• 計量法施行規則

計量法施行規則

平成22年5月31日 改正
第1章
通則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
第2条
【証明とみなされる計量】
計量法施行令(以下「令」という。)第1条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。
軌道建設規程(大正十二年内務・鉄道省令)第22条第4項及び無軌条電車建設規則第39条第7号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条第1項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量
製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第291号第6条第3号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第7条第3号に規定する比較のための圧力計による計量
第3条
【濃度計の使用方法】
令別表第二第5号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計 日本工業規格K〇〇五五の五・二に適合する方法であって、法第144条第1項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定二次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
令第2条第17号ヌ及びルに掲げる濃度計 日本工業規格Z八八〇二の七・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
第2章
正確な特定計量器等の供給
第1節
製造
第4条
【製造とみなされる改造】
法第2条第5項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。
タクシーメーターの自動車への取付け
皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造
アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造
第5条
【事業の区分】
法第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。
法第40条第1項第4号に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第一の第二欄の事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。
前項の場合において、別表第一の第四欄中の基準器については、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる。
前二項の場合における基準器は、改造又は修理(第10条に規定する軽微な修理を含む。)をしたものであって、その後において基準器検査に合格していないものであってはならない。
参照条文
第6条
【事業の届出等】
法第40条第1項の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、届出に係る工場又は事業場の所在地が他の都道府県の区域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第二によりその旨を通知するものとする。
都道府県知事は、第1項の届出書の副本一通を保管するものとする。
経済産業大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第7条
【変更の届出等】
届出製造事業者は、法第42条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
法第41条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。
法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第四による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書
法第41条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第五による書面及び戸籍謄本
法第41条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第六による書面及び戸籍謄本
法第41条の規定により合併によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
法第41条の規定により分割によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第六の二による書面及びその法人の登記事項証明書
前条第2項及び第3項の規定は、第1項の届出に準用する。
経済産業大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第8条
【検査義務】
法第43条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
一定の周期で検査設備(第5条第2項に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第1号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。
検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。
参照条文
第9条
【廃止の届出】
届出製造事業者は、法第45条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第七による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
第6条第2項及び第3項の規定は、前項の届出に準用する。
参照条文
第2節
修理
第1款
検定証印等の除去
第10条
【軽微な修理】
法第46条第1項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。
非自動はかりに係る次に掲げる修理
水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え
台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え
皮革面積計の踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え
積算体積計に係る次に掲げる修理
水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃
燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃
液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1)
ノズル先端部のパッキンの取替え
(2)
ストレーナーの取替え又は清掃
ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1)
潤滑油の取替え又は補充
(2)
差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え
(3)
羽根車又は回転子の清掃
(4)
ストレーナーの取替え又は清掃
(5)
油面窓の汚れの補修又は取替え
アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え
積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃
照度計に係る次に掲げる修理
受光部を除く外箱の補修
受光部のコードを除くコードの取替え
騒音計に係るマイクロホンコードを除くコードの補修又は取替え
振動レベル計に係るピックアップコードを除くコードの補修又は取替え
濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理
配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え
光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え
プリント回路の取替え(法第76条第1項第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。)
電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え
外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え
法第49条第3項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。
絶縁がいしの補修又は取替え
外箱の補修
絶縁油の取替え
第11条
【簡易修理】
法第49条第1項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。
タクシーメーターに係る次に掲げる修理
たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え
料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替え
印字装置の補修又は取替え
質量計に係る次に掲げる修理
棒はかりに係る次に掲げる修理
(1)
懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の補修又は取替え
(2)
さおの曲がりの矯正
(3)
目盛標識の復元
皿はかり又は台はかりに係る次に掲げる修理
(1)
増おもりかけ、調子玉、重心玉、水平器、にらみ、にらみ窓、限界停止機構、送りおもりのつめ若しくはノック、零点未満に送りおもりを移動させないための金具、調節ねじ、刃ぶた、関接部のピン、指針、つり環、ラック押さえ、スチールバンド、増おもりの上げ下げ機構又は衝撃防止機構の補修又は取替え
(2)
ボールベアリング、増おもり台、休み機構、減衰機構、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補修
(3)
指針軸のバランスの調整
(4)
ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整
皿はかりに係る皿、皿受け、懸垂皿のひも、つりかぎ、度表又は度表の指針の補修又は取替え
台はかりに係る次に掲げる修理
(1)
台板、かさ板、たすき、送りおもりの自動送り機構、振れ止め機構の部品又はなすかんの受軸の補修又は取替え
(2)
立筒の補修
(3)
刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範囲内における額縁の補修
光電式はかりの光源用電球の取替え
電気式はかりに係る次に掲げる修理
(1)
印字機構の部品、外部記憶機構、外部入力機構又は表示機構(累加表示機構及び遠隔表示機構を含む。)の電源部の補修又は取替え
(2)
料金計算機能に係る電気回路部品(当該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
手動天びんに係る次に掲げる修理
(1)
度表、覆い箱若しくはその部品、調子玉、水平器、皿その他の荷重受け部品、ライダー掛け又は休み機構の補修又は取替え
(2)
両ひじ長さの調整
定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に係る外管の頭部を封じている部分の補修又は取替え
皮革面積計に係る次に掲げる修理
分解清掃
ピンの送り出しカム、縦シャフト、星型歯車又はウォーム歯車の補修又は取替え
積算体積計に係る次に掲げる修理
印字機構の取外し
水道メーター又は温水メーターに係る次に掲げる修理
(1)
分解清掃
(2)
表示機構の透明覆板の取替え
(3)
パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1)
空気分離器(液化石油ガスメーターにあってはガス分離器)の補修又は取替え
(2)
数字車、数字円板、零戻し機構の補修又は取替え
(3)
バルブ、ノズル、ホースの補修又は取替え
(4)
分解清掃
(5)
パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
(6)
電源回路又はポンプその他の部分の制御回路のみを有するプリント回路の取替え
(7)
料金計算機能に係る電気回路部品(当該燃料油メーター又は液化石油ガスメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
(8)
補助装置の補修又は取替え(日本工業規格B八五七二—一の八・六・二の適用を受けることができるものに限る。)
ガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
(1)
出入口金具又は出入口管の補修又は取替え
(2)
表示機構の透明覆板の補修又は取替え
(3)
外部のハンダ付け又は外箱のへこみの復元
(4)
回転子式ガスメーター又はタービン式ガスメーターに係るベアリング若しくはパイロットギヤーの取替え又は清掃
(5)
パルス発信機構の補修又は取替え
量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え
アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理
渦巻ばね、拡大機構又は電気接点の調整
目盛板、弾性受圧部、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の補修又は取替え
積算熱量計に係る次に掲げる修理
流量計量部の分解清掃
ストレーナーの取替え
表示機構の透明覆板の取替え
パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
照度計に係る電源スイッチ、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え
騒音計に係る電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え
振動レベル計に係る電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え
濃度計(酒精度浮ひょうを除く。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる修理
光束断続器、光学フィルター、干渉セル、試料セル、分析部の電極、コンバーター又はオゾン発生器の取替え
温度調節器又は湿度調節器の補修又は取替え
電気回路部品(当該濃度計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え
法第49条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器検定検査規則(通商産業省令第70号。以下「検定検査規則」という。)第64条の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第65条の規定を、法第49条第1項の検定証印等の除去は検定検査規則第29条の規定を準用する。
参照条文
第12条
【型式承認表示を除去しない修理等】
法第49条第2項ただし書の経済産業省令で定める修理は、前条第1項に掲げる修理及び当該特定計量器に係る型式の承認のときに、特定計量器をその承認に係る型式と同一の型式に属するものとして独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示す構造の範囲における修理とする。
法第49条第2項で規定する法第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示の除去及び法第49条第3項で規定する合番号の除去の方法は、検定検査規則第29条の規定を準用する。
第2款
修理の事業
第13条
【準用】
第5条第6条第1項及び第3項第7条第8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中「法第40条第1項第4号」とあるのは「法第46条第1項第4号」と、第6条第1項第7条第1項及び第9条第1項中「副本二通」とあるのは「副本一通」と、第6条第1項中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第7条第1項及び第9条第1項中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第7条及び第9条中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第41条」と、「法第42条第2項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第2項」と、第8条中「法第43条」とあるのは「法第47条」と、第9条中「法第45条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第45条第1項」と、別表第一の第二欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。
参照条文
第3款
有効期間のある特定計量器に係る修理
第14条
【修理の基準】
法第50条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。
塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。
表記が不鮮明なものでないか、又は誤認のおそれがないかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。
次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。
経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として、研究所又は日本電気計器検定所が型式の承認のときに指定した部品の取替えを行うこと。
前二号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。
水道メーター及び温水メーターイ 回転、しゅう動部品
ロ 電子回路部
ハ 表示機構
ニ パルス発信機構
ホ パッキン
ヘ 電池
自動車等給油メーターイ 回転、しゅう動部品
ロ 電子回路部
ハ 表示機構
ニ パルス発信機構
ホ ホース・ノズル
ヘ 調整機構
ガスメーターイ 膜
ロ 回転、しゅう動部品
ハ 電子回路部
ニ 表示機構
ホ パルス発信機構
ヘ パッキン
ト 電池
最大需要電力計、電力量計、無効電力量計イ 入力変換回路
ロ 電子回路部
ハ 電圧コイル
ニ 電流コイル
ホ 回転部品
ヘ 調整機構
ト 表示機構
チ パルス発信機構
リ 電力開閉機構
ヌ 電池
積算熱量計イ 回転、しゅう動部品
ロ 感温部
ハ 信号線
ニ 電子回路部
ホ 表示機構
ヘ パルス発信機構
ト パッキン
チ 電池
前項第4号ただし書の規定による点検等を行ったときは、経済産業大臣が別に定める方法により、検定の申請を行うものとする。
第15条
【修理済表示】
法第50条第1項の表示(以下「修理済表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。
修理済表示を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る。)、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼印又ははり付け印とする。
修理済表示の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った年を表すものとする。
点検のみをした場合
補修又は取替えをした場合
修理済表示の大きさは、直径十八ミリメートル以上とする。
修理済表示には、当該点検又は補修を行った届出製造事業者又は届出修理事業者の名称、登録商標(商標法第2条第5項の登録商標をいう。)又は経済産業大臣に届け出た記号(検定検査規則第7条第3項第1号の様式第六により届け出たものに限る。)を表示すること。
修理済表示を付する特定計量器の部分は、特定計量器の見やすい箇所とする。
第3節
販売
第16条
【事業の区分】
法第51条第1項の経済産業省令で定める事業の区分は令第13条第1号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし、事業の区分の略称は質量計とする。
第17条
【事業の届出】
法第51条第1項の事業の届出をしようとする者は、様式第八による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
参照条文
第18条
【準用】
第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及び第9条第1項中「経済産業大臣」とあるのは「届出を受けた都道府県知事」と、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第41条」と、「法第42条第2項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第2項」と、第9条第1項中「法第45条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第45条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条
