• 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

平成25年10月28日 改正
第1章
総則
第1条
【適用の一般原則】
金融商品取引法(以下「法」という。)第5条第7条第1項第9条第1項第10条第1項第24条の4の7第1項若しくは第2項又は第24条の5第1項(これらの規定のうち法第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項において準用する場合並びに財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(第38条の3に規定する特定信託財産について作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。)又は第74条第2項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第2条を除き、この章から第6章までに定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
財務諸表等規則第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
第1条の2
【適用の特例】
法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「特定会社」という。)が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、中間連結財務諸表を作成していない場合に限り、第6章の定めるところによることができる。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
法第5条第1項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
法第5条第1項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条の5第1項の規定に基づき提出する半期報告書において、中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第2条
【外国会社の特例】
外国会社(財務諸表等規則第1条の3に規定する外国会社をいう。第7章において同じ。)が提出する財務書類のうち、中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。
第2条の2
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
中間財務諸表提出会社 法の規定により中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。
財務諸表財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。
中間連結財務諸表中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいう。
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第71条及び第73条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第71条及び第73条において同じ。)の合計額をいう。
デリバティブ取引財務諸表等規則第8条第14項に規定する取引をいう。
売買目的有価証券財務諸表等規則第8条第20項に規定する有価証券をいう。
満期保有目的の債券財務諸表等規則第8条第21項に規定する債券をいう。
その他有価証券財務諸表等規則第8条第22項に規定する有価証券をいう。
自己株式 中間財務諸表提出会社が保有する中間財務諸表提出会社の株式をいう。
自社の株式 中間財務諸表提出会社の株式をいう。
自社株式オプション財務諸表等規則第8条第25項に規定する自社株式オプションをいう。
ストック・オプション財務諸表等規則第8条第26項に規定するストック・オプションをいう。
企業結合財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合をいう。
取得企業財務諸表等規則第8条第28項に規定する企業をいう。
被取得企業財務諸表等規則第8条第29項に規定する企業をいう。
結合企業財務諸表等規則第8条第31項に規定する企業をいう。
被結合企業財務諸表等規則第8条第32項に規定する企業をいう。
結合後企業財務諸表等規則第8条第33項に規定する企業をいう。
結合当事企業財務諸表等規則第8条第34項に規定する企業をいう。
21号
逆取得財務諸表等規則第8条第36項に規定する逆取得をいう。
22号
共通支配下の取引等財務諸表等規則第8条第37項に規定する共通支配下の取引等をいう。
23号
事業分離財務諸表等規則第8条第38項に規定する事業分離をいう。
24号
分離元企業財務諸表等規則第8条第39項に規定する企業をいう。
25号
分離先企業財務諸表等規則第8条第40項に規定する企業をいう。
26号
金融商品財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。
27号
資産除去債務財務諸表等規則第8条第42項に規定する資産除去債務をいう。
28号
会計方針 中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
29号
表示方法 中間財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
30号
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
31号
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
32号
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
33号
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
34号
誤謬 その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
35号
遡及適用 新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
36号
中間財務諸表の組替え 新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
37号
修正再表示 前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表又は中間財務諸表に反映することをいう。
第3条
【中間財務諸表作成の一般原則】
中間財務諸表は、中間会計期間に係る中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。
前事業年度において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当該中間会計期間において継続して適用しなければならない。
中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
参照条文
第3条の2
【比較情報の作成】
当中間会計期間に係る中間財務諸表は、当該中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間財務諸表の区分に応じ、当該中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
中間貸借対照表 前事業年度に係る事項
中間損益計算書 前中間会計期間に係る事項
中間株主資本等変動計算書 前中間会計期間に係る事項
中間キャッシュ・フロー計算書 前中間会計期間に係る事項
第4条
【重要な会計方針の注記】
会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
資産の評価基準及び評価方法
固定資産の減価償却の方法
引当金の計上基準
収益及び費用の計上基準
外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準
ヘッジ会計(財務諸表等規則第8条の2第8号に規定する会計処理をいう。第5条の5において同じ。)の方法
中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
参照条文
第5条
【会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記】
会計基準等(財務諸表等規則第8条の3第1項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
当該会計基準等の名称
当該会計方針の変更の内容
中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(第53条第1項に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額をいう。)をいう。以下同じ。)に対する影響額
前事業年度の期首における純資産額に対する影響額
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(財務諸表等規則第8条の3第2項本文に規定する遡及適用に係る原則的な取扱いをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号ホからトまで及び第2号ホからトまでに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
当該会計基準等の名称
当該会計方針の変更の内容
中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
当該会計基準等の名称
当該会計方針の変更の内容
中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
当該会計基準等の名称
当該会計方針の変更の内容
当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
当該経過措置が当事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
参照条文
第5条の2
【会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記】
会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
当該会計方針の変更の内容
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額
前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号ホからトまで及び第2号ホからトまでに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
当該会計方針の変更の内容
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
当該会計方針の変更の内容
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
前事業年度において会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
参照条文
第5条の2の2
【表示方法の変更に関する注記】
表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
中間財務諸表の組替えの内容
中間財務諸表の組替えを行つた理由
中間財務諸表の主な項目に係る前事業年度及び前中間会計期間における金額
前項の規定にかかわらず、中間財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第1項第1号を除く。)及び第2項に規定する事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
