許(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る無線局の開設届出書の様式(第24条の2関係) (略)
別表第五号の六 特定基地局の開設計画の認定申請書及び開設計画の様式(第25条の4関係) (略)
別表第五号の七 特定基地局の開設計画の様式(第25条の4関係) (略)
別表第五号の八 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3関係) (略)
別表第五号の九 認定計画承継申請書の様式(第25条の8において準用する第20条の3の2関係) (略)
別表第五号の十 登録又は包括登録の無線局に係る登録状の様式(第25条の21第2項関係) (略)
別表第五号の十一 包括登録に係る無線局の開設届出書の様式(第25条の23第3項関係) (略)
別表第六号 高周波利用設備の許可申請書及び添附書類の様式(第26条関係) (略)
別表第七号 高周波利用設備許可状の様式(第27条関係) (略)
別表第八号 外国の無線局の運用許可申請に係る申請書及び添付書類の様式(第31条関係) (略)
別表第九号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式(第31条の2(第31条の3及び第31条の4において準用する場合を含む。)関係) (略)
附則
この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
附則
平成12年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月29日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、改正後の別表第二号の五及び別表第二号の六の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成13年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
陸上移動局及び携帯局の無線局事項書及び工事設計書については、改正後の無線局免許手続規則別表第二号の四に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成14年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第二号の五及び別表第二号の六の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成14年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二号の七の規定は、平成十五年一月十七日から施行する。
附則
平成15年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の無線局免許手続規則別表第七号の様式により交付されている高周波利用設備許可状は、第三条の規定による改正後の無線局免許手続規則別表第七号で定める様式による高周波利用設備許可状とみなす。
附則
平成15年8月11日
この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。ただし、第五条の改正規定、第十七条第一項の改正規定及び別表第二号の八注2の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている改正前の第十七条第一項の規定によるアマチュア局の再免許の申請の取扱いについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年6月30日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第二号の五第1(2)の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成16年11月9日
この省令は、平成十七年五月九日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附則
平成17年7月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に電波法第四条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
附則
平成17年8月9日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成17年8月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月29日
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第五十一条の十一の二の五第二項の規定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行の日」とする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則
平成18年1月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に電波法第四条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第六条第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
附則
平成18年5月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に設立中の法人により電波法第六条に規定する無線局免許手続規則第三条の申請書に添付する書類として提出された定款は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第1の注23(1)の(注2)(ア)又は改正後の無線局免許手続規則別表第二号第5の注37(1)の(注2)アの規定により放送局、放送衛星局又は放送試験局の申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
附則
平成18年5月31日
この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成18年10月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
船舶局(特定船舶局を含む。)、船舶地球局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第二号第3、別表第二号の二第6及び別表第二号の三第3の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成19年3月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月7日
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
パーソナル無線及びアマチュア局の免許申請書の様式は、改正後の別表第一号の様式にかかわらず、平成二十年二月一日までは、なお従前の様式によることができる。
パーソナル無線及びアマチュア局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第一の二の二の様式にかかわらず、平成二十年二月一日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第一号の二の二の記の1から7までに掲げる事項の内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第一号の様式の余白に記載すること。
陸上移動局、携帯局、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)及び構内無線局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第一号の二の二の様式にかかわらず、平成二十年二月一日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第一号の二の二の記の1から7までに掲げる事項の内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第一号の二の様式の余白に記載すること。
附則
平成19年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成20年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月8日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
船舶局の工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号の二第6の3の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、電波法施行規則第二十八条第五項によるものを備える場合にあっては、この限りでない。
附則
平成20年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月18日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条の規定による改正後の電波法施行規則第四十三条の四及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第五条第二項に規定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。
附則
平成20年12月2日
この省令は、公布の日から施行する。
非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式及び船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号の二第2及び第6の3並びに別表第二号の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、無線設備規則第九条の二第七項に規定するデータ伝送装置を備える無線局については、この限りでない。
附則
平成20年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成21年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成21年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の別表第二号第3の2及び別表第二号の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成21年12月22日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式、船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第3、別表第二号の二第6及び別表第二号の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成22年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則
平成23年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、使用することができる。ただし、基幹放送局及び従たる目的を有する無線局(無線局の目的を変更して従たる目的を有することとなるものを含む。)に係るものについては、この限りでない。
附則
平成23年7月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月31日
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
附則
平成23年10月25日
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則
平成23年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第3及び別表第二号の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。
この省令による改正後の無線局免許手続規則第十七条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間においては、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。以下同じ。)の再免許の申請は、当該地上一般放送局の免許の有効期間満了前一箇月以上二箇月を超えない期間において行わなければならないものとする。
附則
平成24年4月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月28日
この省令は、平成二十四年七月二十五日から施行する。
附則
平成24年12月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月27日
この省令は、平成二十五年二月一日から施行する。ただし、第二条中無線局免許手続規則第十七条第一項及び同項ただし書の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月28日
この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。
附則
平成25年9月9日
(施行期日)
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の免許規則別表第六号の第3の様式によりされている高周波利用設備の設置許可の申請の取扱いについては、この省令による改正後の免許規則別表第六号の第3で定める様式にかかわらず、なお従前の例による。

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