【遵守事項】
法第52条第1項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。
第3章
特別な計量器
第20条
【家庭用特定計量器の技術上の基準】
法第53条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格B七六一三による。
参照条文
第21条
【家庭用特定計量器の輸出の届出】
法第53条第1項の政令で定める特定計量器(以下「家庭用特定計量器」という。)の届出製造事業者は、輸出のため当該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第九による届出書を当該家庭用特定計量器の製造を行う工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、法第53条第2項のただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第22条
【表示の方法】
法第54条第1項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。
表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。
表示の形状は、次のとおりとする。
表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。
表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。
第23条
【販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出】
法第55条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第24条
【譲渡等制限特定計量器の輸出の届出】
法第57条第1項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第1項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第57条第2項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第23条
【販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出】
法第55条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第24条
【譲渡等制限特定計量器の輸出の届出】
法第57条第1項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第1項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第57条第2項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第23条
【販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出】
法第55条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第24条
【譲渡等制限特定計量器の輸出の届出】
法第57条第1項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第1項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第57条第2項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第4章
特殊容器製造事業
第25条
【型式】
法第17条第1項の経済産業省令で定める型式は、様式第十二から様式第五十三までによるものとする。
参照条文
第26条
【容器の材質】
法第17条第1項の経済産業省令で定めるものは、ガラス製の容器とする。
第27条
【高さ】
法第17条第1項の経済産業省令で定める高さは、特殊容器を水平な平面の上に定置した場合において、その特殊容器に入れる商品の液面の最下部からその平面に下した垂線の長さとし、別表第三の第一欄に掲げる商品について、同表の第二欄に掲げる型式に応じ、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
第28条
【指定の申請】
法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第59条により様式第五十四の申請書をその申請に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第59条第3号の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
ガラス原料の調合のための設備の名称、性能及び数
溶融ガラスの形成のための設備の名称、性能及び数
溶融ガラスの成形機への供給のための設備の名称、性能及び数
溶融ガラスの成形機の名称、性能及び数
成形した容器の冷却のための設備の名称、性能及び数
前各号の設備及び金型その他容器の形状を決めるのに必要な設備管理の方法
特殊容器の検査工程における検査のための設備の名称、性能及び数
法第63条第1項各号の検査の方法及び当該検査の管理の方法
参照条文
第29条
削除
第30条
【指定の基準】
法第60条第2項第1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
ガラス原料の調合に関する事項一定の割合にガラス原料を計量して、目標組成に応じた均質な調合原料にできる調合装置を用いること。
溶融ガラスの形成に関する事項
ガラス原料を加熱溶融し、均質な溶融ガラスが形成される温度制御ができるガラス溶融炉を用いること。
素地面を自動的に計測して、その変動を小さくできる素地面制御装置を用いること。
溶融ガラスの成形機への供給に関する事項
溶融ガラスを成形に適した温度に調整できる温度調整装置を用いること。
一定の質量の溶融ガラスを成形機と同調して供給できるガラス素地供給装置を用いること。
溶融ガラスの成形に関する事項
適切な冷却装置を有し、中空のガラス容器を成形できる成形機を用いること。
ガラス素地供給装置と連動する成形機を用いること。
成形する際は、第25条に定める型式の形状及び容量に適合する金型を用いること。
成形した容器の冷却に関する事項ガラスの徐冷点からひずみ点までの温度域を適切に徐冷できる装置を用いること。
設備及び金型の管理に関する事項
前各号の設備をその精度が十分保持できるよう適切に管理すること。
金型検査を行いその各部の寸法を管理すること。
法第60条第2項第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
特殊容器の検査工程における検査に必要な設備として以下のものを有していること。
水準器
ハイトゲージであって、それに付された副尺で計ることができる長さが〇・一ミリメートル以下で、製造する特殊容器の高さを計ることができるもの
温度計
基準ビュレット又は登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のもの(第4号イの検査方法を用いる場合に限る。)
特級基準分銅若しくは一級基準分銅又は登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のもの及び目量が百ミリグラム以下の質量計(第4号ロの検査方法を用いる場合に限る。)
法第63条第1項第1号に適合しているかどうかの検査の方法は、第6号の抽出した特殊容器から任意に一個を抽出し、当該特殊容器が第25条の当該特殊容器の型式に合致しているかどうかを検査し、当該型式に適合する場合を合格とする検査の方法であること。
法第63条第1項第2号の検査は、温度二十度の場合を標準として水を用いて行うこと。
法第63条第1項第2号に適合しているかどうかの検査の方法は、次に掲げるいずれかの方法により容量を検査し、第6号の基準に適合する場合を合格とする検査の方法であること。
型式高さ
様式第十二に掲げるもの七十一ミリメートル
様式第十三に掲げるもの百二十七ミリメートル
様式第十四に掲げるもの百二十七ミリメートル
様式第十五に掲げるもの百十七ミリメートル
様式第十六に掲げるもの百十八ミリメートル
様式第十七に掲げるもの百七十二ミリメートル
様式第十八に掲げるもの百五十七ミリメートル
様式第十九に掲げるもの百七十二ミリメートル
様式第二十に掲げるもの百二十七ミリメートル
様式第二十一に掲げるもの百八十六ミリメートル
様式第二十二に掲げるもの百八十六ミリメートル
様式第二十三に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十三の二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十四に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十四の二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十五に掲げるもの百四十・五ミリメートル
様式第二十六に掲げるもの百七十九ミリメートル
様式第二十七に掲げるもの百八十八・五ミリメートル
様式第二十八に掲げるもの百七十八ミリメートル
様式第二十九に掲げるもの百六十三ミリメートル
様式第三十に掲げるもの百九十五ミリメートル
様式第三十一に掲げるもの百九十四・五ミリメートル
様式第三十二に掲げるもの百九十ミリメートル
様式第三十二の二に掲げるもの百九十ミリメートル
様式第三十三に掲げるもの百九十ミリメートル
様式第三十四に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第三十五に掲げるもの百三十八ミリメートル
様式第三十六に掲げるもの二百二十五ミリメートル
様式第三十七に掲げるもの二百二十九ミリメートル
様式第三十八に掲げるもの二百十四・五ミリメートル
様式第三十九に掲げるもの二百十九ミリメートル
様式第四十に掲げるもの二百十九ミリメートル
様式第四十一に掲げるもの二百十九ミリメートル
様式第四十二に掲げるもの二百十九ミリメートル
様式第四十三に掲げるもの二百十九ミリメートル
様式第四十三の二に掲げるもの二百十九ミリメートル
様式第四十四に掲げるもの二百三十二ミリメートル
様式第四十五に掲げるもの二百二十七ミリメートル
様式第四十六に掲げるもの二百二十七ミリメートル
様式第四十七に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第四十八に掲げるもの二百二十九・五ミリメートル
様式第四十九に掲げるもの二百二十七ミリメートル
様式第五十に掲げるもの二百二十二・五ミリメートル
様式第五十一に掲げるもの二百四十ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百九十一ミリメートル
様式第五十三に掲げるもの二百九十ミリメートル
検査をする特殊容器を水平台の上に定置し、第1号ニを用いて水を検査する特殊容器に移し、液面の最下部が次の表の上欄に掲げる型式の特殊容器のそれぞれについて同表の下欄に掲げる高さに一致したときに、その移した水の量が、その特殊容器の容量から容量公差を減じた量から、その特殊容器の容量に当該容量公差を加えた量までの範囲にあるかどうかの検査
検査をする特殊容器を水平台の上に定置し、水を検査する特殊容器に移し、液面の最下部が次の表の上欄に掲げる型式の特殊容器のそれぞれについて同表の下欄に掲げる高さに一致したときに、第1号ホを用いて水の質量を測定し、その質量を次の換算式に従って換算した値が、その特殊容器の容量から容量公差を減じた量から、その特殊容器の容量に当該容量公差を加えた量までの範囲内にあるかどうかの検査V20=k×WV20は、温度二十度に換算した容量(ミリリットル)Wは、水の質量(グラム)k={1+ρ(1÷d−1÷δ)+β(20−t)}÷ddは、温度t度のときの水の密度(グラム毎立方センチメートル)ρは、空気の密度〇・〇〇一二グラム毎立方センチメートルtは、測定時の温度(度)δは、基準分銅の密度八・〇グラム毎立方センチメートルβは、ガラスの体膨張係数〇・〇〇〇〇二五毎度
前号の高さは、特殊容器を水平台の上に定置した場合において、その特殊容器に入れた水の液面の最下部からその水平台に下した垂線の長さとする。
法第63条第1項第2号に適合しているかどうかの基準は、ロットごとに当該ロットから任意に九個を抽出し、経済産業大臣が別に定めるところの基準に適合している場合を合格とするものであること。この場合において、一ロットとは、同一型式ごとに同一日に同一の方法により連続して成形されたものとする。
特殊容器の検査を実施した場合は、速やかに検査記録を作成し、検査を行った日から三年以上保存すること。検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとすること。
検査を行った特殊容器の型式及び数
検査を行った特殊容器のロットの製造年月日及び数
検査を行った年月日及び場所
検査を実施した者の氏名
検査の方法
検査の結果
参照条文
第31条
【変更の届出等】
指定製造者は、法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第五十五による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第61条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。
法第61条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第五十六による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書
法第61条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第五十七による書面及び戸籍謄本
法第61条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第五十八による書面及び戸籍謄本
法第61条の規定により合併によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
法第61条の規定により分割によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第五十八の二による書面及びその法人の登記事項証明書
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第32条
【表示】
指定製造者は、法第63条第1項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。
表示は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものとする。
表示の大きさ及び形状は、七ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が三対四となる大きさで、次のとおりとする。
表示を付する特殊容器の部分は、特殊容器の底面を除いた外側の部分であって、表示が折れ曲がらない部分とする。
法第63条第2項の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるもので、前項第2号の表示に隣接した部分又は底面に表記するものとする。
容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものであり、次に掲げるところにより、前項第2号の表示の右側に並べて表記するものとする。
容量を表す数字は算用数字とし、その大きさは前項第2号の表示の短径の四分の三の大きさとする。
容量を表す数字は、その上端及び下端が前項第2号の表示の上端及び下端を超えないように表記するものとする。
容量を表す計量単位の記号は「ml」とし、その大きさは「m」については前項第2号の表示の短径の八分の三、「l」については八分の五の大きさとする。
容量を表す数字及び計量単位の記号は、それぞれの下端が同一線上にあるように表記するものとする。
第33条
【容量公差】
法第63条第1項第2号の経済産業省令で定める容量公差は、次の表のとおりとする。
特殊容器の型式容量公差
様式第十二に掲げるもの三ミリリットル
様式第十三に掲げるもの四ミリリットル
様式第十四に掲げるもの四ミリリットル
様式第十五に掲げるもの四ミリリットル
様式第十六に掲げるもの五ミリリットル
様式第十七に掲げるもの四ミリリットル
様式第十八に掲げるもの四ミリリットル
様式第十九に掲げるもの四ミリリットル
様式第二十に掲げるもの四ミリリットル
様式第二十一に掲げるもの五ミリリットル
様式第二十二に掲げるもの五ミリリットル
様式第二十三に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十三の二に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十四に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十四の二に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十五に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十六に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十七に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十八に掲げるもの六ミリリットル
様式第二十九に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十一に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十二に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十二の二に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十三に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十四に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十五に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十六に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十七に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十八に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十九に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十一に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十二に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十三に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十三の二に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十四に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十五に掲げるもの九ミリリットル
様式第四十六に掲げるもの九ミリリットル
様式第四十七に掲げるもの十ミリリットル
様式第四十八に掲げるもの十ミリリットル
様式第四十九に掲げるもの十ミリリットル
様式第五十に掲げるもの十ミリリットル
様式第五十一に掲げるもの十一ミリリットル
様式第五十二に掲げるもの十五ミリリットル
様式第五十三に掲げるもの十六ミリリットル
第34条
【廃止の届出】
指定製造者は、法第65条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第35条
【表示の抹消】
法第68条の規定により法第63条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。
機械的な方法による除去
薬剤による消去
容易にはく離しない塗料による被覆
第36条
【外国製造者に係る指定の申請等】
法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第五十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
第28条第2項及び第30条の規定は法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定に、第31条から第34条までの規定は指定外国製造者に準用する。この場合において、第31条第1項及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、第31条第2項第1号中「住民票(法人にあっては、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第2号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第3号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする。
