• 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [国際証明書の記載事項]
    • 第3条 [国際証明書と同等なもの]
    • 第4条 [表示の方式]

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令

平成19年11月16日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【国際証明書の記載事項】
法第35条第1号の国際証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
登録外国適合性評価機関の名称
当該機関が相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)第9条1又は新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)第53条1の規定により登録を受けている適合性評価機関である旨
申請者の氏名又は名称及び住所
特定電気用品の型式の区分
特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあっては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
検査の方法
電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(同条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
証明書の交付年月日
第3条
【国際証明書と同等なもの】
法第35条第3号に規定する同条第1号又は第2号の国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が登録外国適合性評価機関から交付を受けた電気用品安全法第9条第2項に規定する方法による検査により同法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項に規定する基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した登録外国適合性評価機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写しとする。
第4条
【表示の方式】
法第35条第1号から第3号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、電気用品安全法施行規則第17条第1項第1号に規定する検査機関の氏名又は名称とみなす。
前項に規定する登録外国適合性評価機関の氏名又は名称の略称が日欧協定第8条3又は日シ協定第52条3の規定に基づき日欧協定第8条1の合同委員会又は日シ協定第52条1の合同委員会の決定を受けた場合には、その決定を受けた略称は、電気用品安全法施行規則第17条第2項に規定する承認を受けた略称とみなす。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成14年7月26日
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年11月16日
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。

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