• 特別職の職員の給与に関する法律
    • 第1条 [目的及び適用範囲]
    • 第2条 [内閣総理大臣等の給与]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第7条の2
    • 第7条の3
    • 第8条
    • 第9条 [非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与]
    • 第10条 [侍従次長等の給与]
    • 第11条 [国会職員の給与]
    • 第12条 [国会議員の秘書の給与]
    • 第13条
    • 第14条 [調整措置]
    • 第15条 [災害補償]

特別職の職員の給与に関する法律

平成25年5月31日 改正
第1条
【目的及び適用範囲】
この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
内閣総理大臣
国務大臣
会計検査院長及びその他の検査官
人事院総裁及びその他の人事官
内閣法制局長官
内閣官房副長官
内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
常勤の内閣総理大臣補佐官
副大臣
大臣政務官
国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
公正取引委員会の委員長及び委員
国家公安委員会委員
公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
⑯の2
運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
⑯の3
原子力規制委員会の委員長及び委員
総合科学技術会議の常勤の議員
原子力委員会委員長
⑱の2
再就職等監視委員会委員長
証券取引等監視委員会委員長
公認会計士・監査審査会会長
21号
中央更生保護審査会委員長
22号
削除
23号
社会保険審査会委員長
24号
削除
25号
食品安全委員会の常勤の委員
26号
原子力委員会の常勤の委員
27号
削除
28号
情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
28号の2
公益認定等委員会の常勤の委員
29号
証券取引等監視委員会委員
30号
公認会計士・監査審査会の常勤の委員
31号
地方財政審議会委員
32号
国地方係争処理委員会の常勤の委員
33号
電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
34号
中央更生保護審査会の常勤の委員
35号
削除
36号
労働保険審査会の常勤の委員
37号
社会保険審査会委員
38号
運輸審議会の常勤の委員
39号
土地鑑定委員会の常勤の委員
40号
削除
41号
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
42号
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
43号
特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
44号
国家公務員法第2条第3項第8号に掲げる秘書官及び裁判所法に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
45号
非常勤の内閣総理大臣補佐官
46号
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
47号
国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
48号
公害等調整委員会の非常勤の委員
49号
公安審査委員会の委員長及び委員
50号
中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
50号の2
運輸安全委員会の非常勤の委員
51号
総合科学技術会議の非常勤の議員
52号
食品安全委員会の非常勤の委員
53号
原子力委員会の非常勤の委員
54号
削除
55号
衆議院議員選挙区画定審議会委員
56号
国会等移転審議会委員
57号
情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
57号の2
公益認定等委員会の非常勤の委員
57号の3
再就職等監視委員会委員
58号
公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
59号
国地方係争処理委員会の非常勤の委員
60号
電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
61号
電波監理審議会委員
62号
中央更生保護審査会の非常勤の委員
63号
削除
64号
労働保険審査会の非常勤の委員
65号
中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
65号の2
調達価格等算定委員会委員
66号
運輸審議会の非常勤の委員
67号
土地鑑定委員会の非常勤の委員
68号
削除
69号
公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
70号
中央選挙管理会の委員
70号の2
政治資金適正化委員会の委員
71号
日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
72号
日本学術会議会員
73号
国家公務員法第2条第3項第10号に掲げる宮内庁の職員のうち第42号に掲げる者以外の者
74号
国会職員
75号
国会議員の秘書
第2条
【内閣総理大臣等の給与】
前条第1号から第44号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
第3条
内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
第1条第9号又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
第1条第9号に掲げる特別職の職員 百二十二万二千円
第1条第17号から第24号までに掲げる特別職の職員 百十九万八千円
第1条第25号から第41号までに掲げる特別職の職員 百十九万八千円又は百五万五千円
大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第1項の規定にかかわらず、大使にあつては百四十九万五千円、百四十三万四千円又は七十七万六千円、公使にあつては七十七万六千円とすることができる。
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、総務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣又は各省大臣 第2項の規定により第1条第9号又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
外務大臣 別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁 別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
第4条
第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第2条に規定する給与は、支給しない。
前項の規定に該当する者には、第9条の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「三万四千九百円」とあるのは「六万七千三百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。
第5条
新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
参照条文
第6条
内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
参照条文
第7条
第5条又は前条第1項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第7条の2
内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第2項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百五十五」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第7条の3
秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第5項一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第8条
内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
第9条
【非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与】
第1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「総務大臣と協議して」とする。
第10条
【侍従次長等の給与】
第1条第73号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、総務大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
第11条
【国会職員の給与】
第1条第74号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
第12条
【国会議員の秘書の給与】
第1条第75号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
第13条
削除
第14条
【調整措置】
国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条第4条第2項又は第9条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
第15条
【災害補償】
特別職の職員(第1条第74号及び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。
別表第一
【第三条関係】
官職名俸給月額
内閣総理大臣二、〇五〇、〇〇〇円
国務大臣
会計検査院長
人事院総裁
一、四九五、〇〇〇円
内閣法制局長官
内閣官房副長官
副大臣
国家公務員倫理審査会の常勤の会長
公正取引委員会委員長
原子力規制委員会委員長
宮内庁長官
一、四三四、〇〇〇円
検査官(会計検査院長を除く。)
人事官(人事院総裁を除く。)
内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
大臣政務官
公害等調整委員会委員長
運輸安全委員会委員長
侍従長
一、二二二、〇〇〇円
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
常勤の内閣総理大臣補佐官
国家公務員倫理審査会の常勤の委員
公正取引委員会委員
国家公安委員会委員
原子力規制委員会委員
式部官長
一、一九八、〇〇〇円
公害等調整委員会の常勤の委員
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
運輸安全委員会の常勤の委員
総合科学技術会議の常勤の議員
原子力委員会委員長
再就職等監視委員会委員長
証券取引等監視委員会委員長
公認会計士・監査審査会会長
中央更生保護審査会委員長
社会保険審査会委員長
東宮大夫
一、〇五五、〇〇〇円
食品安全委員会の常勤の委員
原子力委員会の常勤の委員
情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
公益認定等委員会の常勤の委員
証券取引等監視委員会委員
公認会計士・監査審査会の常勤の委員
地方財政審議会委員
国地方係争処理委員会の常勤の委員
電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
労働保険審査会の常勤の委員