参照条文
第37条
【指定の通知等】
経済産業大臣は、法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第67条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。
第33条
【容量公差】
法第63条第1項第2号の経済産業省令で定める容量公差は、次の表のとおりとする。
特殊容器の型式容量公差
様式第十二に掲げるもの三ミリリットル
様式第十三に掲げるもの四ミリリットル
様式第十四に掲げるもの四ミリリットル
様式第十五に掲げるもの四ミリリットル
様式第十六に掲げるもの五ミリリットル
様式第十七に掲げるもの四ミリリットル
様式第十八に掲げるもの四ミリリットル
様式第十九に掲げるもの四ミリリットル
様式第二十に掲げるもの四ミリリットル
様式第二十一に掲げるもの五ミリリットル
様式第二十二に掲げるもの五ミリリットル
様式第二十三に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十三の二に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十四に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十四の二に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十五に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十六に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十七に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十八に掲げるもの六ミリリットル
様式第二十九に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十一に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十二に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十二の二に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十三に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十四に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十五に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十六に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十七に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十八に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十九に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十一に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十二に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十三に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十三の二に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十四に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十五に掲げるもの九ミリリットル
様式第四十六に掲げるもの九ミリリットル
様式第四十七に掲げるもの十ミリリットル
様式第四十八に掲げるもの十ミリリットル
様式第四十九に掲げるもの十ミリリットル
様式第五十に掲げるもの十ミリリットル
様式第五十一に掲げるもの十一ミリリットル
様式第五十二に掲げるもの十五ミリリットル
様式第五十三に掲げるもの十六ミリリットル
第34条
【廃止の届出】
指定製造者は、法第65条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第35条
【表示の抹消】
法第68条の規定により法第63条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。
機械的な方法による除去
薬剤による消去
容易にはく離しない塗料による被覆
第36条
【外国製造者に係る指定の申請等】
法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第五十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
第28条第2項及び第30条の規定は法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定に、第31条から第34条までの規定は指定外国製造者に準用する。この場合において、第31条第1項及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、第31条第2項第1号中「住民票(法人にあっては、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第2号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第3号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする。
参照条文
第37条
【指定の通知等】
経済産業大臣は、法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第67条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。
第33条
【容量公差】
法第63条第1項第2号の経済産業省令で定める容量公差は、次の表のとおりとする。
特殊容器の型式容量公差
様式第十二に掲げるもの三ミリリットル
様式第十三に掲げるもの四ミリリットル
様式第十四に掲げるもの四ミリリットル
様式第十五に掲げるもの四ミリリットル
様式第十六に掲げるもの五ミリリットル
様式第十七に掲げるもの四ミリリットル
様式第十八に掲げるもの四ミリリットル
様式第十九に掲げるもの四ミリリットル
様式第二十に掲げるもの四ミリリットル
様式第二十一に掲げるもの五ミリリットル
様式第二十二に掲げるもの五ミリリットル
様式第二十三に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十三の二に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十四に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十四の二に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十五に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十六に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十七に掲げるもの五・五ミリリットル
様式第二十八に掲げるもの六ミリリットル
様式第二十九に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十一に掲げるもの六ミリリットル
様式第三十二に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十二の二に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十三に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十四に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十五に掲げるもの七ミリリットル
様式第三十六に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十七に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十八に掲げるもの八ミリリットル
様式第三十九に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十一に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十二に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十三に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十三の二に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十四に掲げるもの八ミリリットル
様式第四十五に掲げるもの九ミリリットル
様式第四十六に掲げるもの九ミリリットル
様式第四十七に掲げるもの十ミリリットル
様式第四十八に掲げるもの十ミリリットル
様式第四十九に掲げるもの十ミリリットル
様式第五十に掲げるもの十ミリリットル
様式第五十一に掲げるもの十一ミリリットル
様式第五十二に掲げるもの十五ミリリットル
様式第五十三に掲げるもの十六ミリリットル
第34条
【廃止の届出】
指定製造者は、法第65条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第35条
【表示の抹消】
法第68条の規定により法第63条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。
機械的な方法による除去
薬剤による消去
容易にはく離しない塗料による被覆
第36条
【外国製造者に係る指定の申請等】
法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第五十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
第28条第2項及び第30条の規定は法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定に、第31条から第34条までの規定は指定外国製造者に準用する。この場合において、第31条第1項及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、第31条第2項第1号中「住民票(法人にあっては、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第2号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第3号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする。
参照条文
第37条
【指定の通知等】
経済産業大臣は、法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第67条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。
第5章
計量証明の事業
第1節
登録
第38条
【事業の区分】
法第107条の経済産業省令で定める事業の区分は、別表第四の第一欄に掲げるとおりとする。
第39条
【登録の申請】
法第107条の登録を受けようとする者は、法第108条により様式第六十による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書に法第108条第5号ロに掲げる者の氏名及びその職務の内容を記載する場合にあっては、その申請書に当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が第40条第3項に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。
参照条文
第40条
法第108条第4号の器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第四の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げるとおりとする。
法第108条第5号イの経済産業省令で定める計量士は、別表第四の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。
法第108条第5号ロの経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業大臣が別に定める基準に適合していると認められる者とする。
参照条文
第41条
【登録の基準】
法第109条第1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
計量証明に使用する器具、機械又は装置(第ニ号又は第3号に掲げるものを除く。)が、別表第四の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第三欄に掲げる数以上であること。
計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は令第5条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。
計量証明に使用する器具、機械又は装置が、別表第四第6号の2に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第三欄に掲げる数以上であること。
第42条
【登録簿】
都道府県知事は、計量証明の事業の登録簿を備え、これに次の事項を記録しなければならない。
登録の年月日及び登録番号
法第108条第1号から第5号までに掲げる事項
法第110条第2項又は第111条の規定による命令をしたときは、その命令の内容
法第113条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及びその期間
別表第四第6号の2に掲げる事業の区分にあっては、法第121条の2の認定(以下この章において単に「認定」という。)又は法第121条の4の認定の更新(以下この章において単に「認定の更新」という。)を受けた年月日及び認定番号
第43条
【事業規程】
法第110条第1項前段の規定により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第六十一の二による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
別表第四第1号から第6号まで、第7号及び第8号に掲げる事業の区分に係る法第110条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
計量証明の対象となる分野に関する事項
計量証明を実施する組織に関する事項
計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)の発行に関する事項(計量証明書に法第110条の2第1項の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む。)
計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項
別表第四第6号の2に掲げる事業の区分に係る法第110条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
計量証明の対象となる分野に関する事項
計量証明を実施する組織に関する事項
特定計量証明事業を行うことのできる第49条の2に規定する認定の区分ごとの計量の方法に関する事項
計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法第110条の2第1項の標章又は法第121条の3第1項の標章を付す場合は、これらの標章の取扱いに関する事項を含む。)
計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項
法第110条第1項後段の規定により事業規程の変更の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第六十一の三による届出書に変更後の事業規程を添えて、法第107条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第44条
【登録証の交付】
都道府県知事は、法第107条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。
登録証には、次の事項を記載しなければならない。
登録の年月日及び登録番号
氏名又は名称及び住所
事業の区分
事業所の所在地
第44条の2
【計量証明書】
法第110条の2第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
計量証明書である旨の表記
計量証明書の発行番号及び発行年月日
計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
計量の対象
計量の方法(別表第四第1号から第5号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
計量証明の結果
計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
法第110条の2第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
第45条
【変更の届出等】
計量証明事業者は、法第114条において準用する法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第六十一による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。
参照条文
第46条
【登録証の再交付】
計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。
都道府県知事は、前項の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。
参照条文
第47条
【登録証の返納】
計量証明事業者は、法第112条の規定により登録が失効し、又は法第113条の規定により登録が取り消され、若しくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録をした都道府県知事に返納しなければならない。
都道府県知事は、法第113条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された登録証を返還するものとする。
第48条
【登録簿の謄本の交付及び閲覧】
登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第六十三による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第49条
【準用】
第31条第2項及び第34条の規定は、計量証明事業者に準用する。この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第114条において準用する法第65条」と、「工場又は事業場の所在地を管轄する」とあるのは「登録をした」と読み替えるものとする。
参照条文
第2節
特定計量証明事業
第49条の2
【認定の区分】
法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分(以下「認定の区分」という。)は、次のとおりとする。
大気中のダイオキシン類
水又は土壌中のダイオキシン類
大気中の一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)、一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル)
水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)、一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル)
参照条文
第49条の3
【認定の申請】
認定を受けようとする者は、様式第六十三の二による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)又は特定計量証明認定機関(以下「認定機関等」という。)に提出しなければならない。
一般社団法人又は一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画
前号以外の者にあっては、事業概況書
特定計量証明事業の実施の方法を定めた書類
次の事項を記載した書面
認定の対象となる事業の実績
特定計量証明事業に従事する者(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)の氏名及びその略歴