第5条の2の3
【会計上の見積りの変更に関する注記】
会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
当該会計上の見積りの変更の内容
当該会計上の見積りの変更が中間財務諸表に与えている影響額
第5条の2の4
【会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記】
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
当該会計方針の変更の内容
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
当該会計方針の変更が中間財務諸表に与えている影響額
第5条の2の5
【修正再表示に関する注記】
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
誤謬の内容
中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
前事業年度又は当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額
前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
参照条文
第5条の2の6
【重要な後発事象の注記】
中間貸借対照表日後、中間財務諸表提出会社の当該中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第5条の3
【リース取引に関する注記】
財務諸表等規則第8条の6の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第1項第2号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第2項中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第3項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と読み替えるものとする。
第5条の3の2
【金融商品に関する注記】
財務諸表等規則第8条の6の2第1項第1号を除く。)、第2項及び第7項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第7項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条の4
【有価証券に関する注記】
財務諸表等規則第8条の7第1項第1号第5号及び第6号を除く。)及び第4項の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第1項第2号から第4号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第4項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第5条の5
【デリバティブ取引に関する注記】
第5条の3の2に定める事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益並びに時価の算定方法を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び時価の算定方法を注記することができる。
第1項に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第8条第10項第3号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
第2項に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第8条の2第8号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
第1項に定める事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
参照条文
第5条の6
【税効果会計の適用】
法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して中間財務諸表を作成しなければならない。
第5条の7
【持分法損益等の注記】
中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第8条の9第2号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
第5条の8
【ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記】
財務諸表等規則第8条の14の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第2項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条の9
【ストック・オプションに関する注記】
前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。
付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
株式の種類別のストック・オプションの付与数
付与日
権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
権利行使期間
権利行使価格
付与日における公正な評価単価
前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。
契約単位で記載する方法
複数契約を集約して記載する方法
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては複数契約を集約して記載してはならない。
付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション
株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション
権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション
前三項に定める事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第5条の10
【取得による企業結合が行われた場合の注記】
財務諸表等規則第8条の17の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則第8条の17第1項第9号を除く。)、第2項及び第3項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第1項第2号中「財務諸表に」とあるのは「中間財務諸表に」と、同項第9号中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、同項第10号及び同条第4項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条第1項第10号及び第3項第1号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。
第5条の11
【逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記】
財務諸表等規則第8条の18の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第2項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第1号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第3項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同項第1号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第4項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第8条の19の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条第1項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第3号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第2項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条の12
【共通支配下の取引等の注記】
財務諸表等規則第8条の20及び第8条の21の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第8条の20第1項及び第2項並びに第8条の21第1項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、財務諸表等規則第8条の20第3項並びに第8条の21第1項及び第3項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、財務諸表等規則第8条の21第1項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第2項第1号及び第2号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第3項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
第5条の13
【共同支配企業を形成する企業結合の注記】
財務諸表等規則第8条の22の規定は、共同支配企業を形成する企業結合について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第3項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第5条の14
【事業分離における分離元企業の注記】
財務諸表等規則第8条の23の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第1項第4号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第4項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第5条の15
【事業分離における分離先企業の注記】
財務諸表等規則第8条の24の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。この場合において、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第5条の16
【企業結合に関する重要な後発事象等の注記】
財務諸表等規則第8条の25の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第3項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第5条の17
【事業分離に関する重要な後発事象等の注記】
財務諸表等規則第8条の26の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第1項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第5条の18
【継続企業の前提に関する注記】
中間貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。
当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
当該重要な不確実性の影響を中間財務諸表に反映しているか否かの別
参照条文
第5条の19
【資産除去債務に関する注記】
