• 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
    • 第1条 [相互承認協定]
    • 第2条 [国外適合性評価事業の区分]
    • 第3条 [指定基準]
    • 第4条 [国外適合性評価事業に係る認定の有効期間]
    • 第5条 [指定調査機関の指定の有効期間]
    • 第6条 [法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え]
    • 第7条 [法第三十二条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え]
    • 第8条 [法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え]
    • 第9条 [法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え]
    • 第10条 [認定等の申請に係る手数料の額]
    • 第11条 [機構が行う調査に係る手数料の額]
    • 第12条 [指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可]
    • 第13条 [主務大臣]

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令

平成20年9月18日 改正
第1条
【相互承認協定】
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)
適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)
第2条
【国外適合性評価事業の区分】
法第3条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。
日欧協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
日欧協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
日欧協定通信端末機器等附属書第B部第2節の表の上欄第3号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
日欧協定の電気製品に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定電気製品附属書」という。)第B部第2節の表の上欄第1号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
日欧協定電気製品附属書第B部第2節の表の上欄第2号に掲げる関係法令等 同部第1節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
日シ協定附属書IIIの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第1節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
日シ協定附属書IIIの電気製品に関する分野別附属書(次条において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第2節の表の下欄に掲げる関係法令等 同部第1節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
日米協定附属書第1節の表の上欄に掲げる関係法令等 同附属書第6節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器
第3条
【指定基準】
法第5条第1項の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前条第1号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第1号及び第4号に掲げる指定基準
前条第2号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第2号及び第4号に掲げる指定基準
前条第3号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の上欄第3号及び第4号に掲げる指定基準
前条第4号に係る国外適合性評価事業 日欧協定電気製品附属書第B部第4節の表の上欄第1号及び第3号に掲げる指定基準
前条第5号に係る国外適合性評価事業 日欧協定電気製品附属書第B部第4節の表の上欄第2号及び第3号に掲げる指定基準
前条第6号に係る国外適合性評価事業 日シ協定通信端末機器等附属書第B部第4節の表の下欄に掲げる指定基準
前条第7号に係る国外適合性評価事業 日シ協定電気製品附属書第B部第4節の表の下欄に掲げる指定基準
前条第8号に係る国外適合性評価事業 日米協定附属書第3節の表の下欄に掲げる指定基準
参照条文
第4条
【国外適合性評価事業に係る認定の有効期間】
法第6条第1項の政令で定める期間は、次のとおりとする。
第2条第1号から第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年
第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年
第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年
参照条文
第5条
【指定調査機関の指定の有効期間】
法第19条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
参照条文
第6条
【法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え】
法第31条第1項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電気通信事業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第54条前条第2項特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される前条第2項
第55条第1項第53条第2項相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される第53条第2項
第166条第2項この法律相互承認実施法第31条第1項の規定により適用されるこの法律の規定
第167条第1項前条第2項相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される前条第2項
法第31条第2項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電気通信事業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第60条第1項第58条特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により適用される第58条
第61条第58条特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により適用される第58条
第62条第3項第60条第1項特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により読み替えて適用される第60条第1項
第166条第3項同項同項中「この法律」とあるのは認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により適用されるこの法律の規定」と、
第167条第4項前条第3項認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第2項の規定により読み替えて適用される前条第3項において準用する同条第2項」と、届出業者については「前条第3項
参照条文
第7条
【法第三十二条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え】
法第32条の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電気通信事業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第55条第2項前項相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される前項
第60条第2項及び第62条第4項前項相互承認実施法第31条第2項の規定により読み替えて適用される前項
第69条第1項第55条第1項第61条前条並びに第104条第4項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)であつて、第55条第1項第61条相互承認実施法第31条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、前条並びに第104条第4項及び第7項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの
第166条第7項第1項の規定又は第2項第3項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第4項第5項若しくは前項において準用する場合を含む。)相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される第2項同条第2項の規定により読み替えて適用される第3項において準用する場合を含む。)
