• 特別会計に関する法律施行令附則第二十三条の気象その他の条件を定める省令

特別会計に関する法律施行令附則第二十三条の気象その他の条件を定める省令

平成20年3月31日 改正
特別会計に関する法律施行令附則第23条の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。
気圧が千十三・二ヘクトパスカルであること。
気温が摂氏三十度であること。
無風状態であること。
滑走路の縦断こう配が零パーセントであること。
滑走路の表面には水が付着していないこと。
飛行機の重量が、離陸をするときは最大離陸重量、着陸をするときは最大着陸重量であること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この省令は、空港整備特別会計法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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