社会保険審査会委員
運輸審議会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
九三一、〇〇〇円


別表第二
【第三条関係】
官職名俸給月額
大使三号俸 一、一九八、〇〇〇円
二号俸 一、〇五五、〇〇〇円
一号俸 九三一、〇〇〇円
公使三号俸 一、一九八、〇〇〇円
二号俸 一、〇五五、〇〇〇円
一号俸 九三一、〇〇〇円


別表第三
【第三条関係】
官職名俸給月額
秘書官十二号俸 五九五、二〇〇円
十一号俸 五六三、六〇〇円
十号俸 五三二、九〇〇円
九号俸 五〇〇、五〇〇円
八号俸 四六九、五〇〇円
七号俸 四四一、四〇〇円
六号俸 四〇五、二〇〇円
五号俸 三六五、九〇〇円
四号俸 三二九、二〇〇円
三号俸 二九七、三〇〇円
二号俸 二七四、二〇〇円
一号俸 二五九、一〇〇円


附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律施行の日以後において新たに国家公務員法第二条の特別職とされた職の職員の受ける給与については、その後における最近の機会においてこの法律が改正されるまでの間、政令で定める。
一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第三条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十一万三千円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「附則第三項の規定」とする。
当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣又は大臣政務官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
平成二十一年六月に支給する内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当に関する第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。
附則
昭和24年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年3月29日
附則
昭和25年5月2日
この法律は、電波法施行の日から施行する。
附則
昭和25年5月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年5月30日
第113条
(施行期日)
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附則
昭和25年6月28日
この法律は、公布の日から施行する。但し、委員会の設置は、これに要する経費の支出が予算上可能となつたときにこれを行う。
附則
昭和25年6月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年11月24日
(施行の期日)
この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
附則
昭和25年12月20日
この法律は、鉱業法の施行の日から施行する。
附則
昭和25年12月27日
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
左に掲げる政令は廃止する。皇太后宮大夫等の給与に関する政令漁港審議会委員並びに商品取引所審議会の会長及び委員の給与に関する政令
附則
昭和26年11月30日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
秘書官が昭和二十六年十月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
前項に規定する期間内において改正前の法第三条第二項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三条第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。
この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和26年12月6日
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附則
昭和26年12月21日
この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。
附則
昭和26年12月22日
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則
昭和27年6月10日
この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
附則
昭和27年6月21日
(施行期日)
この法律施行の期日は、公布の日から三箇所をこえない期間内において、政令で定める。
附則
昭和27年7月21日
この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月30日
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条による特別職の職員の給与に関する法律の改正規定中改正後の同法第一条第二十三号に係る部分は、ユネスコ活動に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年12月25日
この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定並びに附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
大使、公使及び秘書官が昭和二十七年十一月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
前項に規定する期間内において改正前の法の規定に基いてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてなされたものとみなす。
この法律施行前に改正前の法の規定に基き特別職の職員に支給された昭和二十七年十一月一日以後同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月14日
(施行期日)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和28年12月12日
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第七条の三の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する職員(東宮大夫及び式部官長並びに秘書官を除く。)の昭和二十九年一月一日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を手当としてその者に支給する。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律本則第二項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。
附則
昭和30年12月19日
この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附則
昭和31年3月17日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年4月26日
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
附則
昭和31年5月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年6月4日
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で政令で定める。
附則
昭和31年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月26日
附則
昭和32年5月27日
この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和32年6月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに内閣総理大臣等に支払われた昭和三十二年四月一日から同年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和33年4月25日
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する法律第一条及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の常勤の議員及び非常勤の議員に係る部分は、科学技術会議設置法の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。
この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第九号から第十四号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第二条に規定する給与を支給するものとする。
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官を除く。)に支払われた昭和三十三年四月一日から同年同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和34年2月20日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年4月13日
この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第二十九号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則
昭和35年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和36年11月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和36年11月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和38年2月28日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和38年7月13日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年12月20日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和39年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十九年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年5月27日
(施行期日)
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和40年6月3日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月28日
(施行期日)
この法律は、施布の日から施行する。
附則
昭和41年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和42年12月22日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに次項及び附則第四項の規定並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる特別職の職員に支払われた暫定手当(内閣総理大臣等(秘書官を除く。)にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第四項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
