• 建設業法施行規則
    • 第1条 [国土交通省令で定める学科]
    • 第2条 [許可申請書及び添付書類の様式]
    • 第3条 [法第六条第一項第五号の書面]
    • 第4条 [法第六条第一項第六号の書類]
    • 第5条 [許可の更新の申請]
    • 第6条
    • 第7条 [提出すべき書類の部数]
    • 第7条の2 [氏名の変更の届出]
    • 第7条の3 [法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者]
    • 第7条の4 [登録の申請]
    • 第7条の5 [欠格条項]
    • 第7条の6 [登録の要件等]
    • 第7条の7 [登録の更新]
    • 第7条の8 [登録地すべり防止工事試験事務の実施に係る義務]
    • 第7条の9 [登録事項の変更の届出]
    • 第7条の10 [規程]
    • 第7条の11 [登録地すべり防止工事試験事務の休廃止]
    • 第7条の12 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
    • 第7条の13 [適合命令]
    • 第7条の14 [改善命令]
    • 第7条の15 [登録の取消し等]
    • 第7条の16 [帳簿の記載等]
    • 第7条の17 [報告の徴収]
    • 第7条の18 [公示]
    • 第7条の19 [登録の申請]
    • 第7条の20 [登録の要件等]
    • 第7条の21 [登録計装試験事務の実施に係る義務]
    • 第7条の22 [準用規定]
    • 第8条 [使用人の変更の届出]
    • 第8条の2 [電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法]
    • 第9条 [法第十一条第一項の変更の届出]
    • 第10条 [毎事業年度経過後に届出を必要とする書類]
    • 第10条の2 [法第十一条第五項の書面の様式]
    • 第10条の3 [廃業等の届出の様式]
    • 第11条
    • 第12条 [届出書の部数]
    • 第13条 [特定建設業についての準用]
    • 第13条の2 [建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第13条の3
    • 第13条の4
    • 第13条の5 [現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第13条の6
    • 第13条の7
    • 第13条の8
    • 第13条の9 [一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第13条の10
    • 第13条の11 [下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第13条の12
    • 第14条 [法第二十四条の五第四項の率]
    • 第14条の2 [施工体制台帳の記載事項等]
    • 第14条の3 [下請負人に対する通知等]
    • 第14条の4 [再下請負通知を行うべき事項等]
    • 第14条の5 [施工体制台帳の記載方法等]
    • 第14条の6 [施工体系図]
    • 第14条の7 [施工体制台帳の備置き等]
    • 第15条 [紛争処理状況の報告]
    • 第16条 [名簿の記載事項]
    • 第17条 [調書]
    • 第17条の2
    • 第17条の3
    • 第17条の4 [講習の登録の申請]
    • 第17条の5 [登録の更新]
    • 第17条の6 [講習の実施基準]
    • 第17条の7 [講習規程の記載事項]
    • 第17条の8 [登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出]
    • 第17条の9 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法]
    • 第17条の10 [電磁的記録に記録された事項を提供するための方法]
    • 第17条の11 [帳簿]
    • 第17条の12 [講習業務の引継ぎ]
    • 第17条の13 [講習の実施結果の報告]
    • 第17条の14 [講習の受講]
    • 第17条の15 [検定等の指定]
    • 第17条の16 [指定試験機関の指定]
    • 第17条の17 [指定試験機関の指定の申請]
    • 第17条の18 [名称等の変更の届出]
    • 第17条の19 [役員の選任又は解任の認可の申請]
    • 第17条の20 [試験委員の要件]
    • 第17条の21 [試験委員の選任又は解任の届出]
    • 第17条の22 [試験事務規程の記載事項]
    • 第17条の23 [試験事務規程の認可の申請]
    • 第17条の24 [事業計画等の認可の申請]
    • 第17条の25 [帳簿]
    • 第17条の26 [試験事務の実施結果の報告]
    • 第17条の27 [試験事務の休廃止の許可]
    • 第17条の28 [試験事務の引継ぎ]
    • 第17条の29 [資格者証の交付の申請]
    • 第17条の30 [資格者証の記載事項及び様式]
    • 第17条の31 [資格者証の記載事項の変更]
    • 第17条の32 [資格者証の再交付等]
    • 第17条の33 [資格者証の有効期間の更新]
    • 第17条の34 [指定資格者証交付機関の指定]
    • 第17条の35 [指定資格者証交付機関の指定の申請]
    • 第17条の36 [交付等事務規程の記載事項]
    • 第17条の37 [事業計画等の届出]
    • 第17条の38 [事業報告書等の提出]
    • 第17条の39 [準用]
    • 第18条 [令第二十七条の十三の法人]
    • 第18条の2 [経営事項審査の受審]
    • 第18条の3 [経営事項審査の客観的事項]
    • 第18条の3の2 [登録の申請]
    • 第18条の3の3 [欠格条項]
    • 第18条の3の4 [登録の要件等]
    • 第18条の3の5 [登録の更新]
    • 第18条の3の6 [登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務]
    • 第18条の3の7 [登録事項の変更の届出]
    • 第18条の3の8 [規程]
    • 第18条の3の9 [登録基幹技能者講習事務の休廃止]
    • 第18条の3の10 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
    • 第18条の3の11 [適合命令]
    • 第18条の3の12 [改善命令]
    • 第18条の3の13 [登録の取消し等]
    • 第18条の3の14 [帳簿の記載等]
    • 第18条の3の15 [報告の徴収]
    • 第18条の3の16 [公示]
    • 第18条の4 [登録の申請]
    • 第18条の5 [登録の要件等]
    • 第18条の6 [登録経理試験事務の実施に係る義務]
    • 第18条の7 [準用規定]
    • 第19条
    • 第19条の2 [経営状況分析の申請]
    • 第19条の3 [経営状況分析申請書の記載事項及び様式]
    • 第19条の4 [経営状況分析申請書の添付書類]
    • 第19条の5 [経営状況分析の結果の通知]
    • 第19条の6 [経営規模等評価の申請]
    • 第19条の7 [経営規模等評価申請書の記載事項及び様式]
    • 第19条の8 [経営規模等評価申請書の添付書類]
    • 第19条の9 [経営規模等評価の結果の通知]
    • 第20条 [再審査の申立て]
    • 第21条 [再審査の結果の通知]
    • 第21条の2 [総合評定値の請求]
    • 第21条の3 [総合評定値の算出]
    • 第21条の4 [総合評定値の通知]
    • 第21条の5 [登録経営状況分析機関の登録の申請]
    • 第21条の6 [経営状況分析の実施基準]
    • 第21条の7 [経営状況分析規程の記載事項]
    • 第21条の8 [帳簿]
    • 第21条の9 [経営状況分析結果の報告]
    • 第21条の10 [準用]
    • 第22条 [建設業者団体]
    • 第23条 [建設業者団体の届出]
    • 第23条の2 [監督処分の公告]
    • 第23条の3 [建設業者監督処分簿]
    • 第24条 [立入検査をする職員の証票]
    • 第25条 [標識の記載事項及び様式]
    • 第26条 [帳簿の記載事項等]
    • 第27条 [帳簿の記載方法等]
    • 第28条 [帳簿及び図書の保存期間]
    • 第29条 [権限の委任]

建設業法施行規則

平成25年9月13日 改正
第1条
【国土交通省令で定める学科】
建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
許可を受けようとする建設業学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科
参照条文
第2条
【許可申請書及び添付書類の様式】
法第5条の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
許可申請書               別記様式第1号
法第6条第1項第1号に掲げる書面    別記様式第2号
法第6条第1項第2号に掲げる書面    別記様式第3号
法第6条第1項第3号に掲げる書面    別記様式第4号
削除
法第6条第1項第4号に掲げる書面    別記様式第6号
第3条
【法第六条第一項第五号の書面】
法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第7号による証明書及び第1号又は第2号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第7号による使用者の証明書
法第7条第1号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書及び第1号第2号又は第3号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
実務の経験を証する別記様式第9号による使用者の証明書
法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第8号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
参照条文
第4条
【法第六条第一項第六号の書類】
法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
別記様式第11号による建設業法施行令(以下「令」という。)第3条に規定する使用人の一覧表
別記様式第11号の2による法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
別記様式第13号による令第3条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
法人である場合においては、定款
法人である場合においては、別記様式第14号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第17号の3による附属明細表
個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
個人である場合(第3号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
別記様式第20号による営業の沿革を記載した書面
法第27条の37に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第20号の2による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
別記様式第20号の3による健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第7条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
別記様式第20号の4による主要取引金融機関名を記載した書面
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号第7号から第16号まで及び第18号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第9条第1項各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号第7号から第12号まで、第14号から第16号まで及び第18号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第7号第8号第11号第12号第14号及び第18号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
参照条文
第5条
【許可の更新の申請】
法第3条第3項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。
第6条
法第5条の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第7条
【提出すべき書類の部数】
法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
参照条文
第7条の2
【氏名の変更の届出】
建設業者は、法第7条第1号イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項若しくは第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
参照条文
第7条の3
【法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者】
法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第30号)による検定で第1条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
土木工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法第4条第1項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法第44条第1項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて第7条の19第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法第25条の5第1項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
ほ装工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第4条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業一 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
二 電気通信事業法第46条第3項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者
造園工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業一 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業一 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業消防法第17条の7第1項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者
第7条の4
【登録の申請】
前条第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録は、登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務(以下「登録地すべり防止工事試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前条第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録を受けようとする者(以下「登録地すべり防止工事試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録地すべり防止工事試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録地すべり防止工事試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録地すべり防止工事試験事務を開始しようとする年月日
登録地すべり防止工事試験委員(第7条の6第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
申請に係る意思の決定を証する書類
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
登録地すべり防止工事試験委員のうち、第7条の6第1項第2号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
登録地すべり防止工事試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
登録地すべり防止工事試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第7条の5
