• 特許登録令施行規則

特許登録令施行規則

平成23年12月28日 改正
第1章
総則
第1条
【登録の前後】
特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。
第1章の2
特許原簿の調製方法
第1条の2
【特許登録原簿の調製方法】
特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
第1条の3
【特許原簿の様式等】
特許登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるものでなければならない。
特許仮実施権原簿は様式第一の二により、特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、特許信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。
第2条
【特許仮実施権原簿等の作成】
特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
第3条
【目録の記載】
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
第4条
【閉鎖特許原簿の作成】
消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
特許登録令第12条第1項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。
特許登録令第12条第2項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。
第1条の3第3項及び第5項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
前条の規定は、前項において準用する第1条の3第3項の目録に準用する。
第5条
【閉鎖特許原簿の保存期間】
閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。
閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。
第6条
【附属書類】
特許登録令第10条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
第7条
【特許登録原簿の記録】
特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。
表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法第107条第3項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
参照条文
第7条の2
【特許仮実施権原簿の記載】
特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。
特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。
特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。
特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
第8条
【特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載】
請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号及び特許番号、再審の請求があつた年月日、再審の番号並びに再審の請求があつた旨を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項区のうち、事項欄には、請求人の氏名または名称および住所または居所を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
第9条
【特許信託原簿の記載】
特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。
特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第58条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
第2章
申請の手続
第10条
【申請書の様式】
権利の全部の移転の登録(特許法第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七の二により作成しなければならない。
相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十の二により作成しなければならない。
質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一の二により作成しなければならない。
第10条の2
【併合の手続】
特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則第12条第1項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第9条第1項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第4条第1項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第9条第1項の届出又は特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第4条第1項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第10条の3
【外国人の国籍の記載の省略】
登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。
第11条
【先順位の質権の記載】
質権の設定の登録を申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。
第12条
【課税標準の価格の記載】
登録免許税法別表第一第13号及びイに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
第13条
【弁明書の様式】
特許登録令第38条第2項の弁明を記載した書面は、様式第十二により作成しなければならない。
第13条の2
【代理権の証明】
登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
特許法施行規則第4条の3第3項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により手続をする場合に準用する。
参照条文
第13条の3
【包括委任状】
手続をする際の前条の規定による証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。
特例法施行規則第6条第4項及び第7条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第7条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と読み替えるものとする。
第3章
登録の手続
第1節
通則
第14条
【番号の記録等】
特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第91号第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
第15条
【付記登録の方法等】
特許登録原簿について付記登録をするときは、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にその付記登録をしなければならない。この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿について付記登録をする場合において、付記登録の表示番号又は順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
前二項の場合においては、主登録の表示番号又は順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。
第16条
【外国人の国籍の記録等】
特許原簿に外国人の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。
第17条
【変更された登録事項等の抹消記号の記録等】
特許登録原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項を朱抹しなければならない。
第18条
【抹消の登録の方法】
特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。
前項の場合において抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。
前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙中の相当区の事項欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹しなければならない。
第19条
【回復の登録の方法】
特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。
前項の規定により特許権の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿のその特許権の記録の表示部に登録の回復があつた旨およびその年月日を記録しなければならない。
第1項に規定する場合を除き、特許登録原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
第19条の2
特許登録令第12条第2項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
前項の規定により仮専用実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権の備考欄及び当該仮専用実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
第1項に規定する場合を除き、特許仮実施権原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
第20条
特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
第21条
【登録年月日の記録等】
特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
第22条
【分界】
特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録しなければならない。
特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定又は移転の登録及び信託の登録をしたときは、その末尾(前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。
第23条
特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。
第24条
【特許信託番号の記録等】
特許登録原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記載しなければならない。
第25条
【記録する余地がない場合】
特許庁長官は、特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。
第26条
【閉鎖の記録等】
消滅した特許権について閉鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及びその年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
第27条
【登録用紙中に余白がない場合】
特許仮実施権原簿の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
第2節
職権による登録の手続
第28条
【特許権の設定の登録の方法】
特許権の設定の登録をするときは、特許番号記録部として特許番号を、表示部として特許出願の年月日、特許出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、特許発明の名称並びに請求項の数を、甲区として特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
前項の場合において、当該特許出願が特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が二以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。
第1項の場合において、特許出願の願書又は特許法第34条第4項若しくは第5項の規定による届出書に特許法施行規則第27条第1項又は第2項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。
第28条の2
【存続期間の延長登録の方法】
特許権の存続期間の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。
第29条
削除
第30条
削除
第31条
【明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法】
特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
前項の規定により登録をする場合において当該特許権が信託財産に属するときは、同時に特許信託原簿に特許発明の名称の変更の登録をしなければならない。
第32条
【特許権の消滅の登録の方法】
特許権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。
第33条
【設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法】
特許法第34条の2第2項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。
参照条文
第34条
【混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法】
混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。
前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第100条第3項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。
第35条
削除
第36条
削除
第36条の2
【設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法】
特許法第34条の2第5項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
参照条文
第36条の3
【特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法】
仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
第36条の4
【仮専用実施権等の消滅の登録の方法】
特許法第34条の2第6項の規定による仮専用実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権の登録を抹消しなければならない。
参照条文
第37条
【確定審決等の登録の方法】
特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定審決の登録をするときは、表示部に審判又は再審の番号、審決が確定した旨及びその年月日並びに確定審決の概要を記録しなければならない。
再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
第38条
【予告登録の方法】
特許登録令第3条第3号又は第4号に掲げる請求について予告登録をするときは、表示部に審判又は再審の請求があつた年月日、審判又は再審の番号及び請求の趣旨を記録しなければならない。
第39条
【同一の順位による信託の登録】
特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
特許法第34条の2第2項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
特許法第34条の2第5項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
第40条
