計量法施行規則
平成22年5月31日 改正
第2条
【証明とみなされる計量】
計量法施行令(以下「令」という。)第1条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。
①
軌道建設規程(大正十二年内務・鉄道省令)第22条第4項及び無軌条電車建設規則第39条第7号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条第1項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量
第6条
【事業の届出等】
1
法第40条第1項の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
4
経済産業大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
5
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第7条
【変更の届出等】
1
届出製造事業者は、法第42条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
4
経済産業大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
5
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第9条
【廃止の届出】
1
届出製造事業者は、法第45条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第七による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
第11条
【簡易修理】
1
法第49条第1項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。
2
法第49条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器検定検査規則(通商産業省令第70号。以下「検定検査規則」という。)第64条の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第65条の規定を、法第49条第1項の検定証印等の除去は検定検査規則第29条の規定を準用する。
⊟
参照条文
第13条
【準用】
第5条、第6条第1項及び第3項、第7条、第8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中「法第40条第1項第4号」とあるのは「法第46条第1項第4号」と、第6条第1項、第7条第1項及び第9条第1項中「副本二通」とあるのは「副本一通」と、第6条第1項中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第7条第1項及び第9条第1項中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第7条及び第9条中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第41条」と、「法第42条第2項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第2項」と、第8条中「法第43条」とあるのは「法第47条」と、第9条中「法第45条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第45条第1項」と、別表第一の第二欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第14条
【修理の基準】
1
法第50条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
④
次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。
⑥
前二号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。
水道メーター及び温水メーター | イ 回転、しゅう動部品 ロ 電子回路部 ハ 表示機構 ニ パルス発信機構 ホ パッキン ヘ 電池 |
自動車等給油メーター | イ 回転、しゅう動部品 ロ 電子回路部 ハ 表示機構 ニ パルス発信機構 ホ ホース・ノズル ヘ 調整機構 |
ガスメーター | イ 膜 ロ 回転、しゅう動部品 ハ 電子回路部 ニ 表示機構 ホ パルス発信機構 ヘ パッキン ト 電池 |
最大需要電力計、電力量計、無効電力量計 | イ 入力変換回路 ロ 電子回路部 ハ 電圧コイル ニ 電流コイル ホ 回転部品 ヘ 調整機構 ト 表示機構 チ パルス発信機構 リ 電力開閉機構 ヌ 電池 |
積算熱量計 | イ 回転、しゅう動部品 ロ 感温部 ハ 信号線 ニ 電子回路部 ホ 表示機構 ヘ パルス発信機構 ト パッキン チ 電池 |
第15条
【修理済表示】
法第50条第1項の表示(以下「修理済表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。
②
修理済表示の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った年を表すものとする。
イ
点検のみをした場合
④
修理済表示には、当該点検又は補修を行った届出製造事業者又は届出修理事業者の名称、登録商標(商標法第2条第5項の登録商標をいう。)又は経済産業大臣に届け出た記号(検定検査規則第7条第3項第1号の様式第六により届け出たものに限る。)を表示すること。
第17条
【事業の届出】
2
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
⊟
参照条文
第21条
【家庭用特定計量器の輸出の届出】
2
家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、法第53条第2項のただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【表示の方法】
法第54条第1項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。
第24条
【譲渡等制限特定計量器の輸出の届出】
2
譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第57条第2項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【譲渡等制限特定計量器の輸出の届出】
2
譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第57条第2項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【譲渡等制限特定計量器の輸出の届出】
2
譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第57条第2項ただし書の規定により、様式第十一による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【指定の基準】
2
法第60条第2項第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
特殊容器の検査工程における検査に必要な設備として以下のものを有していること。
ニ
基準ビュレット又は登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のもの(第4号イの検査方法を用いる場合に限る。)
ホ
特級基準分銅若しくは一級基準分銅又は登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のもの及び目量が百ミリグラム以下の質量計(第4号ロの検査方法を用いる場合に限る。)
②
法第63条第1項第1号に適合しているかどうかの検査の方法は、第6号の抽出した特殊容器から任意に一個を抽出し、当該特殊容器が第25条の当該特殊容器の型式に合致しているかどうかを検査し、当該型式に適合する場合を合格とする検査の方法であること。
④
法第63条第1項第2号に適合しているかどうかの検査の方法は、次に掲げるいずれかの方法により容量を検査し、第6号の基準に適合する場合を合格とする検査の方法であること。
型式 | 高さ |
様式第十二に掲げるもの | 七十一ミリメートル |
様式第十三に掲げるもの | 百二十七ミリメートル |
様式第十四に掲げるもの | 百二十七ミリメートル |
様式第十五に掲げるもの | 百十七ミリメートル |
様式第十六に掲げるもの | 百十八ミリメートル |
様式第十七に掲げるもの | 百七十二ミリメートル |
様式第十八に掲げるもの | 百五十七ミリメートル |
様式第十九に掲げるもの | 百七十二ミリメートル |
様式第二十に掲げるもの | 百二十七ミリメートル |
様式第二十一に掲げるもの | 百八十六ミリメートル |
様式第二十二に掲げるもの | 百八十六ミリメートル |
様式第二十三に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十三の二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十四に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十四の二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十五に掲げるもの | 百四十・五ミリメートル |
様式第二十六に掲げるもの | 百七十九ミリメートル |
様式第二十七に掲げるもの | 百八十八・五ミリメートル |
様式第二十八に掲げるもの | 百七十八ミリメートル |
様式第二十九に掲げるもの | 百六十三ミリメートル |
