• 特定鉱業権関係登録令施行規則
    • 第1条 [特定鉱業原簿の様式]
    • 第2条 [閉鎖特定鉱業原簿の調製]
    • 第3条 [附属書類]
    • 第4条 [特定鉱業原簿の記載]
    • 第4条の2 [謄本又は抄本の送付に要する費用]
    • 第5条 [減少の登録の申請]
    • 第6条 [信託の登録の申請]
    • 第7条 [鉱業登録令施行規則の準用]

特定鉱業権関係登録令施行規則

平成24年1月12日 改正
第1条
【特定鉱業原簿の様式】
探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第二により調製しなければならない。
探査原簿及び採掘原簿には、様式第三による目録を付さなければならない。
参照条文
第2条
【閉鎖特定鉱業原簿の調製】
閉鎖特定鉱業原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。
第1条第2項並びに第7条第1項において準用する鉱業登録令施行規則第1条第5項及び第6項の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。
第7条第1項において準用する鉱業登録令施行規則第2条の2の規定は、前項において準用する第1条第2項の目録に準用する。
第3条
【附属書類】
特定鉱業権関係登録令第5条同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。
登録受付帳
申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
通知簿
謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿
謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。
第4条
【特定鉱業原簿の記載】
登録番号欄には、各共同開発鉱区について、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。
表示欄には、特定鉱業権の表示をし、採掘権の存続期間の延長、共同開発鉱区の減少及び特定鉱業権の消滅に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
探査原簿にあつては、事項欄には、探査権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。
第4条の2
【謄本又は抄本の送付に要する費用】
特定鉱業登録令第6条第2項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
第5条
【減少の登録の申請】
特定鉱業権関係登録令第19条の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度、当該減少後の共同開発鉱区の境界線並びに当該減少の前後の共同開発鉱区の関係を示した縮尺二十万分の一によるもの三葉とする。
第6条
【信託の登録の申請】
特定鉱業権関係登録令第21条において準用する鉱業登録令第68条第1項の規定により申請書に添付すべき書面は、様式第六による用紙を用いて作成しなければならない。
参照条文
第7条
【鉱業登録令施行規則の準用】
鉱業登録令施行規則第1条第4項から第6項まで、第2条の2第2条の4第3条第3項及び第4条から第7条の2までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこれらの附属書類に準用する。この場合において、同規則第1条第4項第2条の2第4条第1項及び第6条第2項中「経済産業大臣又は経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第2条の4中「の保存期間は、閉鎖の日から二十年」とあるのは「は、永久保存」と読み替えるものとする。
鉱業登録令施行規則第8条から第9条まで、第12条第15条から第18条の3まで、第18条の5第18条の6第20条から第25条まで、第26条第1項及び第2項第27条第28条第30条第2項第32条第33条第1項第40条第41条第42条第2項及び第3項並びに第43条から第47条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第8条中「鉱業登録令」とあるのは「特定鉱業権関係登録令」と、同規則第8条の2第1項中「経済産業大臣又は同一の経済産業局長に対して同時に」とあるのは「同時に」と、同規則第15条第1項及び第2項第18条の5第18条の6第22条第2項並びに第40条第2項中「経済産業大臣又は」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第25条中「鉱業登録令第36条第1号」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第11条第1項」と、同規則第26条第1項中「鉱業法第18条第2項」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第10条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)」と、「試掘権」とあるのは「採掘権」と、「試掘原簿」とあるのは「採掘原簿」と、同規則第33条第1項中「鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業権の設定又は共同開発鉱区の減少」と、同規則第40条第1項中「その副本」とあるのは「その副本(共同開発鉱区の減少の登録を完了したときは、当該減少後の共同開発鉱区図を添付したもの)」と、「経済産業省又は経済産業局」とあるのは「経済産業省」と、同規則第46条中「第42条から前条まで」とあるのは「第42条第2項及び第3項並びに第43条から第45条まで」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月12日
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

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