財務諸表等規則第8条の28第1号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同条中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と読み替えるものとする。
第5条の20
【セグメント情報等の注記】
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。
報告セグメントの概要
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間貸借対照表計上額又は中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
報告セグメントに関連する情報(様式第2号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
製品及びサービスごとの情報
地域ごとの情報
主要な顧客ごとの情報
中間貸借対照表又は中間損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第3号に定めるところにより注記しなければならない。
固定資産の減損損失
のれんの償却額及び未償却残高
負ののれん発生益
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第1項各号及び第2項各号に掲げる事項並びに第3項に規定する概要は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第5条の21
【賃貸等不動産に関する注記】
財務諸表等規則第8条の30第1項第1号及び第4号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条第1項に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第3号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第2項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
前項において準用する財務諸表等規則第8条の30第1項第2号及び第3号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。
第6条
【追加情報の注記】
この規則において特に定める注記のほか、中間財務諸表提出会社の利害関係人が、中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第7条
【注記の方法】
第4条の規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第5条から第5条の2の5までの規定による注記は、第4条の規定による注記の次に記載しなければならない。
この規則(第4条から第5条の2の5までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当と認められるものを除き、第4条から第5条の2の5までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第4条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
第5条の18の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第4条の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、第5条の18の規定による注記の次に記載しなければならない。
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第7条の2
【金額の表示の単位】
中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
第2章
中間貸借対照表
第1節
総則
第8条
【中間貸借対照表の記載方法】
中間貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。
参照条文
第9条
【資産、負債及び純資産の分類記載】
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
第10条
【科目の記載の配列】
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
参照条文
第2節
資産
第11条
【資産の分類】
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
第12条
【各資産の範囲】
財務諸表等規則第15条から第16条の3まで、第22条第27条第31条から第31条の5まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第15条から第16条の3までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第22条第8号及び第27条第12号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
第13条
【流動資産の区分表示】
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
現金及び預金
受取手形
売掛金
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等をいう。次号において同じ。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
有価証券
たな卸資産(財務諸表等規則第15条第5号から第10号までに掲げるものをいう。)
その他
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
第1項第8号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
第14条
【流動資産に係る引当金の表示】
財務諸表等規則第20条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第15条
削除
参照条文
第16条
【有形固定資産の区分表示】
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
参照条文
第17条
【減価償却累計額の表示】
財務諸表等規則第25条及び第26条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
第17条の2
【減損損失累計額の表示】
財務諸表等規則第26条の2の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
第18条
【無形固定資産の区分表示】
無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
第16条第2項の規定は、無形固定資産について準用する。
第19条
財務諸表等規則第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
第20条
【投資その他の資産の区分表示】
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
第16条第2項の規定は、投資その他の資産について準用する。
参照条文
第21条
【投資その他の資産に係る引当金の表示】
財務諸表等規則第34条において準用する同令第20条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第22条
【繰延資産の区分表示】
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
第16条第2項の規定は、繰延資産について準用する。
参照条文
第23条
財務諸表等規則第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
第24条
【担保資産の注記】
財務諸表等規則第43条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
第25条
削除
参照条文
第3節
負債
第26条
【負債の分類】
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
参照条文
第27条
【各負債の範囲】
財務諸表等規則第47条から第48条の4まで及び第51条から第51条の5までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第47条及び第48条の2から第48条の4までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
参照条文
第28条
【流動負債の区分表示】
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
支払手形
買掛金
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
リース債務
未払法人税等
引当金
資産除去債務
その他
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
第1項第6号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
第1項第8号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
参照条文
第29条
【固定負債の区分表示】
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
社債
長期借入金(金融手形を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。
リース債務
引当金
資産除去債務
その他
前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
前条第3項の規定は、第1項第4号の引当金について準用する。
前条第4項の規定は、第1項第6号に掲げる項目に属する負債について準用する。
第30条
【企業結合に係る特定勘定の注記】
財務諸表等規則第56条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。
参照条文
第31条
【偶発債務の注記】
偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
参照条文
第31条の2
削除
第31条の3
【たな卸資産及び工事損失引当金の表示】
財務諸表等規則第54条の4の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
第4節
純資産
第32条
【純資産の分類】
純資産は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
第32条の2
【株主資本の分類】
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
第33条
【資本金の表示】
財務諸表等規則第61条の規定は、資本金について準用する。
第34条
【新株式申込証拠金の表示】
財務諸表等規則第62条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
参照条文
第35条
【資本剰余金の区分表示】
財務諸表等規則第63条の規定は、資本剰余金について準用する。
第36条
【利益剰余金の区分表示】
財務諸表等規則第65条の規定は、利益剰余金について準用する。
参照条文
第36条の2
【自己株式の表示】
財務諸表等規則第66条の規定は、自己株式について準用する。
第36条の2の2
【自己株式申込証拠金の表示】
財務諸表等規則第66条の2の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。
第36条の2の3
【評価・換算差額等の分類及び区分表示】
