• 特定鉱業権関係登録令

特定鉱業権関係登録令

平成23年12月26日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この政令は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録について定めることを目的とする。
第2条
【鉱業登録令の準用】
鉱業登録令第3条から第5条の2までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。
第2章
特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿
第3条
【種類】
特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。
探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。
参照条文
第4条
【調製】
特定鉱業原簿は、一の共同開発鉱区について一用紙を備える。
第5条
【様式等】
特定鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
第6条
【謄本又は抄本の交付及び閲覧】
何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)を納付しなければならない。
納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額
一 特定鉱業原簿(共同開発鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者用紙一枚につき九百七十円用紙一枚につき九百七十円
二 共同開発鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千百五十円共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千円
三 特定鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者一共同開発鉱区につき八百四十円一共同開発鉱区につき六百七十円
何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、特定鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
特定鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
参照条文
第7条
【鉱業登録令の準用】
鉱業登録令第11条及び第11条の2の規定は、特定鉱業原簿に準用する。
第8条
【閉鎖特定鉱業原簿】
経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。
第3条第5条及び第6条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。
第3章
登録の手続
第1節
通則
第9条
【登録を行う場合】
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
第10条
【仮登録】
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
第11条
【予告登録】
予告登録は、 次に掲げる場合にするものとする。
特定鉱業権に関する許可又は認可について、異議申立てがあり、又は訴えが提起されたとき。
登録の原因の無効又は取消しによる登録のまつ消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
経済産業大臣は、前項第1号に規定する異議申立てがあつたときは、予告登録をしなければならない。
裁判所は、第1項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。
第12条
【予告登録のまつ消】
経済産業大臣は、前条第1項第1号に規定する異議申立てについて、その却下の決定をしたとき、その異議申立てを棄却する旨の決定をしたとき、又は異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録をまつ消しなければならない。
第一審裁判所は、前条第1項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録のまつ消を嘱託しなければならない。
経済産業大臣は、前条第1項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録のまつ消又は回復をしたときは、予告登録をまつ消しなければならない。
第13条
【異議申立てが理由がある場合の措置】
経済産業大臣は、登録に関し異議申立てがあつた場合において、異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、登録のまつ消その他の相当の措置を執らなければならない。
第14条
【鉱業登録令の準用】
鉱業登録令第12条第2項第13条から第16条まで、第17条第1号を除く。)、第18条第19条第20条から第23条まで、第24条第1号を除く。)、第25条から第31条の3まで、第31条の5第33条から第35条まで及び第40条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第21条中「経済産業大臣(第84条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第34条第1項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。
参照条文
第2節
特定鉱業権
第15条
【設定の登録】
経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。
特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第3号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第21条第4項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。
採掘転願を許可したとき。
法第16条第2項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。
第16条
【採掘権の存続期間の延長の登録】
経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。
第17条
【消滅の登録】
経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。
第18条
経済産業大臣は、法第31条第1項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
経済産業大臣は、法第31条第2項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
第19条
【減少の登録の申請】
共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。
第3節
抵当権等
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月25日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成2年9月27日
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

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