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録を受けることができない。
法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第7条の15の規定により第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であつて、登録地すべり防止工事試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第7条の6
【登録の要件等】
国土交通大臣は、第7条の4の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第7条の8第1号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録は、登録地すべり防止工事試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録地すべり防止工事試験事務を行う者(以下「登録地すべり防止工事試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録地すべり防止工事試験事務を行う事務所の名称及び所在地
登録地すべり防止工事試験事務を開始する年月日
第7条の7
【登録の更新】
第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第7条の8
【登録地すべり防止工事試験事務の実施に係る義務】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、公正に、かつ、第7条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録地すべり防止工事試験事務を行わなければならない。
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、四時間三十分を標準として試験を行うこと。
科目内容
一 地すべり一般知識に関する科目砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項
二 地すべり関係法令に関する科目地すべり等防止法災害対策基本法土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律その他関係法令に関する事項
三 地すべり調査に関する科目地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項
四 地すべり対策計画に関する科目砂防及び地すべりの技術基準に関する事項
五 地すべり対策施設設計に関する科目杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項
登録地すべり防止工事試験を実施する日時、場所その他登録地すべり防止工事試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
登録地すべり防止工事試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び合格基準を公表すること。
登録地すべり防止工事試験に合格した者に対し、別記様式第21号による合格証明書(以下「登録地すべり防止工事試験合格証明書」という。)を交付すること。
第7条の9
【登録事項の変更の届出】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、第7条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第7条の10
【規程】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録地すべり防止工事試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録地すべり防止工事試験事務を行う時間及び休日に関する事項
登録地すべり防止工事試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
登録地すべり防止工事試験の日程、公示方法その他の登録地すべり防止工事試験事務の実施の方法に関する事項
登録地すべり防止工事試験の受験の申込みに関する事項
登録地すべり防止工事試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
登録地すべり防止工事試験委員の選任及び解任に関する事項
登録地すべり防止工事試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
登録地すべり防止工事試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項
登録地すべり防止工事試験事務に関する秘密の保持に関する事項
登録地すべり防止工事試験事務に関する公正の確保に関する事項
不正受験者の処分に関する事項
第7条の16第3項の帳簿その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する書類の管理に関する事項
その他登録地すべり防止工事試験事務に関し必要な事項
参照条文
第7条の11
【登録地すべり防止工事試験事務の休廃止】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、登録地すべり防止工事試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする登録地すべり防止工事試験事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
第7条の12
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録地すべり防止工事試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録地すべり防止工事試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録地すべり防止工事試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録地すべり防止工事試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第7条の13
【適合命令】
国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関の実施する登録地すべり防止工事試験が第7条の6第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第7条の14
【改善命令】
国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関が第7条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、同条の規定による登録地すべり防止工事試験事務を行うべきこと又は登録地すべり防止工事試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第7条の15
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録地すべり防止工事試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録地すべり防止工事試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
第7条の5第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第7条の12第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
第7条の17の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
不正の手段により第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録を受けたとき。
第7条の16
【帳簿の記載等】
登録地すべり防止工事試験実施機関は、登録地すべり防止工事試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
試験年月日
試験地
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
合格年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録地すべり防止工事試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録地すべり防止工事試験実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録地すべり防止工事試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録地すべり防止工事試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録地すべり防止工事試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録地すべり防止工事試験の受験申込書及び添付書類
終了した登録地すべり防止工事試験の問題及び答案用紙
第7条の17
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録地すべり防止工事試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録地すべり防止工事試験実施機関に対し、登録地すべり防止工事試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第7条の18
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号の登録をしたとき。
第7条の9の規定による届出があつたとき。
第7条の11の規定による届出があつたとき。
第7条の15の規定により登録を取り消し、又は登録地すべり防止工事試験事務の停止を命じたとき。
第7条の19
【登録の申請】
第7条の3第2号の表電気工事業の項第6号の登録は、登録計装試験の実施に関する事務(以下「登録計装試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第7条の3第2号の表電気工事業の項第6号の登録を受けようとする者(以下「登録計装試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録計装試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録計装試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録計装試験事務を開始しようとする年月日
登録計装試験委員(次条第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
登録計装試験委員のうち、次条第1項第2号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
登録計装試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
登録計装試験事務申請者が第7条の22において準用する第7条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
第7条の20
【登録の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
次条第1号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第7条の3第2号の表電気工事業の項第6号の登録は、登録計装試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録計装試験事務を行う者(以下「登録計装試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録計装試験事務を行う事務所の名称及び所在地
登録計装試験事務を開始する年月日
第7条の21
【登録計装試験事務の実施に係る義務】
登録計装試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録計装試験事務を行わなければならない。
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、八時間を標準として試験を行うこと。
科目内容
一 計装一般知識に関する科目計装一般及び計器に関する事項
二 計装設備及び施工管理に関する科目プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項
三 計装関係法令に関する科目労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
四 計装設備計画に関する科目計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項
五 計装設備設計図に関する科目プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項
登録計装試験を実施する日時、場所その他登録計装試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
登録計装試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
終了した登録計装試験の問題及び合格基準を公表すること。
登録計装試験に合格した者に対し、別記様式第22号による合格証明書(以下「登録計装試験合格証明書」という。)を交付すること。
参照条文
第7条の22
【準用規定】
第7条の5第7条の7及び第7条の9から第7条の18までの規定は、登録計装試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の5第7条の7第1項第7条の15第6号第7条の18第1号第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号第7条の3第2号の表電気工事業の項第6号
第7条の5第2号第7条の18第4号第7条の15第7条の22において準用する第7条の15
第7条の5第3号第7条の10第7条の11(見出しを含む。)、第7条の14第7条の15第7条の16第3項第7条の17第7条の18第4号登録地すべり防止工事試験事務登録計装試験事務
第7条の7第2項前三条第7条の19第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5
第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項及び第2項第7条の13から第7条の17まで登録地すべり防止工事試験実施機関登録計装試験実施機関
第7条の9第7条の6第2項第2号第7条の20第2項第2号
第7条の10第3号登録地すべり防止工事試験の登録計装試験の
第7条の10第4号第5号第7号及び第8号第7条の16第4項各号登録地すべり防止工事試験登録計装試験
第7条の10第6号登録地すべり防止工事試験委員登録計装試験委員
第7条の10第9号登録地すべり防止工事試験合格証明書登録計装試験合格証明書
第7条の10第13号第7条の16第3項第7条の22において準用する第7条の16第3項
第7条の12第2項第7条の16第4項登録地すべり防止工事試験を登録計装試験を
第7条の13登録地すべり防止工事試験が登録計装試験が
第7条の6第1項第7条の20第1項
第7条の14第7条の8第7条の21
第7条の15第1号第7条の5第1号第7条の22において準用する第7条の5第1号
第7条の15第2号第7条の18第2号第7条の9第7条の22において準用する第7条の9
第7条の15第2号次条第7条の16
第7条の15第3号第7条の12第2項各号第7条の22において準用する第7条の12第2項各号
第7条の15第4号前二条第7条の22において準用する第7条の13又は前条
第7条の15第5号第7条の17第7条の22において準用する第7条の17
第7条の16第1項登録地すべり防止工事試験に登録計装試験に
第7条の18第3号第7条の11第7条の22において準用する第7条の11
参照条文
第8条
【使用人の変更の届出】
建設業者は、新たに令第3条に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号及び第4条第4号から第6号までに掲げる書面を添付した別記様式第22号の2による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
参照条文
第8条の2
【電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法】
令第4条ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。
第9条
【法第十一条第一項の変更の届出】
法第11条第1項の規定による変更届出書は、別記様式第22号の2によるものとする。
法第11条第1項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
法第5条第1号から第4号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
法第5条第2号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第6条第1項第4号及び第5号の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
法第5条第3号に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第4号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第6条第1項第4号の書面及び第4条第3号又は第4号から第6号までに掲げる書面
参照条文
