• 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
    • 第1条 [特定空港]
    • 第2条 [調査の結果が著しく異なることとなる場合]
    • 第3条 [航空機騒音対策基本方針]
    • 第4条
    • 第5条 [防音構造]
    • 第6条 [学校等に類する建築物]
    • 第7条 [収用委員会の裁決の申請手続]
    • 第8条 [買入れの対象とする土地]
    • 第9条 [土地の無償使用に係る施設]
    • 第10条 [特定空港の設置者の補助]

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令

平成25年1月18日 改正
第1条
【特定空港】
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により特定空港として指定する空港は、成田国際空港とする。
第2条
【調査の結果が著しく異なることとなる場合】
法第2条第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における時間帯補正等価騒音レベル(当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における時間帯補正等価騒音レベルとの差が四デシベル以上となる場合とする。
第3条
【航空機騒音対策基本方針】
航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。
特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等価騒音レベルが六十六デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。
航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。
航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。
生活環境施設
産業基盤施設
国土保全施設
スポーツ又はレクリエーションに関する施設
その他地域の振興に寄与する施設
都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第1号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。
第4条
削除
第5条
【防音構造】
航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第5条第1項各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。
直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。
閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。
窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。
前項の規定は、建築物の用途を変更して法第5条第1項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。
第6条
【学校等に類する建築物】
法第5条第1項第4号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設
医療法第1条の5第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所
生活保護法第38条第1項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
第7条
【収用委員会の裁決の申請手続】
法第7条第3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第8条
【買入れの対象とする土地】
法第9条第2項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。
法第9条第1項の規定による補償に係る物件の所在する土地
法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
第9条
【土地の無償使用に係る施設】
法第10条第2項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
国有財産法第18条第7項若しくは第22条第1項第1号に規定する施設又は同項第3号若しくは第4号に規定する用に供する施設
花壇
種苗を育成するための施設
駐車場
消防に関する施設
公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
第10条
【特定空港の設置者の補助】
法第11条第2項の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の二分の一以内について行うことができる。
航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止地区とすべき地域(次号において「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」という。)内における施設の整備(航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の整備で国土交通大臣が当該施設に関する主務大臣と協議して指定するものに限る。)であつて、当該施設の整備に伴つて当該地域に所在する法第5条第1項各号に掲げる建築物が当該地域以外の地域に移転され、又は除却されることとなるもの
航空機騒音障害防止地区とすべき地域内における農業又は林業の用に供する施設の整備であつて、当該地域内において農業又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要であると認められるもの
航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域内における公共空地、保安林その他の施設の整備であつて、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認められるもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第八条の次に次の一条を加える。(土地の無償使用に係る施設)第八条の二 法第九条第三項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第十条第二項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第九条各号に掲げる施設とする。
新東京国際空港公団法施行令の一部を次のように改正する。第八条第一項第四号中「第九条第二項」の下に「又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項若しくは第九条第二項」を加える。
運輸省組織令の一部を次のように改正する。第六十九条の五中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三 航空機騒音対策基本方針に関すること。第六十九条の六第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の施行に関すること(環境対策第一課の所掌に属するものを除く。)。
建設省組織令の一部を次のように改正する。第十三条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。四 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の施行に関すること。
附則
昭和53年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和54年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月26日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成4年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年1月22日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成9年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月20日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月26日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の規定による調査の時点以前の直近に同条第二項の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示した時点が施行日前である場合には、同項の規定により当該時点において当該都道府県知事に示した事項のうち当該地域内の調査地点におけるこの政令による改正前の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第二条に規定する航空機騒音影響度レベルに応じて国土交通省令で定める値を、当該事項のうち当該調査地点におけるこの政令による改正後の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条に規定する時間帯補正等価騒音レベルとみなして、同条の規定を適用する。
施行日以後初めて法第二条第二項後段の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示すまでの間において航空機騒音対策基本方針を変更する場合における航空機騒音障害防止地区とすべき地域及び航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定める基準については、新令第三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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