特定計量証明事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
特定計量証明事業を行う施設の概要
申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が特定計量証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことを説明した書面
第49条の4
【特定計量証明事業の認定の更新】
法第121条の4第1項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする。
参照条文
第49条の5
【認定の実施】
認定機関等は、認定又は認定の更新をしたときは、その申請者に特定計量証明事業に係る認定証(以下この節において「認定証」という。)を交付する。
認定証には、次の事項を記載しなければならない。
認定の年月日及び認定番号
氏名又は名称及び住所
認定の区分
事業所の名称及び所在地
認定の有効期限
認定機関等は、認定又は認定の更新を行ったときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
第49条の6
【変更の届出等】
認定特定計量証明事業者は、認定特定計量証明事業者若しくは特定計量証明事業を行う事業所の名称又は第49条の3第3号及び第4号ロからニまでに掲げる事項(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)を変更したときは、遅滞なく、様式第六十三の四による届出書をその認定をした認定機関等に提出しなければならない。この場合において、認定証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその認定証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
認定機関等は、前項の規定により提出された認定証を訂正したときは、その認定証の裏面に、認定証を訂正した年月日及び訂正した認定証に記載された事項を記入するものとする。
認定機関等は、前項の規定により認定証を訂正したときは、遅滞なく、訂正した事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
参照条文
第49条の7
【計量証明書】
法第121条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
計量証明書である旨の表記
計量証明書の発行番号及び発行年月日
計量証明書を発行した認定特定計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
計量証明を行った事業所の名称、所在地、認定番号及び登録番号
当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
計量の対象
計量の方法
計量証明の結果
計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
法第121条の3第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
第49条の8
【認定証の再交付】
認定特定計量証明事業者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十三の五による申請書に、その認定証(認定証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができる。
認定機関等は、前項の規定により認定証を再交付するときは、再交付する認定証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。
参照条文
第49条の9
【認定証の返納】
認定特定計量証明事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その認定証を経済産業大臣に返納しなければならない。
法第113条の規定により計量証明事業者の登録が取り消され、又は事業の停止の命令を受けたとき。
法第121条の5の規定により認定が取り消されたとき。
法第121条の6で準用する法第66条の規定により認定が失効したとき。
経済産業大臣は、法第113条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された認定証を返還するものとする。
第49条の10
【準用】
第7条第2項及び第34条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第六十三の四による届出書に添えてその認定をした認定機関等に」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第65条」と、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「その認定をした認定機関等」と読み替えるものとする。
認定機関等は、前項の規定により提出された届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
第6章
計量士
第1節
登録
第50条
【計量士の区分】
法第122条第2項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。
濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)
音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。)
前二号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。)
第51条
【登録の条件】
法第122条第2項第1号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
環境計量士(濃度関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
濃度に係る計量に関する実務に一年以上従事していること。
第119条第5号に規定する環境計量講習(濃度関係)を修了していること。
薬剤師の免許を受けていること。
職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。
環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に一年以上従事していること。
第119条第6号に規定する環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。
職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。)の登録を受けていること。
一般計量士にあっては、計量に関する実務に一年以上従事していること。
法第122条第2項第2号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
環境計量士(濃度関係)にあっては、濃度に係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
第119条第3号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。
薬剤師の免許を受けていること。
職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
第119条第4号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。
職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
一般計量士にあっては、計量に関する実務に五年以上従事していること。
前二項各号に規定する計量に関する実務は、次のいずれかに該当するものとする。
特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務
基準器検査の業務
計量に関する取締りの業務
計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務
第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に規定する実務は、前項各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。
参照条文
第52条
【教習の課程】
法第122条第2項第2号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第119条第1号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあっては同条第1号に規定する一般計量教習及び同条第2号に規定する一般計量特別教習とする。
第53条
【計量行政審議会の認定の申請】
令第30条第1項の規定による認定の申請は、様式第六十四による申請書に、第51条第2項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。
第53条の2
【計量士資格認定証の再交付の申請】
令第31条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする。
第54条
【登録の申請】
令第32条第1項の登録の申請は、様式第六十六による申請書を提出して行うものとする。
令第32条第2項に規定する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面(第51条第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に係るものに限る。)は、様式第六十六の二によるものとする。
令第32条第2項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、第51条第1項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第1号イ、第2号イ及び第3号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。
法第122条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録の年月日及び登録番号
計量士の区分
計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日
参照条文
第55条
【計量士登録簿の記載事項】
令第33条の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び前条第4項各号に掲げる事項を記載するものとする。
第56条
【計量士登録証の記載事項】
令第34条第2項の経済産業省令で定める事項は、第54条第4項第1号及び第2号に掲げる事項とする。
第57条
【計量士登録証の訂正の申請】
令第35条の規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式第六十七による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。
第58条
【計量士登録証の再交付の申請】
令第36条の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第六十八による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。
第59条
【登録の取消し等】
経済産業大臣は、法第123条の規定により計量士の登録を取り消し、又は計量士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
第60条
削除
第61条
【計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求】
令第38条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式第六十九による請求書を提出して行なうものとする。
第62条
削除
第2節
計量士国家試験
第63条
【試験区分及び試験科目等】
計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。
試験区分試験科目
環境計量士(濃度関係)一 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び化学に関する基礎知識)
二 化学分析概論及び濃度の計量
三 計量関係法規
四 計量管理概論
環境計量士(騒音・振動関係)一 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び物理に関する基礎知識)
二 音響・振動概論並びに音圧レベル及び振動加速度レベルの計量
三 計量関係法規
四 計量管理概論
一般計量士一 計量に関する基礎知識
二 計量器概論及び質量の計量
三 計量関係法規
四 計量管理概論
前項の表の上欄に掲げる試験区分のうち一の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。
参照条文
第64条
【試験委員】
試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。
第65条
【試験場所等の告示】
試験の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う三月前までに告示する。
第66条
【受験の申請】
試験を受けようとする者は、計量士国家試験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第63条第2項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、前項の願書に、既に合格した試験区分の試験についての合格証書の写しを添えなければならない。
第67条
【受験の停止等】
経済産業大臣は、試験に関して不正行為があったときは、当該不正行為に関係のある者について、当該受験を停止し、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。
第68条
【合格証書の授与】
経済産業大臣は、試験の合格者について、合格証書を授与する。
第68条の2
【合格証書の再交付】
試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第七十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第69条
【合格者の告示】
試験の合格者の受験番号は、官報で告示する。
第70条
【受験の手数料】
試験を受験しようとする者が納めた手数料は、受験しないときであっても返還しない。
第71条
削除
第7章
適正計量管理事業所
第72条
【指定の申請】
法第127条第1項の指定を受けようとする者は、同条第2項により、様式第七十二による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の区域内に二以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。
第1項の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同一の計量士が計量管理を行うこととされている団体の構成員は、共同して行うことができる。
参照条文
第73条
【計量管理の方法に関する事項】
法第127条第2項第5号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。
計量管理を実施する組織
使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期
使用する特定計量器の検査のための設備の保管及び整備の方法
計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期
その他計量管理を実施するため必要な事項
第74条
【計量管理の方法の検査等】
都道府県知事又は特定市町村の長は、法第127条第3項の規定により第72条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法について検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所に係るものであるときは、法第127条第4項の規定により、その結果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該都道府県又は当該特定市町村の区域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。
特定市町村の長は、法第127条第3項の規定により第72条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法についての検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所以外の事業所に係るものであるときは、法第127条第4項の規定により、その結果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該特定市町村の区域を管轄する都道府県知事に送付するものとする。
第75条
【指定の基準】
法第128条第1号の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。
令第2条第15号及び第16号に掲げる特定計量器については、環境計量士(騒音・振動関係)
令第2条第17号イからルまでに掲げる特定計量器については、環境計量士(濃度関係)
前号に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士
法第128条第1号の検査は、次の基準を満たすものとする。
令第10条第1項又は令第29条別表第五の上欄に掲げる特定計量器であって、令第10条第1項に掲げるもの以外のものについては、法第19条第2項又は法第116条第2項に定めるところにより行うものであること。
前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第5条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第2号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第67条中「基準器又は第20条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。
法第128条第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。
その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。
当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。
申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。
当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。
第76条
【指定の通知】
経済産業局長又は都道府県知事は、法第127条第1項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
第77条
【帳簿の記載】
法第127条第1項の指定を受けた者は、法第129条の規定により、次の各号に掲げる事項について記載した帳簿を事業所ごとに備えなければならない。
法第128条第1号の検査を行った年月日
前号の検査を行った計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
第1号の検査を行った特定計量器の種類及び数並びにその検査の結果及び行った措置の内容
法第127条第1項の指定を受けた者は、法第128条第1号の検査を行った後、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
法第129条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、三年とする。
参照条文
第77条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第86条の2において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第129条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第78条
【標識】
法第130条の経済産業省令で定める様式の標識は、次のとおりとする。
第79条
【指定の取消し】
経済産業局長又は都道府県知事は、法第132条の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
第80条
【写しの提出】
法第127条第2項又は第133条において準用する法第62条第1項及び第65条の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
第81条
【準用】
第31条及び第34条の規定は、法第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第31条第1項中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。
