• 電気用品安全法施行規則

電気用品安全法施行規則

平成25年7月1日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第2章
事業の届出等
第2条
【電気用品の区分】
法第3条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。
第3条
【事業の届出】
法第3条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第6条第1項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第2項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第5条第1項第6条第8条及び第9条において同じ。)に提出しなければならない。
第4条
【型式の区分】
法第3条第2号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
第5条
【承継の届出】
法第4条第2項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
法第4条第1項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面
法第4条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本
法第4条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
法第4条第1項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
法第4条第1項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書
参照条文
第6条
【変更の届出】
法第5条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第7条
【軽微な変更】
法第5条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
第8条
【廃止の届出】
法第6条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【情報の提供】
法第7条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
提供の請求をしようとする情報の概要
参照条文
第3章
電気用品の適合性検査等
第10条
【基準適合義務に係る例外の承認の申請】
法第8条第1項第1号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
参照条文
第11条
【検査の方式等】
法第8条第2項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。
法第8条第2項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
検査を行つた年月日及び場所
検査を実施した者の氏名
検査を行つた電気用品の数量
検査の方法
検査の結果
法第8条第2項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
参照条文
第12条
【電磁的方法による保存】
法第8条第2項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第28条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第13条
【証明書と同等なもの】
法第9条第1項に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第8条第1項に規定する技術基準及び第15条に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第9条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し
届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。)が検査機関から交付を受けた法第9条第2項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第9条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し
前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの
第14条
【適合性検査の方法】
法第9条第2項の経済産業省令で定める検査の方法のうち、同条第1項第2号に掲げるものにあつては、法第8条第1項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び検査設備その他経済産業省令で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条で定める基準への適合を確認するために適切と認められる方法とする。
参照条文
第15条
【法第九条第二項の経済産業省令で定める基準】
法第9条第2項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
参照条文
第16条
【証明書の記載事項】
法第9条第2項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
検査機関の名称
申請者の氏名又は名称及び住所
特定電気用品の型式の区分
特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
検査の方法
法第8条第1項に規定する技術基準及び法第9条第2項の経済産業省令で定める基準(法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
証明書の交付年月日
第17条
【表示の方式】
法第10条第1項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第五に規定する表示の方法によるものとする。
別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第9条第2項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称
別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称
前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法第2条第5項の登録商標をいう。)を用いることができる。
前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九による申請書又は様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第4章
販売の制限
第18条
【販売に係る例外の承認の申請】
法第27条第2項第1号の承認の申請については、第10条各項の規定を準用する。
第5章
検査機関の登録等
第1節
検査機関の登録
第19条
【登録の区分】
法第29条第1項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。
電線(電気用品の技術上の基準を定める省令(以下この条において「基準省令」という。)第1項に係るものに限る。)
電線(基準省令第2項に係るものに限る。)
ヒューズ(基準省令第1項に係るものに限る。)
ヒューズ(基準省令第2項に係るものに限る。)
配線器具(基準省令第1項に係るものに限る。)
配線器具(基準省令第2項に係るものに限る。)
電流制限器(基準省令第1項に係るものに限る。)
小形単相変圧器及び放電灯用安定器(基準省令第1項に係るものに限る。)
小形単相変圧器及び放電灯用安定器(基準省令第2項に係るものに限る。)
電熱器具(基準省令第1項に係るものに限る。)
電熱器具(基準省令第2項に係るものに限る。)
電動力応用機械器具(基準省令第1項に係るものに限る。)
電動力応用機械器具(基準省令第2項に係るものに限る。)
電子応用機械器具(基準省令第1項に係るものに限る。)
交流用電気機械器具(第3号から前号までに掲げるものを除き、基準省令第1項に係るものに限る。)
交流用電気機械器具(第3号から前号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。)
携帯発電機(基準省令第1項に係るものに限る。)
携帯発電機(基準省令第2項に係るものに限る。)
参照条文
第20条
【登録の申請】
法第29条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
申請者が法第30条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第31条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
参照条文
第21条
削除
第22条
削除
第23条
【登録の更新の手続】
法第32条第1項の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。
第2節
国内登録検査機関
第24条
【事業所の変更の届出】
国内登録検査機関は、法第34条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第25条
【業務規定】
国内登録検査機関は、法第35条第1項の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十三による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、法第35条第1項後段の規定による業務規定の変更の届出に準用する。
法第35条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
適合性検査の業務を行う場所に関する事項
検査員の配置に関する事項
適合性検査に係る料金の算定に関する事項
適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
検査員の選任及び解任に関する事項
適合性検査の申請書の保存に関する事項
適合性検査の方法に関する事項
他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
経済産業大臣が告示で定める国際約束等に基づき他の事業者の検査結果を活用する場合は、当該国際約束等の名称
前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
参照条文
第26条
【業務の休廃止】
国内登録検査機関は、法第36条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第26条の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
法第37条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第37条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第27条
【帳簿】
法第42条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
適合性検査の申請を受けた年月日
適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第3条第2号の経済産業省令で定める型式の区分
適合性検査を行つた特定電気用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
適合性検査を行つた年月日
適合性検査を実施した検査員の氏名
適合性検査の概要及び結果
国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定電気用品ごとに区分して、記載しなければならない。
法第42条第2項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
参照条文
第28条
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第42条第2項に規定する当該事項が記録された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第3節
外国登録検査機関
第29条
削除
第30条
【国内登録検査機関に係る規定の準用】
第24条から第28条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第24条中「法第34条」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第34条」と、第25条中「法第35条」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第35条」と、第26条中「法第36条」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第36条」と、第27条中「法第42条第1項」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第42条第1項」と、第28条中「法第42条第2項」とあるのは「法第42条の3第2項において準用する法第42条第2項」と読み替えるものとする。
第31条
【旅費の額】
第2条の3の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第32条
【在勤官署の所在地】
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
第33条
【旅費の額の計算に係る細目】
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
経済産業大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
機構が、旅費法第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第6章
雑則
第34条
【立入検査等の身分証明書】
法第46条第3項の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。
法第46条第7項の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。
第35条
【意見聴取会】
法第51条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
法第51条第1項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。
前項の予告は、当該異議申立て又は審査請求に係る参加人に対してもするものとする。
第36条
【利害関係人】
法第51条第3項の利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の十四日前までに様式第十八による書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により書面を提出した者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の三日前までに通知しなければならない。
参照条文
第37条
【参考人】
議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
参照条文
第38条
【議長の議事整理権】
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制限することができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第39条
【期日又は場所の変更】
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を異議申立人又は審査請求人、参加人、第37条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第36条第2項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。
第40条
【調書】
議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
件名
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所
意見聴取会において述べられた意見の要旨
証拠が提示されたときは、その旨
その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
参照条文
第41条
削除
第42条
削除
第43条
削除
第44条
【調書の閲覧】
異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第36条第2項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第40条の調書を閲覧することができる。
第45条
【書類の写しの提出等】
経済産業大臣に対し法第3条第4条第2項第5条又は第6条の規定による届出(電気用品の製造の事業を行うものに係るものに限る。)をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
第46条
【経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告】
都道府県知事は、法第45条第1項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第5条第2項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
市長は、法第45条第1項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第5条第2項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第47条
都道府県知事は、その職員に、法第46条第1項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第5条第2項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、その職員に、法第46条第1項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
市長は、その職員に、法第46条第1項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第5条第2項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
市長は、その職員に、法第46条第1項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第48条
都道府県知事は、法第46条の2第1項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第5条第2項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
市長は、法第46条の2第1項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第5条第2項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
別表第一
【電気用品の区分(第2条関係)】
 電気用品の区分
ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)
合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線)
金属製電線管類
金属製電線管類附属品(金属製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
合成樹脂製等電線管類(合成樹脂製その他(金属製を除く。)の電線管類又は可撓電線管)
合成樹脂製等電線管類附属品(合成樹脂製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
つめ付ヒューズ
包装ヒューズ類(つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ)
温度ヒューズ
10配線器具
11電流制限器
12小形単相変圧器類(小形単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器)
13小形交流電動機
14電熱器具
15電動力応用機械器具
16光源及び光源応用機械器具
17電子応用機械器具(令別表第1第8号に掲げるものを含む。)
18交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの)
19携帯発電機
20リチウムイオン蓄電池(令別表第二第12号に掲げるもの)


別表第二
【型式の区分(第4条関係)】
ゴム系絶縁電線類
品名型式の区分
要素区分
ゴム絶縁電線導体の主材料(1) 銅のもの
(2) その他のもの
導体の太さ(1) より線のものにあつては断面積が8.0mm以下のもの、単線のものにあつては直径が3.2mm以下のもの
(2) より線のものにあつては断面積が8.0mmを超え32mm以下のもの、単線のものにあつては直径が3.2mmを超えるもの
(3) より線のものにあつては、断面積が32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) 天然ゴム混合物のもの
(2) ブチルゴム混合物のもの
(3) クロロプレンゴム混合物のもの
(4) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
(5) クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
(6) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものを除く。)
(7) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものに限る。)
(8) その他のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
主たる用途(1) 一般固定配線用のもの
(2) その他のもの
ケーブル(令別表第一第一号(2)に掲げるものに限る。)導体の主材料(1) 銅のもの
(2) その他のもの
導体の太さ(1) より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が8.0mm以下のもの、単線のもの(成形単線のものを除く。)にあつては直径が3.2mm以下のもの
(2) より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が8.0mmを超え32mm以下のもの、単線のもの(成形単線のものを除く。)にあつては直径が3.2mmを超えるもの
(3) より線のもの及び成形単線のものにあつては、断面積が32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) 天然ゴム混合物のもの
(2) ブチルゴム混合物のもの
(3) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
(4) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものを除く。)
(5) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものに限る。)
(6) その他のもの
外装の主材料(1) クロロプレンゴム混合物のもの
(2) クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
(3) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものに限る。)
(4) ビニル混合物のもの
(5) 耐熱性ビニル混合物のもの
(6) ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。以下この表において同じ。)
(7) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの(耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。以下この表において同じ。)
(8) 架橋ポリエチレン混合物のもの(耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。以下この表において同じ。)
(9) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(10) その他のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
ケーブル(令別表第二第一号(2)に掲げるものに限る。)導体の主材料(1) 銅のもの
(2) その他のもの
導体の太さ(1) 断面積が32mm以下のもの
(2) 断面積が32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
(2) その他のもの
外装の主材料(1) クロロプレンゴム混合物のもの
(2) クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
(3) ビニル混合物のもの
(4) 耐熱性ビニル混合物のもの
(5) その他のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
1 単心ゴムコード
2 より合わせゴムコード
3 袋打ちゴムコード
4 丸打ちゴムコード
5 その他のゴムコード
定格電圧(絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものの場合に限る。)(1) 150V以下のもの
(2) 150Vを超えるもの
絶縁体の主材料(1) 天然ゴム混合物のもの
(2) クロロプレンゴム混合物のもの
(3) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
(4) クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
(5) けい素ゴム混合物のもの
(6) その他のもの
外部編組(1) あるもの
(2) ないもの
導体の種類(1) A種のもの
(2) その他のもの
線心の構造(単心ゴムコードの場合を除く。)(1) 同一のもの
(2) 異なるもの
石綿繊維(1) あるもの
(2) ないもの
キャブタイヤコード絶縁体の主材料(1) 天然ゴム混合物のもの
(2) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
(3) その他のもの
外装の主材料(1) 天然ゴム混合物のもの
(2) クロロプレンゴム混合物のもの
(3) 耐燃性エチレンゴム混合物のもの
(4) ビニル混合物のもの
(5) 耐熱性ビニル混合物のもの
(6) その他のもの
導体の種類(1) A種のもの
(2) その他のもの
線心の構造(1) 同一のもの
(2) 異なるもの
耐震性(1) あるもの
(2) ないもの
金属製の導体補強線(1) あるもの
(2) ないもの
1 ゴムキャブタイヤケーブル
2 ビニルキャブタイヤケーブル
導体の断面積(1) 8.0mm以下のもの
(2) 8.0mmを超え32mm以下のもの
(3) 32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) 天然ゴム混合物のもの
(2) ブチルゴム混合物のもの
(3) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
(4) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものに限る。)
(5) その他のもの
外装の主材料(ビニルキャブタイヤケーブルの場合に限る。)(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
線心の構成(1) 丸形のもの
(2) 平形のもの
(3) その他のもの
種別(ゴムキャブタイヤケーブルの場合に限る。)(1) 1種キャブタイヤケーブルのもの
(2) 2種キャブタイヤケーブルのもの
(3) 3種キャブタイヤケーブルのもの
(4) 4種キャブタイヤケーブルのもの
(5) 2種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
(6) 3種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
(7) 4種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
(8) 2種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
(9) 3種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
(10) 4種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
(11) 2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
(12) 3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
(13) けい素ゴムキャブタイヤケーブルのもの
(14) その他のもの
耐震性(1) あるもの
(2) ないもの
金属製の導体補強線(1) あるもの
(2) ないもの
電気温床線定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 400W以下のもの
(2) 400Wを超え800W以下のもの
(3) 800Wを超えるもの
絶縁体の主材料(1) 天然ゴム混合物のもの
(2) クロロプレンゴム混合物のもの
(3) その他のもの
熱緩衝層(1) あるもの
(2) ないもの
発熱線心の構成(1) 単心のもの
(2) より合わせ形のもの
(3) その他のもの