第10条
【毎事業年度経過後に届出を必要とする書類】
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第15号から第17号の3までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
法第11条第3項の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号第2号及び第7号に掲げる書面とする。
法第11条第3項の規定による届出のうち第4条第1項第2号に掲げる書面に係るものは、別記様式第11号の2による一覧表により行うものとする。
参照条文
第10条の2
【法第十一条第五項の書面の様式】
法第11条第5項の規定による届出は、別記様式第22号の3による届出書により行うものとする。
第10条の3
【廃業等の届出の様式】
法第12条の規定による届出は、別記様式第22号の4による廃業届により行うものとする。
第11条
法第11条若しくは法第12条又は第7条の2若しくは第8条の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第12条
【届出書の部数】
法第11条又は第7条の2若しくは第8条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。ただし、第9条第2項第2号に掲げる書類のうち許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写しの部数は、当該新設に係る営業所の数とする。
第13条
【特定建設業についての準用】
前各条(第3条第2項及び第3項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「に該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号ロに該当する者に係る第3条第2項第1号又は第2号に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書」と、同条第2項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第2号に掲げる書類を除く。)」と、第7条の2第1項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
法第17条において準用する法第6条第1項第5号の書面のうち、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、第1号第2号又は第3号に掲げる証明書(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第1号又は第3号に掲げる証明書)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
第3条第2項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第10号による使用者の証明書
法第15条第2号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第8号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。
第13条の2
【建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第19条第3項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第1項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第13条の3
令第5条の5第1項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
ファイルへの記録の方式
第13条の4
令第5条の5第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第3項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
前項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の5
【現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第19条の2第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第1項に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第3項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第13条の6
令第5条の6第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第13条の7
法第19条の2第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第2項に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第13条の8
令第5条の7第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第13条の9
【一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第22条第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第22条第3項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第22条第3項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第13条の10
令第6条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第13条の11
【下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第23条第2項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
注文者の使用に係る電子計算機と法第23条第1項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第23条第1項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第2項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第23条第1項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第13条の12
令第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第14条
【法第二十四条の五第四項の率】
法第24条の5第4項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
第14条の2
【施工体制台帳の記載事項等】
法第24条の7第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
作成特定建設業者(法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
許可を受けて営む建設業の種類
健康保険等の加入状況
作成特定建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
建設工事の名称、内容及び工期
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
監理技術者の氏名、その者が有する監理技術者資格及びその者が専任の監理技術者であるか否かの別
法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
商号又は名称及び住所
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
健康保険等の加入状況
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
建設工事の名称、内容及び工期
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
当該下請負人が法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成特定建設業者の営業所の名称及び所在地
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(作成特定建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項に規定する公共工事をいう。第14条の4第3項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
前項第2号ホの監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第26条第4項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
前項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。
第14条の3
【下請負人に対する通知等】
特定建設業者は、作成特定建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
作成特定建設業者の商号又は名称
当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第24条の7第2項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
特定建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第5項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該特定建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
特定建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
特定建設業者は、第2項の規定により第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第2項各号に規定する方法のうち特定建設業者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た特定建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
参照条文
第14条の4
【再下請負通知を行うべき事項等】
法第24条の7第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第14条の2第1項第3号イからハまでに掲げる事項及び当該者が請け負つた建設工事に関する同項第4号イからヘまでに掲げる事項
再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
再下請負通知書には、再下請負通知人が第1項第3号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
再下請負通知人該当者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、第7項で定めるところにより、作成特定建設業者又は第2項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、作成特定建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
再下請負通知人該当者は、第4項の規定により第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第4項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第3項に規定する添付書類に代えることができる。
参照条文
第14条の5
【施工体制台帳の記載方法等】
第14条の2第2項の規定により添付された書類に同条第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第1項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
第14条の2第1項第3号及び第4号に掲げる事項の記載並びに同条第2項第1号に掲げる書類(同条第1項第4号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
作成特定建設業者は、第14条の2第1項各号に掲げる事項の記載並びに同条第2項各号に掲げる書類及び第1項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあつては、作成特定建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
第14条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
第1項の規定は再下請負通知書における前条第1項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第1項中「第14条の2第2項」とあるのは「前条第3項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成特定建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
再下請負通知人は、前項において準用する第4項の規定による書面による通知に代えて、第9項で定めるところにより、作成特定建設業者の承諾を得て、前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者の閲覧に供し、当該作成特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、作成特定建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第6項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
再下請負通知人は、第6項の規定により前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第6項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
ファイルへの記録の方式
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前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成特定建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者に対し、前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
参照条文
第14条の6
【施工体系図】
施工体系図は、第1号に掲げる事項を表示するほか、第2号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
作成特定建設業者の商号又は名称、作成特定建設業者が請け負つた建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、監理技術者の氏名並びに第14条の2第1項第2号へに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負つた建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第14条の2第1項第4号へに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
第14条の7
【施工体制台帳の備置き等】
法第24条の7第1項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の7第4項の規定による施工体系図の掲示は、第14条の2第1項第2号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。
参照条文
第15条
【紛争処理状況の報告】
法第25条の25の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。
あつせん、調停又は仲裁の申請の件数
職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数
あつせん又は調停により解決した事件の件数
仲裁判断をした事件の件数
その他審査会の事務に関し重要な事項
参照条文
第16条
【名簿の記載事項】
令第8条第1項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
氏名及び職業
経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨
任命及び任期満了の年月日
第17条
【調書】
令第23条の調書は、別記様式第23号第24号及び第25号により作成しなければならない。
第17条の2
削除
第17条の3
削除
第17条の4
【講習の登録の申請】
法第26条第4項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿又は社員名簿の写し
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
法第26条の6第1項第1号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