様式第三十に掲げるもの | 百九十五ミリメートル |
様式第三十一に掲げるもの | 百九十四・五ミリメートル |
様式第三十二に掲げるもの | 百九十ミリメートル |
様式第三十二の二に掲げるもの | 百九十ミリメートル |
様式第三十三に掲げるもの | 百九十ミリメートル |
様式第三十四に掲げるもの | 二百七ミリメートル |
様式第三十五に掲げるもの | 百三十八ミリメートル |
様式第三十六に掲げるもの | 二百二十五ミリメートル |
様式第三十七に掲げるもの | 二百二十九ミリメートル |
様式第三十八に掲げるもの | 二百十四・五ミリメートル |
様式第三十九に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
様式第四十に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
様式第四十一に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
様式第四十二に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
様式第四十三に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
様式第四十三の二に掲げるもの | 二百十九ミリメートル |
様式第四十四に掲げるもの | 二百三十二ミリメートル |
様式第四十五に掲げるもの | 二百二十七ミリメートル |
様式第四十六に掲げるもの | 二百二十七ミリメートル |
様式第四十七に掲げるもの | 二百七ミリメートル |
様式第四十八に掲げるもの | 二百二十九・五ミリメートル |
様式第四十九に掲げるもの | 二百二十七ミリメートル |
様式第五十に掲げるもの | 二百二十二・五ミリメートル |
様式第五十一に掲げるもの | 二百四十ミリメートル |
様式第五十二に掲げるもの | 二百九十一ミリメートル |
様式第五十三に掲げるもの | 二百九十ミリメートル |
イ
検査をする特殊容器を水平台の上に定置し、第1号ニを用いて水を検査する特殊容器に移し、液面の最下部が次の表の上欄に掲げる型式の特殊容器のそれぞれについて同表の下欄に掲げる高さに一致したときに、その移した水の量が、その特殊容器の容量から容量公差を減じた量から、その特殊容器の容量に当該容量公差を加えた量までの範囲にあるかどうかの検査
ロ
検査をする特殊容器を水平台の上に定置し、水を検査する特殊容器に移し、液面の最下部が次の表の上欄に掲げる型式の特殊容器のそれぞれについて同表の下欄に掲げる高さに一致したときに、第1号ホを用いて水の質量を測定し、その質量を次の換算式に従って換算した値が、その特殊容器の容量から容量公差を減じた量から、その特殊容器の容量に当該容量公差を加えた量までの範囲内にあるかどうかの検査V20=k×WV20は、温度二十度に換算した容量(ミリリットル)Wは、水の質量(グラム)k={1+ρ(1÷d−1÷δ)+β(20−t)}÷ddは、温度t度のときの水の密度(グラム毎立方センチメートル)ρは、空気の密度〇・〇〇一二グラム毎立方センチメートルtは、測定時の温度(度)δは、基準分銅の密度八・〇グラム毎立方センチメートルβは、ガラスの体膨張係数〇・〇〇〇〇二五毎度
⑥
法第63条第1項第2号に適合しているかどうかの基準は、ロットごとに当該ロットから任意に九個を抽出し、経済産業大臣が別に定めるところの基準に適合している場合を合格とするものであること。この場合において、一ロットとは、同一型式ごとに同一日に同一の方法により連続して成形されたものとする。
第31条
【変更の届出等】
3
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出を使用とする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第32条
【表示】
第33条
【容量公差】
法第63条第1項第2号の経済産業省令で定める容量公差は、次の表のとおりとする。
特殊容器の型式 | 容量公差 |
様式第十二に掲げるもの | 三ミリリットル |
様式第十三に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十四に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十五に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十六に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第十七に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十八に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十九に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第二十に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第二十一に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第二十二に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第二十三に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十三の二に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十四に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十四の二に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十五に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十六に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十七に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十八に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第二十九に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十一に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十二に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十二の二に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十三に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十四に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十五に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十六に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十七に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十八に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十九に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十一に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十二に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十三に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十三の二に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十四に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十五に掲げるもの | 九ミリリットル |
様式第四十六に掲げるもの | 九ミリリットル |
様式第四十七に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第四十八に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第四十九に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第五十に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第五十一に掲げるもの | 十一ミリリットル |
様式第五十二に掲げるもの | 十五ミリリットル |
様式第五十三に掲げるもの | 十六ミリリットル |
第34条
【廃止の届出】
指定製造者は、法第65条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第33条
【容量公差】
法第63条第1項第2号の経済産業省令で定める容量公差は、次の表のとおりとする。
特殊容器の型式 | 容量公差 |
様式第十二に掲げるもの | 三ミリリットル |