合成樹脂系絶縁電線類
合成樹脂絶縁電線導体の主材料(1) 銅のもの
(2) その他のもの
導体の太さ(平形導体合成樹脂絶縁電線以外の場合に限る。)(1) より線のものにあつては断面積が8.0mm以下のもの、単線のものにあつては直径が3.2mm以下のもの
(2) より線のものにあつては断面積が8.0mmを超え32mm以下のもの、単線のものにあつては直径が3.2mmを超えるもの
(3) より線のものにあつては、断面積が32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) ポリエチレン混合物のもの
(4) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(5) 架橋ポリエチレン混合物のもの
(6) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(7) ポリエステル混合物のもの(平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。)
(8) ポリプロピレン混合物のもの(平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。)
(9) ポリカーボネート混合物のもの(平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。)
(10) ふつ素樹脂混合物のもの(耐熱性ふつ素樹脂混合物のものを除く。以下この表において同じ。)
(11) 耐熱性ふつ素樹脂混合物のもの
(12) その他のもの
線心の構成(1) より合せ形のもの
(2) 巻き付け形のもの
(3) 平形のもの
(4) その他のもの
主たる用途(1) 一般固定配線用のもの
(2) 屋外配電用のもの
(3) 引込配線用のもの
(4) その他のもの
蛍光灯電線絶縁体の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) その他のもの
ネオン電線定格電圧(1) 7.5kV以下のもの
(2) 7.5kVを超えるもの
絶縁体の主材料(1) ポリエチレン混合物のもの
(2) その他のもの
外装の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) その他のもの
ケーブル(令別表第一第一号(2)に掲げるものに限る。)導体の主材料(1) 銅のもの
(2) その他のもの
導体の太さ(1) より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が8.0mm以下のもの、単線のもの(成形単線のものを除く。)にあつては直径が3.2mm以下のもの
(2) より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が8.0mmを超え32mm以下のもの、単線のもの(成形単線のものを除く。)にあつては直径が3.2mmを超えるもの
(3) より線のもの及び成形単線のものにあつては、断面積が32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) ポリエチレン混合物のもの
(4) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(5) 架橋ポリエチレン混合物のもの
(6) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(7) ふつ素樹脂混合物のもの
(8) 耐熱性ふつ素樹脂混合物のもの
(9) その他のもの
外装の主材料(1) クロロプレンゴム混合物のもの
(2) クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
(3) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものに限る。)
(4) ビニル混合物のもの
(5) 耐熱性ビニル混合物のもの
(6) ポリエチレン混合物のもの
(7) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(8) 架橋ポリエチレン混合物のもの
(9) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(10) その他のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
用途(外装にビニル混合物(耐熱ビニル混合物を含む。)を使用するものの場合に限る。)(1) コンクリート直埋用のもの
(2) その他のもの
用途(外装に耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものの場合に限る。)(1) アクセスフロア用のもの
(2) その他のもの
ケーブル(令別表第二第一号(2)に掲げるものに限る。)導体の主材料(1) 銅のもの
(2) その他のもの
導体の太さ(1) 断面積が32mm以下のもの
(2) 断面積が32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) ポリエチレン混合物のもの
(4) 架橋ポリエチレン混合物のもの
(5) その他のもの
外装の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) ポリエチレン混合物のもの
(4) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(5) その他のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
1 単心ビニルコード
2 より合わせビニルコード
3 袋打ちビニルコード
4 丸打ちビニルコード
5 その他のビニルコード
絶縁体の主材料(1) 耐熱性ビニル混合物のもの
(2) その他のもの
導体の種類(1) A種のもの
(2) その他のもの
線心の構造(単心ビニルコードの場合を除く。)(1) 同一のもの
(2) 異なるもの
1 単心ポリエチレンコード
2 その他のポリエチレンコード
絶縁体の主材料(1) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(2) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(3) その他のもの
導体の種類(1) A種のもの
(2) その他のもの
線心の構造(単心ポリエチレンコードの場合を除く。)(1) 同一のもの
(2) 異なるもの
1 単心ポリオレフィンコード
2 その他のポリオレフィンコード
絶縁体の主材料(1) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(2) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
(3) その他のもの
導体の種類(1) A種のもの
(2) その他のもの
線心の構造(単心ポリオレフィンコードの場合を除く。)(1) 同一のもの
(2) 異なるもの
キャブタイヤコード絶縁体の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) ポリエチレン混合物のもの
(4) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(5) 架橋ポリエチレン混合物のもの
(6) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(7) ポリオレフィン混合物のもの
(8) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(9) 架橋ポリオレフィン混合物のもの
(10) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
(11) その他のもの
外装の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(4) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(5) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(6) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
(7) その他のもの
導体の種類(1) A種のもの
(2) その他のもの
線心の構造(1) 同一のもの
(2) 異なるもの
耐震性(1) あるもの
(2) ないもの
金属製の導体補強線(1) あるもの
(2) ないもの
金糸コード絶縁体の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) ポリオレフィン混合物のもの
(4) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(5) 架橋ポリオレフィン混合物のもの
(6) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
(7) その他のもの
外装(1) あるもの
(2) ないもの
外装の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(4) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
(5) その他のもの
導体の種類(1) A種のもの
(2) その他のもの
ビニルキャブタイヤケーブル導体の断面積(1) 8.0mm以下のもの
(2) 8.0mmを超え32mm以下のもの
(3) 32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
(3) ポリエチレン混合物のもの
(4) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの
(5) 架橋ポリエチレン混合物のもの
(6) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
(7) ポリオレフィン混合物のもの
(8) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(9) 架橋ポリオレフィン混合物のもの
(10) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
(11) その他のもの
外装の主材料(1) ビニル混合物のもの
(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
線心の構成(1) 丸形のもの
(2) 平形のもの
(3) その他のもの
耐震性(1) あるもの
(2) ないもの
金属製の導体補強線(1) あるもの
(2) ないもの
耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル導体の断面積(1) 8.0mm以下のもの
(2) 8.0mmを超え32mm以下のもの
(3) 32mmを超えるもの
絶縁体の主材料(1) ポリオレフィン混合物のもの
(2) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(3) 架橋ポリオレフィン混合物のもの
(4) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
(5) その他のもの
外装の主材料(1) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
(2) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
線心(1) 単心のもの
(2) 2心以上のもの
線心の構成(1) 丸形のもの
(2) 平形のもの
(3) その他のもの
耐震性(1) あるもの
(2) ないもの
金属製の導体補強線(1) あるもの
(2) ないもの
電気温床線定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 400W以下のもの
(2) 400Wを超え800W以下のもの
(3) 800Wを超えるもの
絶縁体の主材料(1) 耐熱性ビニル混合物のもの
(2) その他のもの
発熱線心の構成(1) 単心のもの
(2) 平行形のもの
(3) その他のもの

金属製電線管類
1 金属製の電線管
2 金属製のフロアダクト
3 一種金属製線樋
4 二種金属製線樋
主材料(1) 鋼のもの
(2) その他のもの
さび止めの方法(1) 乾式亜鉛めつきのもの
(2) 溶融亜鉛めつきのもの
(3) クロメート処理を施した電気亜鉛めつきのもの
(4) その他のもの
1 一種金属製可撓電線管
2 二種金属製可撓電線管
3 その他の金属製可撓電線管
条片の主材料(1) 鋼のもの
(2) その他のもの
さび止めの方法(1) 溶融亜鉛めつきのもの
(2) 電気亜鉛めつきのもの(クロメート処理を施した電気亜鉛めつきのものを除く。)
(3) その他のもの

金属製電線管類付属品
1 金属製のカップリング
2 金属製のノーマルベンド
3 金属製のエルボー
4 金属製のティ
5 金属製のクロス
6 金属製のキャップ
7 金属製のコネクター
8 金属製のボックス
9 金属製のブッシング
10 その他の電線管類又は可撓電線管の金属製の附属品
11 ケーブル配線用スイッチボックス
主材料(1) 鋼のもの
(2) 鋳鉄のもの(可鍛鋳鉄のものを除く。)
(3) 亜鉛のもの
(4) その他のもの
さび止めの方法(1) 乾式亜鉛めつきのもの
(2) クロメート処理を施した電気亜鉛めつきのもの
(3) その他のもの
接続の方式(1) ねじ込み型のもの
(2) ねじ止め型のもの
(3) その他のもの
絶縁体(金属製のブッシングの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
主たる用途(1) 金属製の電線管用のもの
(2) 二種金属製線樋用のもの
(3) その他のもの

合成樹脂製等の電線管類
1 合成樹脂製電線管
2 合成樹脂製可撓管
3 CD管
主材料(1) 塩化ビニルのもの
(2) ポリエチレンのもの
(3) その他のもの
管の種類(合成樹脂製可撓管及びCD管の場合に限る。)(1) 波付管のもの
(2) その他のもの
温度分類(合成樹脂製可撓管及びCD管の場合に限る。)(1) タイプ—5のもの
(2) タイプ—25のもの
(3) その他のもの

合成樹脂製等の電線管類附属品
1 合成樹脂製等のカップリング
2 合成樹脂製等のノーマルベンド
3 合成樹脂製等のエルボー
4 合成樹脂製等のコネクター
5 合成樹脂製等のボックス
6 合成樹脂製等のブッシング
7 合成樹脂製等のキャップ
8 その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品
9 ケーブル配線用スイッチボックス
主材料(1) 塩化ビニルのもの
(2) その他のもの
主たる用途(1) 合成樹脂製電線管用のもの
(2) 合成樹脂製可撓波付管用のもの
(3) CD波付管用のもの
(4) その他のもの

つめ付ヒューズ
つめ付ヒューズ定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 5A以下のもの
(2) 5Aを超え15A以下のもの
(3) 15Aを超え30A以下のもの
(4) 30Aを超え60A以下のもの
(5) 60Aを超え100A以下のもの
(6) 100Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(定格電流表示のないものの場合に限る。)(1) 単相で200W以下のもの
(2) 単相で200Wを超え400W以下のもの
(3) 単相で400Wを超え750W以下のもの
(4) 単相で750Wを超えるもの
(5) 3相で750W以下のもの
(6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの
(7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの
(8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの
(9) 3相で7.5kWを超えるもの
可溶体の主材料(1) 亜鉛のもの
(2) 鉛のもの
(3) すずのもの
(4) その他のもの
可溶体とつめとの接続の方式(1) ろう付けのもの
(2) 一体として成形されているもの
可溶体の形状(1) 糸状のもの
(2) 板状のもの
(3) その他のもの
可溶体の数(1) 1のもの
(2) 2以上のもの
用途(1) 電動機用のもの
(2) その他のもの

包装ヒューズ類
1 管形ヒューズ
2 その他の包装ヒューズ(筒形ヒューズ及び栓形ヒューズを除く。)
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 5A以下のもの
(2) 5Aを超え15A以下のもの
(3) 15Aを超え30A以下のもの
(4) 30Aを超え60A以下のもの
(5) 60Aを超え100A以下のもの
(6) 100Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(定格電流表示のないものの場合に限る。)(1) 単相で200W以下のもの
(2) 単相で200Wを超え400W以下のもの
(3) 単相で400Wを超え750W以下のもの
(4) 単相で750Wを超えるもの
(5) 3相で750W以下のもの
(6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの
(7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの
(8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの
(9) 3相で7.5kWを超えるもの
可溶体の主材料(1) 銀のもの
(2) アルミニウムのもの
(3) 亜鉛のもの
(4) 鉛のもの
(5) 銅のもの
(6) その他のもの
可溶体の数(1) 1のもの
(2) 2以上のもの
再使用(管形ヒューズを除く。)(1) できるもの
(2) できないもの
内部充てん物(1) あるもの
(2) ないもの
筒(内筒を除く。)の材料(1) フェノール樹脂のもの
(2) ファイバーのもの
(3) 磁器のもの又はガラスのもの
(4) ポリエステル樹脂のもの
(5) メラミン樹脂のもの
(6) ユリア樹脂のもの
(7) その他のもの
端子(1) 刃形のもの
(2) 筒形のもの
(3) 締付け形のもの
(4) リード線付きのもの
(5) その他のもの
排気孔(1) あるもの
(2) ないもの
溶断の表示(1) あるもの
(2) ないもの
用途(1) 電動機用のもの
(2) 電子機器用のもの
(3) 短絡保護専用のもの
(4) その他のもの
定格遮断電流(1) 100A以下のもの
(2) 100Aを超え300A以下のもの
(3) 300Aを超え500A以下のもの
(4) 500Aを超え1,000A以下のもの
(5) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(6) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(7) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(8) 5,000Aを超え7,500A以下のもの
(9) 7,500Aを超え10,000A以下のもの
(10) 10,000Aを超え15,000A以下のもの
(11) 15,000Aを超え20,000A以下のもの
(12) 20,000Aを超え25,000A以下のもの
(13) 25,000Aを超え30,000A以下のもの
(14) 30,000Aを超えるもの
1 筒形ヒューズ
2 栓形ヒューズ
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 5A以下のもの
(2) 5Aを超え30A以下のもの
(3) 30Aを超え100A以下のもの
(4) 100Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(定格電流表示のないものの場合に限る。)(1) 単相で200W以下のもの
(2) 単相で200Wを超え750W以下のもの
(3) 単相で750Wを超えるもの
(4) 3相で750W以下のもの
(5) 3相で750Wを超え3.7kW以下のもの
(6) 3相で3.7kWを超えるもの
可溶体の主材料(1) 銀のもの
(2) 亜鉛のもの
(3) 銅のもの
(4) その他のもの
内筒(筒形ヒューズの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
再使用(筒形ヒューズの場合に限る。)(1) できるもの
(2) できないもの
内部充てん物(1) あるもの
(2) ないもの
端子(筒形ヒューズの場合に限る。)(1) 刃形のもの
(2) 筒形のもの
(3) 締付け形のもの
(4) その他のもの
溶断の表示(1) あるもの
(2) ないもの
用途(1) 電動機用のもの
(2) 短絡保護専用のもの
(3) その他のもの
定格遮断電流(1) 1,500A以下のもの
(2) 1,500Aを超え5,000A以下のもの
(3) 5,000Aを超え10,000A以下のもの
(4) 10,000Aを超え20,000A以下のもの
(5) 20,000Aを超え30,000A以下のもの
(6) 30,000Aを超えるもの

温度ヒューズ
温度ヒューズ定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 5A以下のもの
(2) 5Aを超え15A以下のもの
(3) 15Aを超え30A以下のもの
(4) 30Aを超えるもの
公称動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のも
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
可溶体への通電(1) あるもの
(2) ないもの
可溶体の主材料(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの
(2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの
(3) 合成樹脂又は有機化合物のもの
(4) その他のもの
容器(1) あるもの
(2) ないもの
端子(1) つめ形(丸形を含む。)のもの
(2) 線付きのもの
(3) その他のもの
可溶体の形状(1) 板状のもの
(2) 塊状のもの
(3) その他もの