【特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録】
第32条第34条若しくは第36条の4の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
第40条の2
【登録済みの通知】
第33条又は第36条の2の規定による登録を完了したときは、特許番号(第36条の2の規定による登録にあつては、特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者に通知しなければならない。
第3節
命令および嘱託による登録の手続
第41条
削除
第42条
削除
第43条
削除
第44条
削除
第45条
特許登録原簿について特許登録令第3条第1号又は第2号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は特許法第74条第1項の規定による請求に係る訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿について特許登録令第3条第1号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、登録用紙中の相当区の事項欄に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された旨及びその年月日を記載しなければならない。
第45条の2
【保全仮登録の方法】
第57条及び第58条の規定は、保全仮登録について準用する。
第46条
【登録済みの通知】
命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第60条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
第47条
【準用】
申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、命令または嘱託による登録の手続に準用する。
参照条文
第4節
申請による登録の手続
第48条
【登録受付簿の記載】
申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
前項の受付番号は、受付の順序により附さなければならない。ただし、同一の特許権その他特許に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を附さなければならない。
第1項の規定により登録受付簿に申請人の氏名または名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。
参照条文
第49条
削除
第50条
【受付番号の更新】
受付番号は、毎年更新しなければならない。
第51条
【同一の順位番号の記載】
特許登録原簿について第48条第2項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿について第48条第2項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の事項欄に登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。
第52条
【表示部等の登録の方法】
特許登録原簿の表示部に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。
特許登録原簿の事項部として登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。
特許登録令第31条又は第59条第1項の規定による申請により特許登録原簿の事項部として登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。
特許仮実施権原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
仮専用実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特許仮実施権原簿に登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に当該仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
特許登録令第31条又は第59条第1項の規定による申請により特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、前二項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
10
特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
11
特許登録令第31条第59条第1項又は第68条第2項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
第53条
【放棄による特許権の消滅の登録の方法】
放棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。
第54条
【質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録】
登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
第55条
【二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法】
特許登録令第29条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
特許登録令第29条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。
特許登録令第29条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権の目的である旨を記載しなければならない。
第56条
特許登録令第29条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
特許登録令第29条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
第57条
【仮登録の方法】
特許登録原簿への仮登録は、事項部の相当区として記録しなければならない。
第58条
特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。
特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。
前二項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。
第59条
【仮登録後の本登録等】
特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。
特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。
第59条の2
【保全仮登録後の本登録等】
前条の規定は、保全仮登録について準用する。
第59条の3
【申請の却下の処分の記載事項】
特許登録令第38条第1項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
受付の年月日
受付番号
特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
申請人及びその代理人の氏名又は名称
却下される登録の申請
処分の理由
処分の年月日
第60条
【登録済みの通知】
登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
特許登録令第31条第59条第1項または第68条第2項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項および債権者、受益者または委託者の氏名または名称を通知しなければならない。
前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
参照条文
第61条
受託者だけで申請を行つたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。
附則
この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
特許登録令施行規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、特許法による特許権(特許法施行法第二十条第一項の規定により従前の例により特許されたものを含み、以下「旧法による特許権」という。)についての登録用紙については、旧規則第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
旧法による特許権に関する登録については、第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、同条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項から第四項まで、第三条から第五条まで、第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
特許登録令による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和39年10月24日
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。ただし、第十条の改正規定ならびに第十条の二および第十条の三の新設規定は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定による特許登録原簿の改製は、同令による改正前の特許登録令による特許登録原簿に記載されている事項(特許登録令附則第三項の規定により同令による特許登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する特許権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の特許登録原簿に記録してするものとする。
前項の規定による特許登録原簿の改製を完了すべき期日は、特許権ごとに、特許庁長官が指定する。
第二項の規定により特許登録原簿(特許登録令附則第三項の規定により同令による特許登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の特許登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖特許原簿につづり込まなければならない。
第二項の規定により特許登録令附則第三項の規定により同令による特許登録原簿とみなされた特許登録令による特許原簿を改製したときは、改製前の特許登録原簿は閉鎖特許原簿になつたものとみなす。
第四項の規定による閉鎖特許原簿および前項の規定により閉鎖特許原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
この省令施行前に作成された閉鎖特許原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖特許原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖特許原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
附則
昭和40年7月19日
この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
附則
昭和42年9月25日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和50年9月23日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定中特許登録令施行規則第二十八条第二項の改定規定は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附則
昭和53年3月31日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
附則
昭和54年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年10月30日
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
改正法の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この省令による改正前の特許登録令施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の特許登録令施行規則及び実用新案登録令施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和60年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第2条
(追加の特許権がある場合の特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)
特許権の存続期間の延長登録の出願についての拒絶査定に係る特許法第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、当該特許権に追加の特許権があるときは、特許庁長官は、特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち表示欄に原特許権の特許番号とともに追加の特許権の特許番号を記載しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月25日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成5年11月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第6条
(特許登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許登録令施行規則第七条第三項、第三十三条、第三十七条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成7年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成10年1月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附則
平成11年3月10日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年10月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成16年3月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成21年1月30日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の特許登録令施行規則第五十四条(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後にする質権の設定の登録について適用し、この省令の施行の日前にされた質権の設定の登録については、なお従前の例による。
附則
平成22年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた特許登録原簿における登録及び特許仮実施権原簿における登録(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備政令」という。)第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
改正法の施行の際現に存する特許仮実施権原簿(整備政令第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録に係るものを含み、仮専用実施権に関する登録がされているものを除く。)の登録用紙の保存期間は、施行日から二十年とする。
第3条
(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた実用新案登録原簿における登録(整備政令第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
第4条
(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
第5条
(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
特許法等の一部を改正する法律(以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。

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