様式第十三に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十四に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十五に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十六に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第十七に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十八に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十九に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第二十に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第二十一に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第二十二に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第二十三に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十三の二に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十四に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十四の二に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十五に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十六に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十七に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十八に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第二十九に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十一に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十二に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十二の二に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十三に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十四に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十五に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十六に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十七に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十八に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十九に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十一に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十二に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十三に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十三の二に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十四に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十五に掲げるもの | 九ミリリットル |
様式第四十六に掲げるもの | 九ミリリットル |
様式第四十七に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第四十八に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第四十九に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第五十に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第五十一に掲げるもの | 十一ミリリットル |
様式第五十二に掲げるもの | 十五ミリリットル |
様式第五十三に掲げるもの | 十六ミリリットル |
第34条
【廃止の届出】
指定製造者は、法第65条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第33条
【容量公差】
法第63条第1項第2号の経済産業省令で定める容量公差は、次の表のとおりとする。
特殊容器の型式 | 容量公差 |
様式第十二に掲げるもの | 三ミリリットル |
様式第十三に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十四に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十五に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十六に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第十七に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十八に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第十九に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第二十に掲げるもの | 四ミリリットル |
様式第二十一に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第二十二に掲げるもの | 五ミリリットル |
様式第二十三に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十三の二に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十四に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十四の二に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十五に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十六に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十七に掲げるもの | 五・五ミリリットル |
様式第二十八に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第二十九に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十一に掲げるもの | 六ミリリットル |
様式第三十二に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十二の二に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十三に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十四に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十五に掲げるもの | 七ミリリットル |
様式第三十六に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十七に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十八に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第三十九に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十一に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十二に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十三に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十三の二に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十四に掲げるもの | 八ミリリットル |
様式第四十五に掲げるもの | 九ミリリットル |
様式第四十六に掲げるもの | 九ミリリットル |
様式第四十七に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第四十八に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第四十九に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第五十に掲げるもの | 十ミリリットル |
様式第五十一に掲げるもの | 十一ミリリットル |
様式第五十二に掲げるもの | 十五ミリリットル |
様式第五十三に掲げるもの | 十六ミリリットル |
第34条
【廃止の届出】
指定製造者は、法第65条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第五十九による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第40条
