• 特別保健福祉事業資金事務取扱規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [資金の受払い]
    • 第3条 [資金受払簿]

特別保健福祉事業資金事務取扱規則

平成22年3月23日 改正
第1条
【通則】
特別会計に関する法律(以下「法」という。)附則第32条第3項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【資金の受払い】
資金は、法附則第33条第2項及び第37条第1項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第34条第1項第35条第2項及び同条第6項において準用する同条第2項の規定による繰入金、法附則第37条第1項の規定による組入金並びに財政融資資金預託金取扱規則第24条第2項の規定による返納金をもって払いとして経理する。
参照条文
第3条
【資金受払簿】
厚生労働大臣は、別紙書式の特別保健福祉事業資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度以降の予算について適用する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成22年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、特別会計に関する法律附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金の財政融資資金への預託により生じた利子の超過受入額を、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、財務省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」と記載しなければならない。

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