参照条文
第79条
【指定の取消し】
経済産業局長又は都道府県知事は、法第132条の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
第80条
【写しの提出】
法第127条第2項又は第133条において準用する法第62条第1項及び第65条の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
第81条
【準用】
第31条及び第34条の規定は、法第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第31条第1項中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。
参照条文
第79条
【指定の取消し】
経済産業局長又は都道府県知事は、法第132条の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
第80条
【写しの提出】
法第127条第2項又は第133条において準用する法第62条第1項及び第65条の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
第81条
【準用】
第31条及び第34条の規定は、法第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第31条第1項中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。
参照条文
第8章
計量器の校正等
第1節
特定標準器による校正等
第82条
【証明書】
法第136条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第136条第1項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記
証明書の発行番号及び発行年月日
証明書を発行した者の名称
特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所
特定標準器による校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
特定標準器による校正等により得られた値
特定標準器による校正等の方法及び実施条件
特定標準器による校正等の実施年月日
法第136条第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
第83条
【指定の申請】
法第138条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
次の事項を記載した書面
校正業務に類似する業務の実績
校正業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
校正業務を行う施設の概要
校正業務を行う組織に関する事項
役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
校正業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
申請者が法第139条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が第83条の3各号の規定に適合することを説明した書類
第83条の2
【指定校正機関の構成員】
法第140条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一般社団法人 社員
会社法第575条第1項の持分会社 社員
会社法第2条第1号の株式会社 株主
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合 組合員
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
参照条文
第83条の3
【指定の基準】
法第140条第4号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第83条の4
【指定の更新の手続】
法第142条において準用する法第28条の2の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第83条から前条までの規定を準用する。この場合において、第83条中「様式第七十四」とあるのは、「様式第七十四の二」と読み替えるものとする。
参照条文
第84条
【変更の届出】
指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第85条
【業務規程】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第142条において準用する法第30条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
校正業務の範囲に関する事項
校正業務を行う時間及び休日に関する事項
校正業務を行う場所に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
証明書の発行に関する事項
特定標準器による校正等の実施記録及び証明書の記載内容及び保存に関する事項
校正業務に従事する者の教育及び訓練に関する事項
校正業務に従事する者の配置に関する事項
特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他校正業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか校正業務に関し必要な事項
指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第86条
【帳簿の記載】
法第142条において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号
特定標準器による校正等の依頼内容
特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
特定標準器による校正等を行った年月日
特定標準器による校正等を行った者の氏名
証明書の発行番号及び発行年月日
指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
法第142条において準用する法第31条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、五年とする。
参照条文
第86条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第142条において準用する法第31条の規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第87条
【業務の休廃止】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第32条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第七十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第88条
【事業所の変更の届出】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第106条第2項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第七十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第89条
【手数料の認可等】
研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
参照条文
第83条
【指定の申請】
法第138条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
次の事項を記載した書面
校正業務に類似する業務の実績
校正業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
校正業務を行う施設の概要
校正業務を行う組織に関する事項
役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
校正業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
申請者が法第139条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が第83条の3各号の規定に適合することを説明した書類
第83条の2
【指定校正機関の構成員】
法第140条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一般社団法人 社員
会社法第575条第1項の持分会社 社員
会社法第2条第1号の株式会社 株主
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合 組合員
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
参照条文
第83条の3
【指定の基準】
法第140条第4号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第83条の4
【指定の更新の手続】
法第142条において準用する法第28条の2の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第83条から前条までの規定を準用する。この場合において、第83条中「様式第七十四」とあるのは、「様式第七十四の二」と読み替えるものとする。
参照条文
第84条
【変更の届出】
指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第85条
【業務規程】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第142条において準用する法第30条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
校正業務の範囲に関する事項
校正業務を行う時間及び休日に関する事項
校正業務を行う場所に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
証明書の発行に関する事項
特定標準器による校正等の実施記録及び証明書の記載内容及び保存に関する事項
校正業務に従事する者の教育及び訓練に関する事項
校正業務に従事する者の配置に関する事項
特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他校正業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか校正業務に関し必要な事項
指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第86条
【帳簿の記載】
法第142条において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号
特定標準器による校正等の依頼内容
特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
特定標準器による校正等を行った年月日
特定標準器による校正等を行った者の氏名
証明書の発行番号及び発行年月日
指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
法第142条において準用する法第31条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、五年とする。
参照条文
第86条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第142条において準用する法第31条の規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第87条
【業務の休廃止】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第32条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第七十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第88条
【事業所の変更の届出】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第106条第2項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第七十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第89条
【手数料の認可等】
研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
参照条文
第83条
【指定の申請】
法第138条の規定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
次の事項を記載した書面
校正業務に類似する業務の実績
校正業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
校正業務を行う施設の概要
校正業務を行う組織に関する事項
役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
校正業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
申請者が法第139条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が第83条の3各号の規定に適合することを説明した書類
第83条の2
【指定校正機関の構成員】
法第140条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一般社団法人 社員
会社法第575条第1項の持分会社 社員
会社法第2条第1号の株式会社 株主
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合 組合員
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
参照条文
第83条の3
【指定の基準】
法第140条第4号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第83条の4
【指定の更新の手続】
法第142条において準用する法第28条の2の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第83条から前条までの規定を準用する。この場合において、第83条中「様式第七十四」とあるのは、「様式第七十四の二」と読み替えるものとする。
参照条文
第84条
【変更の届出】
指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第85条
【業務規程】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十六による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第142条において準用する法第30条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
校正業務の範囲に関する事項
校正業務を行う時間及び休日に関する事項
校正業務を行う場所に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
証明書の発行に関する事項
特定標準器による校正等の実施記録及び証明書の記載内容及び保存に関する事項
校正業務に従事する者の教育及び訓練に関する事項
校正業務に従事する者の配置に関する事項
特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他校正業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか校正業務に関し必要な事項
指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第86条
【帳簿の記載】
法第142条において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号
特定標準器による校正等の依頼内容
特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
特定標準器による校正等を行った年月日
特定標準器による校正等を行った者の氏名
証明書の発行番号及び発行年月日
指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
法第142条において準用する法第31条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、五年とする。
参照条文
第86条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第142条において準用する法第31条の規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第87条
【業務の休廃止】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第32条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第七十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第88条
【事業所の変更の届出】
指定校正機関は、法第142条において準用する法第106条第2項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第七十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第89条
【手数料の認可等】
研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
参照条文
第2節
特定標準器以外の計量器による校正等
第90条
【登録に係る区分】
法第143条第1項の登録に係る物象の状態の量は法第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものとし、次のとおり区分する。なお、区分の名称については、機構が別に定める。
長さ
質量
時間及び周波数
温度
光度、放射強度、光束、輝度及び照度
角度
体積
速さ、質量流量及び流量
加速度及び振動加速度レベル
電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波数が主として一メガヘルツ以下のもの
電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として一メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度
密度、濃度、比重及び屈折度
力のモーメント
圧力
粘度及び動粘度
熱量
熱伝導率及び比熱容量
音響パワー及び音圧レベル
濃度
21号
中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量、線量当量率、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度
22号
硬さ
23号
衝撃値
24号
湿度
この節において「校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量」とは、計量器等の種類、校正範囲及び最高測定能力並びに次条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。なお、計量器等の種類については機構が別に定めるものとし、校正範囲及び最高測定能力とは次に掲げるものをいう。
校正範囲 標準となる計量器又は標準物質によって計量器の校正等が行われる範囲
最高測定能力 国際度量衡委員会が定めたものであって、ある測定量の一つの単位又は一つ以上の値を実現する計量器の校正等を実施する場合、又は該当する量の測定のために使用される計量器の校正等を実施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ
参照条文
第90条の2
【計量器等の区分】
計量法関係手数料令別表第一第8号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区分(以下「計量器等の区分」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び最高測定能力を組み合わせたものとする。ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が告示で定める区分に属する二以上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。
参照条文
第91条
【登録の申請】
法第143条第1項の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。
一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画