3
法第108条第5号ロの経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業大臣が別に定める基準に適合していると認められる者とする。
⊟
参照条文
第41条
【登録の基準】
第43条
【事業規程】
⊟
参照条文
第46条
【登録証の再交付】
1
計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第49条の2
【認定の区分】
法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分(以下「認定の区分」という。)は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第49条の3
【認定の申請】
第49条の4
【特定計量証明事業の認定の更新】
法第121条の4第1項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第49条の8
【認定証の再交付】
1
認定特定計量証明事業者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十三の五による申請書に、その認定証(認定証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第51条
【登録の条件】
1
法第122条第2項第1号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
2
法第122条第2項第2号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
第52条
【教習の課程】
法第122条第2項第2号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第119条第1号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあっては同条第1号に規定する一般計量教習及び同条第2号に規定する一般計量特別教習とする。
第58条
【計量士登録証の再交付の申請】
令第36条の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第六十八による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。
第59条
【登録の取消し等】
経済産業大臣は、法第123条の規定により計量士の登録を取り消し、又は計量士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
第63条
【試験区分及び試験科目等】
1
計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。
試験区分 | 試験科目 |
環境計量士(濃度関係) | 一 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び化学に関する基礎知識) 二 化学分析概論及び濃度の計量 三 計量関係法規 四 計量管理概論 |
環境計量士(騒音・振動関係) | 一 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び物理に関する基礎知識) 二 音響・振動概論並びに音圧レベル及び振動加速度レベルの計量 三 計量関係法規 四 計量管理概論 |
一般計量士 | 一 計量に関する基礎知識 二 計量器概論及び質量の計量 三 計量関係法規 四 計量管理概論 |
⊟
参照条文
第75条
【指定の基準】
2
法第128条第1号の検査は、次の基準を満たすものとする。
②
前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第5条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第2号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第67条中「基準器又は第20条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。
3
法第128条第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
第76条
【指定の通知】
経済産業局長又は都道府県知事は、法第127条第1項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
第78条
【標識】
法第130条の経済産業省令で定める様式の標識は、次のとおりとする。
第81条
【準用】
第31条及び第34条の規定は、法第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第31条第1項中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第81条
【準用】
第31条及び第34条の規定は、法第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第31条第1項中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第81条
【準用】
第31条及び第34条の規定は、法第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第31条第1項中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第82条
【証明書】
第83条の3
【指定の基準】
法第140条第4号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
第84条
【変更の届出】
指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第83条の3
【指定の基準】
法第140条第4号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
第84条
【変更の届出】
指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第89条
【手数料の認可等】
研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
第83条の3
【指定の基準】
法第140条第4号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
第84条
【変更の届出】
指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第七十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第89条
【手数料の認可等】
研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
第90条
【登録に係る区分】
1
法第143条第1項の登録に係る物象の状態の量は法第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものとし、次のとおり区分する。なお、区分の名称については、機構が別に定める。
2
この節において「校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量」とは、計量器等の種類、校正範囲及び最高測定能力並びに次条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。なお、計量器等の種類については機構が別に定めるものとし、校正範囲及び最高測定能力とは次に掲げるものをいう。
⊟
参照条文
第90条の2
【計量器等の区分】
計量法関係手数料令別表第一第8号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区分(以下「計量器等の区分」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び最高測定能力を組み合わせたものとする。ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が告示で定める区分に属する二以上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。
⊟
参照条文
第91条の2
【登録証の交付】
⊟
参照条文
第91条の3
【登録の更新の申請】
登録事業者は、法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第八十一の二による申請書に第91条各号に掲げる書類を添えて、機構に提出しなければならない。ただし、既に機構に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第91条の5
計量法関係手数料令別表第一第12号上欄及び第13号上欄の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
⑧
現に前条第8号の認定を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第8号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(以下「相互承認実施法施行令」という。)第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)
⊟
参照条文
第91条の6
1
計量法関係手数料令別表第一第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条第2号又は第8号の書類が添付されている場合(同条第8号の場合にあっては相互承認実施法施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