財務諸表等規則第67条の規定は、評価・換算差額等について準用する。
第36条の2の4
【新株予約権の表示】
財務諸表等規則第68条の規定は、新株予約権について準用する。
第36条の3
【一株当たり純資産額の注記】
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。ただし、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
株式併合又は株式分割が行われた旨
前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨
第5節
雑則
第37条
【特別法上の準備金等】
法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第10条及び第26条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
第38条
【別記事業の資産及び負債の記載】
財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第2条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)の定めるところに準じて記載することができる。
前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
参照条文
第38条の2
【指定法人の純資産の記載】
指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
第38条の3
【特定信託財産の資産及び負債の記載】
特定目的信託財産の計算に関する規則(以下この条及び第57条の2第1項において「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(以下この条及び第57条の2第1項において「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(第57条の2において「特定信託財産」という。)の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
参照条文
第3章
中間損益計算書
第1節
総則
第39条
【中間損益計算書の記載方法】
中間損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。
第40条
【収益及び費用の分類】
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
販売費及び一般管理費
営業外収益
営業外費用
特別利益
特別損失
第2節
売上高及び売上原価
第41条
【売上高の表示方法】
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第42条
【売上原価の表示方法】
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第43条
【売上総損益金額の表示】
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
参照条文
第3節
販売費及び一般管理費
第44条
【販売費及び一般管理費の表示方法】
販売費及び一般管理費に属する費用は、これを一括し、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、販売費及び一般管理費に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
第45条
【営業損益金額の表示】
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
第4節
営業外収益及び営業外費用
第46条
【営業外収益の表示方法】
営業外収益に属する収益は、これを一括し、営業外収益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外収益に属する収益を適当と認められる項目に分類し、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
営業外収益に属する収益のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該収益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
第47条
【営業外費用の表示方法】
営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
参照条文
第48条
【経常損益金額の表示】
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
第5節
特別利益及び特別損失
第49条
【特別利益の表示方法】
特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
第50条
【特別損失の表示方法】
特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
第50条の2
【減損損失に関する注記】
財務諸表等規則第95条の3の2の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。
第50条の3
【企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記】
財務諸表等規則第95条の3の3の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。
第51条
【税引前中間純損益の表示】
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として表示しなければならない。
参照条文
第6節
中間純利益又は中間純損失
第52条
【中間純利益金額又は中間純損失金額】
次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
法人税等調整額(税効果会計の適用による前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第1項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第52条の2
【一株当たり中間純損益金額に関する注記】
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
株式併合又は株式分割が行われた旨
前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨
参照条文
第53条
【潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記】
潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
株式併合又は株式分割が行われた旨
前事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨
前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。
参照条文
第7節
雑則
第54条
【特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額】
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第55条
【売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記】
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。
第56条
【減価償却額の注記】
当該中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。
参照条文
第57条
【別記事業の収益及び費用の記載】
別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
参照条文
第57条の2
【特定信託財産の収益及び費用の記載】
特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
前条第2項の規定は、特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合に準用する。
参照条文
第4章
中間株主資本等変動計算書
第1節
総則
第58条
【中間株主資本等変動計算書の記載方法】
中間株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間株主資本等変動計算書は、様式第6号により記載するものとする。
第59条
【中間株主資本等変動計算書の区分表示】
中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
中間株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
参照条文
第2節
株主資本
第60条
株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
第61条
財務諸表等規則第102条の規定は、その他利益剰余金について準用する。この場合において、同条中「第100条第2項」とあるのは「第59条第2項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
参照条文
第3節
評価・換算差額等
第62条
評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
評価・換算差額等に記載される科目は、当中間会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
参照条文
第63条
財務諸表等規則第104条の規定は、評価・換算差額等について準用する。この場合において、同条中「第100条第2項」とあるのは「第59条第2項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
参照条文
第4節
新株予約権
第64条
新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
新株予約権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第5節
注記事項
第65条
【発行済株式に関する注記】
財務諸表等規則第106条の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第2項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
参照条文
第66条
【自己株式に関する注記】
財務諸表等規則第107条の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同条第1号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と読み替えるものとする。
参照条文
第67条
【新株予約権等に関する注記】
財務諸表等規則第108条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第3項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第5項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
参照条文
第68条
【配当に関する注記】
財務諸表等規則第109条の規定は、配当について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第2項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
参照条文
第6節
雑則
第68条の2
指定法人が、中間株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第5章