配線器具
1 タンブラースイッチ
2 ロータリースイッチ
3 押しボタンスイッチ
4 プルスイッチ
5 中間スイッチ
6 ペンダントスイッチ
7 その他の点滅器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 7A以下のもの
(2) 7Aを超え10A以下のもの
(3) 10Aを超え15A以下のもの
(4) 15Aを超え20A以下のもの
(5) 20Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。)(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え200W以下のもの
(3) 200Wを超え400W以下のもの
(4) 400Wを超え750W以下のもの
(5) 750Wを超えるもの
(1) 単極のもの
(2) 2極以上のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
切換え(開操作を含む。以下同じ。)の段数(1) 2以下のもの
(2) 3以上のもの
開閉機構の方式(1) 機械式のもの
(2) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
外郭の材料(機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。)(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
ボタンの数(電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。)(1) 単ボタンのもの
(2) 2ボタンのもの
(3) 3ボタン以上のもの
使用方法(1) 電子機械器具に組み込まれるもの
(2) 機械器具に組み込れるもの(電子機械器具に組み込まれるものを除く。)
(3) その他のもの
用途(1) 電磁開閉器操作用のもの
(2) 電動機操作用のもの
(3) その他のもの
種類(1) 露出型のもの
(2) 埋込み型のもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
1 タイムスイッチ
2 街灯スイッチ
3 光電式自動点滅器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 7A以下のもの
(2) 7Aを超え10A以下のもの
(3) 10Aを超え15A以下のもの
(4) 15Aを超え20A以下のもの
(5) 20Aを超えるもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
開閉機構の方式(1) 機械式のもの
(2) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
操作の方式(街灯スイッチの場合に限る。)(1) タンブラー式のもの
(2) ロータリー式のもの
(3) 引きひも式のもの
(4) その他のもの
駆動の方式(タイムスイッチの場合に限る。)(1) ぜんまい式のもの
(2) 電池式のもの
(3) 商用周波数の交流式のもの
(4) その他のもの
種類(光電式自動点滅器の場合に限る。)(1) 一体方式のもの
(2) 分離方式のもの
リモートコントロールリレー定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 10A以下のもの
(2) 10Aを超え20A以下のもの
(3) 20Aを超えるもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
1 カットアウトスイッチ
2 カバー付ナイフスイッチ
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 30A以下のもの
(2) 30Aを超え60A以下のもの
(3) 60Aを超えるもの
(1) 2極以下のもの
(2) 3極以上のもの
回路の接続方式(1) 電線直付けのもの
(2) その他のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
取付けヒューズの種類(1) つめ付ヒューズのもの
(2) その他のもの
定格遮断電流(非包装ヒューズを取り付けるカットアウトスイッチの場合及びカバー付ナイフスイッチの場合に限る。)(1) 1,500A以下のもの
(2) 1,500Aを超えるもの
カットアウト定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 15A以下のもの
(2) 15Aを超え30A以下のもの
(3) 30Aを超え60A以下のもの
(4) 60Aを超えるもの
(1) 単極のもの
(2) 2極のもの
(3) 単相3線用で3極のもの
(4) その他のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
取付けヒューズの種類(1) つめ付ヒューズのもの
(2) 栓形ヒューズのもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 磁器のもの
(3) 合成樹脂のもの
(4) その他のもの
定格遮断電流(非包装ヒューズを取り付けるものの場合に限る。)(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超え7,500A以下のもの
(6) 7,500Aを超え10,000A以下のもの
(7) 10,000Aを超え15,000A以下のもの
(8) 15,000Aを超え20,000A以下のもの
(9) 20,000Aを超え25,000A以下のもの
(10) 25,000Aを超え30,000A以下のもの
(11) 30,000Aを超えるもの
箱開閉器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 5A以下のもの
(2) 5Aを超え15A以下のもの
(3) 15Aを超え30A以下のもの
(4) 30Aを超え60A以下のもの
(5) 60Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。)(1) 単相で200W以下のもの
(2) 単相で200Wを超え400W以下のもの
(3) 単相で400Wを超え750W以下のもの
(4) 単相で750Wを超えるもの
(5) 3相で750W以下のもの
(6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの
(7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの
(8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの
(9) 3相で7.5kWを超えるもの
(1) 2極以下のもの
(2) 3極以上のもの
電源側接続端子(1) ねじ端子のもの
(2) プラグイン式のもの
(3) その他のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
ヒューズの取付け部(1) あるもの
(2) ないもの
取付けヒューズの種類(1) つめ付ヒューズのもの
(2) 筒形ヒューズのもの
(3) 栓形ヒューズのもの
(4) その他のもの
開閉接触部の構造(1) 刃形のもの
(2) 塊状のもの
(3) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
過電流引き外し素子(1) あるもの
(2) ないもの
過電流引き外し素子の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
過電流引き外し機構(1) 熱動式のもの
(2) 電磁式のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
定格遮断電流(定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超え7,500A以下のもの
(6) 7,500Aを超え10,000A以下のもの
(7) 10,000Aを超え15,000A以下のもの
(8) 15,000Aを超え20,000A以下のもの
(9) 20,000Aを超え25,000A以下のもの
(10) 25,000Aを超え30,000A以下のもの
(11) 30,000Aを超えるもの
定格コード保護電流(定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超えるもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
1 分電盤ユニットスイッチ
2 電磁開閉器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 30A以下のもの
(2) 30Aを超え60A以下のもの
(3) 60Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。)(1) 単相で400W以下のもの
(2) 単相で400Wを超えるもの
(3) 3相で750W以下のもの
(4) 3相で750Wを超え3.7kW以下のもの
(5) 3相で3.7kWを超えるもの
(1) 2極以下のもの
(2) 3極以上のもの
電源側接続端子(1) ねじ端子のもの
(2) その他のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
開閉接触部の構造(1) 刃形のもの
(2) 塊状のもの
(3) その他のもの
巻線の絶縁の種類(電磁開閉器の場合に限る。)(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) その他のもの
過電流引き外し素子(1) あるもの
(2) ないもの
過電流引き外し素子の数(1) 2以下のもの
(2) 3以上のもの
定格遮断電流(定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 1,500A以下のもの
(2) 1,500Aを超え5,000A以下のもの
(3) 5,000Aを超え10,000A以下のもの
(4) 10,000Aを超え20,000A以下のもの
(5) 20,000Aを超え30,000A以下のもの
(6) 30,000Aを超えるもの
配線用遮断器相及び線式(1) 単相2線式のもの
(2) 単相3線式のもの
(3) その他のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 15A以下のもの
(2) 15Aを超え30A以下のもの
(3) 30Aを超え50A以下のもの
(4) 50Aを超えるもの
(1) 単極のもの
(2) 2極のもの
(3) 3極以上のもの
電源側接続端子(1) ねじ端子のもの
(2) プラグイン式のもの
(3) その他のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
引き外し機構用の制御電源(1) あるもの
(2) ないもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
過電流引き外し素子の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
過電流引き外し機構(1) 熱動式のもの
(2) 電磁式のもの
(3) その他のもの
定格遮断電流(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超え7,500A以下のもの
(6) 7,500Aを超え10,000A以下のもの
(7) 10,000Aを超え15,000A以下のもの
(8) 15,000Aを超え20,000A以下のもの
(9) 20,000Aを超え25,000A以下のもの
(10) 25,000Aを超え30,000A以下のもの
(11) 30,000Aを超えるもの
定格コード保護電流(定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超えるもの
1 フロートスイッチ
2 圧力スイッチ
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 7A以下のもの
(2) 7Aを超え10A以下のもの
(3) 10Aを超え15A以下のもの
(4) 15Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。)(1) 単相で200W以下のもの
(2) 単相で200Wを超え400W以下のもの
(3) 単相で400Wを超え750W以下のもの
(4) 単相で750Wを超えるもの
(5) 3相で750W以下のもの
(6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの
(7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの
(8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの
(9) 3相で7.5kWを超えるもの
(1) 単極のもの
(2) 2極以上のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
動作圧力(圧力スイッチの場合に限る。)(1) 100kPa以下のもの
(2) 100kPaを超えるもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
用途(1) 電動機用のもの
(2) 電磁開閉器操作用のもの
(3) その他のもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
ミシン用コントローラー定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
適用電動機の入力(定格出力が50W以下のものの場合に限る。)(1) 30W以下のもの
(2) 30Wを超え35W以下のもの
(3) 35Wを超え40W以下のもの
(4) 40Wを超え45W以下のもの
(5) 45Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え55W以下のもの
(7) 55Wを超え60W以下のもの
(8) 60Wを超え65W以下のもの
(9) 65Wを超え70W以下のもの
(10) 70Wを超え75W以下のもの
(11) 75Wを超え80W以下のもの
(12) 80Wを超えるもの
適用電動機の出力(定格出力が50Wを超えるものの場合に限る。)(1) 50Wを超え60W以下のもの
(2) 60Wを超え80W以下のもの
(3) 80Wを超え100W以下のもの
(4) 100Wを超え125W以下のもの
(5) 125Wを超え150W以下のもの
(6) 150Wを超え200W以下のもの
(7) 200Wを超え250W以下のもの
(8) 250Wを超え350W以下のもの
(9) 350Wを超え450W以下のもの
(10) 450Wを超え550W以下のもの
(11) 550Wを超え650W以下のもの
(12) 650Wを超え750W以下のもの
(13) 750Wを超えるもの
制御の方式(1) 半導体利用のもの
(2) その他のもの
抵抗値の変更の方式(半導体利用のものの場合を除く。)(1) 炭素パイル式のもの
(2) 摺 動式のもの
(3) タップ式のもの
(4) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
漏電遮断器相及び線式(1) 単相2線式のもの
(2) 単相3線式のもの
(3) その他のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(定格電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 15A以下のもの
(2) 15Aを超え30A以下のもの
(3) 30Aを超え50A以下のもの
(4) 50Aを超えるもの
適用電動機の定格容量(適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。)(1) 単相で200W以下のもの
(2) 単相で200Wを超え400W以下のもの
(3) 単相で400Wを超え750W以下のもの
(4) 単相で750Wを超えるもの
(5) 3相で750W以下のもの
(6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの
(7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの
(8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの
(9) 3相で7.5kWを超えるもの
定格感度電流(感度調整機構を有するものにあつてはその最大感度電流)(1) 15mA以下のもの
(2) 15mAを超え30mA以下のもの
(3) 30mAを超え100mA以下のもの
(4) 100mAを超えるもの
制御用電源(1) あるもの
(2) ないもの
動作時間の種類(1) 高速型のもの
(2) 時延型のもの
(3) 反限時型のもの
感度調整機構(1) あるもの
(2) ないもの
(1) 2極のもの
(2) 3極以上のもの
電源側接続端子(1) ねじ端子のもの
(2) プラグイン式のもの
(3) 差込み形のもの
(4) その他のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
検出方式(1) 電流動作型のもの
(2) 電圧動作型のもの
(3) その他のもの
過電流引き外し素子(1) あるもの
(2) ないもの
過電流引き外し素子の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
過電流引き外し機構(1) 熱動式のもの
(2) 電磁式のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
短絡保護装置(1) あるもの
(2) ないもの
定格遮断電流(定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超え7,500A以下のもの
(6) 7,500Aを超え10,000A以下のもの
(7) 10,000Aを超え15,000A以下のもの
(8) 15,000Aを超え20,000A以下のもの
(9) 20,000Aを超え25,000A以下のもの
(10) 25,000Aを超え30,000A以下のもの
(11) 30,000Aを超えるもの
定格コード保護電流(定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。)(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超えるもの
中性線欠相保護機能(単相3線式のものの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの

(3) 非防水型のもの
差込みプラグ定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 3A以下のもの
(2) 3Aを超え7A以下のもの
(3) 7Aを超え15A以下のもの
(4) 15Aを超え20A以下のもの
(5) 20Aを超え30A以下のもの
(6) 30Aを超えるもの
極の配置(電気用品の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)別表第四6(1)ニ(ホ)aに定める寸法に適合するものの場合に限る。)(1) のもの
(2) のもの
(3) のもの
(4) のもの
(5) のもの
(6) のもの
(7) のもの
(8) のもの
(9) のもの
(10) のもの
(11) のもの
(12) その他のもの
極の数(技術基準省令別表第四6(1)ニ(ホ)bに定める寸法に適合するものの場合に限る。)(1) アース極を含めて2のもの
(2) アース極を含めて3のもの
(3) アース極を含めて4以上のもの
刃の取付けの方式(1) 一体として成形されているもの
(2) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) ゴムのもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
接続の方式(1) 差込み型のもの(ロックナット式のものを除く。)
(2) 引掛け型のもの
(3) ロックナット式のもの
(4) 磁石式のもの
(5) その他のもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
1 コンセント
2 マルチタップ
3 コードコネクターボディ
4 アイロンプラグ
5 器具用差込みプラグ
6 その他の差込み接続器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 3A以下のもの
(2) 3Aを超え7A以下のもの
(3) 7Aを超え10A以下のもの
(4) 10Aを超え15A以下のもの
(5) 15Aを超え20A以下のもの
(6) 20Aを超え30A以下のもの
(7) 30Aを超えるもの
極の配置(技術基準省令別表第四6(1)ニ(ホ)aに定める寸法に適合するものの場合に限る。)(1) のもの
(2) のもの
(3) のもの
(4) のもの
(5) のもの
(6) のもの
(7) のもの
(8) のもの
(9) のもの
(10) のもの
(11) のもの
(12) のもの
(13) のもの
(14) のもの
(15) のもの
(16) その他のもの
極の数(技術基準省令別表第四6(1)ニ(ホ)bに定める寸法に適合するものの場合に限る。)(1) アース極を含めて2のもの
(2) アース極を含めて3のもの
(3) アース極を含めて4以上のもの
接続の方式(1) 差込み型のもの(ロックナット式のものを除く。)
(2) 引掛け型のもの
(3) 差込み引掛け型のもの
(4) ロックナット式のもの
(5) 抜け止め式のもの
(6) 磁石式のもの
(7) その他のもの
接続する電線の種類(一般固定配線用のものの場合に限る。)(1) 平形導体のものであつて銅のもの
(2) 平形導体以外のものであつて銅のもの
(3) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) ゴムのもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
種類(一般固定配線用のものの場合に限る。)(1) 露出型のもの
(2) 埋込み型のもの
使用の方法(コンセントの場合に限る。)(1) 単用(床用を除く。)のもの
(2) 連用のもの
(3) 床用のもの
(4) その他のもの
電源との接続の方式(マルチタップの場合に限る。)(1) キャブタイヤケーブル又はコードのもの
(2) 差込みのもの
(3) その他のもの
電線と器体との一体成形(コンセントの場合を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
延長コードセット定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 15Aのもの
(2) 20Aのもの
出力側の極(アース極を含む。)の数(1) 2のもの
(2) 3のもの
刃の取付けの方式(1) 一体として成形されているもの
(2) その他のもの
差込みプラグの主絶縁体の材料(技術基準省令別表第四6(1)ニ(ホ)aの表1に定める寸法に適合するものに限る。)(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
コードコネクターボディ又はマルチタップの主絶縁体の材料(技術基準省令別表第四6(1)ニ(ホ)aの表2又は表3に定める寸法に適合するものに限る。)(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
差込みプラグの外郭の材料(技術基準省令別表第四6(1)ニ(ホ)aの表1に定める寸法に適合するものに限る。)(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
コードコネクターボディ又はマルチタップの外郭の材料(技術基準省令別表第四6(1)ニ(ホ)aの表2又は表3に定める寸法に適合するものに限る。)(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
電線の種類(1) コード(キャブタイヤコードを除く。)のもの
(2) キャブタイヤコードのもの
スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
コードリール定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 7A以下のもの
(2) 7Aを超え15A以下のもの
(3) 15Aを超え20A以下のもの
(4) 20Aを超え30A以下のもの
(5) 30Aを超えるもの
出力側の極(アース極を含む。)の数(1) 2のもの
(2) 3のもの
(3) 4以上のもの
アース極(1) あるもの
(2) ないもの
主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
電線の種類(1) コード(キャブタイヤコードを除く。)のもの
(2) キャブタイヤコードのもの
(3) キャブタイヤケーブルのもの
電線の長さ(1) 6m以下のもの
(2) 6mを超え10m以下のもの
(3) 10mを超え20m以下のもの
(4) 20mを超え30m以下のもの
(5) 30mを超えるもの
漏電遮断器(1) あるもの
(2) ないもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
ライティングダクト定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 15A以下のもの
(2) 15Aを超え20A以下のもの
(3) 20Aを超えるもの
極(アース極を含む。)の数(1) 2のもの
(2) 3以上のもの
ライティングダクト用のプラグ又はアダプターとの接続の方式(1) 固定型のもの
(2) 走行型のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの(金属に合成樹脂を被覆したものを除く。)
(3) その他のもの
1 ライティングダクト用のカップリング
2 ライティングダクト用のエルボー
3 ライティングダクト用のティ
4 ライティングダクト用のクロス
5 ライティングダクト用のフィードインボックス
6 ライティングダクト用のエンドキャップ
7 ライティングダクト用のプラグ
8 ライティングダクト用のアダプター
9 その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 7A以下のもの
(2) 7Aを超え15A以下のもの
(3) 15Aを超えるもの
極(アース極を含む。)の数(1) 2のもの
(2) 3以上のもの
ライティングダクトとの接続の方式(ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。)(1) 固定型のもの
(2) 走行型のもの
接続する電線の種類(ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。)(1) 銅のもの
(2) その他のもの
外郭の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
1 ねじ込みローゼット
2 引掛けローゼット
3 その他のローゼット
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 3A以下のもの
(2) 3Aを超え7A以下のもの
(3) 7Aを超えるもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
差込み口(1) あるもの
(2) ないもの
スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
種類(1) 露出型のもの
(2) 埋込み型のもの
1 キーレスソケット
2 防水ソケット
3 キーソケット
4 プルソケット
5 ボタンソケット
6 その他のソケット
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 1A以下のもの
(2) 1Aを超え3A以下のもの
(3) 3Aを超え7A以下のもの
(4) 7Aを超え10A以下のもの
(5) 10Aを超えるもの
受金の大きさ(1) 公称直径26mm未満のもの
(2) 公称直径26mmのもの
(3) 公称直径26mmを超えるもの
受金の種類(1) ねじ込み型のもの
(2) 引掛け型のもの
(3) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
口出し線(1) あるもの
(2) ないもの
差込み口(1) あるもの
(2) ないもの
分岐ソケット定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 3A以下のもの
(2) 3Aを超えるもの
分岐数(差込み数を含む。)(1) 2のもの
(2) 3以上のもの
スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
差込み口(1) あるもの
(2) ないもの
口金の大きさ(1) 公称直径26mmのもの
(2) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
1 セパラブルプラグボディ
2 その他のねじ込み接続器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 3A以下のもの
(2) 3Aを超え7A以下のもの
(3) 7Aを超え10A以下のもの
(4) 10Aを超えるもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
口金の大きさ(1) 公称直径26mmのもの
(2) その他のもの
アダプター定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 1A以下のもの
(2) 1Aを超え3A以下のもの
(3) 3Aを超え7A以下のもの
(4) 7Aを超え10A以下のもの
(5) 10Aを超えるもの
電源側の接続部の形状(1) 刃型(ピン型を含む。)のもの
(2) ねじ込み型(スワン型を含む。)のもの
(3) その他のもの
負荷側の接続部の形状(1) 刃型(ピン型を含む。)のもの
(2) ねじ込み型(スワン型を含む。)のもの
(3) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のもの
(2) その他のもの
スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
中間口出し線(中間口出し線用端子を含む。)(1) あるもの
(2) ないもの
ランプレセプタクル定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 3A以下のもの
(2) 3Aを超え7A以下のもの
(3) 7Aを超え10A以下のもの
(4) 10Aを超えるもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
受金の大きさ(1) 公称直径26mm未満のもの
(2) 公称直径26mmのもの
(3) 公称直径26mmを超えるもの
受金の種類(1) ねじ込み型のもの
(2) 引掛け型のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
種類(1) 露出型のもの
(2) 埋込み型のもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
1 蛍光灯用ソケット
2 蛍光灯用スターターソケット
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超え300V以下のもの
(3) 300Vを超え600V以下のもの
(4) 600Vを超えるもの
定格電流(1) 1A以下のもの
(2) 1Aを超え3A以下のもの
(3) 3Aを超えるもの
受金の脚数(蛍光灯用ソケットの場合に限る。)(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
接触の方式(蛍光灯用ソケットの場合に限る。)(1) つき合わせ型のもの
(2) はさみ込み型のもの
(3) 差込み型のもの
(4) その他のもの
受金の大きさ(蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。)(1) 公称直径17mm以下のもの
(2) 公称直径17mmを超えるもの
受金の種類(蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。)(1) ねじ込み型のもの
(2) 差込みスワン型のもの
(3) 引掛けスワン型のもの
(4) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの
ジョイントボックス定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 7A以下のもの
(2) 7Aを超え15A以下のもの
(3) 15Aを超えるもの
端子(電線が接続されている端子を除く。)の数(1) 3以下のもの
(2) 4のもの
(3) 5以上のもの
接続する電線の種類(1) 平形導体のものであつて銅のもの
(2) 平形導体以外のものであつて銅のもの
(3) その他のもの
主絶縁体の材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
防水構造(1) 防雨型のもの
(2) 防浸型のもの
(3) 非防水型のもの

