• 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令

特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令

平成25年3月30日 改正
特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第52条第1項第2号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
特別会計に関する法律(以下「法」という。)第85条第3項第2号に掲げる措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの 経済産業大臣
法第85条第3項第2号に掲げる措置に関する事務のうち、環境の保全(環境省設置法第3条に規定する環境の保全をいう。以下同じ。)の観点から行うもの 環境大臣
令第50条第7項第9号及び第10号第8項第7号及び第8号並びに第9項第1号及び第3号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金若しくは利子補給金の交付、拠出金の拠出又は分担金の支出に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの 経済産業大臣
令第50条第7項第9号及び第10号第8項第7号及び第8号並びに第9項第1号及び第3号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金若しくは利子補給金の交付又は分担金の支出に関する事務のうち、内外におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のためにとられる施策であって環境の保全の観点から行うもの 環境大臣
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月30日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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