• 農業委員会等に関する法律

農業委員会等に関する法律

平成25年6月14日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定めることを目的とする。
第2条
【交付金等】
国は、農業委員会の第6条第1項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。
農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農家数及び農地面積を基礎とし、農地等の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
都道府県知事は、第1項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。
国は、政令で定めるところにより、都道府県農業会議の経費のうち第40条第1項に規定する事項であつて政令で定めるものに係る会議員及び職員に要する経費を負担する。
国は、毎年度予算の範囲内において、第40条第2項の規定により都道府県農業会議が行う業務に要する経費及び全国農業会議所が行う業務に要する経費の一部を補助することができる。
第2章
農業委員会
第3条
【設置】
市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地(以下「農地」という。)のない市町村には、農業委員会を置かない。
その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。
前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。
その区域内の農地面積(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第1項の規定による協議が調つたものの区域内の農地面積(生産緑地法第3条第1項の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。
市町村長は、第2項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第3項又は第4項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。
第4条
【組織】
農業委員会は、委員をもつて組織する。
委員は、選挙による委員及び選任による委員とする。
委員は、非常勤とする。
第5条
【会長】
農業委員会に会長を置く。
会長は、委員が互選した者をもつて充てる。
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
会長は、非常勤とする。
会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。
農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
第6条
【所掌事務】
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。
農地法その他の法令によりその権限に属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律によりその権限に属させた事項
土地改良法その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
法人化その他農業経営の合理化に関する事項
農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
農業及び農民に関する情報提供
農業委員会は、前二項に規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。
第2項の規定は、同項に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基く権限の行使を妨げない。
第7条
【選挙による委員】
農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、四十人を超えない範囲内で条例で定める。
前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。
第8条
【委員の選挙権、被選挙権等】
農業委員会の区域内に住所を有する次に掲げる者で年齢二十年以上のものは、当該農業委員会の選挙による委員の選挙権及び被選挙権を有する。
都府県にあつては十アール、北海道にあつては三十アール以上の農地につき耕作の業務を営む者
前号の者の同居の親族又はその配偶者(その耕作に従事する日数が農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者を除く。)
第1号に規定する面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。)の組合員、社員又は株主(その耕作に従事する日数が前号の農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者を除く。)
前項の年齢は、選挙権については選挙人名簿確定の期日、被選挙権については選挙の期日により算定する。
第1項第1号の農地の面積は、登記簿の地積のある農地にあつては、当該地積(農業委員会が当該地積を著しく不相当と認め、別段の面積を定めたときは、その面積)とし、登記簿の地積のない農地にあつては、農業委員会が定めた面積とする。
選挙管理委員会の委員及び職員、投票管理者、開票管理者並びに選挙長は、在職中その関係区域内における農業委員会の選挙による委員の候補者となることができない。
裁判官、検察官、会計検査院の検査官、警察官及び公安委員会の委員は、在職中農業委員会の選挙による委員の候補者となることができない。
第9条
【選挙の管理】
農業委員会の選挙による委員の選挙に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が管理する。
第10条
【選挙人名簿】
市町村の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、第8条第1項に規定する者の申請に基き、毎年一月一日現在によりその選挙資格を調査し、農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の申請がないとき、又は同項の申請があつた場合において当該申請に錯誤若しくは遺漏があるときは、職権をもつて選挙人名簿を調製し、又は修正することができる。
選挙人名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第8条第1項第1号の規定による選挙人については、その氏名、住所、生年月日及び耕作の業務を営む農地の面積その他必要な事項
第8条第1項第2号の規定による選挙人については、その氏名及び生年月日その他必要な事項
第8条第1項第3号の規定による選挙人については、その氏名、住所及び生年月日、その者が組合員、社員又は株主となつている同号に規定する法人の名称及び耕作の業務を営む農地の面積その他必要な事項
第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
選挙人名簿は、三月三十一日をもつて確定する。
選挙人名簿は、次年の三月三十日まで据えおかなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が死亡したときは直ちに修正するものとし、選挙人名簿に登録されている者が確定判決により修正すべきものとなつたときは直ちに修正するとともにその旨を告示しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有せず、又は有しなくなつたことを知つた場合には、前項ただし書の規定に該当する場合を除き、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
第10条の2
【選挙の単位】
農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。
市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、農家数又は農地面積を考慮し、条例で、当該農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設けることができる。
前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなければならない。
第2項の規定により農業委員会の委員の選挙につき選挙区が設けられた場合において、選挙人の所属の選挙区は、その住所による。
第11条
【公職選挙法の準用】