電流制限器
1 アンペア制用電流制限器
2 定額制用電流制限器
相及び線式(1) 単相2線式のもの
(2) 単相3線式のもの
(3) その他のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(1) 5A以下のもの
(2) 5Aを超え7.5A以下のもの
(3) 7.5Aを超え10A以下のもの
(4) 10Aを超え15A以下のもの
(5) 15Aを超え20A以下のもの
(6) 20Aを超え25A以下のもの
(7) 25Aを超え30A以下のもの
(8) 30Aを超え40A以下のもの
(9) 40Aを超え50A以下のもの
(10) 50Aを超え60A以下のもの
(11) 60Aを超えるもの
(1) 単極のもの
(2) 2極のもの
(3) 3極以上のもの
接続する電線の種類(1) 銅のもの
(2) その他のもの
過電流引き外し素子の数(1) 1のもの
(2) 2以上のもの
過電流引き外し機構(1) 熱動式のもの
(2) 電磁式のもの
(3) その他のもの
接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
開閉操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) 引きひも式のもの
(4) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
定格遮断電流(1) 1,000A以下のもの
(2) 1,000Aを超え1,500A以下のもの
(3) 1,500Aを超え2,500A以下のもの
(4) 2,500Aを超え5,000A以下のもの
(5) 5,000Aを超え7,500A以下のもの
(6) 7,500Aを超え10,000A以下のもの
(7) 10,000Aを超え15,000A以下のもの
(8) 15,000Aを超え20,000A以下のもの
(9) 20,000Aを超え25,000A以下のもの
(10) 25,000Aを超え30,000A以下のもの
(11) 30,000Aを超えるもの

小型単相変圧器類
1 おもちや用変圧器
2 その他の家庭機器用変圧器(ベル用変圧器、表示器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器を除く。)
定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格2次電圧(1) 7V以下のもの
(2) 7Vを超え15V以下のもの
(3) 15Vを超え25V以下のもの
(4) 25Vを超え50V以下のもの
(5) 50Vを超え100V以下のもの
(6) 100Vを超え200V以下のもの
(7) 200Vを超えるもの
2次側の定格容量(1) 5VA以下のもの
(2) 5VAを超え10VA以下のもの
(3) 10VAを超え15VA以下のもの
(4) 15VAを超え20VA以下のもの
(5) 20VAを超え30VA以下のもの
(6) 30VAを超え40VA以下のもの
(7) 40VAを超え50VA以下のもの
(8) 50VAを超え60VA以下のもの
(9) 60VAを超え70VA以下のもの
(10) 70VAを超え80VA以下のもの
(11) 80VAを超え90VA以下のもの
(12) 90VAを超え100VA以下のもの
(13) 100VAを超え200VA以下のもの
(14) 200VAを超え300VA以下のもの
(15) 300VAを超え400VA以下のもの
(16) 400VAを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
器体スイッチ(主回路を開閉するものの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
入力側接続の方式(1) 端子のもの
(2) 差込み形のもの
(3) コードセット利用のもの
(4) その他のもの
2次巻線の数(1) 1のもの
(2) 2以上のもの
2次巻線の中間口出し(1) あるもの
(2) ないもの
絶縁性充てん物(1) あるもの
(2) ないもの
1次巻線及び2次巻線の結合の方式(1) 単巻型のもの
(2) 絶縁型のもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内であつて金属製ボックス内のもの
(3) その他のもの
1 ベル用変圧器
2 表示器用変圧器
3 リモートコントロールリレー用変圧器
定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格2次電圧(1) 7V以下のもの
(2) 7Vを超え15V以下のもの
(3) 15Vを超えるもの
2次側の定格容量(1) 5VA以下のもの
(2) 5VAを超え20VA以下のもの
(3) 20VAを超え50VA以下のもの
(4) 50VAを超えるもの
定格2次短絡電流(1) 8A以下のもの
(2) 8Aを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
2次巻線の数(1) 1のもの
(2) 2以上のもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内であつて金属製ボックス内のもの
(3) その他のもの
オゾン発生器用安定器定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超え230V以下のもの
(3) 230Vを超えるもの
定格2次電圧(50—60Hz以外のものの場合にあつては尖頭電圧)(1) 1kV以下のもの
(2) 1kVを超え3kV以下のもの
(3) 3kVを超え6kV以下のもの
(4) 6kVを超え9kV以下のもの
(5) 9kVを超え12kV以下のもの
(6) 12kVを超えるもの
2次側の出力の方式(1) 高周波のもの
(2) その他のもの
定格2次短絡電流(1) 25kW以下のもの
(2) 25kWを超え35kW以下のもの
(3) 35kWを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
力率改善用のコンデンサー(1) あるもの
(2) ないもの
力率改善用の巻線(1) あるもの
(2) ないもの
充てん物の種類(1) 絶縁コンパウンドのもの
(2) 熱可塑性樹脂のもの
(3) 熱硬化性樹脂のもの
(4) その他のもの
2次側の絶縁ブッシングの材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
ネオン変圧器定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格2次電圧(50—60Hz以外のものの場合にあつては尖頭電圧)(1) 9kV以下のもの
(2) 9kVを超えるもの
2次側の出力の方式(1) 高周波のもの
(2) その他のもの
定格2次短絡電流(1) 25kW以下のもの
(2) 25kWを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
力率改善用のコンデンサー(1) あるもの
(2) ないもの
充てん物の種類(1) 熱硬化性樹脂のもの
(2) その他のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
地絡保護装置(2次巻線をアースする構造のものの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電子応用機械器具用変圧器定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格2次電圧(1) 25V以下のもの
(2) 25Vを超え50V以下のもの
(3) 50Vを超え100V以下のもの
(4) 100Vを超え200V以下のもの
(5) 200Vを超えるもの
定格容量(1) 20VA以下のもの
(2) 20VAを超え50VA以下のもの
(3) 50VAを超え100VA以下のもの
(4) 100VAを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
1次巻線及び2次巻線の結合の方式(1) 単巻型のもの
(2) 絶縁型のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
燃焼器具用変圧器定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格2次電圧(1) 30V以下のもの
(2) 30Vを超えるもの
2次側の定格容量(定格2次電圧が30V以下のものの場合に限る。)(1) 50VA以下のもの
(2) 50VAを超えるもの
定格2次短絡電流(定格2次電圧が30Vを超えるものの場合に限る。)(1) 20kW以下のもの
(2) 20kWを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 連続定格のもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
外箱(1) あるもの
(2) ないもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
1 蛍光灯用安定器
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器
定格1次電圧(変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧)(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超え230V以下のもの
(3) 230Vを超えるもの
点灯回路の方式(1) チョークコイル式のもの
(2) 変圧式のもの
(3) 電子回路式のもの
(4) その他のもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
力率(1) 高力率のもの
(2) 低力率のもの
適用放電管の消費電力(適用放電管が2以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計)(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え60W以下のもの
(6) 60Wを超え100W以下のもの
(7) 100Wを超え150W以下のもの
(8) 150Wを超え200W以下のもの
(9) 200Wを超え300W以下のもの
(10) 300Wを超え400W以下のもの
(11) 400Wを超えるもの
適用放電管の種類(1) 予熱型熱陰極放電管のもの
(2) 瞬時始動型熱陰極放電管のもの
(3) 瞬時始動型冷陰極放電管のもの
(4) その他のもの
適用放電管の始動の方式(1) グロースタート式のもの
(2) ラピッドスタート式のもの
(3) 瞬時始動式のもの
(4) 共振式のもの
(5) 半導体式のもの
(6) その他のもの
適用放電管の灯数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
適用放電管の点灯の方式(灯数が2以上あるものの場合に限る。)(1) フリッカレス式のもの
(2) 直列点灯式のもの
(3) 並列点灯式のもの
(4) その他のもの
力率改善用のコンデンサー(電子回路式のものの場合を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
力率改善用のコンデンサーの接続の方式(電子回路式のものの場合を除く。)(1) 電源と並列に接続するもの
(2) 放電管と直列に接続するもの
(3) その他のもの
力率改善用の巻線(電子回路式のものの場合を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
充てん物(1) あるもの
(2) ないもの
充てん物の種類(1) 絶縁コンパウンドのもの
(2) 熱可塑性樹脂のもの
(3) 熱硬化性樹脂のもの
(4) その他のもの
1次巻線及び2次巻線の結合の方式(変圧式のものの場合に限る。)(1) 単巻型のもの
(2) 絶縁型のもの
外箱(1) あるもの
(2) ないもの
外箱の材料(1) 金属のもの
(2) その他のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
使用場所(1) 屋外であつて電灯器具外のもの
(2) 屋内であつて電灯器具外のもの
(3) 電灯器具用のもの
1 ナトリウム灯用安定器
2 殺菌灯用安定器
定格1次電圧(変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧)(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超え230V以下のもの
(3) 230Vを超えるもの
点灯回路の方式(1) チョークコイル式のもの
(2) 変圧式のもの
(3) 電子回路式のもの
(4) その他のもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
力率(1) 高力率のもの
(2) 低力率のもの
適用放電管の消費電力(適用放電管が2以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計)(1) 30W以下のもの
(2) 30Wを超え60W以下のもの
(3) 60Wを超え150W以下のもの
(4) 150Wを超えるもの
適用放電管の種類(1) 予熱型熱陰極放電管のもの
(2) その他のもの
適用放電管の始動の方式(1) グロースタート式のもの
(2) ラピッドスタート式のもの
(3) 瞬時始動式のもの
(4) その他のもの
適用放電管の灯数(1) 1のもの
(2) 2以上のもの
力率改善用のコンデンサー(電子回路式のものの場合を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
充てん物(1) あるもの
(2) ないもの
充てん物の種類(1) 熱硬化性樹脂のもの
(2) その他のもの
1次巻線及び2次巻線の結合の方式(変圧式のものの場合に限る。)(1) 単巻型のもの
(2) 絶縁型のもの
外箱(1) あるもの
(2) ないもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
使用場所(1) 屋外であつて電灯器具外のもの
(2) 屋内であつて電灯器具外のもの
(3) 電灯器具用のもの
電圧調整器定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格容量(1) 200VA以下のもの
(2) 200VAを超え400VA以下のもの
(3) 400VAを超えるもの
2次電圧の主調整(1) 自動的に行うもの
(2) その他のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの

小形交流電動機
1 反発始動誘導電動機
2 分相始動誘導電動機
3 コンデンサー始動誘導電動機
4 コンデンサー誘導電動機
5 整流子電動機
6 くま取りコイル誘導電動機
7 その他の単相電動機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格入力(定格出力が50W以下のものの場合に限る。)(1) 60W以下のもの
(2) 60Wを超えるもの
定格出力(定格出力が50Wを超えるものの場合に限る。)(1) 80W以下のもの
(2) 80Wを超え125W以下のもの
(3) 125Wを超え200W以下のもの
(4) 200Wを超え300W以下のもの
(5) 300Wを超え400W以下のもの
(6) 400Wを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 反復定格のもの(ミシン用電動機の場合を除く。)
(3) 連続定格のもの
(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極以上のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
進相用コンデンサー(1) あるもの
(2) ないもの
過負荷保護装置(1) あるもの
(2) ないもの
かご形三相誘導電動機定格出力(1) 200W以下のもの
(2) 200Wを超え400W以下のもの
(3) 400Wを超え700W以下のもの
(4) 700Wを超え1.2kW以下のもの
(5) 1.2kWを超え1.8kW以下のもの
(6) 1.8kWを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極以上のもの
外被(1) 全閉型のもの
(2) 開放型のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) その他のもの
過負荷保護装置(1) あるもの
(2) ないもの

電熱器具
1 電気便座
2 観賞植物用ヒーター
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超え400W以下のもの
(14) 400Wを超え500W以下のもの
(15) 500Wを超え600W以下のもの
(16) 600Wを超え700W以下のもの
(17) 700Wを超え800W以下のもの
(18) 800Wを超え900W以下のもの
(19) 900Wを超え1kW以下のもの
(20) 1kWを超え2kW以下のもの
(21) 2kWを超え3kW以下のもの
(22) 3kWを超え5kW以下のもの
(23) 5kWを超え7kW以下のもの
(24) 7kWを超えるもの
定格周波数(電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。)(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
器体スイッチ(主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。以下この表において同じ。)(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動スイッチ(温度過昇防止装置として用いられるものを除く。以下この表において同じ。)(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。以下この表において同じ。)(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
自動温度調節器(温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。以下この表において同じ。)(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) 感熱線式のもの
(6) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。以下この表において同じ。)(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式(鋳込み式を含む。以下この表において同じ。)のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機の種類(1) 誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
附属電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
防水処理(観賞植物用ヒーターの場合に限る。)(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気温蔵庫
2 電熱式吸入器
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(電極式のものの場合に限る。)(1) 1A以下のもの
(2) 1Aを超え5A以下のもの
(3) 5Aを超え10A以下のもの
(4) 10Aを超え20A以下のもの
(5) 20Aを超え30A以下のもの
(6) 30Aを超え50A以下のもの
(7) 50Aを超え70A以下のもの
(8) 70Aを超えるもの
定格消費電力(電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え200W以下のもの
(3) 200Wを超え300W以下のもの
(4) 300Wを超え400W以下のもの
(5) 400Wを超え500W以下のもの
(6) 500Wを超え600W以下のもの
(7) 600Wを超え700W以下のもの
(8) 700Wを超え800W以下のもの
(9) 800Wを超え900W以下のもの
(10) 900Wを超え1kW以下のもの
(11) 1kWを超え2kW以下のもの
(12) 2kWを超え3kW以下のもの
(13) 3kWを超え5kW以下のもの
(14) 5kWを超え7kW以下のもの
(15) 7kWを超えるもの
定格周波数(電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。)(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
保温材(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) 電極式のもの
(13) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機の種類(1) 誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
附属電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 水道凍結防止器
2 ガラス曇り防止器
3 その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超え400W以下のもの
(14) 400Wを超え500W以下のもの
(15) 500Wを超え600W以下のもの
(16) 600Wを超え700W以下のもの
(17) 700Wを超え800W以下のもの
(18) 800Wを超え900W以下のもの
(19) 900Wを超え1kW以下のもの
(20) 1kWを超え2kW以下のもの
(21) 2kWを超え3kW以下のもの
(22) 3kWを超え5kW以下のもの
(23) 5kWを超え7kW以下のもの
(24) 7kWを超えるもの
定格周波数(電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。)(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
使用場所(1) 水中のもの
(2) 水中のもの以外のもので屋外のもの
(3) 水中のもの以外のもので屋内のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気温水器(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(電極式のものの場合に限る。)(1) 1A以下のもの
(2) 1Aを超え5A以下のもの
(3) 5Aを超え10A以下のもの
(4) 10Aを超え20A以下のもの
(5) 20Aを超え30A以下のもの
(6) 30Aを超え50A以下のもの
(7) 50Aを超え70A以下のもの
(8) 70Aを超えるもの
定格消費電力(電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 50W以下のもの
(2) 50Wを超え60W以下のもの
(3) 60Wを超え70W以下のもの
(4) 70Wを超え80W以下のもの
(5) 80Wを超え90W以下のもの
(6) 90Wを超え100W以下のもの
(7) 100Wを超え200W以下のもの
(8) 200Wを超え300W以下のもの
(9) 300Wを超え400W以下のもの
(10) 400Wを超え500W以下のもの
(11) 500Wを超え600W以下のもの
(12) 600Wを超え700W以下のもの
(13) 700Wを超え800W以下のもの
(14) 800Wを超え900W以下のもの
(15) 900Wを超え1kW以下のもの
(16) 1kWを超え2kW以下のもの
(17) 2kWを超え3kW以下のもの
(18) 3kWを超え5kW以下のもの
(19) 5kWを超え7kW以下のもの
(20) 7kWを超えるもの
保温材(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) 電極式のもの
(13) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
家庭用温熱治療器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超えるもの
定格周波数(電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。)(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機の種類(1) 誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
附属電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
水蒸気発生装置(1) あるもの
(2) ないもの
水蒸気の発生方式(1) タンク式のもの
(2) 滴下式のもの
(3) その他のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気スチームバス
2 スチームバス用電熱器
3 電気サウナバス
4 サウナバス用電熱器
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格電流(電極式のものの場合に限る。)(1) 1A以下のもの
(2) 1Aを超え5A以下のもの
(3) 5Aを超え10A以下のもの
(4) 10Aを超え20A以下のもの
(5) 20Aを超え30A以下のもの
(6) 30Aを超え50A以下のもの
(7) 50Aを超え70A以下のもの
(8) 70Aを超えるもの
定格消費電力(電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超え400W以下のもの
(14) 400Wを超え500W以下のもの
(15) 500Wを超え600W以下のもの
(16) 600Wを超え700W以下のもの
(17) 700Wを超え800W以下のもの
(18) 800Wを超え900W以下のもの
(19) 900Wを超え1kW以下のもの
(20) 1kWを超え2kW以下のもの
(21) 2kWを超え3kW以下のもの
(22) 3kWを超え5kW以下のもの
(23) 5kWを超え7kW以下のもの
(24) 7kWを超えるもの
定格周波数(電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。)(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) 電極式のもの
(13) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機の種類(1) 誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
附属電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
観賞魚用ヒーター(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 50W以下のもの
(2) 50Wを超え60W以下のもの
(3) 60Wを超え70W以下のもの
(4) 70Wを超え80W以下のもの
(5) 80Wを超え90W以下のもの
(6) 90Wを超え100W以下のもの
(7) 100Wを超え200W以下のもの
(8) 200Wを超え300W以下のもの
(9) 300Wを超え400W以下のもの
(10) 400Wを超え500W以下のもの
(11) 500Wを超え600W以下のもの
(12) 600Wを超え700W以下のもの
(13) 700Wを超え800W以下のもの
(14) 800Wを超え900W以下のもの
(15) 900Wを超え1kW以下のもの
(16) 1kWを超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
使用場所(1) 水中のもの
(2) その他のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電熱式おもちや定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 5W以下のもの
(2) 5Wを超え10W以下のもの
(3) 10Wを超え20W以下のもの
(4) 20Wを超え30W以下のもの
(5) 30Wを超え40W以下のもの
(6) 40Wを超え50W以下のもの
(7) 50Wを超え60W以下のもの
(8) 60Wを超え70W以下のもの
(9) 70Wを超え80W以下のもの
(10) 80Wを超え90W以下のもの
(11) 90Wを超え100W以下のもの
(12) 100Wを超え200W以下のもの
(13) 200Wを超えるもの
保温材(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
充電式電池(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気足温器
2 電気スリッパ
3 電気ひざ掛け
4 電気座布団
5 電気カーペット
6 電気敷布
7 電気毛布
8 電気布団
9 電気あんか
10 電気いすカバー
11 電気採暖いす
12 電気こたつ
13 電気ストーブ
14 電気火鉢
15 その他の採暖用電熱器具
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電気あんかの場合に限る。)(1) 30W以下のもの
(2) 30Wを超え100W以下のもの
(3) 100Wを超えるもの
定格消費電力(電気毛布の場合に限る。)(1) 70W以下のもの
(2) 70Wを超えるもの
電源スイッチ(機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。以下この表において同じ。)(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用のもの
(9) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
防水処理(電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。)(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
蓄熱保温材料(電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。)(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電気こたつの種類(1) 掘り用形のもの
(2) 卓用形のもの
(3) その他のもの
採暖の方式(電気ストーブの場合に限る。)(1) 反射式のもの
(2) 対流式のもの
(3) 輻射式のもの
(4) その他のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気トースター
2 電気天火
3 電気魚焼き器
4 電気ロースター
5 電気レンジ
6 電気こんろ
7 電気ソーセージ焼き器
8 ワッフルアイロン
9 電気たこ焼き器
10 電気ホットプレート
11 電気フライパン
12 電気がま
13 電気ジャー
14 電気なべ
15 電気フライヤー
16 電気卵ゆで器
17 電気保温盆
18 電気加温台
19 電気牛乳沸器
20 電気湯沸器
21 電気コーヒー沸器
22 電気茶沸器
23 電気酒かん器
24 電気湯せん器
25 電気蒸し器
26 電磁誘導加熱式調理器
27 その他の調理用電熱器具
28 電気消毒器
29 現像恒温器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 1kW以下のもの
(2) 1kWを超えるもの
定格消費電力(電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 500W以下のもの
(2) 500Wを超えるもの
定格消費電力(電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え1kW以下のもの
(3) 1kWを超えるもの
保温材(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用のもの
(9) 電極式のもの
(10) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
容器と本体との分離(電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。)(1) できるもの
(2) できないもの
電気コーヒー沸器の種類(1) ドリップ式のもの
(2) エスプレッソ式のもの
(3) その他のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 ひげそり用湯沸器
2 電気髪ごて
3 ヘアカーラー
4 毛髪加湿器
5 その他の理容用電熱器具
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 電極式のもの
(7) 被覆式のもの
(8) ランプ式のもの
(9) 半導体利用のもの
(10) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
電気髪ごての種類(1) はさみ形のもの
(2) ブラシ形のもの
(3) その他のもの
水蒸気発生装置(1) あるもの
(2) ないもの
水蒸気の発生の方式(1) タンク式のもの
(2) その他のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電熱ナイフ
2 電気溶解器
3 電気焼成炉
4 電気はんだごて
5 こて加熱器
6 その他の工作用又は工芸用の電熱器具
7 電気アイロン
8 電気裁縫ごて
9 電気接着器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 500W以下のもの
(2) 500Wを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) 電極式のもの
(5) ドータイト式のもの
(6) 石英管式のもの
(7) 被覆式のもの
(8) ランプ式のもの
(9) 半導体利用のもの
(10) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
電気アイロンの据付けの方法(1) 自立型のもの
(2) 架台付のもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
水蒸気発生装置(電気アイロンの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
電気アイロンの蒸気の発生方式(1) タンク式のもの
(2) 滴下式のもの
(3) その他のもの
電気はんだごての形状(1) 棒状のもの
(2) その他のもの
電気接着器の据付けの方法(1) 脚付きのもの
(2) 卓上型もの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 タオル蒸し器
2 湿潤器
3 電気湯のし器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱部を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用のもの
(9) 電極式のもの
(10) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 投込み湯沸器
2 電気瞬間湯沸器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(投込み湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。)(1) 1kW以下のもの
(2) 1kWを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用のもの
(9) 電極式のもの
(10) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電熱ボード
2 電熱シート
3 電熱マット
4 電気乾燥器
5 電気プレス器
6 電気育苗器
7 電気ふ卵器
8 電気育すう器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電気育苗器の場合に限る。)(1) 1kW以下のもの
(2) 1kWを超えるもの
定格消費電力(電気プレス器の場合に限る。)(1) 400W以下のもの
(2) 400Wを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用のもの
(9) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
附属電動機(電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
外郭の材料(電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。)(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) ゴムのもの
(4) 木のもの
(5) その他のもの
使用場所(電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。)(1) 水中のもの
(2) 水中のもの以外のもので屋外のもの
(3) 水中のもの以外のもので屋内のもの
用途(電気乾燥器の場合に限る。)(1) ヘロタイプ用のもの
(2) 靴用のもの
(3) 食器用のもの
(4) 衣類用のもの
(5) その他のもの
乾燥の方式(電気乾燥器の場合に限る。)(1) 伝導式のもの
(2) 対流式のもの
(3) 輻射式のもの
(4) その他のもの
水蒸気発生装置(電気プレス器の場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気香炉
2 電気くん蒸殺虫器
3 電気温きゆう器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用のもの
(9) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの

電動力応用機械器具
1 電気ポンプ(電気井戸ポンプ及び電気噴水機を除く。以下この表において同じ。)
2 電気井戸ポンプ
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 40W以下のもの
(2) 40Wを超え50W以下のもの
(3) 50Wを超え60W以下のもの
(4) 60Wを超え70W以下のもの
(5) 70Wを超え80W以下のもの
(6) 80Wを超え90W以下のもの
(7) 90Wを超え100W以下のもの
(8) 100Wを超え200W以下のもの
(9) 200Wを超え300W以下のもの
(10) 300Wを超え400W以下のもの
(11) 400Wを超え500W以下のもの
(12) 500Wを超え600W以下のもの
(13) 600Wを超え700W以下のもの
(14) 700Wを超え800W以下のもの
(15) 800Wを超え900W以下のもの
(16) 900Wを超え1kW以下のもの
(17) 1kWを超えるもの
ポンプの種類(1) うず流れポンプ(ウエスコポンプを含む。)のもの
(2) うず巻ポンプ又はジェット式ポンプのもの
(3) 往復動ポンプのもの
(4) その他のもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 連続定格のもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
圧力スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
圧力スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) 水銀のもの
(4) その他のもの
電気ポンプの用途(1) 温水用のもの
(2) その他のもの
使用場所(1) 水中のもの
(2) 水中のもの以外のもので屋外のもの
(3) 水中のもの以外のもので屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
漏電遮断器(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 冷蔵用のショーケース
2 冷凍用のショーケース
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
電動機の定格消費電力(圧縮式のものの場合に限る。)(1) 50W以下のもの
(2) 50Wを超え60W以下のもの
(3) 60Wを超え70W以下のもの
(4) 70Wを超え80W以下のもの
(5) 80Wを超え90W以下のもの
(6) 90Wを超え100W以下のもの
(7) 100Wを超え200W以下のもの
(8) 200Wを超え300W以下のもの
(9) 300Wを超え400W以下のもの
(10) 400Wを超えるもの
電磁振動器の定格消費電力(振動式のものの場合に限る。)(1) 30W以下のもの
(2) 30Wを超え40W以下のもの
(3) 40Wを超え50W以下のもの
(4) 50Wを超え60W以下のもの
(5) 60Wを超え70W以下のもの
(6) 70Wを超え80W以下のもの
(7) 80Wを超え90W以下のもの
(8) 90Wを超え100W以下のもの
(9) 100Wを超え200W以下のもの
(10) 200Wを超え300W以下のもの
(11) 300Wを超え400W以下のもの
(12) 400Wを超えるもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置の定格消費電力(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え200W以下のもの
(3) 200Wを超え300W以下のもの
(4) 300Wを超え400W以下のもの
(5) 400Wを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
圧縮用電動機(1) あるもの
(2) ないもの
圧縮用電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
圧縮用電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
圧縮用電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
凝縮器冷却用電動機(1) あるもの
(2) ないもの
凝縮器冷却用電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
凝縮器冷却用電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
凝縮器冷却用電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
冷蔵用のショーケースの冷却媒体(1) 乾式のもの
(2) 湿式のもの
霜取り用電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
露付き防止用電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
保温用電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
漏電遮断器(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
アイスクリームフリーザー定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の定格消費電力(1) 30W以下のもの
(2) 30Wを超え40W以下のもの
(3) 40Wを超え50W以下のもの
(4) 50Wを超え60W以下のもの
(5) 60Wを超え70W以下のもの
(6) 70Wを超え80W以下のもの
(7) 80Wを超え90W以下のもの
(8) 90Wを超え100W以下のもの
(9) 100Wを超え200W以下のもの
(10) 200Wを超え300W以下のもの
(11) 300Wを超え400W以下のもの
(12) 400Wを超え500W以下のもの
(13) 500Wを超えるもの
容器と本体との分離(1) できるもの
(2) できないもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 30分以下の短時間定格のもの
(2) 30分を超える短時間定格のもの
(3) 連続定格のもの
冷却装置(1) あるもの
(2) ないもの
電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) その他のもの
電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置の定格消費電力(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え200W以下のもの
(3) 200Wを超え300W以下のもの
(4) 300Wを超え400W以下のもの
(5) 400Wを超え500W以下のもの
(6) 500Wを超え600W以下のもの
(7) 600Wを超え700W以下のもの
(8) 700Wを超え800W以下のもの
(9) 800Wを超え900W以下のもの
(10) 900Wを超えるもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
種類(1) 手持ち型のもの
(2) 卓上型又は床上型のもの
(3) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
ディスポーザー(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 40W以下のもの
(2) 40Wを超え50W以下のもの
(3) 50Wを超え60W以下のもの
(4) 60Wを超え70W以下のもの
(5) 70Wを超え80W以下のもの
(6) 80Wを超え90W以下のもの
(7) 90Wを超え100W以下のもの
(8) 100Wを超え200W以下のもの
(9) 200Wを超え300W以下のもの
(10) 300Wを超え400W以下のもの
(11) 400Wを超え500W以下のもの
(12) 500Wを超え600W以下のもの
(13) 600Wを超え700W以下のもの
(14) 700Wを超え800W以下のもの
(15) 800Wを超え900W以下のもの
(16) 900Wを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 連続定格のもの
電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気マッサージ器(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電熱装置の定格消費電力を除く。)(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超え400W以下のもの
(14) 400Wを超え500W以下のもの
(15) 500Wを超え600W以下のもの
(16) 600Wを超え700W以下のもの
(17) 700Wを超え800W以下のもの
(18) 800Wを超え900W以下のもの
(19) 900Wを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 15分以下の短時間定格のもの
(2) 15分を超え30分以下の短時間定格のもの
(3) 30分を超える短時間定格のもの
(4) 連続定格のもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
電動機の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置の定格消費電力(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超え400W以下のもの
(14) 400Wを超え500W以下のもの
(15) 500Wを超えるもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) その他のもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
種類(1) 手持ち型のもの
(2) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
自動洗浄乾燥式便器(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え200W以下のもの
(3) 200Wを超え300W以下のもの
(4) 300Wを超え400W以下のもの
(5) 400Wを超え500W以下のもの
(6) 500Wを超え600W以下のもの
(7) 600Wを超え700W以下のもの
(8) 700Wを超え800W以下のもの
(9) 800Wを超え900W以下のもの
(10) 900Wを超え1kW以下のもの
(11) 1kWを超え2kW以下のもの
(12) 2kWを超え3kW以下のもの
(13) 3kWを超え5kW以下のもの
(14) 5kWを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 連続定格のもの
電動機の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3以上のもの
電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
羽根(1) あるもの
(2) ないもの
羽根の種類(1) プロペラ形のもの
(2) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) ボビン式のもの
(2) 熱板式のもの
(3) シーズ式のもの
(4) リボン式のもの
(5) マイカ式のもの
(6) スペース式のもの
(7) ドータイト式のもの
(8) 石英管式のもの
(9) 被覆式のもの
(10) ランプ式のもの
(11) 半導体利用のもの
(12) その他のもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
自動スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
自動スイッチの動作温度の設定(1) 固定しているもの
(2) 可変のもの
自動スイッチの動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
速度調整装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限る。)(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電熱装置の定格消費電力を除く。)(1) 40W以下のもの
(2) 40Wを超え60W以下のもの
(3) 60Wを超え80W以下のもの
(4) 80Wを超え100W以下のもの
(5) 100Wを超え200W以下のもの
(6) 200Wを超え300W以下のもの
(7) 300Wを超え400W以下のもの
(8) 400Wを超え500W以下のもの
(9) 500Wを超え600W以下のもの
(10) 600Wを超え700W以下のもの
(11) 700Wを超え800W以下のもの
(12) 800Wを超え900W以下のもの
(13) 900Wを超え1kW以下のもの
(14) 1kWを超え2kW以下のもの
(15) 2kWを超え3kW以下のもの
(16) 3kWを超え5kW以下のもの
(17) 5kWを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
電動機の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3のもの
(4) 4のもの
(5) 5以上のもの
冷却装置(1) あるもの
(2) ないもの
冷却の方式(1) 圧縮式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
圧縮用電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
圧縮用電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
圧縮用電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
凝縮器冷却用電動機(1) あるもの
(2) ないもの
凝縮器冷却用電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
凝縮器冷却用電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
凝縮器冷却用電動機の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置の定格消費電力(1) 300W以下のもの
(2) 300Wを超え400W以下のもの
(3) 400Wを超え500W以下のもの
(4) 500Wを超え600W以下のもの
(5) 600Wを超え700W以下のもの
(6) 700Wを超え800W以下のもの
(7) 800Wを超え900W以下のもの
(8) 900Wを超え1kW以下のもの
(9) 1kWを超え2kW以下のもの
(10) 2kWを超え3kW以下のもの
(11) 3kWを超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
用途(1) 非包装食品を販売するもの
(2) その他のもの
霜取り用電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
露付き防止用電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
保温用電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
発振管(1) あるもの
(2) ないもの
放電灯(1) あるもの
(2) ないもの
液体収納装置(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
漏電遮断器(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 浴槽用電気気泡発生器
2 観賞魚用電気気泡発生器
3 その他の電気気泡発生器
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(浴槽用電気気泡発生器の場合に限るものとし、電熱装置の定格消費電力を除く。)(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超え400W以下のもの
(14) 400Wを超え500W以下のもの
(15) 500Wを超えるもの
定格消費電力(浴槽用電気気泡発生器以外の場合に限るものとし、電熱装置の定格消費電力を除く。)(1) 5W以下のもの
(2) 5Wを超え10W以下のもの
(3) 10Wを超え15W以下のもの
(4) 15Wを超え20W以下のもの
(5) 20Wを超え25W以下のもの
(6) 25Wを超え30W以下のもの
(7) 30Wを超え35W以下のもの
(8) 35Wを超え40W以下のもの
(9) 40Wを超え45W以下のもの
(10) 45Wを超え50W以下のもの
(11) 50Wを超え60W以下のもの
(12) 60Wを超え70W以下のもの
(13) 70Wを超え80W以下のもの
(14) 80Wを超え90W以下のもの
(15) 90Wを超えるもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 電磁式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置の定格消費電力(1) 20W以下のもの
(2) 20Wを超え40W以下のもの
(3) 40Wを超え60W以下のもの
(4) 60Wを超え80W以下のもの
(5) 80Wを超え100W以下のもの
(6) 100Wを超え200W以下のもの
(7) 200Wを超え300W以下のもの
(8) 300Wを超え400W以下のもの
(9) 400Wを超え500W以下のもの
(10) 500Wを超えるもの
自動温度調節器(1) あるもの
(2) ないもの
自動温度調節器の温度検知の方式(1) バイメタル式のもの
(2) 液体膨張式のもの
(3) 気体膨張式のもの
(4) 半導体式のもの
(5) その他のもの
自動温度調節器の温度調節の方式(1) 接点を機械的に開閉するもの
(2) その他のもの
自動温度調節器の動作温度(1) 80℃以下のもの
(2) 80℃を超え100℃以下のもの
(3) 100℃を超え120℃以下のもの
(4) 120℃を超え140℃以下のもの
(5) 140℃を超え160℃以下のもの
(6) 160℃を超え180℃以下のもの
(7) 180℃を超え200℃以下のもの
(8) 200℃を超え220℃以下のもの
(9) 220℃を超え240℃以下のもの
(10) 240℃を超え260℃以下のもの
(11) 260℃を超え280℃以下のもの
(12) 280℃を超え300℃以下のもの
(13) 300℃を超えるもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置の種類(1) バイメタル式のもの
(2) 温度ヒューズ式のもの
(3) その他のもの
温度過昇防止装置の動作温度(1) 100℃以下のもの
(2) 100℃を超え120℃以下のもの
(3) 120℃を超え140℃以下のもの
(4) 140℃を超え160℃以下のもの
(5) 160℃を超え180℃以下のもの
(6) 180℃を超え200℃以下のもの
(7) 200℃を超え220℃以下のもの
(8) 220℃を超え240℃以下のもの
(9) 240℃を超え260℃以下のもの
(10) 260℃を超え280℃以下のもの
(11) 280℃を超え300℃以下のもの
(12) 300℃を超えるもの
使用場所(浴槽用のものの場合に限る。)(1) 浴室内のもの
(2) 浴室外のもので屋内のもの
(3) 屋外のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電動式おもちや(電気乗物及び電気遊戯盤を除く。)
2 電気乗物
3 その他の電動力応用遊戯器具
(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超え20W以下のもの
(3) 20Wを超え30W以下のもの
(4) 30Wを超え40W以下のもの
(5) 40Wを超え50W以下のもの
(6) 50Wを超え60W以下のもの
(7) 60Wを超え70W以下のもの
(8) 70Wを超え80W以下のもの
(9) 80Wを超え90W以下のもの
(10) 90Wを超え100W以下のもの
(11) 100Wを超え200W以下のもの
(12) 200Wを超え300W以下のもの
(13) 300Wを超え400W以下のもの
(14) 400Wを超え500W以下のもの
(15) 500Wを超え600W以下のもの
(16) 600Wを超え700W以下のもの
(17) 700Wを超え800W以下のもの
(18) 800Wを超え900W以下のもの
(19) 900Wを超え1kW以下のもの
(20) 1kWを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 連続定格のもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) 電磁リレー式のもの
(4) その他のもの
電動機の数(1) 1のもの
(2) 2のもの
(3) 3のもの
(4) 4のもの
(5) 5以上のもの
電動機の種類(1) 分相始動誘導電動機のもの
(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの
(3) コンデンサー誘導電動機のもの
(4) くま取りコイル誘導電動機のもの
(5) 整流子電動機のもの
(6) 3相誘導電動機のもの
(7) その他のもの
電動機の極(1) 2極のもの
(2) 4極のもの
(3) 6極のもの
(4) 8極以上のもの
電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
種類(電気乗物の場合に限る。)(1) 走行用のもの
(2) 定置用のもの
(3) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 ベルトコンベア
2 電気脱穀機
3 電動もみすり機
4 電動わら打機
5 電動縄ない機
6 選卵機
7 洗卵機
8 昆布加工機
9 するめ加工機
10 包装機械
11 荷造機械
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(ベルトコンベアの場合に限る。)(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気冷蔵庫
2 電気冷凍庫
3 電気製氷機
4 電気冷水機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
圧縮用電動機(1) あるもの
(2) ないもの
圧縮用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 3相誘導電動機のもの
(3) その他のもの
凝縮器冷却用電動機(1) あるもの
(2) ないもの
凝縮器冷却用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 3相誘導電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
電気冷水機の種類(1) プレッシャー形のもの
(2) ボトル形のもの
(3) その他のもの
冷媒の種類(1) 可燃性のもの
(2) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 空気圧縮機
2 電気加湿機
3 電気噴水機
4 電気噴霧機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電気加湿機の場合に限る。)(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超えるもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
圧力スイッチ(電気噴水機及び空気圧縮機の場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(電気加湿機の場合を除く。)(1) 水中のもの
(2) 水中のもの以外のもので屋外のもの
(3) 水中のもの以外のもので屋内のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電動ミシン
2 電気ろくろ
3 電気鉛筆削り機
4 電動かくはん機
5 電気草刈機
6 電気刈込み機
7 電気芝刈機
8 園芸用電気耕土機
9 電気グラインダー
10 電気ドリル
11 電気かんな
12 電気のこぎり
13 電気スクリュードライバー
14 電気サンダー
15 電気ポリッシャー
16 電気金切り盤
17 電気ハンドシャー
18 電気みぞ切り機
19 電気角のみ機
20 電気チューブクリーナー
21 電気スケーリングマシン
22 電気タッパー
23 電気ナットランナー
24 電気刃物研ぎ機
25 その他の電動工具
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
用途(1) 単用のもの
(2) その他のもの
使用場所(電動かくはん機の場合に限る。)(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気はさみ
2 電気缶切機
3 電気肉ひき機
4 電気肉切り機
5 電気パン切り機
6 電気歯ブラシ
7 電気ブラシ
8 電気かみそり
9 電気バリカン
10 電気つめ磨き機
11 その他の理容用電動力応用機械器具
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
内刃の動作(電気かみそり及び電気バリカンの場合に限る。)(1) 回転運動のもの
(2) 往復運転のもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) その他のもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
用途(電気バリカンの場合に限る。)(1) 一般用のもの
(2) 家畜用のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
直流電源装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気捕虫機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
ランプ(表示灯を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
ランプの種類(1) 放電灯のもの
(2) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 ジューサー
2 ジュースミキサー
3 フッドミキサー
4 コーヒーひき機
5 電気かつお節削機
6 電気氷削機
7 電気洗米機
8 精米機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
容器と本体との分離(電気かつお節削機、電気氷削機及び精米機の場合を除く。)(1) できるもの
(2) できないもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
種類(1) 手持ち型のもの
(2) 卓上型又は床上型のもの
(3) その他のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気製めん機
2 電気もちつき機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 野菜洗浄機
2 電気食器洗機
3 運動用具又は娯楽用具の洗浄機
4 電気洗濯機
5 電気脱水機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
種類(電気洗濯機の場合に限る。)(1) 全自動式のもの
(2) その他のもの
洗浄の方式(電気食器洗機及び電気脱水機の場合を除く。)(1) かくはん式のもの
(2) うず巻式のもの
(3) ドラム式のもの
(4) その他のもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
ポンプ(電気脱水機の場合を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
熱源(1) あるもの
(2) ないもの
熱源の種類(1) 電気のもの
(2) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
ほうじ茶機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) ランプ式のもの
(7) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気置時計
2 電気掛時計
3 電気オルゴール
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 同期電動機のもの
(2) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 自動印画定着器
2 自動印画水洗機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
謄写機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 事務用印刷機
2 あて名印刷機
3 タイムレコーダー
4 タイムスタンプ
5 電動タイプライター
6 帳票分類機
7 文書細断機
8 電動断裁機
9 コレーター
10 紙とじ機
11 穴あけ機
12 番号機
13 チェックライター
14 硬貨計数機
15 紙幣計数機
16 ラベルタグ機械
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(文書細断機及び電動断裁機の場合に限る。)(1) 200W以下のもの
(2) 200Wを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 ラミネーター
2 毛髪乾燥機
3 電気温風機
4 電気乾燥機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(毛髪乾燥機の場合に限る。)(1) 1kW以下のもの
(2) 1kWを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用のもの
(9) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
保温材(電気温風機及び電気乾燥機の場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
用途(電気乾燥機の場合に限る。)(1) 衣類用のもの
(2) ふとん用のもの
(3) 手洗い用のもの
(4) 食器用のもの
(5) その他のもの
毛髪乾燥機の種類(1) 手持ち形のもの
(2) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 洗濯物仕上機械
2 洗濯物折畳み機械
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 おしぼり巻機
2 おしぼり包装機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものを除く。)定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
漏電遮断器(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
両替機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
漏電遮断器(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
理髪いす定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 扇風機
2 サーキュレーター
3 換気扇
4 電気冷風機
5 ファンコイルユニット
6 ファン付コンベクター
7 電気除臭機
8 電気芳香拡散機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(遠隔操作用のものを除く。)(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
シャッター(換気扇の場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
扇風機の種類(1) 卓上型、壁掛け型又はスタンド型のもの
(2) 天井取付型のもの
(3) その他のもの
使用場所(扇風機、サーキュレーター及び換気扇の場合に限る。)(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
遠隔操作機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
送風機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気冷房機
2 電気除湿機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の定格消費電力(電動機が2以上ある場合には、その定格消費電力の合計をいう。以下この表において同じ。電気冷房機の場合に限る。)(1) 3kW以下のもの
(2) 3kWを超えるもの
太陽電池モジュール(1) 併用するもの
(2) 併用しないもの
種類(1) ウインド型のもの
(2) 床上型のもの
(3) スプリット型のもの
(4) その他のもの
スプリット型の室内機の数(電気冷房機の場合に限る。)(1) 1のもの
(2) 2以上のもの
凝縮器の冷却の方式(1) 水冷式のもの
(2) その他のもの
圧縮用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 3相誘導電動機のもの
(3) その他のもの
送風用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 3相誘導電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
暖房機との兼用(電気冷房機の場合に限る。)(1) できるもの
(2) できないもの
暖房機構の方式(1) ヒートポンプ式のもの
(2) 電熱装置式のもの
(3) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置の定格消費電力(電気冷房機であって、電熱装置のあるものの場合に限る。)(1) 1kW以下のもの
(2) 1kWを超えるもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
遠隔操作機構(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
温風暖房機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
熱源の種類(1) 石油のもの
(2) ガスのもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
空気清浄機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
送風用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
集じんの方式(1) 電気集じん方式のもの
(2) 機械的集じん方式のもの
(3) その他のもの
殺菌灯(1) あるもの
(2) ないもの
イオン発生器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電気掃除機
2 電気レコードクリーナー
3 電気黒板ふきクリーナー
4 その他の電気吸じん機
5 電気床磨き機
6 電気靴磨き機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(電気掃除機及びその他の吸じん機の場合に限る。)(1) 800W以下のもの
(2) 800Wを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
使用場所(電気靴磨き機の場合を除く。)(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気楽器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 ベル
2 ブザー
3 チャイム
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
サイレン定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電動式吸入器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 指圧代用器
2 その他の家庭用電動力応用治療器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) その他のもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
種類(1) 手持ち型のもの
(2) その他のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気遊戯盤定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
駆動の方式(1) 電動式のもの
(2) 振動式のもの
(3) 電磁リレー式のもの
(4) その他のもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
種別(1) 運動競技盤
(2) クレーン盤
(3) コリント盤
(4) スロットマシン盤
(5) 麻雀卓台
(6) 物品落し盤
(7) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
浴槽用電気温水循環浄化器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) 3相誘導電動機のもの
(4) その他のもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) シーズ式のもの
(2) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
殺菌装置(1) あるもの
(2) ないもの
殺菌の方式(1) オゾン式のもの
(2) 紫外線式のもの
(3) イオン式のもの
(4) 高温加熱式のもの
(5) その他のもの
設置場所(1) 水中のもの
(2) 浴室内のもの
(3) 浴室外のもので屋内のもの
(4) 屋外のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの

光源及び光源応用機械器具
1 写真焼付器
2 写真引伸機
3 写真引伸機用ランプハウス
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
光源の種類(1) 白熱電球(ハロゲン電球を除く。)のもの
(2) ハロゲン電球のもの
(3) その他のもの
冷却装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 マイクロフィルムリーダー
2 スライド映写機
3 オーバーヘッド映写機
4 反射投影機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
光源の種類(1) ハロゲン電球のもの
(2) その他のもの
冷却装置(1) あるもの
(2) ないもの
冷却用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
録音又は再生機構(スライド映写機の場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
焼付機構(マイクロフィルムリーダーの場合に限る。)(1) あるもの
(2) ないもの
調光機構(1) あるもの
(2) ないもの
光路方式(1) 透過式のもの
(2) 反射式のもの
(3) 透過反射式のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
電線巻取機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
ビューワー定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
光源の種類(1) 白熱電球(ハロゲン電球を除く。)のもの
(2) 蛍光灯のもの
(3) その他のもの
冷却装置(1) あるもの
(2) ないもの
冷却用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
エレクトロニックフラッシュ定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
冷却装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
モデリングランプ(1) あるもの
(2) ないもの
発光部(1) 分離形のもの
(2) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
白熱電球定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
公称定格消費電力(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超えるもの
蛍光ランプ定格電圧(安定器内蔵型のものに限る。)(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
安定器(1) あるもの
(2) ないもの
口金の形状(1) 両口金形のもの
(2) 片口金形のもの
(3) ねじ込み形のもの
(4) その他のもの
エル・イー・ディー・ランプ定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 10W以下のもの
(2) 10Wを超えるもの
1 電気スタンド
2 家庭用つり下げ型蛍光灯器具
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
ランプの種類(1) 蛍光灯用のもの
(2) 白熱灯用のもの
(3) エル・イー・ディー灯用のもの
(4) その他のもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(自動点滅器を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
調光装置(ランプの切替えによるものを除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
電気スタンドの形状(1) 自在型のもの
(2) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
コンセント(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
ハンドランプ定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
ランプの種類(1) 白熱灯用のもの
(2) 蛍光灯用のもの
(3) エル・イー・ディー灯用のもの
(4) その他のもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
庭園灯器具定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
ランプの種類(1) 蛍光灯用のもの
(2) 水銀灯用のもの
(3) 白熱灯用のもの
(4) エル・イー・ディー灯用のもの
(5) その他のもの
自動点滅器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(自動点滅器を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
コンセント(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
装飾用電灯器具定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
受金(1) あるもの
(2) ないもの
受金の種類(1) 差込み形のもの
(2) E5又はE10のもの
(3) E12、E14又はE17のもの
(4) その他のもの
セットの種類(1) つり下げ型のもの
(2) ツリー付き型のもの
(3) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
連結用の接続器(1) あるもの
(2) ないもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 その他の白熱電灯器具
2 その他の放電灯器具
3 エル・イー・ディー・電灯器具
4 広告灯
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
光源の種類(1) 蛍光灯用のもの
(2) 水銀灯用のもの
(3) 白熱灯用のもの
(4) エル・イー・ディー灯用のもの
(5) その他のもの
光源の最大定格消費電力(広告灯の場合を除く。)(1) 60W以下のもの
(2) 60Wを超え100W以下のもの
(3) 100Wを超え300W以下のもの
(4) 300Wを超えるもの
光源の最大定格消費電力(広告灯の場合に限る。)(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え300W以下のもの
(3) 300Wを超えるもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
検卵器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
光源の種類(1) 蛍光灯用のもの
(2) 白熱灯用のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気消毒器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
家庭用光線治療器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
光線の種類(1) 赤外線のもの
(2) 紫外線のもの
(3) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
充電式携帯電灯定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
複写機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 1kW以下のもの
(2) 1kWを超えるもの
複写の方式(1) 静電式のもの
(2) その他のもの
光源の種類(1) 蛍光灯のもの
(2) 白熱灯のもの
(3) その他のもの
駆動電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
送風用電動機(1) あるもの
(2) ないもの
送風用電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの

電子応用機械器具
高周波脱毛器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格消費電力(1) 5W以下のもの
(2) 5Wを超え10W以下のもの
(3) 10Wを超え20W以下のもの
(4) 20Wを超え30W以下のもの
(5) 30Wを超え40W以下のもの
(6) 40Wを超え50W以下のもの
(7) 50Wを超え60W以下のもの
(8) 60Wを超え70W以下のもの
(9) 70Wを超え80W以下のもの
(10) 80Wを超え90W以下のもの
(11) 90Wを超え100W以下のもの
(12) 100Wを超え200W以下のもの
(13) 200Wを超え300W以下のもの
(14) 300Wを超え400W以下のもの
(15) 400Wを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 連続定格のもの
治療出力の調節(1) できるもの
(2) できないもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電子時計
2 電子式卓上計算機
3 電子式金銭登録機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電子冷蔵庫定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
インターホン定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電力線搬送波利用(1) あるもの
(2) ないもの
撮像装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電子楽器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 ラジオ受信機
2 テープレコーダー
3 レコードプレーヤー
4 ジュークボックス
5 その他の音響機器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
受信機構(1) あるもの
(2) ないもの
遠隔操作機構(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
ビデオテープレコーダー定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
受信機構(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
遠隔操作機構(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
消磁器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
テレビジョン受信機定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
形状(1) 携帯用のもの
(2) その他のもの
表示素子の種類(1) ブラウン管のもの
(2) 液晶のもの
(3) プラズマのもの
(4) その他のもの
表示素子の寸法(直視型のブラウン管の場合に限る。)(1) 37.5cm以下のもの
(2) 37.5cmを超え52.5cm以下のもの
(3) 52.5cmを超え72.5cm以下のもの
(4) 72.5cmを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
遠隔操作機構(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
テレビジョン受信機用ブースター定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
絶縁変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
高周波ウエルダー定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
接着部の機構(1) 平行加圧式のもの
(2) 回転加圧式のもの
(3) その他のもの
電子レンジ定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格高周波出力(1) 500W未満のもの
(2) 500W以上のもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) シーズ式のもの
(2) スペース式のもの
(3) 石英管式のもの
(4) その他のもの
温度過昇防止装置(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 超音波ねずみ駆除機
2 超音波加湿機
3 超音波洗浄機
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電熱装置(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電子応用遊戯器具定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
ブラウン管(1) あるもの
(2) ないもの
ブラウン管の寸法(1) 37.5cm以下のもの
(2) 37.5cmを超え47.5cm以下のもの
(3) 47.5cmを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 家庭用低周波治療器
2 家庭用超音波治療器
3 家庭用超短波治療器
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
治療出力の調節(1) できるもの
(2) できないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの

交流用電気機械器具
磁気治療器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格容量(1) 5VA以下のもの
(2) 5VAを超え10VA以下のもの
(3) 10VAを超え20VA以下のもの
(4) 20VAを超え30VA以下のもの
(5) 30VAを超え40VA以下のもの
(6) 40VAを超え50VA以下のもの
(7) 50VAを超え60VA以下のもの
(8) 60VAを超え70VA以下のもの
(9) 70VAを超え80VA以下のもの
(10) 80VAを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
磁力の調節(1) できるもの
(2) できないもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
絶縁性充てん物(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電撃殺虫器定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格2次電圧(1) 1kV以下のもの
(2) 1kVを超え3kV以下のもの
(3) 3kVを超え7kV以下のもの
(4) 7kVを超えるもの
定格2次短絡電流(1) 10mA以下のもの
(2) 10mAを超え20mA以下のもの
(3) 20mAを超えるもの
定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
力率改善用のコンデンサー(1) あるもの
(2) ないもの
巻線と鉄心との間の絶縁物の材料(1) 磁器のもの
(2) その他のもの
2次側の絶縁ブッシングの材料(1) 磁器のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
使用場所(1) 屋外のもの
(2) 屋内のもの
誘虫の方法(1) ランプ利用のもの
(2) 音波利用のもの
(3) その他のもの
保護格子の種類(1) 直径7cmの球が貫通できない格子のもの
(2) その他のもの
安全装置の方式(1) 高周波発振検知によるもの
(2) 漏えい電流検知によるもの
(3) その他のもの
セットの種類(1) つり下げ形のもの
(2) スタンド形のもの
(3) その他のもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電気浴器用電源装置定格周波数(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
定格時間(1) 短時間定格のもの
(2) 連続定格のもの
インダクションコイル(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) 引きひも式のもの
(5) 電磁式のもの
(6) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
変圧器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
直流電源装置定格入力電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
入力側の定格容量(1) 10VA以下のもの
(2) 10VAを超え20VA以下のもの
(3) 20VAを超え30VA以下のもの
(4) 30VAを超え40VA以下のもの
(5) 40VAを超え50VA以下のもの
(6) 50VAを超え60VA以下のもの
(7) 60VAを超え70VA以下のもの
(8) 70VAを超え80VA以下のもの
(9) 80VAを超え90VA以下のもの
(10) 90VAを超え100VA以下のもの
(11) 100VAを超え200VA以下のもの
(12) 200VAを超え300VA以下のもの
(13) 300VAを超え400VA以下のもの
(14) 400VAを超えるもの
定格周波数(変圧器を有するものの場合に限る。)(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
交流用端子(1) あるもの
(2) ないもの
直流定格電圧(1) 15V以下のもの
(2) 15Vを超え30V以下のもの
(3) 30Vを超え60V以下のもの
(4) 60Vを超えるもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器の巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
直流電圧の調整装置(1) あるもの
(2) ないもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
器体スイッチの操作の方式(1) タンブラー式のもの
(2) 押しボタン式のもの
(3) ロータリー式のもの
(4) その他のもの
器体スイッチの接点の材料(1) 銀のもの又は銀合金のもの
(2) 銅のもの又は銅合金のもの
(3) その他のもの
外郭の材料(1) 金属のもの
(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの
用途(1) 電池充電用のもの
(2) おもちや用のもの
(3) 自動車スタータ用のもの
(4) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
1 電灯付家具
2 コンセント付家具
3 その他の電気機械器具付家具
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
ランプの種類(電灯付家具の場合に限る。)(1) 蛍光灯用のもの
(2) 白熱灯用のもの
(3) その他のもの
附属電動機(電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
附属電動機の種類(1) 単相誘導電動機のもの
(2) 整流子電動機のもの
(3) その他のもの
電熱装置(電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。)(1) あるもの
(2) ないもの
発熱部の形態(1) 充電部が露出した発熱線を有するもの
(2) シーズ式のもの
(3) スペース式のもの
(4) ドータイト式のもの
(5) 石英管式のもの
(6) 被覆式のもの
(7) ランプ式のもの
(8) 半導体利用式のもの
(9) その他のもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
調光器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
適用ランプの種類(1) 白熱灯のもの
(2) その他のもの
調光の方式(1) 半導体のもの
(2) その他のもの
回路の保護機構(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
口出し線(1) あるもの
(2) ないもの
種類(1) 露出型のもの
(2) 埋込み型のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気ペンシル定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
漏電検知器相及び線式(1) 単相2線式のもの
(2) 単相3線式のもの
(3) その他のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
防水処理(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
防犯警報器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
警報(1) 音響によるもの
(2) 表示灯によるもの
(3) その他のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
アーク溶接機定格電圧(1) 150V以下のもの
(2) 150Vを超えるもの
定格2次電流(1) 50A以下のもの
(2) 50Aを超え60A以下のもの
(3) 60Aを超え70A以下のもの
(4) 70Aを超え80A以下のもの
(5) 80Aを超え90A以下のもの
(6) 90Aを超え100A以下のもの
(7) 100Aを超えるもの
2次電流の種類(1) 交流のもの
(2) 直流のもの
力率改善用のコンデンサー(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
雑音防止器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
種類(1) コンデンサー型のもの
(2) フィルター型のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
医療用物質生成器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
生成物質の種類(1) 陰イオン
(2) オゾン
(3) アルカリ性の水及び酸性の水
(4) その他のもの
附属電動機(1) あるもの
(2) ないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
変圧器(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
家庭用電位治療器定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
治療出力の調節(1) できるもの
(2) できないもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの
電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。)定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
電源スイッチ(1) あるもの
(2) ないもの
二重絶縁(1) 施してあるもの
(2) 施してないもの
電気さく用電源装置定格1次電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
衝撃電流の種類(1) 交流のもの
(2) 直流のもの
(3) その他のもの
電源電線と器体との接続の方式(1) 直付けのもの
(2) 接続器利用のもの