法第26条の6第1項第1号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
登録を受けようとする者が法第26条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
参照条文
第17条の5
【登録の更新】
前条の規定は、法第26条の7第1項の登録の更新について準用する。
参照条文
第17条の6
【講習の実施基準】
法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
講習は、講義及び試験により行うものであること。
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
 科目内容時間
建設工事に関する法律制度イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 及びに掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、別記様式第25号の3による修了証を交付すること。
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
第17条の7
【講習規程の記載事項】
法第26条の10第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
講習の受講の申請に関する事項
講習の実施方法に関する事項
講習の内容及び時間に関する事項
講義に用いる教材に関する事項
試験の方法に関する事項
修了証の交付に関する事項
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
第17条の11第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
その他講習業務の実施に関し必要な事項
第17条の8
【登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出】
登録講習実施機関は、法第26条の11の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
参照条文
第17条の9
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第26条の12第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
参照条文
第17条の10
【電磁的記録に記録された事項を提供するための方法】
法第26条の12第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第17条の11
【帳簿】
法第26条の16の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
講習の実施年月日
講習の実施場所
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了証の交付の年月日及び修了証番号
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第26条の16に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録講習実施機関は、法第26条の16に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
第17条の12
【講習業務の引継ぎ】
登録講習実施機関は、法第26条の17第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
前条第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項
参照条文
第17条の13
【講習の実施結果の報告】
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
講習の実施年月日
講習の実施場所
修了者数
前項の報告書には、第17条の11第1項第4号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第17条の14
【講習の受講】
法第26条第4項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。
第17条の15
【検定等の指定】
令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
前項に規定するもののほか、令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
令第27条の7の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検定等を実施する者検定等の名称
名称主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会東京都港区芝公園三丁目五番八号二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号造園施工技術者試験
第17条の16
【指定試験機関の指定】
法第27条の2第1項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目指定試験機関指定をした日
名称主たる事務所の所在地
建設機械施工一般社団法人日本建設機械施工協会東京都港区芝公園三丁目五番八号昭和六十三年十月十七日
土木施工管理一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号昭和六十三年十月十七日
建築施工管理一般財団法人建設業振興基金東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理一般財団法人建設業振興基金東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号昭和六十三年十月十七日
造園施工管理一般財団法人全国建設研修センター東京都小平市喜平町二丁目一番二号昭和六十三年十月十七日
第17条の17
【指定試験機関の指定の申請】
法第27条の2第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする試験事務の範囲
試験事務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
現に行つている業務の概要を記載した書類
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
法第27条の6第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
法第27条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第17条の18
【名称等の変更の届出】
指定試験機関は、法第27条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第17条の19
【役員の選任又は解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第27条の5第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
選任又は解任の理由
選任の場合にあつては、その者の略歴
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第27条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
参照条文
第17条の20
【試験委員の要件】
法第27条の6第1項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
第17条の21
【試験委員の選任又は解任の届出】
指定試験機関は、法第27条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
試験委員の氏名
選任又は解任の理由
選任の場合にあつては、その者の略歴
参照条文
第17条の22
【試験事務規程の記載事項】
法第27条の8第1項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
試験事務の実施の方法に関する事項
受験手数料の収納の方法に関する事項
試験委員の選任又は解任に関する事項
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
その他試験事務の実施に関し必要な事項
第17条の23
【試験事務規程の認可の申請】
指定試験機関は、法第27条の8第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第27条の8第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第17条の24
【事業計画等の認可の申請】
指定試験機関は、法第27条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第27条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第17条の25
【帳簿】
法第27条の10の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
試験の区分
試験年月日
試験地
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
法第27条の10に規定する帳簿には、施工技術検定規則第4条第1項第5号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の10に規定する帳簿への記載に代えることができる。
第2項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
法第27条の10に規定する帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第2項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第17条の26
【試験事務の実施結果の報告】
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
試験年月日
試験地
受験申請者数
受験者数
合格者数
合格通知日
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第2項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
参照条文
第17条の27
【試験事務の休廃止の許可】
指定試験機関は、法第27条の13第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
参照条文
第17条の28
【試験事務の引継ぎ】
指定試験機関は、法第27条の15第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項
参照条文
第17条の29
【資格者証の交付の申請】
法第27条の18第1項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第17条の31第1項並びに第17条の32第1項及び第4項において同じ。)に提出しなければならない。
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
申請者が有する監理技術者資格
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
監理技術者資格を有することを証する書面
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第17条の31において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第25号の4によるものとする。
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
第17条の30
【資格者証の記載事項及び様式】
法第27条の18第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
最初に資格者証の交付を受けた年月日
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
交付を受ける者が有する監理技術者資格
建設業の種類
資格者証交付番号
資格者証の有効期間の満了する日
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第1項第3号に掲げる事項
資格者証の様式は、別記様式第25号の5によるものとする。
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
参照条文
第17条の31
【資格者証の記載事項の変更】
資格者証の交付を受けている者は、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第17条の29第1項第3号に掲げる事項について変更があつたとき。
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第25号の6による資格者証変更届出書を、前項第3号に該当することとなつた場合においてはこれに第17条の29第2項第2号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
国土交通大臣は、第1項の規定による届出をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
参照条文
第17条の32
【資格者証の再交付等】
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第25号の7による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
参照条文
第17条の33
【資格者証の有効期間の更新】
法第27条の18第5項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
第17条の29第1項から第4項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
第1項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
参照条文
第17条の34
【指定資格者証交付機関の指定】
法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定資格者証交付機関指定をした日
名称主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター東京都千代田区二番町三番地昭和六十三年七月十一日
第17条の35
【指定資格者証交付機関の指定の申請】
法第27条の19第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
交付等事務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
現に行つている業務の概要を記載した書類
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第17条の36
【交付等事務規程の記載事項】
法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
交付等事務を行う事務所に関する事項
交付等事務の実施の方法に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
第17条の37
【事業計画等の届出】
指定資格者証交付機関は、法第27条の20第1項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
指定資格者証交付機関は、法第27条の20第1項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第17条の38
【事業報告書等の提出】
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第17条の39
【準用】
第17条の18第17条の23第17条の27及び第17条の28の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第17条の18中「法第27条の4第2項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の4第2項」と、第17条の23第1項中「法第27条の8第1項前段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第2項中「法第27条の8第1項後段」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の8第1項後段」と、第17条の27中「法第27条の13第1項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の13第1項」と、同条第1号並びに第17条の28第1号及び第2号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第27条の15第3項」とあるのは「法第27条の19第5項において準用する法第27条の15第3項」と読み替えるものとする。
参照条文
第18条
【令第二十七条の十三の法人】
令第27条の13の国土交通省令で定める法人は、公害健康被害補償予防協会、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律第1条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項に規定する会社とする。
第18条の2
【経営事項審査の受審】
法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