公職選挙法第8条(特定地域に関する特例)、第11条第1項及び第2項(選挙権及び被選挙権を有しない者)、第11条の2(被選挙権を有しない者)、第17条(投票区)、第18条(開票区)、第19条第4項(名簿の抄本の使用)、第23条から第25条まで(縦覧、異議の申出等)、第30条(選挙人名簿の再調製)、第33条(一般選挙の期日)、第34条(再選挙、補欠選挙等の期日)、第6章第37条第3項及び第4項第44条第3項第46条第2項及び第3項第46条の2第49条第4項から第8項まで、第49条の2並びに第57条第2項の規定を除く。)(投票)、第7章第61条第3項及び第4項第68条第2項及び第3項並びに第68条の2第2項第3項及び第5項の規定を除く。)(開票)、第8章第75条第2項第77条第2項及び第81条の規定を除く。)(選挙会)、第86条の4第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで(候補者の立候補の届出等)、第86条の8(被選挙権のない者等の立候補の禁止)、第87条第1項(重複立候補の禁止)、第90条(立候補のための公務員の退職)、第91条第2項(公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)、第10章第95条の2第95条の3第97条第3項第97条の2第98条第2項から第4項まで、第99条の2第100条第1項から第3項まで、第7項及び第8項第101条から第101条の2の2まで並びに第108条第2項の規定を除く。)(当選人)、第110条第1項及び第3項(再選挙)、第111条第1項及び第2項(議員の欠けた場合の通知)、第112条第5項第7項及び第8項(議員の欠けた場合の繰上補充)、第113条第1項(補欠選挙)、第115条第1項(合併選挙)、第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)、第117条(設置選挙)、第129条(選挙運動の期間)、第130条(選挙事務所の設置及び届出)、第131条第1項及び第2項(選挙事務所の数)、第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)、第134条から第137条まで(選挙事務所の閉鎖命令、選挙事務関係者等の選挙運動の禁止)、第137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)、第138条(戸別訪問)、第140条の2(連呼行為の禁止)、第148条の2(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)、第161条第161条の2第162条第1項及び第2項第163条(個人演説会)、第164条の6(夜間の街頭演説の禁止等)、第166条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)、第15章第204条第205条第5項第208条第209条の2第2項第211条第2項及び第220条第4項の規定を除く。)(争訟)、第16章第224条の3第235条の2第1号及び第2号第235条の3第235条の4第235条の6第236条第2項第236条の2第239条第1項第4号及び第2項第239条の2第1項第240条第1項第3号及び第2項第242条第2項第242条の2第243条第1項第1号及び第2号から第9号まで並びに第2項第244条第1項第1号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項第245条から第250条まで、第251条の2第2項第3項及び第5項第251条の3第251条の4第252条の2第252条の3第255条第3項から第5項まで並びに第255条の2から第255条の4までの規定を除く。)(罰則)、第264条の2行政手続法の適用除外)、第270条第1項本文(選挙に関する届出等の時間)、第270条の2(不在者投票の時間)、第270条の3(選挙に関する届出等の期限)、第271条の2(一部無効に因る再選挙の特例)、第272条(命令への委任)並びに附則第4項及び第5項の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農業委員会の選挙による委員の候補者」と読み替え、次表上欄に掲げる同法の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第11条第2項この法律農業委員会等に関する法律
第252条農業委員会等に関する法律第11条において準用する第252条
第11条の2前条第1項第4号農業委員会等に関する法律第11条において準用する前条第1項第4号
第17条第1項及び第2項市町村の区域農業委員会の区域
第18条第1項市町村の区域農業委員会の区域
第15条第6項農業委員会等に関する法律第10条の2第2項
第18条第2項市町村の区域農業委員会の区域
第19条第4項抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)抄本
第23条第1項前条第1項の規定による登録については登録月の三日から七日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第2項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間毎年二月二十三日から十五日間
同条の規定により選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面選挙人名簿
第24条第1項選挙人名簿の登録に関し不服がある選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める
第24条第2項三日二十日
その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し直ちに選挙人名簿を修正し
第25条第4項一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を
第33条第3項地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日当該農業委員会の設置の日
第34条第2項ただし書三分の二二分の一
第34条第3項その選挙を必要とするに至つた選挙その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第14条の解任の効力
第34条第4項第2号第210条第1項農業委員会等に関する法律第11条において準用する第210条第1項
第34条第4項第3号第254条農業委員会等に関する法律第11条において準用する第254条
第34条第4項第4号第111条第1項農業委員会等に関する法律第11条において準用する第111条第1項
第34条第5項その選挙を必要とするに至つた選挙その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第14条の解任の効力
第44条第2項抄本(当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項第55条及び第56条において同じ。)抄本
第48条の2第1項第1号第2号及び第4号総務省令農林水産省令
第62条第2項第76条において準用する場合を含む。)十人五人
第68条第1項第2号第86条の8第1項第87条第1項若しくは第2項第87条の2第88条第251条の2若しくは第251条の3農業委員会等に関する法律第8条第4項若しくは第5項同法第11条において準用する第86条の8第1項第87条第1項若しくは第251条の2若しくは国家公務員法第102条第2項(政治的行為の制限)
第73条第57条第1項本文及び第2項第57条第1項本文
第86条の8第1項第11条第1項第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条農業委員会等に関する法律第11条において準用する第11条第1項第11条の2又は第252条
第86条の8第2項第251条の2第1項各号第251条の2第1項第1号第3号及び第4号
第90条前条農業委員会等に関する法律第8条第4項若しくは第5項又は国家公務員法第102条第2項
第91条第2項第88条又は第89条
第97条第2項その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき
第98条第1項第251条の2農業委員会等に関する法律第11条において準用する第251条の2
第251条の2第1項各号第251条の2第1項第1号第3号及び第4号
公職に係る選挙農業委員会の選挙による委員の選挙
第103条第2項第97条第97条の2又は第112条又は農業委員会等に関する法律第11条において準用する第97条若しくは第112条
第103条第4項第97条第97条の2又は第112条又は農業委員会等に関する法律第11条において準用する第97条若しくは第112条
第104条地方自治法第92条の2地方自治法第180条の5第6項
同法第92条の2同法第180条の5第6項
第110条第1項第4号六分の一五分の二
第111条第1項第3号地方公共団体の議会の議長農業委員会の会長