前号以外の者にあっては、事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの
申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法第144条第1項の証明書の写し
登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の最高測定能力の決定に係る書類
計量器の校正等の実施の方法を定めた書類
次の事項を記載した書面
計量器の校正等の事業(以下「校正事業」という。)に類似する事業の実績
校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
校正事業を行う施設の概要
校正事業を行う組織に関する事項
校正事業に従事する者の氏名及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績
参照条文
第91条の2
【登録証の交付】
機構は、法第143条第1項の登録をしたときは、当該登録をした計量器の校正等の事業を行う事業所に係る登録事業者に、次に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
登録年月日、登録番号及び有効期限
登録を受けた者の氏名又は名称
登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地並びに事業所が恒久的施設かそれ以外のものかの別
登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量
前項の規定は、法第144条の2第1項の登録の更新に準用する。
参照条文
第91条の3
【登録の更新の申請】
登録事業者は、法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第八十一の二による申請書に第91条各号に掲げる書類を添えて、機構に提出しなければならない。ただし、既に機構に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
参照条文
第91条の4
【登録又は認定の基準が類似する場合の登録申請等】
参照条文
第91条の5
計量法関係手数料令別表第一第12号上欄及び第13号上欄の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
現に前条第1号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について同項の申請をした日前法第144条の2第1項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第3号及び第5号から第7号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
現に前条第2号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第2号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
現に前条第3号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第3号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
現に前条第4号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第4号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
現に前条第5号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第5号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
現に前条第6号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第6号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
現に前条第7号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第7号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
現に前条第8号の認定を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第8号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(以下「相互承認実施法施行令」という。)第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)
参照条文
第91条の6
計量法関係手数料令別表第一第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条第2号又は第8号の書類が添付されている場合(同条第8号の場合にあっては相互承認実施法施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第143条第1項の登録を受けようとする場合 八万千五百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十五万三千五百円の合計額
法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする場合 七万四千百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十二万二千百円の合計額
計量法関係手数料令別表第一第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条の書類が添付されている場合(前項に掲げる書類が添付されている場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第143条第1項の登録を受けようとする場合 八万千五百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十六万三千円の合計額
法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする場合 七万四千百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十二万四千百円の合計額
第92条
【変更の届出】
登録事業者は、次の各号に掲げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第八十二による届出書を機構に提出しなければならない。
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(次項の適用を受ける場合を除く。)
計量器の校正等の事業を行う事業所の名称
計量器等の種類(種類を削除したときに限る。)
校正範囲(校正範囲を縮小したときに限る。)
最高測定能力を示す不確かさ(不確かさを大きくしたとき(次号に掲げる場合を除く。)に限る。)
第91条第3号に掲げる証明書に記載された校正の不確かさが変更になったことによる最高測定能力を示す不確かさ
第91条第5号及び第6号ロからホまでの記載事項
第7条第2項の規定は、登録事業者に準用する。この場合において、同項中「法第41条」とあるのは「法第146条において準用する法第41条」と、「届出製造事業者」とあるのは「登録事業者」と、「法第42条第2項の事実」とあるのは「その事実」と、「様式第四」とあるのは「様式第八十二の二」と、「様式第六の二」とあるのは「様式第八十二の三」と読み替えるものとする。
前二項の規定に基づく届出書の提出を行う場合において、第91条の2に規定する記載事項に変更がある場合は、同条の登録証を返納しなければならない。
前項の場合において、機構は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
参照条文
第93条
【校正等の期間】
登録事業者が計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等(以下この条において「校正等」という。)の期間は、校正等を行った日の翌月の一日から一年とする。ただし、機構が定めるものにあっては、それぞれ別に定める期間とする。
第94条
【証明書】
法第144条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う場合は、第4号に掲げる事項の記載は省略することができる。
法第144条第1項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記
証明書の発行番号及び発行年月日
証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び押印又は署名
計量器の校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所
計量器の校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
計量器の校正等により得られた値及びその値に付随する情報
計量器の校正等の方法及び実施条件並びにこれらに付随する情報
計量器の校正等の実施年月日
法第144条第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
第95条
【廃止の届出】
登録事業者は、法第146条において準用する法第65条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。
参照条文
第95条の2
【登録証の返納】
登録事業者は、法第144条の2第1項の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。
第95条
【廃止の届出】
登録事業者は、法第146条において準用する法第65条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。
参照条文
第95条の2
【登録証の返納】
登録事業者は、法第144条の2第1項の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。
第95条
【廃止の届出】
登録事業者は、法第146条において準用する法第65条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。
参照条文
第95条の2
【登録証の返納】
登録事業者は、法第144条の2第1項の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。
第9章
雑則
第1節
報告
第96条
【定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等】
次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。
報告義務者提出すべき報告書提出先提出期限
一 法第25条第1項及び法第120条第1項の規定による検査を行う計量士様式第八十四による報告書その検査をした場所を管轄する都道府県知事(法第25条第1項の検査にあっては、都道府県知事又は特定市町村の長)当該年度終了後三十日を経過する日まで
二 届出製造事業者様式第八十五(指定製造事業者にあっては様式第八十六)による報告書電気計器に係る場合にあっては機構(当該電気計器の製造の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあってはその事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事当該年度終了後三十日を経過する日まで
三 届出修理事業者様式第八十七による報告書電気計器に係る場合にあっては機構(当該電気計器の修理の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては届出をした都道府県知事。当該年度終了後三十日を経過する日まで
四 令第14条に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者様式第八十八による報告書その主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事当該年度終了後三十日を経過する日まで
五 指定製造者指定を受けた工場又は事業場ごとに作成した様式第八十九による報告書その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事当該年度終了後三十日を経過する日まで
六 計量証明事業者登録を受けた事業所ごとに作成した様式第九十による報告書その登録をした都道府県知事当該年度終了後三十日を経過する日まで
六の二 認定特定計量証明事業者認定を受けた事業所ごとに作成した様式第九十の二による報告書その認定をした認定機関等当該年度終了後三十日を経過する日まで
七 適正計量管理事業所の指定を受けた者指定を受けた事業所ごとに作成した様式第九十一による報告書国の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する経済産業局長、その他の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する都道府県知事当該年度終了後三十日を経過する日まで
八 登録事業者様式第九十二による報告書機構当該年度終了後六十日を経過する日まで
参照条文
第97条
削除
第98条
削除
第99条
削除
第100条
削除
第101条
削除
第102条
削除
第103条
【特定計量器の分類等】
様式第八十四から様式第八十八まで、及び様式第九十一に記載すべき特定計量器の種類は、経済産業大臣が別に定める分類によるものとする。
第2節
立入検査
第104条
【身分を示す証明書】
法第148条第4項の身分を示す証明書は、様式第九十三によるものとする。
法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第九十三の二によるものとする。
法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第九十三の三によるものとする。
法第168条の6第2項において準用する法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第九十三の四によるものとする。
参照条文
第3節
計量行政審議会
第105条
【組織】
計量行政審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第106条
【臨時委員等の任命】
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
第107条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第108条
【会長】
会長の任期は、二年とする。
会長は、再任されることができる。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
会長は、非常勤とする。
第109条
【部会】
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第110条
【議事】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員の三分の一以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の召集の請求があったときは、会長は、会議を召集しなければならない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、意見の表明又は説明をさせることができる。
委員、臨時委員及び専門委員は、会議に出席することができない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において、その意を文書により表明することができる。
前五項の規定は、部会の議事に準用する。
第111条
削除
第112条
【庶務】
審議会の庶務は、経済産業省産業技術環境局知的基盤課において処理する。
第113条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4節
公示
第114条
【公示の方法】
法第159条第1項各号の規定による公示は、経済産業大臣がする場合にあっては告示により、研究所又は機構がする場合にあっては公告によって行う。
第5節
計量調査官
第115条
【資格】
法第165条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。
経済産業省産業技術環境局知的基盤課計量行政室の室長又は職員であること。
不服申立てに関する事務に従事するために必要な知識を有すること。
第6節
計量教習
第116条
削除
第117条
削除
第118条
削除
第119条
【計量教習の種類】
法第166条第1項に規定する計量に関する教習(以下「計量教習」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一般計量教習
一般計量特別教習
環境計量特別教習(濃度関係)
環境計量特別教習 (騒音・振動関係)
環境計量講習(濃度関係)
環境計量講習(騒音・振動関係)
短期計量教習
特定教習
参照条文
第120条
【受講資格】
計量教習を受講できる者は、次の各号のとおりとする。
一般計量教習を受講できる者は、研究所が実施する入所試験に合格した者とする。
一般計量特別教習を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)を受講できる者は、環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)の計量士国家試験に合格した者とする。
短期計量教習を受講できる者は、都道府県若しくは市町村の職員、指定定期検査機関若しくは指定計量証明検査機関の職員又は研究所理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めた者とする。
特定教習を受講できる者は、当該特定教習の実施に際し、理事長が必要と認めた者とする。
第121条
【公示】
理事長は、計量教習の種類、実施時期、受講手続、入所試験その他計量教習に関する必要事項を官報に公告しなければならない。
第122条
削除
第123条
削除
第124条
削除
第125条
削除
第126条
削除
第127条
削除
第128条
削除
第129条
削除
第130条
削除
第131条
削除
第132条
【受講料】
一般計量教習又は一般計量特別教習を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として毎月四万八千四百円を納めなければならない。
環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として、環境計量特別教習(濃度関係)にあっては二十万九千八百円、環境計量特別教習(騒音・振動関係)にあっては六万六千円を納めなければならない。
環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として九万千百円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者は、受講料として五万七千七百円を納めなければならない。
納められた受講料は、返還しない。
第133条
削除
第134条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、計量教習に関し必要な事項は、理事長が定めることとする。
第7節
適用除外
第135条
【条例等に係る適用除外】
第13条において準用する第6条第1項及び第3項第7条並びに第9条第1項第17条第18条において準用する第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項第21条第23条第24条第28条第1項第31条第34条第39条第1項第43条第1項及び第4項第45条第1項第46条第1項第48条第49条で準用する第31条第2項及び第34条第72条第1項(国の事業所に係る部分を除く。)、第81条において準用する第31条及び第34条(国の事業所に係る部分を除く。)、第96条の表の提出すべき報告書の欄並びに第104条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第96条の表の提出すべき報告書の欄及び第104条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第8節
フレキシブルディスクによる手続
第136条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第九十九のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第36条第1項の申請書様式第百
第36条第3項で準用する第31条第1項の届出書様式第百一
第36条第3項で準用する第34条の届出書様式第百二
第49条の3の申請書、同条第1号に掲げる事業計画並びに同条第2号第3号及び第4号に掲げる添付書類(機構に対してするものに限る。)様式第百二の二
第49条の4において準用する第49条の3の申請書(機構に対してするものに限る。)様式第百二の三
第49条の6第1項の届出書(機構に対してするものに限る。)様式第百二の四
