• 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令
    • 第1条 [住宅建設瑕疵担保保証金の基準額]
    • 第2条 [合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積]
    • 第3条 [建設新築住宅の合計戸数の算定の特例]
    • 第4条 [住宅販売瑕疵担保保証金の基準額]
    • 第5条 [合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積]
    • 第6条 [販売新築住宅の合計戸数の算定の特例]
    • 第7条 [住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人]
    • 第8条 [指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え]
    • 第9条 [住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え]

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令

平成19年12月27日 制定
第1条
【住宅建設瑕疵担保保証金の基準額】
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、建設新築住宅(同項に規定する建設新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、建設新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。
第2条
【合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積】
法第3条第3項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
第3条
【建設新築住宅の合計戸数の算定の特例】
法第3条第4項の政令で定める建設新築住宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合(次項において「建設瑕疵負担割合」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅とする。
法第3条第2項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。
第4条
【住宅販売瑕疵担保保証金の基準額】
法第11条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。
第5条
【合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積】
法第11条第3項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
第6条
【販売新築住宅の合計戸数の算定の特例】
法第11条第4項の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法第37条第1項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合(次項において「販売瑕疵負担割合」という。)が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。
法第11条第2項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する販売新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。
第7条
【住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人】
法第17条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。
参照条文
第8条
【指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え】
法第33条第2項の規定による住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」という。)の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える住宅品質確保法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第68条第3項第71条第2項第73条第2項第80条第2項前項履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する前項
第80条第1項その指定を取り消し、又は期間期間
全部若しくは全部又は
第80条第1項第1号第66条第3項において準用する第10条第2項若しくは第23条第1項第66条第4項履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する
第80条第1項第2号第78条履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第78条
第80条第1項第3号前条履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する前条
第80条第2項規定により指定を取り消し、又は規定により
若しくは又は
第104条第1号第14条第48条第61条第3項において準用する場合を含む。)又は第69条第1項第82条第3項において準用する場合を含む。)履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第69条第1項
第107条第103条から前条まで履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第104条
各本条同条
参照条文
第9条
【住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え】
法第34条第3項の規定による住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える住宅品質確保法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第87条第1項第83条第1項第1号から第6号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。)第83条第1項第4号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、第83条第1項第7号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務
第87条第2項を除く。)登録住宅性能評価機関履行確保法第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法
第87条第1項を除く。)、第91条第2項前項履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する前項
第88条評価住宅関係業務履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する前条第1項に規定する業務
第91条第1項その指定を取り消し、又は期間期間
全部若しくは全部又は
第91条第1項第1号第82条第3項において準用する第10条第2項若しくは第19条第86条第88条又は前条第1項履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条の規定又は履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第86条若しくは第88条
第91条第1項第2号第84条第1項履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第84条第1項
第91条第1項第3号第75条第84条第3項第85条第2項又は第89条履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第84条第3項又は第89条
第91条第1項第4号第87条第2項履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第87条第2項
第91条第2項規定により指定を取り消し、又は規定により
若しくは又は
第104条第1号第14条第48条第61条第3項において準用する場合を含む。)又は第69条第1項第82条第3項において準用する場合を含む。)履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第69条第1項
第104条第2号第24条第2項第28条第2項第55条第2項第65条第2項又は履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する
第106条第1号第19条第1項第25条第2項第44条第3項第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。)履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条第1項
第106条第2号第19条第2項第44条第3項第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。)履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条第2項
第106条第3号第22条第1項第25条第2項第44条第3項第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第42条第1項履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第22条第1項
第106条第4号及び第5号第22条第1項又は第42条第1項履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第22条第1項
第107条第103条から前条まで履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第104条又は同項の規定により読み替えて適用する前条
別表
【第一条、第四条関係】
 区分乗ずる金額加える金額
一以下の場合二千万円
一を超え十以下の場合二百万円千八百万円
十を超え五十以下の場合八十万円三千万円
五十を超え百以下の場合六十万円四千万円
百を超え五百以下の場合十万円九千万円
五百を超え千以下の場合八万円一億円
千を超え五千以下の場合四万円一億四千万円
五千を超え一万以下の場合二万円二億四千万円
一万を超え二万以下の場合一万九千円二億五千万円
二万を超え三万以下の場合一万八千円二億七千万円
十一三万を超え四万以下の場合一万七千円三億円
十二四万を超え五万以下の場合一万六千円三億四千万円
十三五万を超え十万以下の場合一万五千円三億九千万円
十四十万を超え二十万以下の場合一万四千円四億九千万円
十五二十万を超え三十万以下の場合一万三千円六億九千万円
十六三十万を超える場合一万二千円九億九千万円


附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第一条から第六条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

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