第166条第8項第1項の規定又は第2項第3項若しくは第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項第5項若しくは第6項において準用する場合を含む。)相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される第2項同条第2項の規定により読み替えて適用される第3項において準用する場合を含む。)
第167条第3項前項相互承認実施法第31条第1項の規定により適用される前項
第1項同条第1項の規定により読み替えて適用される第1項
第168条及び第171条第1項この法律相互承認実施法第31条の規定により適用されるこの法律
第171条第2項前項相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される前項
第171条第3項第1項相互承認実施法第32条の規定により読み替えて適用される第1項
参照条文
第8条
【法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え】
法第33条第1項の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第38条の20第1項この法律特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第33条第1項の規定により適用されるこの法律の規定
第38条の21第1項前条第1項相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される前条第1項
第38条の22第1項及び第38条の23第1項第38条の7第1項相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される第38条の7第1項
法第33条第2項の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第38条の28第1項第38条の26特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の規定により適用される第38条の26
第38条の29第38条の20第1項第38条の20第1項中「この法律」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第33条第2項の規定により適用されるこの法律の規定」と、
第38条の26相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される第38条の26
第38条の30第3項第38条の28第1項特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の規定により読み替えて適用される第38条の28第1項
参照条文
第9条
【法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え】
法第34条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る電波法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第2号無線設備(第38条の23第1項第38条の29第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)無線設備であつて、第38条の23第1項第38条の29相互承認実施法第33条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合及び相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示無線設備」という。)
第38条の20第2項第38条の22第2項及び第38条の23第2項前項相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される前項
第38条の21第3項前項相互承認実施法第33条第1項の規定により適用される前項
第1項同条第1項の規定により読み替えて適用される第1項
第38条の28第2項及び第38条の30第4項前項相互承認実施法第33条第2項の規定により読み替えて適用される前項
第83条第1項この法律この法律(相互承認実施法第33条の規定により適用される場合を含む。以下この章において同じ。)
第83条第2項並びに第103条の2第18項第21項及び第40項前項相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される前項
第85条第83条相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第83条
第86条前条相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される前条
第93条の5第85条相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第85条
第99条の2この法律この法律(相互承認実施法第33条の規定により適用される場合を含む。)
第103条の2第17項第11項相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第11項
第103条の2第18項第11項同条の規定により読み替えて適用される第11項
第103条の2第19項第17項相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第17項
第103条の2第20項電波利用料を納付しようとする者電波利用料を納付しようとする者(表示者に限る。以下同じ。)
第103条の2第39項電波利用料相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第11項の電波利用料
第103条の2第40項次項同条の規定により読み替えて適用される次項
第103条の2第41項第39項相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第39項
第103条の2第42項第15項から前項まで相互承認実施法第34条の規定により読み替えて適用される第17項から前項まで
第10条
【認定等の申請に係る手数料の額】
法第40条第1項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
主務大臣が法第5条第2項法第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の業務の全部を自ら行う場合別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める額)
主務大臣が法第14条第1項の規定により同項の指定調査機関に調査の業務の全部を行わせる場合及び法第36条第1項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に調査の業務の全部を行わせる場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
法第3条第1項の認定を受けようとする者 五万千六百円(電子申請による場合にあっては、五万千二百円)
法第6条第1項の認定の更新を受けようとする者 三万六千九百円(電子申請による場合にあっては、三万六千五百円)
法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者 五万千六百円(電子申請による場合にあっては、五万千二百円)
前二号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額
第11条
【機構が行う調査に係る手数料の額】
機構が行う調査を受けようとする者が法第40条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合 別表第二に掲げる額
前号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額
第12条
【指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可】
法第40条第4項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第13条
【主務大臣】
法第44条第1項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
第2条第1号第6号及び第8号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣
第2条第2号及び第3号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
第2条第4号第5号及び第7号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣
別表第一
【第十条関係】
手数料を納めなければならない者手数料の額電子申請による場合における手数料の額
一 法第三条第一項の認定を受けようとする者申請一件につき申請一件につき
 イ 第二条第一号に係る国外適合性評価事業(以下「第一号事業」という。)に係る認定 百六十八万五千九百円 百六十八万五千円
 ロ 第二条第二号に係る国外適合性評価事業(以下「第二号事業」という。)に係る認定 九十八万九千五百円 九十八万八千六百円
 ハ 第二条第三号に係る国外適合性評価事業(以下「第三号事業」という。)に係る認定 四十五万九千四百円 四十五万八千六百円
 ニ 第二条第四号に係る国外適合性評価事業(以下「第四号事業」という。)に係る認定 九十八万九千五百円 九十八万八千六百円
 ホ 第二条第五号に係る国外適合性評価事業(以下「第五号事業」という。)に係る認定 四十五万九千四百円 四十五万八千六百円
 ヘ 第二条第六号に係る国外適合性評価事業(以下「第六号事業」という。)に係る認定 百二十三万九千三百円 百二十三万八千四百円