中間キャッシュ・フロー計算書
第1節
総則
第69条
【中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法】
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第7号又は第8号により記載するものとする。
第70条
【中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象】
中間キャッシュ・フロー計算書は、中間連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
第71条
【中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分】
中間キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高
参照条文
第2節
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法
第72条
【営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等】
財務諸表等規則第113条から第118条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、財務諸表等規則第113条第2号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。
第73条
【中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項】
中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
参照条文
第6章
特定会社の中間財務諸表
第74条
【特定会社の中間財務諸表の作成基準】
特定会社が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。
特定会社は、前項の規定により作成した中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて中間財務諸表を作成することができる。
参照条文
第75条
【会計基準の特例に関する注記】
指定国際会計基準に準拠して作成した中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨
特定会社に該当する旨及びその理由
第7章
外国会社の中間財務書類
第76条
【外国会社の中間財務書類の作成基準】
外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が前二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
前三項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第5条第1項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
参照条文
第77条
【会計処理基準に関する注記】
前条第1項から第3項までの規定による中間財務書類について、当該外国会社が採用する中間財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における中間財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該中間財務書類に注記しなければならない。
参照条文
第78条
【表示方法】
第3条第3項及び第5条第1項第2号の規定は、外国会社が提出する中間財務書類について準用する。
外国会社が提出する中間財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該中間財務書類に注記しなければならない。
参照条文
第79条
【金額表示】
外国会社が提出する中間財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該中間財務書類に注記しなければならない。
参照条文
第80条
【注記の方法】
第77条から前条までの規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
第7条第5項の規定は、第77条及び第78条の規定により注記をする場合に準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の一部を改正する省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令により提出される中間財務諸表及び中間財務書類について適用する。
附則
昭和54年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「届出書等」という。)及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則
昭和57年9月21日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この省令による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表及び外国会社が提出する中間財務書類について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び新令第三十七条第一項に規定する準備金等を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する中間会計期間において取り崩したものがある場合における中間損益計算書の表示については、なお従前の例による。
施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金は、取り崩したものを除き、新令施行日以後最初に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表においては、資本の部中その他の剰余金に記載し、その旨及びその金額を注記しなければならない。
商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金は、第十条及び第二十六条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。
前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
前項の引当金については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
附則
平成5年3月3日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月1日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、施行日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
新令第五条の三において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第二号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第五項に規定する未経過リース料の金額については、平成七年四月一日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表にあつては記載しないことができる。
新令第五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項の規定により未経過リース料残高相当額を記載する場合において、平成七年四月一日以後最初に開始する中間会計期間までは、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定することができる。この場合、その後最初に利息相当額の合理的な見積額を未経過リース料残高相当額から控除して記載する中間会計期間においては、当該記載に併せて、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定した金額を記載するものとする。
平成七年四月一日以後最初に開始する中間会計期間までは、リース物件の借主は、新令第五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第五項に規定する未経過リース料の金額を同条第一項第一号イに規定する未経過リース料残高相当額に含めて記載することができる。この場合には、その旨を付記するものとする。
新令第五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第二号に規定する事項のうち受取利息相当額については、平成八年四月一日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表にあつては記載しないことができる。
新令第五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号イに規定する事項を記載する場合において、平成八年四月一日前に開始する中間会計期間において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。
附則
平成6年3月25日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成8年7月3日
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年11月24日
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成10年12月21日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)は、平成十二年四月一日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十二年四月一日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものについては、新中間財務諸表等規則の規定を適用して作成することができる。
附則
平成11年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律第七条第二項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
平成十二年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等において、税効果会計(中間財務諸表等規則第五条の六及び中間連結財務諸表規則第八条に規定する税効果会計をいう。)を適用していない場合には、第二項の規定にかかわらず、新中間財務諸表規則及び新中間連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等から適用し、同日前に終了する中間会計期間等に係るものについては、この省令による改正前の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
附則
平成12年3月13日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)は、平成十二年四月一日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
平成十二年四月一日以後最初に開始する中間会計期間において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該中間会計期間の末日におけるその他有価証券に係る中間貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、新中間財務諸表等規則第五条の四第一項第三号及び第三十六条の二の二に規定する事項については記載を要しない。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附則