第49条の8第1項の申請書(機構に対してするものに限る。)様式第百二の五
第68条の2第2項の申請書様式第百三
第83条の申請書及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類様式第百四
第83条の4で準用する第83条の申請書及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類様式第百四の二
第84条の届出書様式第百五
第85条第1項の申請書及び業務規程様式第百六
第85条第3項の申請書様式第百七
第87条の申請書様式第百八
第88条の届出書様式第百九
第89条の申請書様式第百十
第91条の申請書、同条第1号に掲げる事業計画並びに同条第2号第5号及び第6号に掲げる添付書類様式第百十一
第91条の3の申請書、第91条第1号に掲げる事業計画並びに同条第2号第5号及び第6号に掲げる添付書類様式第百十一の二
第92条第1項の届出書様式第百十二
第95条の届出書様式第百十三
第96条の表第6号の2に掲げる報告書(機構に対してするものに限る。)様式第百十三の二
第96条の表第8号に掲げる報告書様式第百十四
参照条文
第137条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第138条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第136条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八付属書一に規定する方式
第136条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第139条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第136条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
別表第一
【第五条、第十三条関係】
 事業の区分事業の区分の略称検査のための器具、機械又は装置
タクシーメーターを製造する事業タクシーメーター一 タクシーメーター装置検査用基準器
二 時間計
非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業質量計第一類次のいずれかの設備
一 基準はかり及び基準分銅
二 基準分銅
非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業質量計第二類
分銅又はおもりを製造する事業分銅等
自重計を製造する事業自重計次のいずれかの設備
一 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の五十分の一以下のものに限る。)
二 質量計であって、検定証印等が付されたもの
三 基準はかり及び基準分銅
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業ガラス製温度計一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽
ガラス製体温計を製造する事業ガラス製体温計一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽
抵抗体温計を製造する事業抵抗体温計
皮革面積計を製造する事業皮革面積計基準面積板
水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業水道メーター第一類次のいずれかの設備
一 基準はかり又は基準分銅
二 基準水道メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
十一水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業水道メーター第二類
十二温水メーターを製造する事業温水メーター
十三自動車等給油メーターを製造する事業自動車等給油メーター次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 基準燃料油メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
十四小型車載燃料油メーターを製造する事業小型車載燃料油メーター
十五大型車載燃料油メーターを製造する事業大型車載燃料油メーター
十六微流量燃料油メーターを製造する事業微流量燃料油メーター
十七燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業定置燃料油メーター等
十八液化石油ガスメーターを製造する事業液化石油ガスメーター次のいずれかの設備
一 基準はかり及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
二 液体メーター用基準体積管
十九ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業ガスメーター第一類次のいずれかの設備
一 基準ガスメーター
二 ガスメーター用基準体積管
二十ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業ガスメーター第二類
二十一排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業排ガス積算体積計等
二十二排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業排水積算体積計等次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 液体メーター用基準タンク
三 液体メーター用基準体積管
二十三量器用尺付タンクを製造する事業量器用尺付タンク次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 基準水道メーター
三 液体タンク用基準タンク
二十四密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業密度浮ひょう等一 基準ガラス製温度計
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 基準密度浮ひょう
ロ 基準比重浮ひょう
三 基準酒精度浮ひょう
二十五耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業耐圧浮ひょう型密度計一 基準分銅
二 基準ガラス製温度計
三 耐圧試験機
四 耐圧容器
二十六アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業圧力計第一類次のいずれかの設備
一 基準液柱型圧力計
二 基準重錘型圧力計
二十七アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業圧力計第二類
二十八アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業血圧計第一類基準液柱型圧力計
二十九アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業血圧計第二類
三十削除  
三十一削除  
三十二積算熱量計を製造する事業積算熱量計一 基準ガラス製温度計
二 次に掲げるイ、ロ又はハの設備
イ 基準はかり
ロ 液体メーター用基準タンク
ハ 液体メーター用基準体積管
三 恒温槽
三十三照度計を製造する事業照度計一 単平面型基準電球
二 分光測定装置
三 直流電圧計
三十四騒音計を製造する事業騒音計一 基準静電型マイクロホン
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 無響装置
ロ カプラ
三 周波数特性測定装置
三十五振動レベル計を製造する事業振動レベル計一 基準サーボ式ピックアップ
二 加振装置
三 周波数特性測定装置
三十六最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業最大需要電力計等一 基準電力量計
二 絶縁抵抗検査設備
三十七特別精密電力量計を製造する事業特別精密電力量計
三十八直流電力量計を製造する事業直流電力量計一 基準電流計
二 基準電圧計
三 絶縁抵抗検査設備
三十九濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業濃度計第一類一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 次に掲げるイ、ロ又はハの設備
イ 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質
ロ 校正用装置
ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計
四十ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業濃度計第二類一 直流電圧計
二 温度計
三 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質
四十一ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業濃度計第三類一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 直流電圧発生器


別表
【第二 】
 削除
別表第三
【第二十七条関係】
商品容器高さ
牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳又は乳飲料様式第十三に掲げるもの百二十四ミリメートル
様式第十四に掲げるもの百二十四ミリメートル
様式第二十に掲げるもの百二十四ミリメートル
様式第三十四に掲げるもの二百二ミリメートル
様式第四十七に掲げるもの二百二ミリメートル
乳酸菌飲料又は牛乳若しくは乳製品から造られた酸性飲料様式第二十三に掲げるもの百七十六ミリメートル
様式第二十四に掲げるもの百七十六ミリメートル
様式第三十九に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十二に掲げるもの二百十四ミリメートル
ウスターソース類様式第三十に掲げるもの百九十ミリメートル
様式第三十九に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十一に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十二に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十三に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
様式第五十三に掲げるもの二百八十五ミリメートル
しょうゆ様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
様式第五十三に掲げるもの二百八十五ミリメートル
食酢様式第二十一に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十八に掲げるもの百七十三ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
様式第五十三に掲げるもの二百八十五ミリメートル
発泡性の清涼飲料様式第十七に掲げるもの百六十二ミリメートル
様式第十八に掲げるもの百四十七ミリメートル
様式第二十六に掲げるもの百六十九ミリメートル
様式第二十七に掲げるもの百七十八・五ミリメートル
様式第三十一に掲げるもの百八十四・五ミリメートル
果実飲料様式第十九に掲げるもの百六十九ミリメートル
ビール様式第二十三に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十三の二に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十四に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十四の二に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十五に掲げるもの百三十・五ミリメートル
様式第三十二に掲げるもの百七十九ミリメートル
様式第三十二の二に掲げるもの百七十九ミリメートル
様式第三十三に掲げるもの百七十九ミリメートル
様式第四十に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第四十一に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第四十三に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第四十三の二に掲げるもの二百七ミリメートル
清酒又は合成清酒様式第十五に掲げるもの百十四ミリメートル
様式第二十一に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十九に掲げるもの百五十八ミリメートル
様式第三十七に掲げるもの二百二十四ミリメートル
様式第三十八に掲げるもの二百九・五ミリメートル
様式第四十五に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第四十六に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第四十八に掲げるもの二百二十四・五ミリメートル
様式第四十九に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第五十に掲げるもの二百十七・五ミリメートル
様式第五十一に掲げるもの二百三十五ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
しょうちゅう又はみりん様式第二十一に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十九に掲げるもの百五十八ミリメートル
様式第三十七に掲げるもの二百二十四ミリメートル
様式第三十八に掲げるもの二百九・五ミリメートル
様式第四十四に掲げるもの二百二十七ミリメートル
様式第四十五に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第四十六に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
ウイスキー、ブランデー又は果実酒様式第十六に掲げるもの百十五ミリメートル
様式第三十六に掲げるもの二百二十ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
液状の農薬様式第十二に掲げるもの六十八ミリメートル
様式第三十五に掲げるもの百三十三ミリメートル


別表第四
【第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の二関係】
事業の区分特定計量器その他の器具、機械又は装置数量計量士
一 長さ直尺、巻尺又は才取尺一般計量士
二 質量イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり
ロ 令第二条第二号ロに掲げる分銅
三 面積イ 皮革面積計
ロ 校正用面積板
四 体積直尺、巻尺又は才取尺
五 熱量イ ボンベ型熱量計
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計
六 濃度大気中の物質の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質環境計量士(濃度関係)
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。)
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計
六の二 特定濃度大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) 
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
七 音圧レベルイ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。)環境計量士(騒音・振動関係)
ロ 三脚及び防風スクリーン
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。)
ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)
八 振動加速度レベルイ 振動レベル計
ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)


様式第3(第7条、第13条、第18条関係)
様式第4(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
様式第5(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
様式第6(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
様式第6の2(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
様式第7(第9条、第13条、第18条関係)
様式第8(第17条関係)
様式第9(第21条関係)
様式第10(第21条、第23条関係)
様式第11(第24条関係)
様式第12(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第13(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第14(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第15(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第16(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第17(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第18(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第19(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第20(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第21(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第22(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第23(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第23の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第24(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第24の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第25(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第26(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第27(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第28(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第29(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第30(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第31(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第32(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第32の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第33(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第34(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第35(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第36(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第37(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第38(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第39(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第40(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第41(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第42(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第43(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第43の2(第25条、第27条、30条及び第33条関係)