第112条第5項当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは
第113条第1項第6号六分の一五分の二
第115条第1項第2号同一の地方公共団体当該農業委員会
第117条地方公共団体が設置された農業委員会が設置された
第135条第1項第88条に掲げる者農業委員会等に関する法律第8条第4項に掲げる者
第137条の3第252条又は政治資金規正法第28条農業委員会等に関する法律第11条において準用する第252条
第161条第2項必要な設備をしなければならないその使用を許可しなければならない
第210条第1項第251条の2第1項第1号から第3号まで第251条の2第1項第1号又は第3号
若しくは第223条の2第2項又は第223条の2第2項
場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合場合
第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者若しくは出納責任者第251条の2第1項第1号若しくは第3号に掲げる者
公職に係る選挙農業委員会の選挙による委員の選挙
第210条第2項第251条の2第1項第1号から第3号まで第251条の2第1項第1号又は第3号
若しくは第223条の2第2項又は第223条の2第2項
場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合場合
第211条第1項第251条の2第1項各号第251条の2第1項第1号第3号及び第4号
公職に係る選挙農業委員会の選挙による委員の選挙
第212条第1項本章に規定する異議の申出農業委員会等に関する法律第11条において準用する第15章に規定する異議の申出
第220条第3項議会の議長農業委員会の会長
第221条第3項次の各号第1号第2号及び第4号
第222条第3項前条第3項各号前条第3項第1号第2号及び第4号
第223条第3項第221条第3項各号第221条第3項第1号第2号及び第4号
第223条の2第2項第221条第3項各号第221条第3項第1号第2号及び第4号
第224条の2第251条の2第1項各号第251条の2第1項第1号第3号及び第4号
第241条第2号第135条農業委員会等に関する法律第11条において準用する第135条
第251条この章に掲げる罪(第235条の6第236条の2第245条第246条第2号から第9号まで、第248条第249条の2第3項から第5項まで及び第7項第249条の3第249条の4第249条の5第1項及び第3項第252条の2第252条の3並びに第253条の罪を除く。)農業委員会等に関する法律第11条において準用する第16章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)
第251条の2第1項次の各号第1号第3号及び第4号
第4号及び第5号第4号
公職に係る選挙農業委員会の選挙による委員の選挙
第252条第1項この章に掲げる罪(第236条の2第2項第240条第242条第244条第245条第252条の2第252条の3及び第253条の罪を除く。)農業委員会等に関する法律第11条において準用する第16章に掲げる罪(第240条第242条及び第253条の罪を除く。)
第252条第2項この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)農業委員会等に関する法律第11条において準用する第16章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)
第253条の2第1項この章に掲げる罪(第235条の6第236条の2第245条第246条第2号から第9号まで、第248条第249条の2第3項から第5項まで及び第7項第249条の3第249条の4第249条の5第1項及び第3項第252条の2第252条の3並びに第253条の罪を除く。)農業委員会等に関する法律第11条において準用する第16章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)
第251条の2第1項各号第251条の2第1項第1号第3号及び第4号
第254条この章に掲げる罪(第235条の6第236条の2第245条第246条第2号から第9号まで、第248条第249条の2第3項から第5項まで及び第7項第249条の3第249条の4第249条の5第1項及び第3項第252条の2第252条の3並びに第253条の罪を除く。)農業委員会等に関する法律第11条において準用する第16章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)
第251条の2第1項各号第251条の2第1項第1号第3号及び第4号
議会の議長農業委員会の会長
第254条の2第1項第251条の2第1項第1号から第3号まで第251条の2第1項第1号又は第3号
若しくは第223条の2第2項又は第223条の2第2項
とき又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられたときはときは
第264条の2この法律農業委員会等に関する法律
第270条の3第15章農業委員会等に関する法律第11条において準用する第15章
第272条第1項この法律の実施農業委員会の選挙による委員の選挙
第12条
【選任による委員】
市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。
農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事(経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)又は組合員各一人
当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者四人(条例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数)以内
第13条
【選挙された委員の失職】
地方自治法第127条第1項第3項及び第4項(議員の失職)並びに第128条(失職の時期)の規定は、農業委員会の選挙された委員について準用する。この場合において、同法第127条第1項中「第92条の2」とあり、又は「同条」とあるのは「地方自治法第180条の5第6項」と、「公職選挙法第11条第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条」とあるのは「農業委員会等に関する法律第11条において準用する公職選挙法第11条第11条の2又は第252条」と、同条第3項中「第117条」とあるのは「農業委員会等に関する法律第24条」と読み替えるものとする。
第14条
【委員の解任の請求】
農業委員会の委員の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、農業委員会の委員の選挙権を有する者の二分の一以上の同意を得て、選挙された農業委員会の委員の解任を市町村の選挙管理委員会に請求することができる。この場合において選挙区があるときは、所属の選挙区における農業委員会の委員の選挙権を有する者の二分の一以上の同意を得て、当該選挙区に属する選挙された農業委員会の委員の解任のみを請求することができる。
前項の規定による請求があつたときは、市町村の選挙管理委員会は、遅滞なくその旨を告示するとともに、都道府県知事、市町村長及び農業委員会の会長にこれを通告しなければならない。
前項の告示があつたときは、第1項の請求に係る委員は、当該告示の日にその職を失う。
第1項の規定による委員の解任の請求は、その請求に係る委員の選挙の日から六箇月間は、することができない。ただし、当該選挙による委員が第11条において準用する公職選挙法第100条第6項の規定により当選人となつた者であるときは、この限りでない。
第1項の2分の一の数は、第10条第1項の規定により調製された選挙人名簿確定の期日においてこれに登載された者の二分の一とし、市町村の選挙管理委員会において選挙人名簿確定後直ちにこれを告示しなければならない。
公職選挙法第42条第1項本文(選挙人名簿の登録と投票)の規定は、第1項の同意又は請求について、同法第202条(選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)、第203条(選挙の効力に関する訴訟)、第213条から第216条まで(争訟の処理等)、第219条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)並びに第220条(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)の規定は、第1項から第3項までの規定による解任の効力について準用する。この場合において、同法第202条第1項中「当該選挙の日」とあるのは「農業委員会等に関する法律第14条第2項の告示の日」と、第220条第3項中「当該議会の議長」とあるのは「当該農業委員会の会長」と読み替えるものとする。
第15条
【委員の任期】