附則
昭和43年5月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十三年七月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各案の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和44年6月23日
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則
昭和44年12月2日
この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十四年六月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和45年5月6日
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年12月17日
この法律は、公布の日から施行し、第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和46年12月15日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「給与法等」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第十二号」という。)第二条に規定する日本万国博覧会政府代表の昭和四十六年五月一日から同年九月十二日までの期間に係る俸給月額は、同法第六条の規定にかかわらず、四十一万円であつたものとする。
この法律による改正前の給与法等の規定又は法律第十二号の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定又は法律第十二号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和47年5月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
昭和47年6月3日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年11月13日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「法律第四十号」という。)第一条に規定する日本国政府代表の昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの期間に係る俸給月額は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、四十四万円であつたものとする。
この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和48年8月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和48年9月26日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から、この法律による改正後の沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月十六日から適用する。
特別職の職員が、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和48年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年10月12日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年6月4日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年12月23日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和50年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年11月7日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和51年11月5日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和52年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和53年10月21日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
秘書官が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和54年12月12日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第三条第五項及び別表第三の規定は昭和五十四年四月一日から、改正後の法第三条第二項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定は同年十月一日から適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和55年11月29日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定並びに附則第四項の規定は同年十月一日から適用する。
昭和五十五年十月一日から改正後の法が施行されるまでの間に廃止された特別職の官職にあつた者に係る俸給月額については、同日から廃止されるまでの間、改正後の法の規定を適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
昭和55年12月5日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、附則第三項、別表第一の俸給月額の欄及び別表第二の俸給月額の欄の改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和58年5月20日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条第一項の規定中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年11月29日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和59年5月25日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
改正後の歳費法又は改正後の特別職給与法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた歳費又は改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和59年8月8日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和59年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
総理府設置法の一部を改正する等の法律(以下「法律第八十号」という。)第十五条の規定による改正前の給与法第一条第五号の二に規定する総理府総務副長官の昭和五十九年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る俸給月額は、法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、九十五万九千円(同条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、九十六万九千円)であつたものとする。
この法律による改正後の給与法若しくは国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定又は前項の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与又は法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて総理府総務副長官に支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定又は法律第八十号第十五条による改正前の給与法及び前項の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和60年12月21日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第七条の二の改正規定及び附則第三項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定(附則第五項の規定を除く。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。
旧国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第三十六号」という。)第二条の国際科学技術博覧会政府代表の昭和六十一年四月一日から同年九月十五日までの期間に係る俸給月額は、法律第三十六号第六条の規定にかかわらず、百三万九千円であつたものとする。
改正前の給与法の規定又は法律第三十六号の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の給与法の規定又は法律第三十六号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
改正後の給与法附則第五項の規定は、改正前の給与法の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に内閣総理大臣又は国務大臣に支給された給与の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について準用する。
附則
昭和61年12月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月15日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は昭和六十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第六十五号」という。)の規定は同年十月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法又は法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
昭和63年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
昭和63年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法又はの規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第二条及び第七条の三の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法又はの規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成2年6月27日
(施行期日等)
この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
附則
平成2年7月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月26日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法又はの規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成3年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条の二、第七条の三及び第十四条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「」という。)第二条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成三年四月一日から同年九月二十九日までの期間に係る俸給月額は、第六条の規定にかかわらず、百二十四万七千円であったものとする。
