• 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令

平成20年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
特定金融会社等の勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この府令において、「特定金融会社等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。
この府令において、「特定金融業」とは、特定金融会社等が業として行う金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)をいう。
この府令において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第8条第8項に規定する関係会社をいう。
この府令において、「連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
この府令において、「四半期連結財務諸表提出会社」とは、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する四半期連結財務諸表提出会社をいう。
この府令において、「中間連結財務諸表提出会社」とは、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する中間連結財務諸表提出会社をいう。
第3条
【会計原則】
特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。
財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
第4条
【勘定科目及び財務計算に関する諸表】
特定金融会社等は、この府令の定めるところにより勘定科目を分類し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
第2章
貸借対照表
第5条
【貸借対照表の記載方法】
貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第6条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
参照条文
第7条
【貸付金の記載方法】
貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。
前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。
特定金融会社等が貸金業法施行令第1条の2第3号に掲げる者である場合には、第1項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。
資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第1項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。
第1項の貸付金については、第2項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。
参照条文
第8条
【関係会社に対する資産の注記】
関係会社との取引に基づいて発生した貸付金(前条第4項ただし書の規定により固定資産に記載される貸付金を含む。次条において同じ。)の金額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該貸付金の金額を注記しなければならない。
財務諸表等規則第9条の規定は、前項の場合について準用する。
第9条
【不良債権に関する注記】
貸付金について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、前号に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
財務諸表等規則第9条の規定は、前項の場合について準用する。
第10条
【社債等の記載方法】
次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。
社債
コマーシャル・ペーパー
前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、一年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。
参照条文
第11条
【財務諸表等規則の準用】
第6条から前条までの規定の定めるところによるほか、貸借対照表の記載方法は、財務諸表等規則第2章の規定の定めるところによる。
第3章
損益計算書
第12条
【損益計算書の記載方法】
損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第13条
【貸付金利息の記載方法】
貸付金利息は、営業収益、売上高その他営業活動に伴い恒常的に発生する収益に属するものとする。
前項の貸付金利息は、貸付金利息、貸付収益その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
参照条文
第14条
【関係会社に対する貸付金利息の注記】
関係会社に対する貸付金利息が貸付金利息の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。
財務諸表等規則第9条の規定は、前項の場合について準用する。
第15条
【貸付資金調達費用の記載方法】
貸付金に係る資金調達費用(以下この条及び次条において「貸付資金調達費用」という。)は、営業費用、売上原価その他営業活動に伴い恒常的に発生する費用に属するものとする。
前項の貸付資金調達費用は、資金原価、金融費用その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
前項の貸付資金調達費用の記載については、貸付資金調達費用とその他の資金調達費用を区分して記載することが困難な場合は、これらの費用を区分せず記載することができる。
第1項の貸付資金調達費用は、借入金利息、社債利息、コマーシャル・ペーパー利息その他の支払利息を含むものとする。
第1項の貸付資金調達費用については、前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。ただし、第3項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、当該資金調達費用について前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記するものとする。
参照条文
第16条
【関係会社からの貸付資金調達費用の注記】
関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第3項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。
財務諸表等規則第9条の規定は、前項の場合について準用する。
参照条文
第17条
【財務諸表等規則の準用】
第13条から前条までの規定の定めるところによるほか、損益計算書の記載方法は、財務諸表等規則第3章の規定の定めるところによる。
第4章
株主資本等変動計算書
第18条
【株主資本等変動計算書の記載方法】
株主資本等変動計算書の記載方法は、財務諸表等規則第4章の規定の定めるところによる。
第5章
キャッシュ・フロー計算書
第19条
【キャッシュ・フロー計算書の記載方法】
キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、財務諸表等規則第5章の規定の定めるところによる。
第6章
附属明細表
第20条
【附属明細表の記載方法】
附属明細表の記載方法は、財務諸表等規則第6章の規定の定めるところによる。
第7章
雑則
第21条
【四半期貸借対照表等の記載方法】
特定金融会社等が四半期貸借対照表及び四半期損益計算書(第26条において「四半期貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
特定金融会社等の第二・四半期(事業年度における最初の四半期の次の四半期をいう。第24条第3項において同じ。)に係る四半期貸借対照表に記載される貸付金について、第9条第1項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。
第22条
【中間貸借対照表等の記載方法】
特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第26条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第9条第1項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。
第23条
【連結貸借対照表等の記載方法】
企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社(連結財務諸表規則第2条第3号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
特定金融会社等が連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(連結財務諸表規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
第24条
【四半期連結貸借対照表等の記載方法】
企業集団(四半期連結財務諸表提出会社及びその子会社(四半期連結財務諸表規則第2条第6号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を四半期連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
特定金融会社等が四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書(第26条において「四半期連結貸借対照表等」という。)を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(四半期連結財務諸表規則第2条第7号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
特定金融会社等の第二・四半期終了の日における貸付金について、第9条第1項各号に該当するものがある場合は、第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならない。
四半期連結財務諸表規則第28条の規定は、前項の場合について準用する。
第25条
【中間連結貸借対照表等の記載方法】
企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社(中間連結財務諸表規則第2条第2号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を中間連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
特定金融会社等が中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(中間連結財務諸表規則第2条第3号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
第26条
特定金融会社等は、法第10条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した財務諸表、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等を提出しなければならない。
参照条文
附則
この命令は、法の施行の日から施行し、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結貸借対照表等の作成に係る期間をいう。)に係る財務諸表及び連結貸借対照表等並びに平成十一年九月三十日以後終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表等から適用する。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第7条
(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る新会計府令第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
新会計府令は、施行日以後終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係る新会計府令第二十一条第二項に規定する連結貸借対照表等並びに中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書について適用し、同日前に終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
新会計府令は、施行日以後終了する事業年度に係る新会計府令第二十二条に規定する財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成19年9月5日
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十一条及び第二十四条の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。

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