選挙による委員の任期は、三年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がすべてなくなつたときはそのなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
選挙による委員は、前条の規定による解任の場合を除き、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
第12条の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日(選挙された委員の全員がすべてなくなつたときは、そのなくなつた日)まで在任する。
第12条の規定により選任された委員のうち団体の推薦に係るものは、当該委員を推薦した団体の理事(経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)又は組合員でなくなつたときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
第16条
【委員等の辞任】
委員又は会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て辞任することができる。
第17条
【選任委員の解任】
市町村長は、第12条の規定により選任した委員について、これを推薦した団体又は議会から農林水産省令で定めるところにより解任すべき旨の請求があつたときは、その請求に係る委員を解任しなければならない。
第18条
【委員の報酬等】
市町村は、農業委員会の委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
参照条文
第19条
【部会の設置及び構成】
農業委員会(選挙による委員の定数が二十一人以上であるものに限る。)に第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を処理するため、農林水産省令で定めるところにより一又は二以上の農地部会を置くことができる。
農地部会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
選挙による委員が互選した者十人から十五人
第12条第1号の委員が互選した者
第12条第2号の委員が互選した者
農業委員会に第6条第2項第3号から第5号までに掲げる事務及び同条第3項に規定する事務(行政庁の諮問に対する答申を除く。)を処理するため、一又は二以上の部会を置くことができる。
前項に規定する部会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
選挙による委員が互選した者
第12条第1号の委員が互選した者
第12条第2号の委員が互選した者
第2項及び前項の互選に関し必要な事項は、政令で定める。
第2項各号及び第4項各号の委員の定数は、条例で定める。この場合において、第2項第2号及び第3号の委員の定数の合計及び第4項第2号及び第3号の委員の定数の合計は、それぞれ第2項第1号の委員の定数又は第4項第1号の委員の定数の三分の一をこえないようにしなければならない。
部会に部会長を置く。部会長は、部会の委員のうちから総会で選任する。
部会長が欠けたとき又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。
農業委員会は、その所掌事務を行うにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。
第20条
【職員】
農業委員会に職員を置く。
職員の定数は、条例で定める。
職員は、農業委員会が任免する。
職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。
第21条
【総会】
農業委員会の委員の会議(この章において「総会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに欠け若しくは事故があるときの総会又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる総会は、市町村長が招集する。
会長は、在任委員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたときは、総会を招集しなければならない。
総会は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
第22条
【部会の会議及び総会と部会との関係】
第19条の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて当該農業委員会の決定とする。
総会は、部会に対し、何時でも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。
部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会に出席して意見を述べることができる。
前条第1項本文、第2項及び第3項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項本文及び第2項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
第23条
【議決の方法】
総会及び部会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
参照条文
第24条
【議事参与の制限】
農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
前項の規定は、部会に準用する。
参照条文
第25条
削除
参照条文
第26条
【会議の公開】
総会及び部会の会議は、公開する。
第27条
【議事録】
会長は、議事録を作製し、これを縦覧に供さなければならない。
第28条
【会議の規則】
総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定がある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。
第29条
【報告、調査等】
農業委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、農地等の所有者、耕作者その他の関係人に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第1項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。
参照条文
第30条
【公簿等の閲覧】
農業委員会の委員及び職員は、登記所又は市町村の事務所について、無償で、農業委員会の所掌事務を行うため必要な簿書の閲覧又は謄写を求めることができる。
第31条
【関係庁の協力】
農林水産大臣は、農業委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。
第32条
【抗告訴訟の取扱い】
農業委員会は、その処分(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
第33条
削除
参照条文
第34条
【境界の変更の場合の特例】
市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
市町村の境界変更が行われる場合において、他の市町村の区域の全部又は一部を新たにその区域に包含することとなつた市町村に、その市町村の従前の区域及び新たに属することとなつた区域に従前置かれていた各農業委員会の区域を区域としてそれぞれ農業委員会が置かれるときは、従前の農業委員会は、当該区域を区域とする農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
第35条
【特別区等の特例】
この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては政令の定めるところにより、区にこれを適用する。
その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。
第1項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。
第3章
都道府県農業会議
第36条
【法人格】
都道府県農業会議は、法人とする。
第37条
【地区】
都道府県農業会議の地区は、都道府県の区域とする。
参照条文
第38条
【住所】
都道府県農業会議の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第39条
【名称】
都道府県農業会議でない者は、都道府県農業会議という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第40条
【業務】
都道府県農業会議は、農地法その他の法令によりその所掌に属させた事項を行う。
