• 特定重要貨物等を定める省令

特定重要貨物等を定める省令

平成21年10月16日 制定
外国為替及び外国貿易法第55条の10第3項の特定重要貨物等は、外国為替令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術及び輸出貿易管理令別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物とする。
附則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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