特定の秘書官の俸給月額の切替えに関する総務省令
平成14年11月22日 制定
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律附則第2項に規定する職員の同法の施行の日(以下「施行日」という。)における俸給月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
①
施行日の前日において特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第三に掲げる八号俸の俸給月額(以下「旧八号俸の俸給月額」という。)にその額と同表に掲げる七号俸の俸給月額との差額(以下単に「差額」という。)を加えた額の俸給月額を受けていた職員特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第三に掲げる九号俸の俸給月額