• 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令
    • 第1条 [特定農地貸付けに係る貸付けの面積]
    • 第2条 [特定農地貸付けに係る貸付けの期間]
    • 第3条 [特定農地貸付けの承認の基準]
    • 第4条 [特定農地貸付けの変更等]
    • 第5条 [事務の区分]

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令

平成21年12月11日 改正
第1条
【特定農地貸付けに係る貸付けの面積】
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める面積は、十アールとする。
第2条
【特定農地貸付けに係る貸付けの期間】
法第2条第2項第3号の政令で定める期間は、五年とする。
第3条
【特定農地貸付けの承認の基準】
法第3条第3項第4号の政令で定める基準は、同条第2項第1号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。
第4条
【特定農地貸付けの変更等】
特定農地貸付けについて法第3条第3項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
法第3条第3項及び第7条の規定は、前項の変更の承認について準用する。
農業委員会は、法第3条第3項の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
第5条
【事務の区分】
前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

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