 ト 第二条第七号に係る国外適合性評価事業(以下「第七号事業」という。)に係る認定 九十八万九千五百円 九十八万八千六百円
 チ 第二条第八号に係る国外適合性評価事業(以下「第八号事業」という。)に係る認定 三百二十一万千二百円 三百二十一万三百円
二 法第六条第一項の認定の更新を受けようとする者申請一件につき申請一件につき
 イ 第一号事業に係る認定の更新 百六十七万千二百円 百六十七万三百円
 ロ 第二号事業に係る認定の更新 九十七万四千八百円 九十七万三千九百円
 ハ 第三号事業に係る認定の更新 四十四万四千七百円 四十四万三千八百円
 ニ 第四号事業に係る認定の更新 九十七万四千八百円 九十七万三千九百円
 ホ 第五号事業に係る認定の更新 四十四万四千七百円 四十四万三千八百円
 ヘ 第六号事業に係る認定の更新 百二十二万四千六百円 百二十二万三千七百円
 ト 第七号事業に係る認定の更新 九十七万四千八百円 九十七万三千九百円
 チ 第八号事業に係る認定の更新 三百十九万六千四百円 三百十九万五千六百円
三 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者申請一件につき申請一件につき
 イ 第一号事業に係る変更の認定 七十万二千二百円 七十万千三百円
 ロ 第二号事業に係る変更の認定 四十三万千九百円 四十三万千円
 ハ 第三号事業に係る変更の認定 二十三万五千七百円 二十三万四千八百円
 ニ 第四号事業に係る変更の認定 四十三万千九百円 四十三万千円
 ホ 第五号事業に係る変更の認定 二十三万五千七百円 二十三万四千八百円
 ヘ 第六号事業に係る変更の認定 五十一万六千三百円 五十一万五千四百円
 ト 第七号事業に係る変更の認定 四十三万千九百円 四十三万千円
 チ 第八号事業に係る変更の認定 百二十五万八千六百円 百二十五万七千八百円
備考
 一 第一号事業に係る法第三条第一項の認定を受けようとする場合であって、同条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
 二 第一号事業に係る法第六条第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
 三 第一号事業に係る法第七条第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
 四 第八号事業に係る法第三条第一項の認定を受けようとする場合であって、同条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
五 第八号事業に係る法第六条第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
 六 第八号事業に係る法第七条第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
 七 第二号事業に係る法第三条第一項の認定又はその更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合における当該第二号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ロ又は二の項ロに定める額から十四万八千八百円(第二号事業に係る認定等と同時に第四号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、四十七万四千九百円)を減じた額とする。
 八 第三号事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業(第二号事業を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における当該第三号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ハ又は二の項ハに定める額から十四万八千八百円(第三号事業に係る認定等と同時に第五号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、二十四万四千六百円)を減じた額とする。
 九 一の総務大臣認定事業(第一号事業、第六号事業又は第八号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の総務大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の総務大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項イ、ヘ若しくはチ又は二の項イ、ヘ若しくはチに定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。
 十 一の経済産業大臣認定事業(第四号事業、第五号事業又は第七号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の経済産業大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ニ、ホ若しくはト又は二の項ニ、ホ若しくはトに定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。
 十一 第二条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第四条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として一の項若しくは二の項に定める額(備考一から十までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ備考一から十までに定める額)又は別表第二の一の項に定める額(同表の備考一の適用を受けた場合にあっては、同表の備考一に定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。ただし、第四号事業に係る認定を受けている者が第二号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第二号事業に係る認定を受けている者が第四号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ロ若しくは二の項ロ又は一の項ニ若しくは二の項ニに定める額から四十七万四千九百円を減じた額とし、第五号事業に係る認定を受けている者が第三号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第三号事業に係る認定を受けている者が第五号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ハ若しくは二の項ハ又は一の項ホ若しくは二の項ホに定める額から二十四万四千六百円を減じた額とする。
 十二 第二条各号に係る国外適合性評価事業の認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該申請により認定等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十四万八千八百円を減じた額とする。


別表第二
【第十一条関係】
手数料を納めなければならない者手数料の額
一 法第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者申請一件につき
 イ 第四号事業に係る認定又はその更新 九十四万六千五百円
 ロ 第五号事業に係る認定又はその更新 四十一万七千円
 ハ 第七号事業に係る認定又はその更新 九十四万六千五百円
二 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者申請一件につき
 イ 第四号事業に係る変更の認定 三十八万二千七百円
 ロ 第五号事業に係る変更の認定 十九万四千円
 ハ 第七号事業に係る変更の認定 三十八万二千七百円
備考
 一 一の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から十五万千八百円を減じた額とする。
 二 第二条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業(経済産業大臣認定事業に限る。)に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第四条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として一の項に定める額(備考一の適用を受けた場合にあっては、備考一に定める額)又は別表第一の一の項若しくは二の項に定める額(同表の備考一から十までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ同表の備考一から十までに定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからハまでに定める額から十五万千八百円を減じた額とする。
 三 経済産業大臣認定事業に係る認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項に定める額から十五万千八百円を減じた額とする。


附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成14年7月26日
この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第一条第三号に規定する相互承認協定に係る改正法による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成20年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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