都道府県農業会議は、次に掲げる業務を行うことができる。
農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
農業及び農民に関する情報提供を行うこと。
農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。
農業委員会の委員等の講習及び研修を行うこと。
第6条第2項に掲げる事項に関し農業委員会に対し助言その他の協力を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務
第41条
【会議員】
都道府県農業会議は、会議員をもつて構成する。
次に掲げる者は、会議員とする。
当該都道府県農業会議の地区内の市町村に置かれる農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会が協議して一を限り定めた農業委員会)の会長。ただし、当該会長が農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会。以下この号において同じ。)の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者一人を指名したときは、その者
都道府県農業協同組合中央会が本人の同意を得て推薦したその会長、副会長又は理事のうち一人
都道府県農業共済組合連合会又は農業災害補償法第53条の2第4項に規定する特定組合に該当する農業共済組合が本人の同意を得て推薦したその理事一人
農林水産省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会がその協議により本人の同意を得て、その理事(経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦した者若干人
農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて農林水産省令で定めるものがその協議により本人の同意を得て、その理事(法人でない団体にあつてはその代表者。第43条第5号において同じ。)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦したもの若干人
農業に関し学識経験を有する者のうちから会則の定める定数の範囲内で会長が本人の同意を得て指名した者若干人
次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、会議員とならない。
削除
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
第42条
【議決権及び選挙権】
会議員は、各々一個の議決権並びに会長及び副会長の選挙権を有する。
会議員は、会則の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
会議員は、会則の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
代理人は、二以上の会議員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を都道府県農業会議に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第43条
【会議員たる地位を失う場合】
会議員は、次に掲げる場合には、会議員たる地位を失う。
死亡したとき。
第41条第3項に掲げる者に該当するに至つたとき。
第41条第2項第1号本文の規定により会議員となつた農業委員会の会長にあつては、その者が当該農業委員会の会長でなくなつたとき又は同号ただし書の規定による指名があつたとき。
第41条第2項第1号ただし書の規定による指名を受けた者にあつては、その者が農業委員会の委員たる身分を失つたとき又はその者につきその者が会議員となつた日の属する当該農業委員会の選挙による委員の任期が満了したとき。
第41条第2項第2号から第5号までの会議員が当該団体の理事(都道府県農業協同組合中央会にあつては会長、副会長又は理事、経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては理事又は経営管理委員。以下この号において同じ。)でなくなつたとき又はその者につきその者が会議員となつた日の属する当該団体の理事の任期が満了したとき。
第41条第2項第1号ただし書の規定による指名を受けた者及び同項第2号から第6号までの会議員にあつては、会議員を辞することについて他の会議員の過半数の同意を得たとき。
参照条文
第44条
【賛助員等】
都道府県農業会議は、会則の定めるところにより、賛助員を置くことができる。
都道府県農業会議は、その業務を行うにつき必要があるときは、その地区内の市町村に置かれる農業委員会その他農業に関する公共的団体等に対し協力を依頼することができる。
参照条文
第45条
【会則】
都道府県農業会議の会則には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
地区
事務所の所在地
業務
会議員に関する規定
賛助員に関する規定
会長及び副会長の定数、職務の分担及び選挙に関する規定
常任会議員に関する規定
会議に関する規定
会計に関する規定
公告の方法
会則の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第46条
【会長及び副会長】
都道府県農業会議に、役員として会長一人及び副会長二人以内を置く。
会長及び副会長は、都道府県農業会議の会議員の会議(以下この章において「総会」という。)において会議員のうちから会議員が選挙する。ただし、設立当時の会長及び副会長は、創立総会において会議員たる資格を有する者が選挙する。
会長は、都道府県農業会議を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、会則の定めるところにより、その職務を代行する。
会長及び副会長がともに欠けたとき又は事故があるときは、常任会議員のうちから互選した者がその職務を代行する。
会長及び副会長の任期は、三年以内において会則で定める。但し、設立当時の会長及び副会長の任期は、一年以内において創立総会で定める。
会長及び副会長は、相兼ねてはならない。
会長及び副会長は、会議員でなくなつたときは、その地位を失う。
第46条の2
【会長の代表権の制限】
会長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第46条の3
【会長の代理行為の委任】
会長は、会則又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第47条
【会長に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、会長について準用する。
第47条の2
【常任会議員】
都道府県農業会議に、常任会議員を置く。
常任会議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
十人から十五人までの間において会則の定める定数(当該都道府県農業会議の第41条第2項第1号の会議員の数が農林水産大臣の定める基準を超える場合にあつては、二十人の範囲内で会則の定める数)に従い、同号の会議員が互選した者
第41条第2項第4号から第6号までの会議員が会則の定める定数に従いそれぞれ同項第4号から第6号までの会議員のうちから互選した者
会長及び副会長(前各号に該当する者を除く。)
前項第1号及び第4号の規定による互選に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第2項第2号から第4号までの常任会議員の定数の合計は、同項第1号の常任会議員の定数を超えないようにしなければならない。
常任会議員は、次に掲げる場合には、その地位を失う。
会議員でなくなつたとき。
第2項第1号及び第4号の常任会議員にあつては、常任会議員を辞することについて他の常任会議員の過半数の同意を得たとき。
第2項第5号の常任会議員にあつては、会長又は副会長でなくなつたとき。
第48条
【総会の招集】
総会は、会長が招集する。
会長は、会議員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があつたときは、総会を招集しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会議員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。
参照条文
第49条
【総会の成立】
総会は、会議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
第50条
【総会の議決事項】
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
第40条第2項第1号の行政庁の諮問に対する答申
毎年度の収支予算及び事業計画の設定及び変更