第18条の3
【経営事項審査の客観的事項】
法第27条の23第2項第2号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況
法令遵守の状況
建設業の経理に関する状況
研究開発の状況
防災活動への貢献の状況
建設機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数
工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第18条の3の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数
元請完成工事高
第1項第4号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。
会計監査人又は会計参与の設置の有無
建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無
公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第18条の4第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数
第18条の3の2
【登録の申請】
前条第2項第2号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前条第2項第2号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第18条の3の4までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名
登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日
登録基幹技能者講習委員(第18条の3の4第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
登録基幹技能者講習の種目
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類
登録基幹技能者講習委員のうち、第18条の3の4第1項第2号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第18条の3の3
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第18条の3第2項第2号の登録を受けることができない。
法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第18条の3の13の規定により第18条の3第2項第2号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第18条の3の4
【登録の要件等】
国土交通大臣は、第18条の3の2の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第18条の3の6第3号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第18条の3第2項第2号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
登録基幹技能者講習事務を開始する年月日
登録基幹技能者講習の種目
第18条の3の5
【登録の更新】
第18条の3第2項第2号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第18条の3の6
【登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務】
登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第18条の3の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。
講習は、講義及び試験により行うものであること。
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
科目内容
基幹技能一般知識に関する科目工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項
基幹技能関係法令に関する科目労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目イ 施工管理に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 資材管理に関する事項
ニ 原価管理に関する事項
ホ 品質管理に関する事項
ヘ 安全管理に関する事項
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
試験は、第3号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
講習の課程を修了した者に対して、別記様式第30号による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
第18条の3の7
【登録事項の変更の届出】
登録基幹技能者講習実施機関は、第18条の3の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第18条の3の8
【規程】
登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項
登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項
登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項
登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項
登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項
登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項
不正受講者の処分に関する事項
第18条の3の14第3項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項
その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項
第18条の3の9
【登録基幹技能者講習事務の休廃止】
登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
第18条の3の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第18条の3の11
【適合命令】
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第18条の3の4第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条の3の12
【改善命令】
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第18条の3の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条の3の13
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第18条の3の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第18条の3の7から第18条の3の9まで、第18条の3の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第18条の3の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
第18条の3の15の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
不正の手段により第18条の3第2項第2号の登録を受けたとき。
第18条の3の14
【帳簿の記載等】
登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
講習の実施年月日
講習の実施場所
受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
登録基幹技能者講習修了証の交付年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録基幹技能者講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類
終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙
第18条の3の15
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
参照条文
第18条の3の16
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第18条の3第2項第2号の登録をしたとき。
第18条の3の7の規定による届出があつたとき。
第18条の3の9の規定による届出があつたとき。
第18条の3の13の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。
参照条文
第18条の4
【登録の申請】
第18条の3第3項第2号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前条第2項第2号の登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録経理試験事務を開始しようとする年月日
登録経理試験委員(次条第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
登録経理試験委員のうち、次条第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
登録経理試験事務申請者が第18条の7において準用する第7条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
第18条の5
【登録の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
次に掲げる内容について試験が行われるものであること。
会計学
会社法その他会計に関する法令
建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。)
その他建設業会計に関する知識
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、証券取引法第193条の2に規定する監査証明又は会社法第396条に規定する監査に係る業務(ハにおいて「建設業監査等」という。)に五年以上従事した者
監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第18条の3第2項第2号の登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地
登録経理試験事務を開始する年月日
第18条の6
【登録経理試験事務の実施に係る義務】
登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
科目内容時間
一級一 建設業の原価計算に関する科目建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項四時間三十分
二 建設業の財務諸表に関する科目会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項
三 建設業の財務分析に関する科目財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項
二級一 建設業の原価計算に関する科目建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項二時間
二 建設業の財務諸表に関する科目会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項
登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。
登録経理試験に合格した者に対し、別記様式第25号の7の2による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。
参照条文
第18条の7
【準用規定】
第7条の5第7条の7及び第7条の9から第7条の18までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の5第7条の7第1項第7条の15第6号第7条の18第1号第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第4号第18条の3第2項第2号
第7条の5第2号第7条の18第4号第7条の15第18条の7において準用する第7条の15
第7条の5第3号第7条の10第7条の11(見出しを含む。)、第7条の14第7条の15第7条の16第3項第7条の17第7条の18第4号登録地すべり防止工事試験事務登録経理試験事務
第7条の7第2項前三条第18条の4第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5
第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項及び第2項第7条の13から第7条の17まで登録地すべり防止工事試験実施機関登録経理試験実施機関
第7条の9第7条の6第2項第2号第18条の5第2項第2号
第7条の10第3号登録地すべり防止工事試験の登録経理試験の
第7条の10第4号第5号第7号及び第8号第7条の16第4項各号登録地すべり防止工事試験登録経理試験
第7条の10第6号登録地すべり防止工事試験委員登録経理試験委員
第7条の10第9号登録地すべり防止工事試験合格証明書登録経理試験合格証明書
第7条の10第13号第7条の16第3項第18条の7において準用する第7条の16第3項
第7条の12第2項第7条の16第4項登録地すべり防止工事試験を登録経理試験を
第7条の13登録地すべり防止工事試験が登録経理試験が
第7条の6第1項第18条の5第1項
第7条の14第7条の8第18条の6
第7条の15第1号第7条の5第1号第18条の7において準用する第7条の5第1号
第7条の15第2号第7条の18第2号第7条の9第18条の7において準用する第7条の9
第7条の15第2号次条第7条の16
第7条の15第3号第7条の12第2項各号第18条の7において準用する第7条の12第2項各号
第7条の15第4号前二条第18条の7において準用する第7条の13又は前条
第7条の15第5号第7条の17第18条の7において準用する第7条の17
第7条の16第1項登録地すべり防止工事試験に登録経理試験に
第7条の18第3号第7条の11第18条の7において準用する第7条の11
第19条
削除
参照条文
第19条の2
【経営状況分析の申請】
登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
法第27条の24第2項及び第3項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。
第19条の3
【経営状況分析申請書の記載事項及び様式】
法第27条の24第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
商号又は名称
主たる営業所の所在地
許可番号
経営状況分析申請書の様式は、別記様式第25号の8によるものとする。
参照条文
第19条の4
【経営状況分析申請書の添付書類】
法第27条の24第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
会社法第2条第6号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第15号から第17号の2までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第25号の9による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
その他経営状況分析に必要な書類
前項第1号から第4号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
参照条文
第19条の5
【経営状況分析の結果の通知】
法第27条の25の通知は、別記様式第25号の10による通知書により行うものとする。
参照条文
第19条の6
【経営規模等評価の申請】
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
法第27条の26第2項及び第3項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
第19条の7
【経営規模等評価申請書の記載事項及び様式】
法第27条の26第2項の国土交通省令で定める事項は、第19条の3第1項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第25号の11によるものとする。
第19条の8
【経営規模等評価申請書の添付書類】
法第27条の26第3項の国土交通省令で定める書類は、別記様式第2号による工事経歴書とする。
法第6条第1項又は第11条第2項法第17条において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第2号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
第19条の9
【経営規模等評価の結果の通知】
法第27条の27の通知は、別記様式第25号の12による通知書により行うものとする。
第20条
【再審査の申立て】
法第27条の28に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