計量法関係手数料令別表第一第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条の書類が添付されている場合(前項に掲げる書類が添付されている場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第93条
【校正等の期間】
第94条
【証明書】
1
第95条の2
【登録証の返納】
登録事業者は、法第144条の2第1項の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。
第95条の2
【登録証の返納】
登録事業者は、法第144条の2第1項の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。
第95条の2
【登録証の返納】
登録事業者は、法第144条の2第1項の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。
第96条
【定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等】
次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。
報告義務者 | 提出すべき報告書 | 提出先 | 提出期限 |
一 法第25条第1項及び法第120条第1項の規定による検査を行う計量士 | 様式第八十四による報告書 | その検査をした場所を管轄する都道府県知事(法第25条第1項の検査にあっては、都道府県知事又は特定市町村の長) | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
二 届出製造事業者 | 様式第八十五(指定製造事業者にあっては様式第八十六)による報告書 | 電気計器に係る場合にあっては機構(当該電気計器の製造の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあってはその事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事 | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
三 届出修理事業者 | 様式第八十七による報告書 | 電気計器に係る場合にあっては機構(当該電気計器の修理の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては届出をした都道府県知事。 | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
四 令第14条に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者 | 様式第八十八による報告書 | その主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事 | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
五 指定製造者 | 指定を受けた工場又は事業場ごとに作成した様式第八十九による報告書 | その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
六 計量証明事業者 | 登録を受けた事業所ごとに作成した様式第九十による報告書 | その登録をした都道府県知事 | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
六の二 認定特定計量証明事業者 | 認定を受けた事業所ごとに作成した様式第九十の二による報告書 | その認定をした認定機関等 | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
七 適正計量管理事業所の指定を受けた者 | 指定を受けた事業所ごとに作成した様式第九十一による報告書 | 国の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する経済産業局長、その他の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する都道府県知事 | 当該年度終了後三十日を経過する日まで |
八 登録事業者 | 様式第九十二による報告書 | 機構 | 当該年度終了後六十日を経過する日まで |
第132条
【受講料】
第135条
【条例等に係る適用除外】
1
第13条において準用する第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項、第17条、第18条において準用する第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項、第21条、第23条、第24条、第28条第1項、第31条、第34条、第39条第1項、第43条第1項及び第4項、第45条第1項、第46条第1項、第48条、第49条で準用する第31条第2項及び第34条、第72条第1項(国の事業所に係る部分を除く。)、第81条において準用する第31条及び第34条(国の事業所に係る部分を除く。)、第96条の表の提出すべき報告書の欄並びに第104条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第136条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第九十九のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第36条第1項の申請書 | 様式第百 |
第36条第3項で準用する第31条第1項の届出書 | 様式第百一 |
第36条第3項で準用する第34条の届出書 | 様式第百二 |
第49条の3の申請書、同条第1号に掲げる事業計画並びに同条第2号、第3号及び第4号に掲げる添付書類(機構に対してするものに限る。) | 様式第百二の二 |
第49条の4において準用する第49条の3の申請書(機構に対してするものに限る。) | 様式第百二の三 |
第49条の6第1項の届出書(機構に対してするものに限る。) | 様式第百二の四 |
第49条の8第1項の申請書(機構に対してするものに限る。) | 様式第百二の五 |
第68条の2第2項の申請書 | 様式第百三 |
第83条の申請書及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類 | 様式第百四 |
第83条の4で準用する第83条の申請書及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類 | 様式第百四の二 |
第84条の届出書 | 様式第百五 |
第85条第1項の申請書及び業務規程 | 様式第百六 |
第85条第3項の申請書 | 様式第百七 |
第87条の申請書 | 様式第百八 |
第88条の届出書 | 様式第百九 |
第89条の申請書 | 様式第百十 |
第91条の申請書、同条第1号に掲げる事業計画並びに同条第2号、第5号及び第6号に掲げる添付書類 | 様式第百十一 |
第91条の3の申請書、第91条第1号に掲げる事業計画並びに同条第2号、第5号及び第6号に掲げる添付書類 | 様式第百十一の二 |
第92条第1項の届出書 | 様式第百十二 |
第95条の届出書 | 様式第百十三 |
第96条の表第6号の2に掲げる報告書(機構に対してするものに限る。) | 様式第百十三の二 |
第96条の表第8号に掲げる報告書 | 様式第百十四 |
第138条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第136条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
別表第一
【第五条、第十三条関係】
事業の区分 | 事業の区分の略称 | 検査のための器具、機械又は装置 | |
一 | タクシーメーターを製造する事業 | タクシーメーター | 一 タクシーメーター装置検査用基準器 二 時間計 |
二 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 質量計第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準はかり及び基準分銅 二 基準分銅 |
三 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 | 質量計第二類 | |
四 | 分銅又はおもりを製造する事業 | 分銅等 | |
五 | 自重計を製造する事業 | 自重計 | 次のいずれかの設備 一 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の五十分の一以下のものに限る。) 二 質量計であって、検定証印等が付されたもの 三 基準はかり及び基準分銅 |
六 | ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 | ガラス製温度計 | 一 基準ガラス製温度計 二 温度検査槽 |
七 | ガラス製体温計を製造する事業 | ガラス製体温計 | 一 基準ガラス製温度計 二 温度検査槽 |
八 | 抵抗体温計を製造する事業 | 抵抗体温計 | |
九 | 皮革面積計を製造する事業 | 皮革面積計 | 基準面積板 |
十 | 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | 水道メーター第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準はかり又は基準分銅 二 基準水道メーター 三 液体メーター用基準タンク 四 液体メーター用基準体積管 |