毎年度の収支決算及び事業報告書の承認
会則の変更
その他会則で定める事項
第51条
【総会の議決の方法】
総会の議事は、出席会議員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
会則の変更は、前項の規定にかかわらず、会議員の三分の二以上の者が出席した総会において、出席会議員の三分の二以上の多数による議決によらなければならない。
参照条文
第51条の2
【常任会議員の会議】
都道府県農業会議に、次に掲げる事項を処理するため、常任会議員の会議を置く。
第40条第1項に規定する事項
第40条第2項各号に掲げる事項(第50条第1号に掲げる事項を除く。)であつて会則で定めるもの
前項に掲げる事項については、常任会議員の会議の議決をもつて当該都道府県農業会議の決定とする。
第48条第49条及び前条第1項の規定は、常任会議員の会議について準用する。
参照条文
第52条
削除
第53条
【業務又は会計状況に関する報告の徴収等】
都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県農業会議からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、検査を行いその他監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第54条
【法令等の違反に対する措置】
都道府県知事は、前条の規定により報告を徴し又は検査を行つた場合において、当該都道府県農業会議の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は会則に違反すると認めるときは、これに対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第55条
削除
参照条文
第4章
全国農業会議所
第56条
【法人格】
全国農業会議所は、法人とし、全国を通じて一個とする。
第57条
【住所】
全国農業会議所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第58条
【名称】
全国農業会議所でない者は、全国農業会議所という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第59条
【業務】
全国農業会議所は、次に掲げる業務を行うことができる。
農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
農業及び農民に関する情報提供を行うこと。
農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。
都道府県農業会議の行う第40条第2項の業務につき指導及び連絡を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するため必要な業務
参照条文
第60条
【会員たる資格】
全国農業会議所の会員たる資格を有する者は、左に掲げるものとする。
都道府県農業会議
全国農業協同組合中央会及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
前二号に掲げる者の外、農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて定款で定めるもの
農業に関し学識経験を有する者であつて総会(創立総会を含む。)で指名したもの
前各号に掲げる者の外、農業又はこれと密接な関係を有する事業を営む者であつて定款で定めるもの
第61条
【議決権及び選任権】
会員は、各々一個の議決権及び役員の選任権を有する。ただし、前条第5号に掲げる会員は、議決権及び役員の選任権を有しない。
会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
代理人は、二以上の会員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を全国農業会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
参照条文
第61条の2
【議決権のない場合】
全国農業会議所と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第62条
【経費】
全国農業会議所は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて全国農業会議所に対抗することができない。
参照条文
第63条
【加入の自由】
会員たる資格を有する者が全国農業会議所に加入しようとするときは、全国農業会議所は、正当な事由がないのにその加入を拒んではならない。
第64条
【自由脱退】
会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
第65条
【法定脱退】
会員は、左に掲げる事由によつて脱退する。
会員たる資格の喪失
解散又は死亡
除名
除名は、定款の定めるところにより、総会の議決によつてすることができる。但し、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第66条
【定款】
全国農業会議所の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
業務
会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
一事業年度における一会員に賦課する経費の額の最高限度その他経費の賦課に関する規定
業務の執行及び会計に関する規定
役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
事業年度
公告の方法
第67条
【役員】
全国農業会議所に、役員として理事十四人以内及び監事二人以内を置く。
理事の定数は、第60条第1号の会員のうちから選任された理事の定数と同条第2号から第4号までの会員のうちから選任された理事の定数の合計とがそれぞれ理事の定数の二分の一をこえないように定款で定める。
会長は一人、副会長は二人以内とする。
第68条
【役員の職務】
会長は、全国農業会議所を代表し、会務を総理する。
副会長は、定款の定めるところにより、全国農業会議所を代表し、会長を補佐して業務を掌理し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
理事は、定款の定めるところにより、全国農業会議所を代表し、会長及び副会長を補佐して業務を掌理し、会長及び副会長がともに欠けたとき又は事故があるときは、会長の職務を代行する。
監事の職務は、次のとおりとする。
全国農業会議所の財産の状況を監査すること。
会長、副会長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
参照条文
第68条の2
【会長、副会長及び理事の代表権の制限】
会長、副会長及び理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
参照条文
第68条の3
【会長、副会長及び理事の代理行為の委任】
会長、副会長及び理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第69条
【役員の選任及び任期】
役員は、定款の定めるところにより、第60条第1号から第4号までの会員が総会開催のときにそれぞれ当該会員のうちから選任する。但し、設立当時の役員は、創立総会開催のときに選任する。
会長及び副会長は、理事がそのうちから選任する。
役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年以内において創立総会で定める。
第70条
【役員の兼職禁止】
理事及び監事は、相兼ねることができない。
第71条
【役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、役員について準用する。
第72条
【総会の招集】
会長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
会長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
会長は、会員の五分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があつたときは、総会を招集しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。
総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、総会に付議すべき事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
参照条文
第73条
【総会の成立】
総会は、会員(第60条第5号に掲げる会員を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