平成13年4月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
第2条
(様式に係る経過措置)
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第七号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年9月25日
第1条
(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この府令第七条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表のうち、施行日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものについては、新中間財務諸表等規則の規定を適用して作成することができる。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月26日
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表のうち施行日以後に終了する中間会計期間に係るものについては、新中間財務諸表等規則を適用して作成することができる。
施行日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載される中間財務諸表のうち施行日から平成十四年九月三十日までに開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月22日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成14年10月18日
この府令は公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の十四及び第九条第二項の規定、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の九及び第十六条第二項の規定は、平成十五年三月一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第三十六条の二の三の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第四十四条第六項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、新中間財務諸表等規則第三十六条の二の三の規定及び新中間連結財務諸表規則第四十四条第六項の規定を適用することができる。
新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二及び第五十三条の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定を適用することができる。
附則
平成15年2月12日
この府令は、平成十五年三月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の中間財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表について適用し、同日以前に開始するものについては、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
この府令による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年4月25日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第7条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
この府令は会社法の施行の日から施行する。
第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
附則
平成18年12月26日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第七十二条の二及び第八十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第五十一条の二及び第五十三条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十八年九月三十日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十八年五月一日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
附則
平成19年8月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第11条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用する。
前項の規定にかかわらず、新中間財務諸表等規則第四条(第五号から第七号までを除く。)、第五条の三、第十二条、第十三条第一項第四号、第五号及び第六号、第二十七条、第二十八条第一項第四号及び第五号並びに第二十九条第一項第三号の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する中間会計期間に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は半期報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。
平成二十年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について新中間財務諸表等規則第四条(第五号から第七号までを除く。)、第五条の三、第十二条、第十三条第一項第四号、第五号及び第六号、第二十七条、第二十八条第一項第四号及び第五号並びに第二十九条第一項第三号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成二十年四月一日前に開始する事業年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について、新中間財務諸表等規則第四条(第五号から第七号までを除く。)、第五条の三、第十二条、第十三条第一項第四号、第五号及び第六号、第二十七条、第二十八条第一項第四号及び第五号並びに第二十九条第一項第三号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同項中「平成二十年四月一日」とあるのは「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月6日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第2条
(財務諸表等の様式に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。
附則
平成20年8月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
前項第三号に掲げる改正規定による新中間財務諸表等規則の規定により中間財務諸表を作成する最初の中間会計期間において、当該中間会計期間が属する事業年度の前事業年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該中間会計期間が属する事業年度の前事業年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を中間損益計算書に注記しなければならない。
附則
平成20年12月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月24日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
前項第一号に掲げる改正規定による新中間財務諸表等規則の規定により中間財務諸表を作成する最初の中間会計期間においては、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条第一項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更が中間財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
平成二十二年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新中間財務諸表等規則第五条の二十第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新中間財務諸表等規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新中間財務諸表等規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。
附則
平成21年7月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条の十八の規定は、平成二十一年六月三十日以後に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第5条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第六章の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第5条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第5条
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
新中間財務諸表等規則の規定(新中間財務諸表等規則第五条の二第三項の規定を除く。)は、施行日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
新中間財務諸表等規則第五条の二第三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用する。
前事業年度において、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行っており、かつ、当事業年度の中間会計期間(この項において「当中間会計期間」という。)に係る中間財務諸表(比較情報を除く。)に適用した会計方針と前事業年度の中間会計期間(この項において「前中間会計期間」という。)に係る中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨及び前中間会計期間に係る税引前中間純損益その他の重要な項目の金額と、当該中間会計期間に変更後の会計方針を適用した場合においてこれらの項目に計上されるべき金額との差額を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する差額を算定することが困難な場合には、当該差額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
附則
平成23年9月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年8月21日
第1条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。書類適用対象有価証券届出書直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの有価証券報告書平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの半期報告書平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの
附則
平成25年10月28日
この府令は、公布の日から施行する。

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