十一 | 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | 水道メーター第二類 | |
十二 | 温水メーターを製造する事業 | 温水メーター | |
十三 | 自動車等給油メーターを製造する事業 | 自動車等給油メーター | 次のいずれかの設備 一 基準はかり 二 基準燃料油メーター 三 液体メーター用基準タンク 四 液体メーター用基準体積管 |
十四 | 小型車載燃料油メーターを製造する事業 | 小型車載燃料油メーター | |
十五 | 大型車載燃料油メーターを製造する事業 | 大型車載燃料油メーター | |
十六 | 微流量燃料油メーターを製造する事業 | 微流量燃料油メーター | |
十七 | 燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業 | 定置燃料油メーター等 | |
十八 | 液化石油ガスメーターを製造する事業 | 液化石油ガスメーター | 次のいずれかの設備 一 基準はかり及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 二 液体メーター用基準体積管 |
十九 | ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | ガスメーター第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準ガスメーター 二 ガスメーター用基準体積管 |
二十 | ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | ガスメーター第二類 | |
二十一 | 排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 | 排ガス積算体積計等 | |
二十二 | 排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 | 排水積算体積計等 | 次のいずれかの設備 一 基準はかり 二 液体メーター用基準タンク 三 液体メーター用基準体積管 |
二十三 | 量器用尺付タンクを製造する事業 | 量器用尺付タンク | 次のいずれかの設備 一 基準はかり 二 基準水道メーター 三 液体タンク用基準タンク |
二十四 | 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 | 密度浮ひょう等 | 一 基準ガラス製温度計 二 次に掲げるイ又はロの設備 イ 基準密度浮ひょう ロ 基準比重浮ひょう 三 基準酒精度浮ひょう |
二十五 | 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 | 耐圧浮ひょう型密度計 | 一 基準分銅 二 基準ガラス製温度計 三 耐圧試験機 四 耐圧容器 |
二十六 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準液柱型圧力計 二 基準重錘型圧力計 |
二十七 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第二類 | |
二十八 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 血圧計第一類 | 基準液柱型圧力計 |
二十九 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 | 血圧計第二類 | |
三十 | 削除 | ||
三十一 | 削除 | ||
三十二 | 積算熱量計を製造する事業 | 積算熱量計 | 一 基準ガラス製温度計 二 次に掲げるイ、ロ又はハの設備 イ 基準はかり ロ 液体メーター用基準タンク ハ 液体メーター用基準体積管 三 恒温槽 |
三十三 | 照度計を製造する事業 | 照度計 | 一 単平面型基準電球 二 分光測定装置 三 直流電圧計 |
三十四 | 騒音計を製造する事業 | 騒音計 | 一 基準静電型マイクロホン 二 次に掲げるイ又はロの設備 イ 無響装置 ロ カプラ 三 周波数特性測定装置 |
三十五 | 振動レベル計を製造する事業 | 振動レベル計 | 一 基準サーボ式ピックアップ 二 加振装置 三 周波数特性測定装置 |
三十六 | 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 | 最大需要電力計等 | 一 基準電力量計 二 絶縁抵抗検査設備 |
三十七 | 特別精密電力量計を製造する事業 | 特別精密電力量計 | |
三十八 | 直流電力量計を製造する事業 | 直流電力量計 | 一 基準電流計 二 基準電圧計 三 絶縁抵抗検査設備 |
三十九 | 濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 | 濃度計第一類 | 一 電圧調整器 二 交流電圧計 三 次に掲げるイ、ロ又はハの設備 イ 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質 ロ 校正用装置 ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計 |
四十 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 | 濃度計第二類 | 一 直流電圧計 二 温度計 三 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質 |
四十一 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 | 濃度計第三類 | 一 電圧調整器 二 交流電圧計 三 直流電圧発生器 |
別表第三
【第二十七条関係】
商品 | 容器 | 高さ |
牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳又は乳飲料 | 様式第十三に掲げるもの | 百二十四ミリメートル |
様式第十四に掲げるもの | 百二十四ミリメートル | |
様式第二十に掲げるもの | 百二十四ミリメートル | |
様式第三十四に掲げるもの | 二百二ミリメートル | |
様式第四十七に掲げるもの | 二百二ミリメートル | |
乳酸菌飲料又は牛乳若しくは乳製品から造られた酸性飲料 | 様式第二十三に掲げるもの | 百七十六ミリメートル |
様式第二十四に掲げるもの | 百七十六ミリメートル | |
様式第三十九に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十二に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
ウスターソース類 | 様式第三十に掲げるもの | 百九十ミリメートル |
様式第三十九に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十一に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十二に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十三に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
様式第五十三に掲げるもの | 二百八十五ミリメートル | |
しょうゆ | 様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル |
様式第五十三に掲げるもの | 二百八十五ミリメートル | |
食酢 | 様式第二十一に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十八に掲げるもの | 百七十三ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
様式第五十三に掲げるもの | 二百八十五ミリメートル | |
発泡性の清涼飲料 | 様式第十七に掲げるもの | 百六十二ミリメートル |
様式第十八に掲げるもの | 百四十七ミリメートル | |
様式第二十六に掲げるもの | 百六十九ミリメートル | |
様式第二十七に掲げるもの | 百七十八・五ミリメートル | |
様式第三十一に掲げるもの | 百八十四・五ミリメートル | |
果実飲料 | 様式第十九に掲げるもの | 百六十九ミリメートル |
ビール | 様式第二十三に掲げるもの | 百七十一ミリメートル |
様式第二十三の二に掲げるもの | 百七十一ミリメートル | |
様式第二十四に掲げるもの | 百七十一ミリメートル | |
様式第二十四の二に掲げるもの | 百七十一ミリメートル | |
様式第二十五に掲げるもの | 百三十・五ミリメートル | |
様式第三十二に掲げるもの | 百七十九ミリメートル | |
様式第三十二の二に掲げるもの | 百七十九ミリメートル | |
様式第三十三に掲げるもの | 百七十九ミリメートル | |
様式第四十に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
様式第四十一に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
様式第四十三に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
様式第四十三の二に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
清酒又は合成清酒 | 様式第十五に掲げるもの | 百十四ミリメートル |
様式第二十一に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十九に掲げるもの | 百五十八ミリメートル | |
様式第三十七に掲げるもの | 二百二十四ミリメートル | |
様式第三十八に掲げるもの | 二百九・五ミリメートル | |