参照条文
第74条
【総会の議決事項】
左に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定及び変更
毎事業年度の収支決算及び事業報告書の承認
経費の賦課及び徴収の方法
その他定款で定める事項
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第75条
【総会の議事】
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議長は、総会において選任する。
議長は、会員として総会の議決に加わる権利を有しない。
総会においては、第72条第5項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
参照条文
第76条
【特別議決】
左に掲げる事項は、総会員(第60条第5号に掲げる会員を除く。)の三分の二以上の者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
定款の変更
会員の除名
解散
参照条文
第77条
削除
参照条文
第78条
【発起人】
全国農業会議所を設立するには、第60条第1号に掲げる者少くとも十五人を含む会員たる資格を有する者二十人以上が発起人となることを必要とする。
第79条
【創立総会】
発起人は、定款案を作成し、これを創立総会の日時及び場所とともにその会日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
定款その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会の議事は、第60条第1号の会員たる資格を有する者の過半数及び同条第2号の会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
第61条の規定は、前項の議決について準用する。
第80条
【設立の認可】
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、農林水産大臣の要求があつたときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
参照条文
第81条
【会長への事務引渡】
前条第1項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を会長に引き渡さなければならない。
参照条文
第82条
【成立】
全国農業会議所は、第80条第1項の認可によつて成立する。
農林水産大臣は、全国農業会議所が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第83条
【解散】
全国農業会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
総会の議決
破産手続開始の決定
解散の議決は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第83条の2
【清算中の全国農業会議所の能力】
解散した全国農業会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第84条
【清算人】
全国農業会議所が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
参照条文
第84条の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第84条の3
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第84条の4
【清算人の職務及び権限】
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第85条
【清算人の財産調査義務】
清算人は、就職の後遅滞なく、全国農業会議所の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
参照条文
第85条の2
【債権の申出の催告等】
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第85条の3
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、全国農業会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第85条の4
【清算中の全国農業会議所についての破産手続の開始】
清算中に全国農業会議所の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の全国農業会議所が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の全国農業会議所が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第86条
【財産処分の制限】
清算人は、全国農業会議所の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
参照条文
第86条の2
【裁判所による監督】
全国農業会議所の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
全国農業会議所の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
農林水産大臣は、全国農業会議所の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第87条
【決算報告書】
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
参照条文
第87条の2
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
参照条文
第88条
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
全国農業会議所の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
参照条文
第88条の2
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第88条の3
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第84条の2の規定により清算人を選任した場合には、全国農業会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第88条の4
【検査役の選任】
裁判所は、全国農業会議所の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「全国農業会議所及び検査役」と読み替えるものとする。
第89条
【業務又は会計状況の報告の徴収等】
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、全国農業会議所からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、検査を行いその他監督上必要な命令をすることができる。
第90条
【法令等の違反に対する措置】
農林水産大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、全国農業会議所の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、これに対し、役員の解職、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
参照条文
第5章
罰則
第91条
都道府県農業会議の会議員が第40条第1項に規定する業務につき議決権の行使又は会議に付議すべき事項の発議に関し、賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、二年以下の懲役に処する。
参照条文
第92条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした都道府県農業会議又は全国農業会議所の役員又は使用人その他の従業者を十万円以下の罰金に処する。
第53条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第89条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第93条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした都道府県農業会議の役員又は全国農業会議所の役員若しくは清算人を十万円以下の過料に処する。
第40条又は第59条に規定する業務以外の業務を営んだとき。