携帯発電機
携帯発電機(1) 単相のもの
(2) 3相のもの
定格電圧(1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
定格出力(交流のものの場合に限る。)(1) 100VA以下のもの
(2) 100VAを超え200VA以下のもの
(3) 200VAを超え300VA以下のもの
(4) 300VAを超え400VA以下のもの
(5) 400VAを超え500VA以下のもの
(6) 500VAを超え600VA以下のもの
(7) 600VAを超え700VA以下のもの
(8) 700VAを超え800VA以下のもの
(9) 800VAを超え900VA以下のもの
(10) 900VAを超え1kVA以下のもの
(11) 1kVAを超え2kVA以下のもの
(12) 2kVAを超えるもの
定格出力(直流のものの場合に限る。)(1) 100W以下のもの
(2) 100Wを超え200W以下のもの
(3) 200Wを超え300W以下のもの
(4) 300Wを超え400W以下のもの
(5) 400Wを超え500W以下のもの
(6) 500Wを超え600W以下のもの
(7) 600Wを超え700W以下のもの
(8) 700Wを超え800W以下のもの
(9) 800Wを超え900W以下のもの
(10) 900Wを超え1kW以下のもの
(11) 1kWを超え2kW以下のもの
(12) 2kWを超えるもの
発電機の種類(1) 交流発電機のもの
(2) 直流発電機のもの
出力の種類(1) 交流のもの
(2) 直流のもの
定格出力周波数(出力の種類が交流のものの場合に限る。)(1) 50Hzのもの
(2) 60Hzのもの
(3) その他のもの
巻線の絶縁の種類(1) A種のもの
(2) E種のもの
(3) B種のもの
(4) F種のもの
(5) H種のもの
(6) その他のもの
原動機の種類(1) 火花点火機関のもの
(2) 圧縮点火機関のもの
(3) その他のもの


リチウムイオン蓄電池
リチウムイオン蓄電池単電池の形状(1) 円筒形のもの
(2) 角形のもの
(3) その他のもの
単電池の電解質の種類(1) 液体状のもの
(2) その他のもの
単電池の上限充電電圧(1) 4.25V以下のもの
(2) 4.25Vを超えるもの
組電池の質量(1) 7kg以下のもの
(2) 7kgを超えるもの
電池ブロックの個数(1) 1個のもの
(2) 2個以上のもの
過充電の保護機能(1) 組電池で制御するもの
(2) 組電池搭載機器又は充電器で制御するもの
用途(1) 携帯機器用のもの
(2) 卓上機器用のもの
(3) その他のもの
組電池の種類(1) はんだ付けその他の接合方法により、容易に取り外すことができない状態で機械器具に固定して用いられるものその他の特殊な構造のもの
(2) その他のもの


別表第三
【検査の方式 (第11条関係)】
 1 特定電気用品について行う検査
  (1) 製造工程において行う検査
 特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行うこと。
   (備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。
  (2) 完成品について行う検査
 特定電気用品の完成品について行う検査は、ヒューズ(容器を有する温度ヒューズであつて、その容器が充電されない構造のものを除く。)にあつては外観について、次の表の左欄に掲げる特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力、通電及び同表の右欄に掲げる事項について、その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。ただし、過電流引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)ト(イ)a若しくはbに定める試験の方法又はこれと同等以上の方法、漏電引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)チ(ロ)a(a)及びdに定める方法又はこれと同等以上の方法によること。
特定電気用品検査事項
配線用遮断器過電流引外し特性
漏電遮断器動作時間の種類が高速型のもの過電流引外し特性及び漏電引外し特性
その他のもの過電流引外し特性
アンペア制用電流制限器動作特性
令別表第1第6号から第10号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性
  (3) 試料について行う検査
 特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準において定める当該試料に係る検査事項について、当該技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。
   (備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。
 2 令別表第2に掲げる電気用品について行う検査
 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあつては外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、その他の令別表第2に掲げる電気用品にあつては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。


別表第四
【検査設備(第15条関係)】
電気用品の区分検査設備技術上の基準
ゴム系絶縁電線類寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 100V以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。
(2) 2次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
導体抵抗試験設備 ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。
引張試験設備 試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。
合成樹脂系絶縁電線類寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 100V以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。
(2) 2次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
導体抵抗試験設備 ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。
引張試験設備 試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。
つめ付ヒューズ寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
通電試験設備 電流調整装置及び電流計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。
包装ヒューズ類寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
通電試験設備 電流調整装置及び電流計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。
温度ヒューズ寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
溶断試験設備及び温度試験設備 電流調整装置、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び恒温槽(温度を1分間に1℃の割合で上昇させることができ、かつ一定の温度を48時間保持できるもの)を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
配線器具寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が配線器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
電流制限器寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が電流制限器の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
開閉試験設備及び温度試験設備 開閉試験機、電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)、負荷装置及び熱電対温度計を備えていること。
特性試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び負荷装置を備えていること。
小形単相変圧器類寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が小形変圧器類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。
無負荷試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。
電熱器具寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が電熱器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。
電動力応用機械器具寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が電動力応用機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。
特性試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。
電子応用機械器具寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が電子応用機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。
交流用電気機械器具寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が交流用電気機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。
特性試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。
携帯発電機寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
絶縁耐力試験設備(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
(2) 2次電圧が携帯発電機の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。
特性試験設備 電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)、電力計(精度が0.5級以上のもの)、抵抗負荷装置及び回転計又は周波数計を備えていること。


別表第五
【電気用品の表示の方法(第17条関係)】
電気用品表示の方法
電線1 ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、電線の表面に1m以下ごとに(600ボルトゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものにあつては、電線の被覆中に入れたテープに連続して)容易に消えない方法で表示すること。ただし、特定電気用品にあつては、1巻ごとに検査機関の氏名又は名称(以下「検査機関名」という。)を荷札に表示するときは検査機関名を省略することができる。
2 ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消えない方法で1巻ごとに荷札に表示すること。
3 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。
電気温床線 発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス1 合成樹脂製可撓管、CD管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のものにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第七の記号又は届出事業者の氏名又は名称(以下「届出事業者名」という。)の表示をする場合は、これを省略することができる。
2 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて管の表面に表示することが容易なもの及び一種金属製可撓電線管にあつては、管の表面に1m以下ごとに容易に消えない方法で表示すること。
3 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて、管の表面に表示することが困難なものにあつては、管端から50cm以内の部分にラベル等による表示を施し、かつ、包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
ヒューズ1 温度ヒューズにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。
2 つめ付ヒューズにあつては、つめの表面に、管形ヒューズにあつては、管の表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。
3 包装ヒューズ(管形ヒューズを除く。)にあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、電子機器用のものにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で第17条第1項各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。
配線器具 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、機械器具に組み込まれるもの及びねじ込み型電線コネクターにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で第17条第1項各号に規定する表示すべき事項を表示する場合は、これらを省略することができ、専ら家屋等に敷設して使用されるもの(プレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては、第17条第1項各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。
電流制限器 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、機械器具に組み込まれる小形単相変圧器にあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で届出事業者名(特定電気用品にあつては、届出事業者名及び検査機関名)を表示する場合は、これらを省略することができる。
小形交流電動機 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
電熱器具 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
電動力応用機械器具 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
光源及び光源応用機械器具 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、白熱電球、蛍光ランプ及びエル・イー・ディー・ランプにあつては、1個ごとに包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができ、装飾用電灯器具にあつては、1品ごとに容易に離れず、かつ、消えない方法でラベルにより表示する場合は、これを省略することができる。
電子応用機械器具(令別表第1第8号に掲げるものを含む。) 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの) 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
携帯発電機 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
リチウムイオン蓄電池(令別表第二第12号に掲げるもの) 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、表面に表示することが困難なものにあつては、包装容器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で第17条第1項第2号に規定する記号及び届出事業者名を表示する場合は、これらを省略することができる。
 (備考) 表示すべき事項は原則近接して表示すること。


別表第六
【特定電気用品に表示する記号(第17条関係)】
(図略) 電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて <PS>E とすることができる。
別表第七
【特定電気用品以外の電気用品に表示する記号(第17条関係)】
(図略) 電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて、 (PS)E とすることができる。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。
電気用品取締法の規定に基づく公聴会の手続に関する省令は、廃止する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和40年6月15日
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和41年11月1日
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
附則
昭和43年11月19日
この省令は、電気用品取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十三年十一月十九日)から施行する。
附則
昭和43年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年1月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第六2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和45年6月30日
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和46年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三および別表第六2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
昭和47年1月26日
この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則
昭和47年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年5月1日
この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則
昭和49年12月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三並びに別表第六1及び2に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
昭和53年2月17日
この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。ただし、別表第八に関する改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の第十四条第二項及び別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
昭和53年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る規則第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の規則別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例によることができる。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和59年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条、法第二十三条第一項若しくは法第二十三条の二第一項の認可又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月28日
この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則(以下「規則」という。)第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
電気用品取締法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる移行乙種電気用品については、法第二十五条第一項の規定に基づく規則第二十四条第一項の規定及び同項の規定に基づく規則別表第七の規定は、この省令の施行の日から三年間は、なおその効力を有する。
附則
昭和63年1月13日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品(電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第四〇七号)附則第四項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品(以下「移行乙種電気用品」という。)を除く。)に係る第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第二十六条の二第一項又は法第二十六条の三第一項の届出をしている乙種電気用品に係る第二十四条の十二第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
改正前の別表第七及び別表第七の二で定める表示の方式に基づいて電気用品(移行乙種電気用品を除く。)に付されている表示並びに前二項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、それぞれ、改正後の別表第七及び別表第七の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。
この省令の施行の際現に第二十四条第二項の承認を受けている移行乙種電気用品に係る略称又は届出を行つている移行乙種電気用品に係る登録商標については、第二十四条の十二第二項の承認を受けた略称又は届出を行つた登録商標とみなす。
この省令の施行の際現に移行乙種電気用品について、別表第七備考3の承認を受けている事項は、改正後の別表第七の二備考2の承認を受けたものとみなす。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この省令は、平成三年四月一日より施行する。
附則
平成3年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお、従前の例による。
附則
平成5年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年5月18日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係るこの省令による改正後の電気用品取締法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の型式の区分については、新規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品(電気用品取締法施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品(以下「移行乙種電気用品」という。)を除く。)に係る新規則第二十四条第一項の表示の方式については、新規則別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第二十六条の二第一項又は法第二十六条の三第一項の届出をしている乙種電気用品に係る新規則第二十四条の十二第一項の表示の方式については、新規則別表第七の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間又は当該乙種電気用品の製造事業者若しくは輸入事業者が通商産業大臣の承認を受けた期間内は、なお従前の例によることができる。
この省令による改正前の電気用品取締法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第七及び別表第七の二で定める表示の方式に基づいて電気用品(移行乙種電気用品を除く。)に付されている表示並びに前二項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、この省令の施行の日から五年間は、それぞれ、新規則別表第七及び別表第七の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第二十四条第二項の承認を受けている移行乙種電気用品に係る略称又は届出を行っている移行乙種電気用品に係る登録商標については、新規則第二十四条の十二第二項の承認を受けた略称又は届出を行った登録商標とみなす。
この省令の施行の際現に移行乙種電気用品について、旧規則別表第七備考3の承認を受けている事項は、新規則別表第七の二備考2の承認を受けたものとみなす。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月16日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月19日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)附則第四十七条の規定に基づき電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したとみなされた者が行う表示であつて改正後の電気用品安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十七条第一項第一号の規定の適用については、次の各号のいずれかによることができる。
整理合理化法附則第四十六条各項の規定に基づき電気用品安全法第三条の規定による届出をしたとみなされた者が行う表示であつて新施行規則別表第五に規定する表示の方法の適用については、この省令の施行の日から特定電気用品にあつては整理合理化法附則第四十七条の規定に基づき電気用品安全法第九条第一項に規定する義務を履行したとみなされている期間経過後一年を経過する日まで、特定電気用品以外の電気用品にあつては五年を経過する日までは、配線器具の項ただし書中「専ら家屋等に敷設して使用されるもの(プレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては第十七条各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とあるのは、「その他のもの(専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては第十七条各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とする。
この省令の施行前に旧省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によつてしたものとみなす。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月26日
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第四十九条の次に一条を加える改正規定(第四十九条の二第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成14年3月14日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の電気用品安全法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則
平成16年8月5日
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の電気用品安全法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則
平成16年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。
附則
平成20年5月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気用品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令による改正後の電気用品安全法施行令別表第二第十二号に掲げる電気用品の製造又は輸入の事業を行っている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。
附則
平成24年1月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気用品安全法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、別表第二配線器具に関する改正規定は、平成二十四年一月十三日から施行する。
第2条
(経過措置)
電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令による改正後の電気用品安全法施行令別表第二第八号、第九号及び並びに第十二号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。
電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この省令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、平成二十五年一月十三日前に製造、又は輸入されたこの省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則別表第二の配線器具の表延長コードセットの項に掲げる電気用品については、適用しない。
この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月1日
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

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