様式第四十五に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第四十六に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第四十八に掲げるもの | 二百二十四・五ミリメートル | |
様式第四十九に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第五十に掲げるもの | 二百十七・五ミリメートル | |
様式第五十一に掲げるもの | 二百三十五ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
しょうちゅう又はみりん | 様式第二十一に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十九に掲げるもの | 百五十八ミリメートル | |
様式第三十七に掲げるもの | 二百二十四ミリメートル | |
様式第三十八に掲げるもの | 二百九・五ミリメートル | |
様式第四十四に掲げるもの | 二百二十七ミリメートル | |
様式第四十五に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第四十六に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
ウイスキー、ブランデー又は果実酒 | 様式第十六に掲げるもの | 百十五ミリメートル |
様式第三十六に掲げるもの | 二百二十ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
液状の農薬 | 様式第十二に掲げるもの | 六十八ミリメートル |
様式第三十五に掲げるもの | 百三十三ミリメートル |
別表第四
【第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の二関係】
事業の区分 | 特定計量器その他の器具、機械又は装置 | 数量 | 計量士 | |
一 長さ | 直尺、巻尺又は才取尺 | 一 | 一般計量士 | |
二 質量 | イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり | 一 | ||
ロ 令第二条第二号ロに掲げる分銅 | 一 | |||
三 面積 | イ 皮革面積計 | 一 | ||
ロ 校正用面積板 | 一 | |||
四 体積 | 直尺、巻尺又は才取尺 | 一 | ||
五 熱量 | イ ボンベ型熱量計 | 一 | ||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 | 二 | |||
六 濃度 | 大気中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) | 一 | |||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 一 | |||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 一 | |||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 一 | |||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | 一 | |||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | ||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 一 | |||
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 一 | |||
六の二 特定濃度 | 大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) | 一 | |||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 一 | |||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 一 | |||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 一 | |||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | ||||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 | |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
七 音圧レベル | イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) | 四 | 環境計量士(騒音・振動関係) | |
ロ 三脚及び防風スクリーン | 三 | |||
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。) | 一 | |||
ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) | 一 | |||
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 一 | |||
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 一 | |||
ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 一 | |||
八 振動加速度レベル | イ 振動レベル計 | 三 | ||
ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) | 一 | |||
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 一 | |||
ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 一 |
様式第3(第7条、第13条、第18条関係)
様式第4(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
様式第5(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
様式第6(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
様式第6の2(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
様式第7(第9条、第13条、第18条関係)
様式第8(第17条関係)
様式第9(第21条関係)
様式第10(第21条、第23条関係)
様式第11(第24条関係)
様式第12(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第13(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第14(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第15(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第16(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第17(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第18(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第19(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第20(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第21(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第22(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第23(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第23の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第24(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第24の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第25(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第26(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第27(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第28(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第29(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第30(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第31(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第32(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第32の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