この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又はの規定に基づいて平成三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定又は及び前項の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成4年4月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
改正後の法第四条第二項の規定の適用については、同項中「六万七千五百円」とあるのは、平成四年四月一日から同年四月三十日までの間においては「六万五百円」とし、同年五月一日から平成五年三月三十一日までの間においては「六万六千三百円」とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては「六万六千九百円」とする。
改正後の法第九条の規定(改正後の法第四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の平成四年四月一日から同年四月三十日までの間における適用については、改正後の法第九条中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成5年11月12日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
改正後の法第四条第二項の規定の平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間における適用については、同項中「六万八千八百円」とあるのは、「六万八千二百円」とする。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、別に法律で定める日から施行する。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年11月7日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成6年11月9日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成7年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する
附則
平成7年5月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年10月25日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成8年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年七月一日から施行する。
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月11日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
内閣官房副長官の平成八年四月一日から同年六月二十五日までの期間に係る俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、百三十三万九千円(内閣法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の給与法第三条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、百三十四万九千円)とする。
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成9年6月4日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年12月10日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項及び第三項、第四条第二項、第九条、別表第一の俸給月額の欄並びに別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定及び附則第四項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
平成十年三月に支給する期末手当(改正後の給与法第三条第二項及び第三項、別表第一並びに別表第二の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第七条の二の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月16日
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の七の二を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣及び国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年5月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成11年6月9日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年11月25日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年4月18日
(施行期日)
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月22日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条第五項(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、総務省令で定める。
附則
平成15年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第54条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条
(政令への委任)
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年10月16日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
附則
平成16年12月1日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において総合科学技術会議の常勤の議員、地方財政審議会会長、原子力委員会委員長、中央更生保護審査会委員長、宇宙開発委員会委員長、証券取引等監視委員会委員長、公認会計士・監査審査会会長若しくは航空・鉄道事故調査委員会委員長(以下この項において「総合科学技術会議の常勤の議員等」という。)又は社会保険審査会の委員長若しくは委員、労働保険審査会の常勤の委員、公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員、地方財政審議会委員、食品安全委員会の常勤の委員、原子力委員会の常勤の委員、原子力安全委員会の常勤の委員、中央更生保護審査会の常勤の委員、宇宙開発委員会の常勤の委員、土地鑑定委員会の常勤の委員、証券取引等監視委員会委員、公認会計士・監査審査会の常勤の委員、国地方係争処理委員会の常勤の委員、電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員、航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員若しくは運輸審議会の常勤の委員(以下この項において「社会保険審査会委員長等」という。)である者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同日を含む任期に係る期間は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「新特別職給与法」という。)第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、総合科学技術会議の常勤の議員等である者にあっては百二十一万千円、社会保険審査会委員長等である者にあっては百六万六千円とする。
施行日の前日において情報公開審査会の常勤の委員である者であって行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項前段の規定により同法の施行の日に情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員として任命されたものとみなされる者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同項後段の規定による任期に係る期間は、新特別職給与法第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、百六万六千円とする。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第3条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第4条
一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、総務大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第5条
前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十二」と、一般職給与法」とする。
第6条
第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万八千円を超え六万九千二百円以下であるものに対する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間は、同項後段中「六万七千七百円」とあるのは、「六万八千八百円」とする。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)並びに第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成18年11月17日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十二条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
第4条
(この法律の失効)
この法律は、附則第一条の政令で定める日から起算して三年を経過した日にその効力を失う。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(検討)
新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月30日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成22年11月30日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第   号。附則第三項において「政治主導確立法」という。)の施行の日のいずれか遅い日から、第三条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
施行日の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
施行日が政治主導確立法の施行の日前である場合には、第一条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第五の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

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