再審査の申立ては、別記様式第25号の11による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
第2項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
第2項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第3項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
第21条
【再審査の結果の通知】
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第27条の29第3項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。
第21条の2
【総合評定値の請求】
国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
総合評定値の請求は、別記様式第25号の11による請求書により行うものとし、当該請求書には、第19条の5に規定する通知書を添付するものとする。
前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第1項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
第21条の3
【総合評定値の算出】
法第27条の29第1項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15Wこの式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。P 総合評定値X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るものX2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るものY 経営状況分析の結果に係る数値Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るものW 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの
第21条の4
【総合評定値の通知】
法第27条の29第1項及び第3項の規定による通知は、別記様式第25号の12による通知書により行うものとする。
第21条の5
【登録経営状況分析機関の登録の申請】
法第27条の24第1項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第25号の13の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿又は社員名簿の写し
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
登録を受けようとする者が法第27条の32において準用する法第26条の5各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
参照条文
第21条の6
【経営状況分析の実施基準】
法第27条の32において準用する法第26条の8の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
経営状況分析申請書及び第19条の4第1項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第25号の14による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。
登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
第4号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第21条の7
【経営状況分析規程の記載事項】
法第27条の32において準用する法第26条の10第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
経営状況分析を行う事務所に関する事項
経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
経営状況分析の実施方法に関する事項
経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
次条第3項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
その他経営状況分析の実施に関し必要な事項
第21条の8
【帳簿】
法第27条の32において準用する法第26条の16の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
経営状況分析を行つた年月日
経営状況分析の結果
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の32において準用する法第26条の16に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録経営状況分析機関は、法第27条の32において準用する法第26条の16に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。
参照条文
第21条の9
【経営状況分析結果の報告】
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第25号の15による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第21条の10
【準用】
第17条の5第17条の8から第17条の10まで及び第17条の12の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条の5前条第21条の5
法第26条の7第1項法第27条の32において準用する法第26条の7第1項
第17条の8(見出しを含む。)、第17条の10第1項及び第17条の12登録講習実施機関登録経営状況分析機関
第17条の8法第26条の11法第27条の32において準用する法第26条の11
第17条の8及び第17条の12(見出しを含む。)講習業務経営状況分析の業務
第17条の9法第26条の12第2項第3号法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第3号
第17条の10第1項法第26条の12第2項第4号法第27条の32において準用する法第26条の12第2項第4号
第17条の10第2項前項各号第21条の10において準用する第17条の10第1項各号
第17条の12法第26条の17第2項法第27条の35第3項
前条第3項第21条の8第3項
参照条文
第22条
【建設業者団体】
法第27条の37に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。
第23条
【建設業者団体の届出】
建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
目的
名称
設立年月日
法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
事務所の所在地
役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第23条の2
【監督処分の公告】
法第29条の5第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
処分をした年月日
処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
処分の内容
処分の原因となつた事実
第23条の3
【建設業者監督処分簿】
法第29条の5第3項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
処分を行つた者
処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
処分の根拠となる法令の条項
処分の原因となつた事実
その他参考となる事項
建設業者監督処分簿は、法第29条の5第3項に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。
次項の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第26号によるものとする。
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。
第24条
【立入検査をする職員の証票】
法第31条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第27号による。
第25条
【標識の記載事項及び様式】
法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第1号から第5号までに掲げる事項とする。
一般建設業又は特定建設業の別
許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
商号又は名称
代表者の氏名
主任技術者又は監理技術者の氏名
法第40条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第28号、建設工事の現場にあつては別記様式第29号による。
第26条
【帳簿の記載事項等】
法第40条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
発注者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第28条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
当該住宅の床面積
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第2条第5項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ロの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1)
支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2)
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3)
下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4)
遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
法第40条の3に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し
前項第3号ロの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
前項第2号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第14条の5第1項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格並びに第14条の2第1項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第14条の2第1項第4号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
第14条の7に規定する時までの間は、前項第3号に掲げる書類を法第40条の3に規定する帳簿に添付することを要しない。
第2項の規定により添付された書類に第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第40条の3に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
法第40条の3の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成特定建設業者を除く。)にあつては第1号及び第2号に掲げるもの又はその写し、作成特定建設業者にあつては第1号から第3号までに掲げるもの又はその写しとする。
建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
施工体系図
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第40条の3に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。
第5項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。
参照条文
第27条
【帳簿の記載方法等】
前条第1項各号に掲げる事項の記載(同条第6項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第2項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。
前条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。
第28条
【帳簿及び図書の保存期間】
法第40条の3に規定する帳簿(第26条第6項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第26条第2項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
第26条第5項に規定する図書(同条第8項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。
参照条文
第29条
【権限の委任】
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第3条第1項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第7条第1号ロ、第2号ハ若しくは法第15条第2号ハの認定若しくは法第27条第3項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第27条の9第1項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第25条の27第2項法第27条の38法第28条第1項第3項及び第7項法第29条法第29条の2第1項法第29条の3第3項法第29条の4法第31条第1項並びに法第41条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第7条第1号ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
法第7条第2号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
法第15条第2号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
中央建設工事紛争審査会に関する法第25条の2第2項並びに法第25条の5第1項及び第2項法第25条の7第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第25条の10並びに法第25条の25の規定による権限
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第26条の6法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)、法第26条の9から法第26条の11まで(法第26条の10第2項を除く。)並びに法第26条の13から法第26条の15まで(法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第26条の17第1項法第26条の19法第26条の20第1項並びに法第26条の21法第27条の32においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の31第2項及び第3項法第27条の32において準用する法第26条の7第2項において準用する場合を含む。)並びに法第27条の35第1項及び第2項の規定による権限
法第27条第1項の規定により技術検定を行うこと。
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第27条の2第1項及び第3項法第27条の3法第27条の4法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の5第1項同条第2項法第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の6第2項法第27条の8法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の9法第27条の11法第27条の12第1項法第27条の19第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の13から法第27条の15まで(同条第3項を除く。)並びに法第27条の17法第27条の19第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第27条の19第1項第3項及び第4項並びに法第27条の20の規定による権限
法第27条の18第1項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
法第27条の23第3項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
法第29条の5第1項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
法第32条第2項において準用する同条第1項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
法第35条第2項法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