第33(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第34(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第35(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第36(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第37(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第38(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第39(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第40(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第41(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第42(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第43(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第43の2(第25条、第27条、30条及び第33条関係)
様式第44(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第45(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第46(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第47(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第48(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第49(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第50(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第51(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第52(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第53(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第54(第28条、第37条関係)
様式第55(第31条、第37条、第81条関係)
様式第56(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第57(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第58(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第58の2(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第59(第34条、第37条、第49条、第49条の10、第81条関係)
様式第60(第39条関係)
様式第61(第45条関係)
様式第61の2(第43条関係)
様式第61の3(第43条関係)
様式第62(第46条関係)
様式第63(第48条関係)
様式第63の2(第49条の3関係)
様式第63の3(第49条の4関係)
様式第63の4(第49条の6、第49条の10関係)
様式第63の5(第49条の8関係)
様式第64(第53条関係)
様式第65(第53条の2関係)
様式第66(第54条関係)
様式第66の2(第54条関係)
様式第67(第57条関係)
様式第68(第58条関係)
様式第69(第61条関係)
様式第71(第68条の2関係)
様式第72(第72条関係)
様式第73(第74条関係)
様式第74(第83条関係)
様式第74の2(第83条の4関係)
様式第75(第84条関係)
様式第76(第85条関係)
様式第77(第85条関係)
様式第78(第87条関係)
様式第79(第88条関係)
様式第80(第89条関係)
様式第81(第91条関係)
様式第81の2(第91条の3関係)
様式第82(第92条関係)
様式第82の2(第92条関係)
様式第82の3(第92条関係)
様式第83(第95条関係)
様式第84(第96条関係)
様式第85(第96条関係)
様式第86(第96条関係)
様式第87(第96条関係)
様式第88(第96条関係)
様式第89(第96条関係)
様式第90(第96条関係)
様式第90の2(第96条関係)
様式第91(第96条関係)
様式第92(第96条関係)
様式第93(第104条関係)
様式第93の2(第104条関係)
様式第93の3(第104条関係)
様式第93の4(第104条関係)
様式第94 削除
様式第95 削除
様式第96 削除
様式第97 削除
様式第98 削除
様式第99(第136条関係)
様式第100(第136条関係)
様式第101(第136条関係)
様式第102(第136条関係)
様式第102の2(第136条関係)
様式第102の3(第136条関係)
様式第102の4(第136条関係)
様式第102の5(第136条関係)
様式第103(第136条関係)
様式第104(第136条関係)
様式第104の2(第136条関係)
様式第105(第136条関係)
様式第106(第136条関係)
様式第107(第136条関係)
様式第108(第136条関係)
様式第109(第136条関係)
様式第110(第136条関係)
様式第111(第136条関係)
様式第111の2(第136条関係)
様式第112(第136条関係)
様式第113(第136条関係)
様式第113の2(第136条関係)
様式第114(第136条関係)
附則
第3条
(濃度計の使用方法)
第4条
(製造又は修理の事業)
第5条
(修理の事業)
1
計量法(以下「旧法」という。)第五十条第二項の届出をした同条第一項の販売事業者であって、法の施行の際現に当該届出に係る修理の事業を行っている者は、第十三条において準用する第五条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに修理の事業の届出をすることができる。
2
前項の届出をした者についての法第四十六条第一項第四号の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄の事業の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。修理の事業の区分検査のための器具、機械又は装置一 次のいずれかの修理を行う事業イ 棒はかりの懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環若しくは不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の取替え若しくは補修又は目盛り標識の復元ロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかりであって懸垂装置のあるものに係る次に掲げる修理(1) 指針の補修(2) 調子玉、懸垂皿、ラックおさえ、被計量物懸垂用つりかぎ又は衝撃防止装置の補修又は取替え(3) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整ハ 定量おもりのおもり糸又はおもり環の補修又は取替え基準分銅又は検定に合格した分銅であって、十ミリグラムから二十キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの及びひょう架その他の懸垂装置二 次のいずれかの修理を行う事業イ てんびんの覆い箱若しくはその部品又は水平器の補修又は取替えロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかり(懸垂装置のあるものを除く。)に係る次に掲げる修理(1) 指針又は車軸の補修(2) 調子玉、水平器、皿、台板、車、ラック押さえ又は衝撃防止装置の補修又は取替え(3) 光電子式はかりの光源用電球、単価設定板、数字表示管又はプリント回路(電気抵抗線式はかりのプリント回路を除く。)の取替え(4) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整ハ 皿手動はかり又は台手動はかりに係る次に掲げる修理(1) 車軸の補修(2) 調子玉、水平器、皿、台車、車又は指針(等比皿手動はかりの指針を除く。)の補修又は取替え基準分銅又は検定に合格した分銅であって、十ミリグラムから二十キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの、定盤及び水準器
第6条
(製造時における技術基準適合義務)
第7条
(特殊容器製造事業)
第8条
(計量士)
第9条
(教習の種類及び期間)
第11条
(受講の申請)
第12条
(受講料)
第13条
(適正計量管理事業所)
附則
平成20年12月1日
第2条
(燃料油メーターの補助装置に係る簡易修理の特例)
この省令の施行の日以降にする計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項及び法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された燃料油メーターの補助装置(日本工業規格B八五七二—一の八・六・二の適用を受けることができるものに限る。)の平成二十一年五月三十一日以前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第十一条第五号ハ(8)に係る簡易修理とみなす。