• 特定目的会社登記規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記簿の編成]
    • 第3条 [商業登記規則の準用]

特定目的会社登記規則

平成20年8月1日 改正
第1条
【趣旨】
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
【登記簿の編成】
特定目的会社の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
第3条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第1項第3項から第7項まで及び第10項第9条の2から第9条の4まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項第9条の6から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第58条から第60条まで、第61条第1項から第4項まで、第62条から第65条まで、第66条第1項第67条第1項第68条第70条から第72条まで、第74条第75条第80条第81条第93条第98条から第109条まで、第111条第112条第114条第117条並びに第118条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第61条第1項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第93条中「会社法第933条第5項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第134条第4項同法第144条第2項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
別表
【特定目的会社登記簿】
区の名称記録すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
公告の方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日
目的区目的
資本区特定資本金の額
発行した特定出資の総口数
特定社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
優先資本金の額
発行済優先出資の口数並びに内容及び消却に関する規定
優先出資社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
役員区取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項
会社支配人区支配人
支配人を置いた営業所
支店区支店の所在場所
転換特定社債区転換特定社債に関する事項
新優先出資引受権付特定社債区新優先出資引受権付特定社債に関する事項
会社状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
会計参与設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
解散
設立の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


附則
この省令は、平成十年九月一日から施行する。
附則
平成10年8月28日
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成11年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月17日
(施行期日)
この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。
附則
平成13年3月16日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第七十条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。
附則
平成14年4月25日
この省令は、平成十四年五月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成14年11月18日
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年六月二十一日から施行する。
附則
平成16年12月16日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
破産法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則
平成18年2月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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