第48条第2項第51条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第72条第3項の規定に違反したとき。
第85条又は第87条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第85条の2第1項の期間内に債権者に弁済したとき。
第85条の2第1項又は第85条の4第1項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
第85条の4第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第86条の規定に違反して全国農業会議所の財産を処分したとき。
第94条
第39条又は第58条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律施行の際農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律による改正前の農地調整法第十七ノ二第三項の規定により地区農地委員会の置かれている市町村があるときは、当該市町村に、第二条第二項の規定により当該地区農地委員会の置かれている区域を区域とする市町村農業委員会が置かれたものとみなす。
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第四項又は第三項の選挙により市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立する日の前日において市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。)若しくは市町村農業調整委員会の書記又は都道府県農地委員会若しくは都道府県農業調整委員会の書記である者は、市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立した日に、それぞれ第二十条第一項の規定により市町村農業委員会に置かれた書記又は第三十四条において準用する第二十条第一項の規定により都道府県農業委員会に置かれた書記となる。
附則
昭和26年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附則
昭和27年7月15日
この法律は、農地法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年8月16日
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
公職選挙法の一部を改正する法律附則第二項から第四項までの規定は、公職選挙法の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。
附則
昭和29年4月30日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第九条の三を加える部分の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から記算して一箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和29年6月8日
(施行期日)
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則
昭和29年6月10日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和29年6月15日
この法律は、昭和二九年七月二十日から施行する。
この法律の施行の際改正前の農業委員会法(以下「旧法」という。) 第二条の規定により市町村に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条の規定による農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
この法律施行の際旧法第二条及び第五十一条の規定により地方自治法第百五十五条二項の市の区に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条第二項の規定により当該市に置かれる農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
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都道府県農業会議は、第十三項の認可によつて成立する。
附則
昭和30年1月28日
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
附則
昭和31年3月15日
この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附則
昭和32年4月20日
この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。ただし、第三条の改正規定並びに次項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十一項の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和33年4月22日
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和36年11月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月10日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月11日
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲において政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをするをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和39年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第17条
(争訟に関する経過措置)
この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則
昭和50年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和55年5月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月28日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に在任している農業委員会の選挙による委員は、第一条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第七条第一項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第12条
(適用区分等)
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年12月28日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年二月一日から施行する。
附則
平成5年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附則
平成6年11月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年六月一日から施行する。
附則
平成10年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(農業委員会の委員に関する経過措置)
この法律による改正後の農業委員会等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に在任しているこの法律による改正前の農業委員会等に関する法律第十二条第二号の委員は、新法第十二条第二号の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第43条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第7条
(農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第十条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された農業委員会の選挙による委員の選挙については、なお従前の例による。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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