法第39条の3第1項の規定による諮問をすること。
中央建設工事紛争審査会に関する令第12条令第15条第4号並びに令第25条第2号及び第3号の規定による権限
令第27条の13第2号の規定により指定すること。
⑯の2
登録地すべり防止工事試験実施機関、登録計装試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第7条の4第2項及び第7条の6第1項第7条の7第2項第7条の22及び第18条の7において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条の9から第7条の11まで及び第7条の13から第7条の15まで(第7条の22及び第18条の7においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条の17及び第7条の18第7条の22及び第18条の7においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条の19第2項第7条の20第1項第18条の4第2項並びに第18条の5第1項の規定による権限
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第17条の4第17条の5第21条の10において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第17条の8及び第17条の12第21条の10においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条の13第1項第21条の6第2号並びに第21条の9第1項の規定による権限
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第17条の17第1項第17条の18第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の19第1項第17条の21第17条の23第17条の39において準用する場合を含む。)、第17条の24第17条の26第1項第17条の27及び第17条の28第17条の39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第17条の35第1項第17条の37並びに第17条の38の規定による権限
資格者証に関する第17条の29第1項及び第3項第17条の33第2項において準用する場合を含む。)、第17条の30第3項第17条の31第1項及び第3項並びに第17条の32第1項及び第4項の規定による権限
別記様式第15号及び第16号の規定により勘定科目の分類を定めること。
21号
別記様式第25号の8及び第25号の11の規定により認定すること。
別表
00国土交通大臣12千葉県知事24三重県知事36徳島県知事
01北海道知事13東京都知事25滋賀県知事37香川県知事
02青森県知事14神奈川県知事26京都府知事38愛媛県知事
03岩手県知事15新潟県知事27大阪府知事39高知県知事
04宮城県知事16富山県知事28兵庫県知事40福岡県知事
05秋田県知事17石川県知事29奈良県知事41佐賀県知事
06山形県知事18福井県知事30和歌山県知事42長崎県知事
07福島県知事19山梨県知事31鳥取県知事43熊本県知事
08茨城県知事20長野県知事32島根県知事44大分県知事
09栃木県知事21岐阜県知事33岡山県知事45宮崎県知事
10群馬県知事22静岡県知事34広島県知事46鹿児島県知事
11埼玉県知事23愛知県知事35山口県知事47沖縄県知事


別表
 コード資格区分
法第7条第2号イ該当
法第7条第2号ロ該当
法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
建設業法11一級建設機械施工技士
12二級建設機械施工技士 (第1種から第6種)
13一級土木施工管理技士
14二級土木施工管理技士 (土木)
15二級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装)
16二級土木施工管理技士 (薬液注入)
20一級建築施工管理技士
21二級建築施工管理技士(建築)
22二級建築施工管理技士(躯体)
23二級建築施工管理技士(仕上げ)
27一級電気工事施工管理技士
28二級電気工事施工管理技士
29一級管工事施工管理技士
30二級管工事施工管理技士
33一級造園施工管理技士
34二級造園施工管理技士
建築士法37一級建築士
38二級建築士
39木造建築士
技術士法41建設・総合技術監理(建設)
42建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造者及びコンクリート」)
43農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
44電気電子・総合技術監理(電気電子)
45機械・総合技術監理(機械)
46機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
47上下水道・総合技術監理(上下水道)
48上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
49水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
50森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
51森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
52衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
53衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
54衛生工学「廃棄物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」)
電気工事士法
電気事業法
55第一種電気工事士
56第二種〃 3年
58電気主任技術者(第1種から第3種) 5年
電気通信事業法59電気通信主任技術者 5年
水道法65給水装置工事主任技術者 1年
消防法68甲種消防設備士
69乙種消防設備士
職業能力開発促進法71建築大工(1級)
  〃  (2級) 3年
72左官(1級)
 〃 (2級) 3年
73とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級)
 〃   〃    〃        〃     (2級) 3年
66ウェルポイント施工(1級)
    〃    (2級) 3年
74冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
     〃          〃    (2級) 3年
75給排水衛生設備配管(1級)
    〃    (2級) 3年
76配管・配管工(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
77タイル張り・タイル張り工(1級)
  〃      〃   (2級)3年
78築炉・築炉工(1級)・れんが積み
 〃   〃 (2級) 3年
79ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工
   〃       〃   (2級) 3年
80石工・石材施工・石積み(1級)
 〃    〃    〃 (2級) 3年
81鉄工・製罐(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
82鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
83工場板金(1級)
  〃  (2級) 3年
84板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)
     〃        〃        〃     (2級) 3年
85板金・板金工・打出し板金(1級)
 〃   〃    〃  (2級) 3年
86かわらぶき・スレート施工(1級)
  〃      〃   (2級) 3年
87ガラス施工(1級)
  〃  (2級) 3年
88塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)
 〃    〃     〃  (2級) 3年
89建築塗装・建築塗装工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
90金属塗装・金属塗装工(1級)
  〃     〃  (2級) 3年
91噴霧塗装(1級)
  〃  (2級) 3年
67路面標示施工
92畳製作・畳工(1級)
 〃   〃 (2級) 3年
93内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)
   〃       〃       〃       〃     〃   〃   〃 (2級) 3年
94熱絶縁施工(1級)
  〃  (2級) 3年
95建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)
  〃    〃   〃       〃        〃  (2級) 3年
96造園(1級)
 〃 (2級) 3年
97防水施工(1級)
  〃  (2級) 3年
98さく井(1級)
 〃 (2級) 3年
 61地すべり防止工事 1年
62建築設備士 1年
63計装 1年
99その他
備考
資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。


別表
01北海道13東京都25滋賀県37香川県
02青森県14神奈川県26京都府38愛媛県
03岩手県15新潟県27大阪府39高知県
04宮城県16富山県28兵庫県40福岡県
05秋田県17石川県29奈良県41佐賀県
06山形県18福井県30和歌山県42長崎県
07福島県19山梨県31鳥取県43熊本県
08茨城県20長野県32島根県44大分県
09栃木県21岐阜県33岡山県45宮崎県
10群馬県22静岡県34広島県46鹿児島県
11埼玉県23愛知県35山口県47沖縄県
12千葉県24三重県36徳島県48その他


別表
 コード資格区分
法第7条第2号イ該当
法第7条第2号ロ該当
法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
建設業法111一級建設機械施工技士
212二級建設機械施工技士(第1種から第6種)
113一級土木施工管理技士
214二級土木施工管理技士(土木)
215二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
216二級土木施工管理技士(薬液注入)
120一級建築施工管理技士
221二級建築施工管理技士(建築)
222二級建築施工管理技士(躯体)
223二級建築施工管理技士(仕上げ)
127一級電気工事施工管理技士
228二級電気工事施工管理技士
129一級管工事施工管理技士
230二級管工事施工管理技士
133一級造園施工管理技士
234二級造園施工管理技士
建築士法137一級建築士
238二級建築士
239木造建築士
技術士法141建設・総合技術監理(建設)
142建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
143農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
144電気電子・総合技術監理(電気電子)
145機械・総合技術監理(機械)
146機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
147上下水道・総合技術監理(上下水道)
148上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
149水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
150森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
151森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
152衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
153衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
154衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
電気工事士法
電気事業法
155第一種電気工事士
256第二種〃 3年
258電気主任技術者(第1種から第3種) 5年
電気通信事業法259電気通信主任技術者 5年
水道法265給水装置工事主任技術者 1年
消防法168甲種消防設備士
169乙種消防設備士
職業能力開発促進法171建築大工(1級)
271  〃  (2級) 3年
172左官(1級)
272 〃 (2級) 3年
173とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級)
273 〃   〃    〃        〃     (2級) 3年
166ウェルポイント施工(1級)
266    〃    (2級) 3年
174冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
274     〃          〃    (2級) 3年
175給排水衛生設備配管(1級)
275    〃    (2級) 3年
176配管・配管工(1級)
276 〃   〃 (2級) 3年
177タイル張り・タイル張り工(1級)
277  〃      〃   (2級) 3年
178築炉・築炉工(1級)・れんが積み
278 〃   〃 (2級) 3年
179ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工
279   〃       〃   (2級) 3年
180石工・石材施工・石積み(1級)
280 〃    〃    〃 (2級) 3年
181鉄工・製罐(1級)
281 〃   〃 (2級) 3年
182鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)
282  〃     〃  (2級) 3年
183工場板金(1級)
283  〃  (2級) 3年
184板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)
284     〃        〃        〃     (2級) 3年
185板金・板金工・打出し板金(1級)
285 〃   〃    〃  (2級) 3年
186かわらぶき・スレート施工(1級)
286  〃      〃   (2級) 3年
187ガラス施工(1級)
287  〃  (2級)3年
188塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)
288 〃    〃     〃  (2級) 3年
189建築塗装・建築塗装工(1級)
289  〃     〃  (2級) 3年
190金属塗装・金属塗装工(1級)
290  〃     〃  (2級) 3年
191噴霧塗装(1級)
291  〃  (2級) 3年
167路面標示施工
192畳製作・畳工(1級)
292 〃   〃 (2級) 3年
193内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)
293   〃       〃       〃       〃     〃   〃   〃 (2級) 3年
194熱絶縁施工(1級)
294〃(2級) 3年
195建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)
295  〃    〃   〃       〃        〃  (2級) 3年
196造園(1級)
296 〃 (2級) 3年
197防水施工(1級)
297  〃  (2級) 3年
198さく井(1級)
298 〃 (2級) 3年
 061地すべり防止工事 1年
062建築設備士 1年
063計装
064基幹技能者 1年
099その他
備考
 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。


別表
コード資格区分
301土木工事業について1級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当
302建築工事業   〃
303大工工事業   〃
304左官工事業   〃
305とび・土工工事業   〃
306石工事業   〃
307屋根工事業   〃
308電気工事業   〃
309管工事業   〃
310タイル・れんが・ブロック工事業   〃
311鋼構造物工事業   〃
312鉄筋工事業   〃
313ほ装工事業   〃
314しゆんせつ工事業   〃
315板金工事業   〃
316ガラス工事業   〃
317塗装工事業   〃
318防水工事業   〃
319内装仕上工事業   〃
320機械器具設置工事業   〃
321熱絶縁工事業   〃
322電気通信工事業   〃
323造園工事業   〃
324さく井工事業   〃
325建具工事業   〃
326水道施設工事業   〃
327消防施設工事業   〃
328清掃施設工事業   〃
401土木工事業について2級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当
402建築工事業   〃
403大工工事業   〃
404左官工事業   〃
405とび・土工工事業   〃
406石工事業   〃
407屋根工事業   〃
408電気工事業   〃
409管工事業   〃
410タイル・れんが・ブロック工事業   〃
411鋼構造物工事業   〃
412鉄筋工事業   〃
413ほ装工事業   〃
414しゆんせつ工事業   〃
415板金工事業   〃
416ガラス工事業   〃
417塗装工事業   〃
418防水工事業   〃
419内装仕上工事業   〃
420機械器具設置工事業   〃
421熱絶縁工事業   〃