様式第44(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第45(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第46(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第47(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第48(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第49(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第50(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第51(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第52(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第53(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第54(第28条、第37条関係)
様式第55(第31条、第37条、第81条関係)
様式第56(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第57(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第58(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第58の2(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第59(第34条、第37条、第49条、第49条の10、第81条関係)
様式第60(第39条関係)
様式第61(第45条関係)
様式第61の2(第43条関係)
様式第61の3(第43条関係)
様式第62(第46条関係)
様式第63(第48条関係)
様式第63の2(第49条の3関係)
様式第63の3(第49条の4関係)
様式第63の4(第49条の6、第49条の10関係)
様式第63の5(第49条の8関係)
様式第64(第53条関係)
様式第65(第53条の2関係)
様式第66(第54条関係)
様式第66の2(第54条関係)
様式第67(第57条関係)
様式第68(第58条関係)
様式第69(第61条関係)
様式第71(第68条の2関係)
様式第72(第72条関係)
様式第73(第74条関係)
様式第74(第83条関係)
様式第74の2(第83条の4関係)
様式第75(第84条関係)
様式第76(第85条関係)
様式第77(第85条関係)
様式第78(第87条関係)
様式第79(第88条関係)
様式第80(第89条関係)
様式第81(第91条関係)
様式第81の2(第91条の3関係)
様式第82(第92条関係)
様式第82の2(第92条関係)
様式第82の3(第92条関係)
様式第83(第95条関係)
様式第84(第96条関係)
様式第85(第96条関係)
様式第86(第96条関係)
様式第87(第96条関係)
様式第88(第96条関係)
様式第89(第96条関係)
様式第90(第96条関係)
様式第90の2(第96条関係)
様式第91(第96条関係)
様式第92(第96条関係)
様式第93(第104条関係)
様式第93の2(第104条関係)
様式第93の3(第104条関係)
様式第93の4(第104条関係)
様式第94 削除
様式第95 削除
様式第96 削除
様式第97 削除
様式第98 削除
様式第99(第136条関係)
様式第100(第136条関係)
様式第101(第136条関係)
様式第102(第136条関係)
様式第102の2(第136条関係)
様式第102の3(第136条関係)
様式第102の4(第136条関係)
様式第102の5(第136条関係)
様式第103(第136条関係)
様式第104(第136条関係)
様式第104の2(第136条関係)
様式第105(第136条関係)
様式第106(第136条関係)
様式第107(第136条関係)
様式第108(第136条関係)
様式第109(第136条関係)
様式第110(第136条関係)
様式第111(第136条関係)
様式第111の2(第136条関係)
様式第112(第136条関係)
様式第113(第136条関係)
様式第113の2(第136条関係)
様式第114(第136条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
第2条
(計量法施行規則の廃止)
計量法施行規則(以下「旧施行規則」という。)は、廃止する。
第3条
(濃度計の使用方法)
第三条の適用については、平成六年三月三十一日までは、第三条第一号中「法第百四十四条第一項の認定事業者が特定標準器による校正等をされた標準物質(以下「特定二次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは「法第百四十四条第一項の認定事業者が特定標準器による校正等をされた標準物質(以下「特定二次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの又は法第二条第六項で規定する標準物質」と、同条第二号中「特定二次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは、「特定二次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの又は法第二条第六項で規定する標準物質」とする。
第4条
(製造又は修理の事業)
タクシーメーターの届出製造事業者又は届出修理事業者についての第五条第一項の適用については、平成九年三月三十一日までは、別表第一の第一項中「タクシーメーター頭部検査用基準器」とあるのは、「タクシーメーター頭部検査用基準器又は通商産業大臣の認定したパルス発信装置(通商産業大臣が認定を受理している旨の証票(その証票に記載された試験を受けるべき日を経過していないものに限る。)が付されたものを含む。)」とする。
第5条
(修理の事業)
計量法(以下「旧法」という。)第五十条第二項の届出をした同条第一項の販売事業者であって、法の施行の際現に当該届出に係る修理の事業を行っている者は、第十三条において準用する第五条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに修理の事業の届出をすることができる。
前項の届出をした者についての法第四十六条第一項第四号の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄の事業の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。修理の事業の区分検査のための器具、機械又は装置一 次のいずれかの修理を行う事業イ 棒はかりの懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環若しくは不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の取替え若しくは補修又は目盛り標識の復元ロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかりであって懸垂装置のあるものに係る次に掲げる修理(1) 指針の補修(2) 調子玉、懸垂皿、ラックおさえ、被計量物懸垂用つりかぎ又は衝撃防止装置の補修又は取替え(3) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整ハ 定量おもりのおもり糸又はおもり環の補修又は取替え基準分銅又は検定に合格した分銅であって、十ミリグラムから二十キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの及びひょう架その他の懸垂装置二 次のいずれかの修理を行う事業イ てんびんの覆い箱若しくはその部品又は水平器の補修又は取替えロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかり(懸垂装置のあるものを除く。)に係る次に掲げる修理(1) 指針又は車軸の補修(2) 調子玉、水平器、皿、台板、車、ラック押さえ又は衝撃防止装置の補修又は取替え(3) 光電子式はかりの光源用電球、単価設定板、数字表示管又はプリント回路(電気抵抗線式はかりのプリント回路を除く。)の取替え(4) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整ハ 皿手動はかり又は台手動はかりに係る次に掲げる修理(1) 車軸の補修(2) 調子玉、水平器、皿、台車、車又は指針(等比皿手動はかりの指針を除く。)の補修又は取替え基準分銅又は検定に合格した分銅であって、十ミリグラムから二十キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの、定盤及び水準器
第6条
(製造時における技術基準適合義務)
第二十条の別表第二の第一項下欄中第一号ハ(5)及び(6)並びに同表の第二項下欄中第一号ハ(4)の規定にあっては、法第五十三条第一項の届出製造事業者については、平成六年四月三十日までは適用しない。
第二十条の別表第二の第一項下欄中第一号ハ(5)及び(6)並びに同表の第二項下欄中第一号ハ(4)の規定にあっては、法第五十三条第二項の家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者については、平成六年十月三十一日までは適用しない。
第7条
(特殊容器製造事業)
この省令の施行の際現に旧施行規則に規定する様式の型式に属する特殊容器であって、旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示の付されているものは、第二十五条に規定する型式に属するものとみなす。
この省令の施行の際現に旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示の付されている特殊容器についての、第二十七条の適用については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第百八十一条の二の指定を受け、法附則第二十九条第一項の規定により法第十七条第一項の指定を受けたものとみなされる製造者にあっては、平成七年十月三十一日までに製造した特殊容器については、第三十二条の規定にかかわらず、法第六十三条の規定に基づき、旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示を付すことができる。この場合において、旧施行規則第九十二条及び第九十三条の表示の付された特殊容器についての第二十七条の適用については、なお従前の例による。
第8条
(計量士)
この省令の施行日前に旧施行規則第五十二条の三第一項第一号に規定する環境計量講習を修了した者は、第五十一条第一項第一号ロの環境計量講習(濃度関係)及び同項第二号ロの環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。
この省令の施行日前に旧施行規則第五十二条の三第三項第一号に規定する環境計量特別教習を修了した者は、第五十一条第二項第一号イの環境計量特別教習(濃度関係)及び同項第二号イの環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。
この省令の施行日前における旧施行規則第五十四条に規定する計量に関する実務は、第五十一条第三項の実務とみなす。
第9条
(教習の種類及び期間)
この省令の施行日前に旧施行規則第百四十三条に規定する特別課程(以下単に「特別課程」という。)を修了した者は、第百十九条表第七号の短期計量教習を修了したものとみなす。
平成六年三月三十一日までは、第百十九条表第一号中「一般計量教習」とあるのは「旧施行規則第百四十三条に規定する教習(以下単に「教習」という。)」と、「三月」とあるのは「五月」と、第百十九条表第五号中「環境計量講習(濃度関係)」とあるのは「計量法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第五十二条の三第一項第一号に規定する環境計量講習(以下単に「環境計量講習」という。)」と、「一週」とあるのは「二週」と、第百十九条表第六号中「環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「一週」とあるのは「二週」とする。
平成五年十一月三十日までは、第百十九条表第七号中「短期計量教習」とあるのは「特別課程」と、「一月」とあるのは「二月」とする。
前二項において、施行日後も行われる教習、特別課程又は環境計量講習を修了した者は、それぞれ第百十九条表第一号の一般計量教習及び同表第二号の一般計量特別教習、同表第七号の短期計量教習又は同表第五号の環境計量講習(濃度関係)及び同表第六号の環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。
第10条
(受講の資格)
旧施行規則第七十二条の二の規定は、平成五年十二月三十一日までは、なお効力を有する。
第11条
(受講の申請)
平成五年十二月三十一日までは、第百二十三条第一項中「環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、同条第二項中「環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)」とあるのは「旧施行規則第五十二条の二第一号に規定する環境計量士」とする。
第12条
(受講料)
平成六年三月三十一日までは、第百三十二条第一項中「一般計量教習又は一般計量特別教習」とあるのは「教習」と、「四万三千円」とあるのは「三万四千八百円」とする。
平成五年十二月三十一日までは、第百三十二条第三項中「環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として八万五千四百円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者」とあるのは「環境計量講習を受講しようとする者」と、「五万五千円」とあるのは「十一万千円」とする。
第13条
(適正計量管理事業所)
この省令の施行前にされた旧法第百七十三条の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
前項の規定により法第百二十七条第一項の指定を受けた者は、当該指定に係る旧法第百七十八条第一項の計量管理規程を作成し、指定を受けた後、遅滞なく、その指定に係る通商産業局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第14条
(専門委員)
旧法第二百十二条の規定により置かれた専門委員のうち、国家公務員である者は、施行日において、第百九条の規定により置かれた専門委員となるものとする。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百三十二条の改正規定及び第百三十三条第三項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
改正後の第十四条の規定により修理が行われる計量法施行令別表第三第一号ハ(1)に掲げる特定計量器であって、同令附則第九条第二項第三号に該当するものとして都道府県が検定を行うものについての計量法第七十一条第二項の適用については、同法第八十四条第一項の表示が施行日に付されたものとみなす。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第三項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
この本部令の施行の日の前日において従前の計量行政審議会の会長、委員及び専門委員である者の任期は、第六条の規定による改正前の計量法施行規則第百五条及び第百九条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月21日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の第百十九条の表第一号から第六号までの計量教習所が行う教習の課程を修了した者は、計量法第百六十六条第一項に規定する計量に関する教習を修了したものとみなす。
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の計量法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
附則
平成13年12月28日
この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令による改正前の計量法施行規則第三十九条第一項の登録を受けている者がダイオキシン類の濃度の計量証明の事業を行う場合にあっては、平成十五年三月三十一日までの間は、改正前の計量法施行規則の規定により事業を行うことができる。
附則
平成14年3月27日
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成15年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月15日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(以下「整備に関する法律」という。)附則第二条の規定により新計量法(以下「法」という。)第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなされた者が行う同項の申請については、その申請に係る処分があるまでの間は、当該申請に係る同項の登録を受けているものとみなす。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年11月16日
この省令中第一条の規定は特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月二十日)から、第二条の規定は適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年2月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(製造の事業の届出に関する経過措置)
この省令の施行前に計量法(以下「法」という。)第四十条第一項の規定に基づき届出をした者であって、この省令による改正前の計量法施行規則(以下「旧施行規則」という。)別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、この省令による改正後の計量法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、旧施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。
第3条
(修理の事業の届出に関する経過措置)
この省令の施行前に法第四十六条第一項の規定に基づき届出をした者であって、旧施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、旧施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。
第4条
(指定製造事業者の指定に関する経過措置)
この省令の施行の際現に法第十六条第一項第二号ロの指定を受けている者であって、旧施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、新施行規則別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものと、旧施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、新施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものとみなす。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第百三十七条第一項第一号に関する改正規定は公布の日から施行する。
第2条
(燃料油メーターの補助装置に係る簡易修理の特例)
この省令の施行の日以降にする計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項及び法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された燃料油メーターの補助装置(日本工業規格B八五七二—一の八・六・二の適用を受けることができるものに限る。)の平成二十一年五月三十一日以前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第十一条第五号ハ(8)に係る簡易修理とみなす。
附則
平成22年5月31日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

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