422電気通信工事業   〃
423造園工事業   〃
424さく井工事業   〃
425建具工事業   〃
426水道施設工事業   〃
427消防施設工事業   〃
428清掃施設工事業   〃
501土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当
502建築工事業   〃
503大工工事業   〃
504左官工事業   〃
505とび・土工工事業   〃
506石工事業   〃
507屋根工事業   〃
508電気工事業   〃
509管工事業   〃
510タイル・れんが・ブロック工事業   〃
511鋼構造物工事業   〃
512鉄筋工事業   〃
513ほ装工事業   〃
514しゆんせつ工事業   〃
515板金工事業   〃
516ガラス工事業   〃
517塗装工事業   〃
518防水工事業   〃
519内装仕上工事業   〃
520機械器具設置工事業   〃
521熱絶縁工事業   〃
522電気通信工事業   〃
523造園工事業   〃
524さく井工事業   〃
525建具工事業   〃
526水道施設工事業   〃
527消防施設工事業   〃
528清掃施設工事業   〃
601登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当

備考
 1級技術者…法第15条第2号イに該当する者
 2級技術者…法第27条第1項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによつて直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつて1級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者
 その他の技術者…法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の者
 登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習を終了した者で1級技術者以外の者
附則
この省令は、建設業法施行の日から施行する。
附則
昭和26年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第六条及び別記様式第二号中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和26年7月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年8月29日
この省令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。
附則
昭和36年10月31日
この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和37年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月10日
この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年1月18日
この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
建設業法の一部を改正する法律附則第六項の規定により建設業法の許可を申請する場合においては、別記様式第一号中とあるのは「申請時の登録」と、とあるのはとし、別記様式第二十号中とあるのはとするものとする。
附則
昭和50年4月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年9月20日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。による改正前の商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金で改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
附則
昭和58年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月27日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和62年1月28日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正後の第三条第三項及び第十三条第三項の規定は、この省令の施行の際現に建設業の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて当該建設業の許可の更新を申請するものについては、適用しない。
改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。
この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
平成3年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
平成5年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第二十二号の三による変更届出書の様式については、平成五年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成6年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び第十九条の九の改正規定は、平成七年一月十五日から施行する。
附則
平成6年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第十五号の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年12月16日
この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の改正規定、第十七条の二十四を第十七条の二十五とし、第十七条の二十から第十七条の二十三までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の十九の次に一条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第二十五号の二から別記様式第二十五号の六までの改正規定は、平成七年六月二十九日から施行する。
この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、建設業法第四十条の三の規定は、適用しない。
平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の記載並びに同条第二項に規定する書類の添付を省略することができる。
この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更届出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。
附則
平成7年6月13日
この省令は、平成七年六月二十九日から施行する。ただし、第一条、第四条第二項、第十条第二項及び第三項、第十三条第一項、別記様式第七号及び別記様式第八号(1)の改正規定、別記様式第八号(2)を削る改正規定、別記様式第八号(3)の改正規定、同様式を別記様式第八号(2)とする改正規定並びに別記様式第九号から別記様式第十一号の二まで、別記様式第二十二号の三及び別記様式第二十二号の四の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成八年六月二十九日から施行する。
前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項において準用する新規則第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、建設業法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第十三条第一項において準用する新規則第四条第一項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。
この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、建設業法第二十四条の七の規定は、適用しない。
平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、新規則第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第三号ニに掲げる事項の記載及び同条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
附則
平成8年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る別記様式第十五号及び第十八号の書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
平成9年12月5日
この省令は、平成十年二月二日から施行する。
附則
平成10年6月18日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度については、建設業者は、附属明細表を添付又は提出することを要しない。
この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であつて、法第六条第一項又は第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係るものに限る。)を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、第十九条の三第一項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書面の提出を省略することができる。
附則
平成10年9月30日
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令中、第一条の規定は平成十一年三月三十一日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から、第三条の規定は平成十一年七月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。
第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度においては、当該営業年度よりも前の営業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。
第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該営業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。
附則
平成11年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月4日
この省令は、平成十三年一月四日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十七号は、平成十五年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類のうち、施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。
附則
平成14年8月2日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附則
平成14年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年2月20日
この省令は、平成十五年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第三号及び第十五号から第十九号までは、平成十六年三月三十一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。
建設業法施行規則別記様式第二十五号の六から第二十五号の八までは、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
経営事項審査申請書の様式については、この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の六別紙二の様式にかかわらず、平成十五年十月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年1月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第3条
(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行の際現に法第二条の規定による改正前の建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあつては、第十九条の四第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。
附則
平成16年3月16日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号から第二十二号の二まで並びに新規則第十条の二の届出書及び新規則第十条の三の廃業届の様式については、平成十六年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年12月15日
この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の三、第二十五号の四、第二十五号の六、第二十五号の七、第二十五号の九及び第二十五号の十四については、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年12月16日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二の次に五条を加える改正規定(第十八条の三第一項第五号に係る部分に限る。)、別記様式第二十五号の十一別紙三の改正規定及び別記様式第二十五号の十二の改正規定は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成18年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成十九年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成19年6月19日
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成20年1月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号から別記様式第十七号の三までは、平成十八年九月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成二十年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月8日
この省令は、平成二十年十一月二十八日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定、別記様式第三号の改正規定、別記様式第四号の改正規定、別記様式第六号から別記様式第十一号の二の改正規定、別記様式第十三号の改正規定、別記様式第十七号の二記載要領3及び6の改正規定、別記様式第十七号の三記載要領第2の4の改正規定、別記様式第二十号の改正規定、別記様式第二十二号の二から別記様式第二十二号の四の改正規定、別記様式第二十五号の二備考1の改正規定、別記様式第二十五号の四の改正規定、別記様式第二十五号の六の改正規定、別記様式第二十五号の八記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規定、別記様式第二十五号の十一の改正規定、別記様式第二十五号の十三備考1の改正規定、並びに別記様式第二十五号の十四の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年2月3日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十七号の二は、平成二十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年10月15日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の九の改正規定、別記様式第二十五号の十四の改正規定及び別記様式第二十五号の十四の次に一様式を加える改正規定は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年5月1日
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、別記様式第二十五号の十一の改正規定及び別記様式第二十五号の十二の改正規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、この省令による改正後の第十四条の二第一項及び第十四条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年10月1日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第十七条の十五第三項及び第十七条の十六の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月13日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については、なお従前の例によることができる。
附則
平成25年9月13日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。

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